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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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水・土壌汚染研究部会 環境省 行政との意見交換会

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会員限定 水・土壌汚染研究部会 開催のご案内


 第136回 水・土壌汚染研究部会を下記の通り開催させていただきます。今回は、環境省及び近畿地区で土壌・地下水汚染行政に携わっておられる方をお呼びして意見交換会を開催させていただきます。行政の担当者の声を身近に聞く良い機会になるかと思いますので、是非、ご出席ください。尚、現在のところ、大阪府、兵庫県、西宮市から出席する旨のご返事をいただいております。
大変お忙しいところ恐縮ですが、準備の都合もございますので、ご出欠の返事を11月17日(火)までに事務局まで、別紙もしくはメールにてお願いいたします。

会員以外の方は入会して頂ければ参加して頂きます。


1. 開催日時:平成27年11月24日(火) 14:00~17:00
2. 場所:おおさかATCグリーンエコプラザ内ビオトーププラザ
3. 内容(予定):
  14:00~15:00 
講演:土壌汚染対策法の施行状況と今後の方向性(仮題)
   講師:環境省水・大気環境局土壌環境課 農用地汚染対策係長
  15:00~15:50 各行政担当者の方による現状の課題や問題点のご報告
   ご参加いただける自治体数にもよりますが、5分~10分程度、各自治体の土壌・地下水に関わる
現状について、ご報告していただいた後、自治体の方から環境省への質問をしていただきます。
  15:50~16:00 休憩
  16:00~17:00 意見交換会
   当研究部会の会員と行政の方との間で、土壌・地下水汚染に関する施策等について
   意見交換を行います。

おおさかATCグリーンエコプラザ事務局


交通アクセスのご案内

ATC(アジア太平洋トレードセンター)とは

ATC(アジア太平洋トレードセンター)全景イメージ ATC(アジア太平洋トレードセンター)は、大阪南港ベイエリアの大型複合商業施設です。
ATCはITM棟とO’s(オズ)棟で構成され、多彩なショップやショールームがあります。
ITM棟にはオフィスを中心に家具、インテリア、住宅機器や健康・環境をテーマにした施設などが並びます。
一方、O’s棟はレストラン、ショップ、アミューズメントなどの店舗で賑わいシーサイドならではの海が見える抜群のロケーションでお食事やショッピングなどが楽しめます。
またATCホールでは各種イベントが開催され、多数のお客様にご来場いただいています。
 

交通アクセスもグンと便利に

コスモスクエアと大阪築港地区を結ぶ咲洲トンネル(自動車道、地下鉄)が1997年に開通し、大阪市の中心本町地区から、地下鉄で約18分と交通アクセスもグンと便利になりました。
 

●地下鉄とニュートラムご利用の場合

梅田・本町・心斎橋・なんば方面から地下鉄中央線「本町」からコスモスクエア経由で約18分
※地下鉄四つ橋線住之江公園から約16分「トレードセンター前」下車直結

●電車をご利用の場合

大阪・天王寺方面から環状線「弁天町」駅から地下鉄中央線に乗り換え
コスモスクエア経由で約15分「トレードセンター前」下車直結
地下鉄・ニュートラム路線図



会員間の交流と共同研究
そして、ビジネスマッチングを目的とした出展企業の会です。

清流イメージ

概要

 
●設立の目的
水・土壌環境関連ビジネスに関する研究や情報交換
●会員数、団体
62団体89名(2015年4月末現在)
●入会案内
<会費>6ヶ月当たり6,000円、 年間12,000円
おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業及び行政の方は無料
<入会資格>
企業・個人を問わず入会できます。ただし、事務局で簡単な審査を行います。
<入会人員>
申し込み1団体あたり3名まで登録できます。





水・土壌・地盤・海洋環境の保全


土壌関係


土壌関係

土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策等について紹介しています。

土壌汚染調査技術管理者講習について

市街地土壌汚染対策

  • 土壌汚染対策法
    土壌汚染対策法及びその関連法令等、土壌汚染対策法の施行状況、認定浄化施設などについて紹介しています。

土壌汚染対策法について(法律、政令、省令、告示、通知)

土壌汚染対策法に係る条文

土壌汚染対策法に基づく告示

土壌汚染対策法の施行通知等

土壌汚染対策法の事務連絡等

土壌汚染対策法に関する参考資料





土壌中のダイオキシン対策

農用地土壌汚染対策

土壌の汚染に係る環境基準


大阪府生活環境保全 > 地盤・土壌 > 土壌汚染対策制度


土壌汚染対策法は、「土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する」ことを目的としており、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。その結果、土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
 大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。
       
    土壌汚染対策の状況確認                     土壌汚染の浄化対策

 1.パンフレット、調査・対策の手引き等

(1)パンフレット

  大阪府の土壌汚染対策制度の概要について説明しています。

(2)手引き等

  届出書の記入例など、上記パンフレットより詳しい内容を掲載しています。

(3)調査対象物質及び届出様式

(4)環境省のガイドライン

  環境省の以下のガイドラインも適宜参照してください。 

2.法及び条例について

(1)土壌汚染対策法

(2)大阪府生活環境の保全等に関する条例

  • 調査機会
    条文
    調査機会
    第81条の4有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止
    第81条の53,000平方メートル以上の土地の形質の変更
    第81条の6有害物質使用特定施設等を設置している工場敷地における土地の形質の変更
  • 条例改正の経過

3.ご相談・お届け先の一覧

  ご相談・お届け先の一覧はこちらをご覧ください

4.大阪府土壌汚染に係る自主調査及び自主措置の実施に関する指針について


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