高砂工業公園の土壌汚染:撤去費求め、業者が市開発公社提訴--地裁姫路支部 /兵庫
高砂市の工業団地の土壌から鉛などの有害物質が検出された問題で、団地を購入した姫路市の機械部品会社「福徳重機工業」(福田善之社長)が売り主の高砂市土地開発公社を相手取り、土壌撤去費用に相当する約8480万円の賠償を求める訴えを神戸地裁姫路支部に起こした。
問題の工業団地は「高砂工業公園」。訴状などによると、福徳重機は昨年3月、公社が分譲した旧国鉄工場跡地の土地を購入し、加古川市の建設会社に工場建設を発注した。建設会社は造成工事で出た土壌約1600立方メートルを姫路市の塩田跡地に運んだが、土砂に国の基準値を超える鉛やフッ素の含有が判明。残りの土壌約2100立方メートルは高砂市内の公社の空き地に運んだ。
福徳重機側は「(売買契約の際に)公社は98年の計量証明書を示し、さも汚染がないような説明をした」などと主張している。一方、公社側は「訴状を見ておらずコメントできない」としている。
毎日新聞 2008年7月10日
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20080710ddlk28040461000c.html
毎日新聞 2008年7月10日
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20080710ddlk28040461000c.html
高砂工業公園の土壌汚染:業者の調停要求不調 撤去求め仮処分申請へ /兵庫
◇土地開発公社高砂市土地開発公社が所有する工業団地「高砂工業公園」(高砂市荒井町新浜)の汚染土壌野積み問題で、公社は姫路市の金属加工業者に対し、土壌の全面撤去を求め仮処分申請する方針を固めた。土壌からは基準を超える鉛が検出されており、公社は早急な撤去を求めていくという。・・・・・・
業者は「土壌汚染を知りながら売却したのではないか」などとして、姫路への搬出分も含めた撤去費8000万円の支払いを求めて調停を申し立てたが、今月16日、不調に終わったという。
工場建設地に基準超える汚染土 姫路、高砂
高砂、姫路市の臨海部に、基準値の最大約五倍の汚染土壌が野積みされたままになっていることが二十八日、分かった。姫路市や県は「周辺住民への影響はない」とした上で、放置している姫路市の機械部品会社などに適切な処理を指導した。 機械部品会社は新工場建設のため昨年三月、高砂市荒井町新浜、高砂工業公園内の土地〇・九ヘクタールを同市土地開発公社から購入。建設に伴い発生した残土約三千立方メートルのうち、約千五百立方メートルを姫路市的形町的形の私有地へ運搬したところ、国の基準値の約二・五倍の鉛と、約五・一倍のフッ素が検出された。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0000988792.shtml
事業主体 高砂市土地開発公社
高砂工業公園
所在地 高砂市荒井町(旧国鉄高砂工場跡地)事業主体 高砂市土地開発公社
検索
高砂工業公園 土壌汚染 の検索結果高砂工業公園用地、土壌汚染問題の旧国鉄清算事業団との訴訟について
高砂土地開発公社が工業公園として開発し、業者に売却した旧国鉄高砂工場跡地の汚染土壌の問題。旧国鉄清算事業団の業務を引き継ぐ独立行政法人に汚染土場の処分費用の負担などの損害賠償請求を求めた他訴訟で、大阪高裁でも請求棄却。上告するかどうかは検討中。以前のブログはこちら…http://www.kitano-seiichiro.net/?p=271
昨日もお伝えした土地開発公社・工業公園の土壌汚染問題。4月12日のブログでも取り上げたが、元の土地所有者、国鉄清算事業団(現独立行政法人鉄道建設・運輸施設支援機構)に損害賠償責任を問う手続きを速やかに行うことがポイントです。この問題が起こったのが平成19年8月、議会にも報告せず内部で処理しようとしたが、土地購入業者・建設業者と話がつかず、年が明けた3月になってはじめて議会に報告された経緯があります。
すでに1社とは約3000万円の撤去費用を折半との和解案が示されたものの、市側がさきに全額負担したままです。今後多くの進出企業との間で土壌改良などの費用負担問題が生じる可能性もあり、大きな懸念材料となってきます。
ここで問題となるのが、民法上の損害賠償請求の根拠です。民法第570条の瑕疵担保責任を問うのか、第709条の不法行為責任を問うのかということです。立証責任が相手方にあるのか、高砂市のあるのかで裁判に勝つ見込みが大きく異なってくるからです。いまさら、土壌汚染の原因について立証することは非常に困難で、立証責任を相手方に負わせる瑕疵担保責任を問うほうが断然有利となります。しかし、瑕疵担保責任を問えるのは「知り得たときから1年以内」という制限があり、H19年8月からすでに2年半以上経過している現在では不可能です。
後は時効が3年以内の「不法行為責任」に基づく損害賠償請求しか残されていません。あまりにも遅すぎる当局の対応が勝つ見込みが狭まり、高砂市にとって大きなリスクを背負う結果を招いてしまったといわざるを得ません。今後は市民に見える形で状況の進展を公開していき、責任の所在をはっきりさせることが重要です。
2009年09月25日13:30
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- 議会報告
〈神戸新聞より〉
高砂市土地開発公社が売却した旧国鉄高砂工場跡地で有害物質が検出されたことをめぐる訴訟で、神戸地裁姫路支部が、公社に約3分の1の処分費用負担うぃ求めるなどの和解を勧告。公社は24日、和解案を受け入れるとともに、旧国鉄の清算業務を引き継いだ独立行政法人「鉄道・運輸機構」に対して損害賠償を求める意向を明らかにした。
訴えによると、公社は2007年3月、姫路市の機会メーカーに跡地のうち約0.9ヘクタールを売却した。メーカーから工場建設工事を請け負った過去がわしの建設会社は、跡地の土砂を姫路市の有限責任事業組合が管理する土地に搬入。その後、この土砂から国基準の約2.5倍の鉛が検出された。
08年6月、同組合が汚染土砂の処分費用のしはらいを求めて、メーカーや建設会社、公社、市を提訴。同7月、メーカーが公社に対して同様の訴えを起こし、公社は今年3月、メーカーが公社所有地に仮置きした汚染土砂の撤去費用を求めて反訴した。
和解案では、費用負担について、メーカーと建設会社が各1100万円、公社が1300万円を同組合に支払うこととし、市の支払い義務は認めていない。仮置きした汚染土砂の撤去費用約4000万円は、公社とメーカーとの折半とした。
公社は「支払い義務は無い」と主張していたが、「これ以上の結果が望めない」として、和解案を受け入れることにした。今後、関係者全てが受け入れれば、和解が成立する。
公社は旧国鉄に汚染原因があるとみており、今後、鉄道・運輸機構に対し、訴訟提起も視野に入れて
損害賠償請求をしていく。
【神戸新聞 9/25(金) 朝刊より】
高砂市土地開発公社が売却した旧国鉄高砂工場跡地で有害物質が検出されたことをめぐる訴訟で、神戸地裁姫路支部が、公社に約3分の1の処分費用負担うぃ求めるなどの和解を勧告。公社は24日、和解案を受け入れるとともに、旧国鉄の清算業務を引き継いだ独立行政法人「鉄道・運輸機構」に対して損害賠償を求める意向を明らかにした。
訴えによると、公社は2007年3月、姫路市の機会メーカーに跡地のうち約0.9ヘクタールを売却した。メーカーから工場建設工事を請け負った過去がわしの建設会社は、跡地の土砂を姫路市の有限責任事業組合が管理する土地に搬入。その後、この土砂から国基準の約2.5倍の鉛が検出された。
08年6月、同組合が汚染土砂の処分費用のしはらいを求めて、メーカーや建設会社、公社、市を提訴。同7月、メーカーが公社に対して同様の訴えを起こし、公社は今年3月、メーカーが公社所有地に仮置きした汚染土砂の撤去費用を求めて反訴した。
和解案では、費用負担について、メーカーと建設会社が各1100万円、公社が1300万円を同組合に支払うこととし、市の支払い義務は認めていない。仮置きした汚染土砂の撤去費用約4000万円は、公社とメーカーとの折半とした。
公社は「支払い義務は無い」と主張していたが、「これ以上の結果が望めない」として、和解案を受け入れることにした。今後、関係者全てが受け入れれば、和解が成立する。
公社は旧国鉄に汚染原因があるとみており、今後、鉄道・運輸機構に対し、訴訟提起も視野に入れて
損害賠償請求をしていく。
【神戸新聞 9/25(金) 朝刊より】
〈誰も責任をとらない土地開発公社〉
今回、「市」には責任がないと裁判所からお墨付きをもらったかのように胸を張っています。
確かに土地開発公社は市から独立した組織です。しかし理事長は副市長、理事は市の部長が名を連ねています。報酬はありません。
通常、民間の企業ならば、このように会社に損害が発生するような事案が発生した場合、経営責任として役員(公社では理事たち)が責任をとります。
しかし、今回の一連の問題で、副市長はじめ公社の理事たちは一切責任問題について言及することも無く、考え方も示しませんでした。
特に、2007年から2008年にかけての問題が発生した時点での理事長は当時の副市長=登市長であり、土砂の仮置きの問題など、大きな責任があると思います。
市民に見えにくい「土地開発公社」の経営は、この汚染土壌訴訟問題だけでなく、以前お知らせした多大な借金・膨れ上がる利子など塩漬け土地の取り扱いについて、経営責任をはっきりと明確にしたうえで対応していかなくては・・・・迷惑するのは市民です。
今回、「市」には責任がないと裁判所からお墨付きをもらったかのように胸を張っています。
確かに土地開発公社は市から独立した組織です。しかし理事長は副市長、理事は市の部長が名を連ねています。報酬はありません。
通常、民間の企業ならば、このように会社に損害が発生するような事案が発生した場合、経営責任として役員(公社では理事たち)が責任をとります。
しかし、今回の一連の問題で、副市長はじめ公社の理事たちは一切責任問題について言及することも無く、考え方も示しませんでした。
特に、2007年から2008年にかけての問題が発生した時点での理事長は当時の副市長=登市長であり、土砂の仮置きの問題など、大きな責任があると思います。
市民に見えにくい「土地開発公社」の経営は、この汚染土壌訴訟問題だけでなく、以前お知らせした多大な借金・膨れ上がる利子など塩漬け土地の取り扱いについて、経営責任をはっきりと明確にしたうえで対応していかなくては・・・・迷惑するのは市民です。
ひょうごの環境 :: 要措置区域・形質変更時要届出区域情報
www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/.../土壌汚染/... - キャッシュ
平成30年6月5日現在、兵庫県の所管する地域(土壌汚染対策法政令市※以外の地域)における形質変更時要届出区域及び要措置区域の指定状況は下表のとおりです。 .... 高砂市米田町塩市字明田124番1、124番4、124番5、127番1、127番3の一部.
高砂西港盛立地の PCB 汚染土に係る 報告書 - 高砂市
(Adobe PDF) - htmlで見るwww.city.takasago.lg.jp/index.cfm/.../20080108-100507.pdf
この盛立地は、昭和 40 年代後半、高砂西港の底質土砂が PCB で汚染されてい ... 平成 18 年3月に高砂市から兵庫県に対し、盛立地のあり方を検討するための .... ア PCB 等の汚染土壌の分解処理技術としては、高温分解法などが開.
第5節 土壌汚染対策
(Adobe PDF) - htmlで見るwww.kankyo.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/tiiki/2-5kasen.pdf
1 土壌汚染の概況. 市街地の土壌汚染としては、地下水調査及び土地改変を契機とした土壌調査により、. 平成9年度から平成12年度の間に22箇所(神戸市6、尼崎市12、 芦屋市1、伊丹市1、. 、. ) (. 、. 明石市1 高砂市1 で土壌の汚染に係る環境基準を ...
www.pref.hyogo.jp/JPN/apr/topics/.../dojyotaisaku_2_6-2.htm - キャッシュ
平成20年11月25日現在、兵庫県の所管する地域(土壌汚染対策法政令市※以外の地域)において、指定区域が22箇所あります。 ※土壌汚染対策法政令市 ... 3 高砂市で1箇所、指定区域を指定しました(平成17年3月1日付け)が、 浄化完了に伴い解除し ...
www.kobelco.co.jp > ... > プレスリリース > 2006年 - キャッシュ
当社は、このほど、高砂製作所(兵庫県高砂市荒井町 作田慎治所長)敷地内の旧めっき棟とその周辺において、自主的な ... しかし、将来の汚染拡散の可能性を無くすという観点から、汚染土壌の除去と地下水の浄化を早急に実施します。
www.city.takasago.hyogo.jp/.../411901010001000000MH.ht... - キャッシュ
第34条(事業廃止の届出); 第35条(改善命令等); 第36条(規制基準遵守義務違反者の公表); 第37条(改善措置の届出); 第38条(事故の届出等). 第2項; 第3項. 第39条( 屋外作業の制限); 第40条(地下水の汚濁防止等). 第2項; 第3項. 第41条(土壌の汚染 ...
www.city.takasago.hyogo.jp/.../411902100037000000MH_j.h... - キャッシュ
第16条 条例第41条第3項の規定による報告は、土壌汚染報告書(様式第11号) によってしなければならない。 (特定建設作業). 第17条 条例第42条第1項に規定する規則で定める作業は、別表第7に掲げるとおりとする。 2 条例第42条第2項に規定する基準 ...
www.city.takasago.hyogo.jp/sp/index.../19,1186,193,941,html - キャッシュ
大気汚染防止法. 東播磨県民局地域振興室環境課. 水質汚濁防止法. 東播磨県民局地域振興室環境課. 瀬戸内海環境保全特別措置法. 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課水質班. 土壌汚染対策法. 兵庫県農政環境部環境管理局水 ...