宮崎県弁護士会は、市民の皆さまの基本的人権の擁護と社会正義を実現するための活動を行っているとは思わない。住友金属鉱山子会社の日向製錬所のため
弁護士会とは、弁護士及び弁護士法人の品位を保持し、事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として弁護士法に基づいて設立された法人です。弁護士会の実際の業務はこれにとどまらず、そまざまな分野にわたって市民の皆さまの基本的人権の擁護と社会正義を実現するための活動を行っています。
(株)日向製錬所の訴状を見ています。訴えられている一個人の主婦です。訴訟証拠というものに『黒木氏には訴えを起こす権利はない。黒木氏の訴えは、まず裁判所で門前払いされる』と(株)日向製錬所の柏田顧問弁護士が助言をしたと書いてます。これが訴訟証拠とは、どういう意味でしょうか。
宮崎県弁護士会会長が「黒木氏に訴えを起こす権利がない」と述べたという事を、べつの弁護士(新井さんという人)がこの証拠書類を書いたという事ですよね。原告代理弁護士は新井貴博氏です。