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[転載]宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例

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○宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例
昭和48年3月26日条例第14号
改正

平成16年3月26日条例第4号
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例をここに公布する。
宮崎県における自然環境の保護と創出に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 自然環境の保護と創出に関する基本方針及び宮崎県自然環境保全審議会(第9条―第15条)
第3章 自然環境の保護と創出のための施策(第16条―第21条)
第4章 自然環境保全地域(第22条―第28条の3)
第5章 緑地環境保全地域及び緑地保全樹木(第29条―第34条)
第6章 大規模開発行為等(第35条―第37条)
第7章 雑則(第38条―第43条)
第8章 罰則(第44条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、他の法令と相まって、自然環境の保護と創出を推進することにより、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成8年条例8号〕
(県等の責務)
第2条 県、事業者及び県民は、宮崎県環境基本条例(平成8年宮崎県条例第8号)第3条に定める環境の保全についての基本理念にのっとり、自然環境の保護と創出の推進が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

(県と市町村との協力)
第3条 県及び市町村は、自然環境の保護と創出の推進が図られるよう、相互に連携し、及び協力するものとする。

(基礎調査の実施)
第7条 知事は、おおむね5年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保護と創出のための施策に必要な基礎調査を行うよう努めなければならない。

第28条 知事は、自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第25条第4項若しくは第26条第3項の規定に違反し、若しくは第25条第5項若しくは第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。


(特別地区)
第25条 知事は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第22条第6項及び第7項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、当該自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。自然環境保全地域に関する保全計画で当該特別地区に係るものの変更(第23条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは、同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 木竹を伐採すること。
(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(8) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。



(野生動植物保護地区)
第26条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。
2 第22条第6項及び第7項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第4項の許可を受けた行為(同項に掲げる行為で、国の機関又は地方公共団体が知事に協議したものを含む。)を行うためにする場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合
(3) 自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合
(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合




第8章 罰則
第44条 第28条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第45条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第25条第4項又は第26条第3項の規定に違反した者
(2) 第25条第5項又は第26条第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
一部改正〔昭和49年条例18号・平成3年7号〕
第46条 第27条第2項の規定による処分に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第47条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第27条第4項の規定に違反した者
(3) 第28条の2第1項(第32条第7項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4) 第28条の3第5項(第32条第7項及び第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第28条の3第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者
(5) 第32条第1項、第34条第1項又は第35条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第32条第2項又は第34条第2項の規定による処分に違反した者
(7) 第32条第4項又は第34条第4項の規定に違反した者
(8) 第32条第7項又は第34条第6項において準用する第28条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
(9) 第40条第2項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識の設置を拒み、又は妨げた者
(10) 第40条第3項の規定に違反して、標識を汚損し、若しくは損壊し、又は知事の承認を得ないで移転し、若しくは除去した者

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。




転載元: 世のため人のため


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