Quantcast
Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2268

鉄鋼スラグの撤去工事/大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について

$
0
0

第3回 鉄鋼スラグに関する連絡会議

議事概要

1.日時

 平成27年11月13日(金) 11時00分~11時30分

2.場所

 群馬県庁 7階 審議会室

3.出席者

 安田 吾郎 (関東地方整備局 企画部長)
 山本 惠一 (関東地方整備局 企画部 技術調整管理官)
 佐伯 良知 (関東地方整備局 企画部 環境調整官)
 倉嶋 敬明 (群馬県 県土整備部長)
 上原 幸彦 (群馬県 県土整備部 技監)
 岩下 勝則 (群馬県 県土整備部 建設企画課長)
 田中 市郎 (渋川市 建設部長)
 南雲 俊彦 (渋川市 建設部 土木管理課長)
 増田 忍 (渋川市 建設部 都市計画課長)
 石田 和美 (渋川市 市民部 環境課長)

4.議事

(1)挨拶

  • 関東地方整備局 企画部長
  • 群馬県 県土整備部長
  • 渋川市 建設部長

(2)議題

1.鉄鋼スラグを含む材料の対応方針(案)について
2.取り組み状況について
3.費用負担について
  • 関東地方整備局は既に大同特殊鋼(株)と費用負担に関する協議が調っていることを報告した
  • 群馬県と渋川市は大同特殊鋼(株)と費用負担に関する協議を進めていくことを表明した
4.その他
  • 次回の開催は、事務局において必要と判断したときに開催

会議資料


 ※詳細については、以下のPDF版を参照してください。

第3回 連絡会議資料PDF版(ダウンロード用)


衆議院トップページ  >立法情報  >質問答弁情報  >第186回国会 質問の一覧  > 群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問主意書


<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../index.nsf/html/css/medium.css">

質問本文情報

平成二十六年三月二十日提出
質問第八四号

群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問主意書
提出者  石関貴史




群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問主意書


 去る二月十九日、大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼株式会社」が生産販売する鉄鋼スラグの使用実態ならびに有毒物質の含有状況について、衆議院予算委員会にて政府の認識を質した。
 太田国土交通大臣は、大同特殊鋼の鉄鋼スラグが、平成二十年度以降、県内四十五箇所の工事で使用されていることを認め、有害物質の含有や流出の実態について調査分析をしていることを明らかにしている。
 以上をふまえ質問する。

一 太田国土交通大臣が認めた四十五箇所の工事について、実態の解明ならびに住民の不安を取り除くために、詳細情報を開示すべきだと思うが、工事の名称、受注の時期、受注した元請け事業者等、工事の詳細を明らかにされたい。

二 国道工事を行う際、国の基準では、グリーン購入法を適用する場合を除き、鉄鋼スラグは使わないことになっていると理解するが、今回明らかになった国道十七号線など、国道工事で鉄鋼スラグが使用された経緯を明らかにされたい。

三 太田国土交通大臣は、大同特殊鋼製の鉄鋼スラグの使用状況について、分析検査をする方針を示している。検査の方法、検査の規模、進捗状況を明らかにされたい。

四 併せて、国土交通省所管の独立行政法人「水資源機構」が管理する群馬用水の用水路側道の調査状況についても開示されたい。

五 太田国土交通大臣は四十五箇所の工事のうち、四箇所の工事で品質規格証明書が添付されていないことを明らかにしたが、品質保証のない製品が使用されたのはなぜか。

六 群馬県渋川市は三月十二日、市内の遊園地で昨年二月から五月にかけて行った駐車場の舗装工事について、路盤材に使用した鉄鋼スラグから環境基準値を超える弗素が検出されたことを明らかにした。このスラグには大同特殊鋼による品質規格証明書が添付されていた。これにより、大同特殊鋼の「品質保証」が安全性の保証にならないことが明確になった。鉄鋼スラグの検査は、大同特殊鋼が品質規格証明書を添付した工事を含めて全工事を対象にすべきだと考えるが、国土交通省の見解を問う。
 右質問する。



衆議院トップページ  >立法情報  >質問答弁情報  >第186回国会 質問の一覧  > 衆議院議員石関貴史君提出群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問に対する答弁書


<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../../index.nsf/html/css/medium.css">

答弁本文情報

平成二十六年三月二十八日受領
答弁第八四号

  内閣衆質一八六第八四号
  平成二十六年三月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員石関貴史君提出群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。




衆議院議員石関貴史君提出群馬県内における有毒物質を含む疑いのある鉄鋼スラグの使用実態に関する質問に対する答弁書



一について
 平成二十年度以降に群馬県内において国土交通省が発注した工事のうち、大同特殊鋼株式会社(以下「大同特殊鋼」という。)の鉄鋼スラグを含む砕石を利用した記録が残っていることが確認された工事は、四十五件であり、その名称及び受注者について、当該工事の契約を締結した年度ごとに示すと、次のとおりである。

  平成二十年度
 半田改良その四工事 池原工業株式会社
 漆原舗装その一工事 大林道路株式会社関東支店
 漆原舗装その二工事 大林道路株式会社関東支店
 関根漆原舗装工事 大成ロテック株式会社関東支社
 H二十三平地区代替地造成工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
 H二十上湯原地区流路工(R-十四)工事 美才治・エヌピー経常建設共同企業体
 付替国道百四十五号久森トンネル工事 株木建設株式会社東京本店
 H二十大沢地区代替地整備工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
 大柏木地区盛土造成地他工事 佐田建設株式会社
 小倉地区函渠工事 株式会社山藤組
 付替国道百四十五号(中村地区)改良工事 塚本建設株式会社

平成二十一年度
 半田舗装その三工事 大成ロテック株式会社関東支社
 藤沢川橋上部工事 昭和コンクリート工業株式会社東京支店
 上細井地区他改良工事 沼田土建株式会社
 半田地区拡幅改良舗装工事 鹿島道路株式会社東京支店
 H二十一遅沢川第一床固工工事 株式会社山藤組
 二社平地区代替地整備工事 中澤・佐藤経常建設共同企業体
 付替国道百四十五号(川原畑地区その二)改良他工事 池原工業株式会社
 付替国道百四十五号(中村地区その二)改良工事 塚本建設株式会社

平成二十二年度
 前橋赤城線跨道橋下部他工事 岩崎工業株式会社
 勝沢横断函渠他工事 沼田土建株式会社
 上細井地区改良その三工事 株式会社山藤組
 上細井地区舗装工事 株式会社佐藤渡辺関東支店
 小神明地区他改良工事 沼田土建株式会社
 五代地区舗装工事 フジタ道路株式会社首都圏支店
 鳥取地区舗装工事 フジタ道路株式会社首都圏支店
 半田地区拡幅改良舗装その二工事 鹿島道路株式会社関東支店
 H二十二付替国道百四十五号川原畑地区緊急復旧工事 美才治・エヌピー経常建設共同企業体

平成二十三年度
 H二十三管内交通安全施設設置その二工事 宮下工業株式会社
 上細井地区改良舗装工事 世紀東急工業株式会社北関東支店
 上泉地区舗装その二工事 株式会社NIPPO群馬統括事業所
 H二十三みなかみ地区防災工事 池下工業株式会社
 上武道路橋梁下部その二工事 河本工業株式会社
 H二十三吾妻川流域砂防整備工事 株式会社美才治林業
 H二十三打越地区道路緊急復旧工事 美才治・エヌピー・清水経常建設共同企業体
 H二十三大沢地区代替地他整備工事 株式会社佐藤建設工業
 平成二十四年度
 上武道路上細井改良工事 池下工業株式会社
 白狐橋下部他工事 宮下工業株式会社
 H二十四上湯原地区防災ダム(R-十)他工事 株式会社山藤組
 H二十四常木沢法面保護工事 塚本建設株式会社
 H二十四大沢地区代替地他整備工事 沼田土建株式会社
 H二十四上湯原地区代替地他整備工事 株式会社佐藤建設工業
 H二十四薗原ダム湖岸環境整備工事 沼田土建株式会社

平成二十五年度
 上武道路関根改良他函渠工事 沼田土建株式会社
 H二十五温井沢流路工外工事 株式会社佐藤建設工業

二について
 国土交通省が発注する一般国道の工事においては、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第四条の規定を踏まえ、可能な限り再生砕石の使用に努めているところである。なお、平成二十年度以降に同省が発注した群馬県内の一般国道十七号の工事においては、使用した再生砕石等の中に大同特殊鋼の鉄鋼スラグが含まれていたことが確認されたものである。

三について
 国土交通省においては、一についてで述べた四十五件の工事について、平成二十六年二月二十七日まで、受注者から提出された砕石の品質規格証明書の精査を行ったところである。この精査により、砕石に使用された鉄鋼スラグが平成二十五年の改正で追加された日本工業規格A五〇一五(以下「A五〇一五」という。)の環境安全品質基準(以下「環境安全品質基準」という。)の主要な項目において基準に適合していることが確認されなかった六件の工事について、当該砕石等に含まれる有害物質の溶出量及び含有量の確認のための試験を行ったところである。また、当該試験は、A五〇一五に規定されている「道路用鉄鋼スラグの環境安全品質試験方法」、土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成十五年環境省告示第十八号)等に従って行い、群馬県環境森林部にその結果を報告したところである。

四について
 独立行政法人水資源機構においては、同機構が管理する御指摘の「群馬用水の用水路側道」で使用している大同特殊鋼の鉄鋼スラグ等の調査を行い、その結果を公表しているものと承知している。

五について
 三についてで述べた六件の工事において使用された砕石が施工当時の日本工業規格に適合していることについては、受注者から提出された品質規格証明書により確認されている。なお、当該工事の施工当時においては、環境安全品質基準は定められていなかったところである。

六について
 一についてで述べた四十五件の工事のうち、三十九件の工事において受注者から提出された砕石の品質規格証明書に記載された環境基準適合性に関する試験結果は、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた計量証明の事業を行う者が実施した試験の結果を示しているものと認識しており、国土交通省においては、三についてで述べた六件の工事について、群馬県環境森林部の助言等を踏まえ、適切に調査を行ったところである。





鉄鋼スラグの撤去工事について


○独立行政法人水資源
機構では、当機構が管理する群馬用水幹線水路沿いの管理
用道路等の鉄鋼スラグに、基準値を超えるふっ素等が含まれることについて、3
月27日に緊急調査結果を公表したところです。その後、当機構ではバリケード
により立入を制限するとともに、群馬県等の環境部局の助言を踏まえ、その対応
について主務省、利水関係者等と調整してまいりました。
○その結果、今般、これらの鉄鋼スラグについて、
①水道用水等の水源として利用される用水路等の直近に基準値を超えるふっ
素等を含む鉄鋼スラグが使用されていること、
②群馬用水を使用している水道事業者等から強い撤去要望があること、
等の状況を踏まえ、全量を撤去することとしました。
○撤去工事は、すべての鉄鋼スラグ(16箇所、別紙参照)を対象とするもので
あり、6月中に工事契約の手続きを開始し、概ね半年程度で工事を完了する予
定としています。撤去した鉄鋼スラグについては、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に従い適正に処理いたします。また、管理用道路等については、アス
ファルト舗装で復旧します。
平成26年6月11日
独立行政法人 水資源機構
群馬用水管理所



○群馬用水の管理用道路等に使用している鉄鋼スラグについて、3月に8箇所
で緊急調査を行った結果、
①ふっ素については含有量、溶出量ともに全8箇所で基準値※1を超過しており、
②六価クロムについては、含有量は全8箇所とも基準値※1以下であったもの
の、溶出量は8箇所中3箇所で基準値※1を超過していました。

※1 JIS A 5015 環境安全品質基準
(平成25 年3 月21 日に環境安全品質基準を追加改正)


大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について

 大同特殊鋼株式会社渋川工場の製鋼過程で副産物として排出された鉄鋼スラグが建設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。

1 調査経過

(1)

立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
 ・平成26年1月27日  大同特殊鋼(株)渋川工場
・平成26年1月31日  大同エコメット(株)渋川事業所
・平成26年2月27日  (株)佐藤建設工業

(2)

報告の徴収(廃棄物処理法第18条第1項)
 ・平成26年4月18日  大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、(株)佐藤建設工業
・平成26年7月 7日  大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)
・平成26年7月25日  大同特殊鋼(株)
・平成27年8月 4日  大同特殊鋼(株)
 

2 調査結果

(1)

大同特殊鋼(株)渋川工場は、工場が操業を開始した昭和12年頃から、副産物である鉄鋼スラグを土地造成材等として再利用してきたとみられるが、当時の関係資料が存在せず解明は困難である。
なお、廃棄物処理法の施行は、昭和46年9月である。

(2)

平成13年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成15年にふっ素の溶出量及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。
これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。
しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。

(3)

平成14年4月から平成21年6月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同原料サービス(株)(平成18年に大同エコメット(株)に社名を変更)とスラグの委託加工、売買に関する契約を締結した。
この契約は、大同特殊鋼(株)が大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)が体積安定化処理(エージング)を行った後に販売するというものであったが、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)にエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図1参照)

(4)

平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)及び(株)佐藤建設工業との3者でスラグ混合再生路盤材の製造・販売等に関する契約を締結した。
この契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)がエージング処理を行った後、(株)佐藤建設工業に1トン当たり100円で売却するというものであったが、一方で、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われ、大同特殊鋼(株)から(株)佐藤建設工業に対して販売管理料等の名目で、(株)佐藤建設工業が大同エコメット(株)に支払った鉄鋼スラグの購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図2参照)

(5)

平成24年7月以降、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)とスラグ処理業務及びスラグ混合路盤材等製造に関する委託契約を、(株)佐藤建設工業とスラグ混合路盤材の販売に関する契約を、それぞれ締結した。
これらの契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理や天然砕石との混合を委託し、(株)佐藤建設工業に対してスラグ混合路盤材を販売するというものであって、契約形態を変えただけで、平成21年7月から平成24年6月までの間と一連の行為の内容は同じであった。(別紙図3参照)

(6)

平成26年1月28日以降、これらの契約に基づくスラグ混合路盤材の製造及び販売は行われていない。

(7)

ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。

(8)

スラグ再生路盤材等を購入した建設業者は、当該スラグの性状等を知らされておらず、有責性は認められない。

(9)

記録が確認できた平成14年11月から出荷を停止した平成26年1月までの間、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷された鉄鋼スラグの総量は、29万4,330トンである。
 

3 鉄鋼スラグの使用箇所の解明及び環境への影響調査

(1)

これまで大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用が確認された工事は、別表のとおり公共工事で225箇所である。

(2)

環境影響については、工事実施主体が、使用したスラグ再生路盤材の品質規格証明書によって、同証明書がない場合については施工現場におけるスラグ再生路盤材や土壌の検査によって確認し、土壌汚染が確認された場合には、県が直接周辺地下水の調査を実施し、確認をしてきている。これまでの調査の結果では、地下水への影響は認められない。

(3)

今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める。公共工事については工事実施主体に調査を要請、民間工事については大同特殊鋼(株)に対し、調査及び県への報告を指示する。
新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。

(4)

判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水の常時監視の中で、環境への影響について監視を行っていく。


別表 【大同特殊綱(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用箇所】

  所在市町村 使用箇所数 土壌環境基準等の超過箇所数 スラグ 土壌 周辺地下水 国土交通省
関東地方整備局 独立行政法人
水資源機構 群馬県 渋川市 前橋市 計
前橋市2714
長野原町22
渋川市
東吾妻町
吉岡町
みなかみ町
太田市
沼田市
嬬恋村
小 計6527
前橋市   14
渋川市  
榛東村  
 小 計16
渋川市   25
吉岡町   11
東吾妻町
みなかみ町
中之条町
榛東村
長野原町
昭和村  
 小 計58
渋川市724941
前橋市14
 2259354

(注)本表は、現時点までの工事実施主体ごとの公表資料を整理したものである。


別紙 大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、(株)佐藤建設工業の間の契約関係



Viewing all articles
Browse latest Browse all 2268

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>