さて、先週でしたか規制改革会議の第3次答申が出たとのことで、新聞紙面を賑わしていました。
とかく、正社員をカネ払ってクビにできるとかに注目が集まっていましたが、その中でひっそりと土壌汚染規制についても出てましたね。
内閣府HP 規制改革会議
【第3次答申抜粋】
土壌汚染対策法の見直し
a 国際制度比較調査の実施【平成27 年度措置】
土壌汚染対策法により、国民の健康を保護することを目的として、有害物質使用特定施設の廃止時等の調査、汚染された土地の区域指定によるリスク管理、区域からの汚染土壌の搬出等に係る規制などが課されている。この規制を諸外国と比べると、規制が過剰になっているのではないかといった指摘がある。したがって、土壌汚染に係る規制につき、国際的な制度比較のための調査を実施する。
a 国際制度比較調査の実施【平成27 年度措置】
土壌汚染対策法により、国民の健康を保護することを目的として、有害物質使用特定施設の廃止時等の調査、汚染された土地の区域指定によるリスク管理、区域からの汚染土壌の搬出等に係る規制などが課されている。この規制を諸外国と比べると、規制が過剰になっているのではないかといった指摘がある。したがって、土壌汚染に係る規制につき、国際的な制度比較のための調査を実施する。
b 形質変更時の届出要件の見直し【平成27 年度検討開始、平成28 年度結論・措置】
現行の土壌汚染対策法では、土壌汚染の拡散を防止するため、3,000 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合には、事業者に届出義務が生じる。しかし、3,000 ㎡以上の土地の形質変更であっても、都市計画法で規定される工業専用地域では工場が立地しており土壌汚染の可能性はあるものの、一般の居住者が地下水を飲んだり、土壌を直接摂取するという健康リスクが低いため、工業専用地域の土地の形質変更については、人の健康へのリスクに応じた規制とすべきであるとの指摘がある。
したがって、工業専用地域の土地の形質変更に係る規制の在り方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。
現行の土壌汚染対策法では、土壌汚染の拡散を防止するため、3,000 ㎡以上の土地の形質変更を行う場合には、事業者に届出義務が生じる。しかし、3,000 ㎡以上の土地の形質変更であっても、都市計画法で規定される工業専用地域では工場が立地しており土壌汚染の可能性はあるものの、一般の居住者が地下水を飲んだり、土壌を直接摂取するという健康リスクが低いため、工業専用地域の土地の形質変更については、人の健康へのリスクに応じた規制とすべきであるとの指摘がある。
したがって、工業専用地域の土地の形質変更に係る規制の在り方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。
c 自然由来物質に係る規制の見直し【平成27 年度検討開始、平成28 年度結論・措置】
現行の土壌汚染対策法では、人為的な汚染土壌のみならず、自然由来物質による汚染土壌についても規制の対象となっている。これについて、事業者等からは、リスクの大小を問わず一律で過剰な規制が課されており、事業活動に大きな影響を与えているとの指摘がある。具体的には次のとおりである。
・土壌溶出量基準(規制基準)が、地下水環境基準及び土壌環境基準と同じ値である。
・自然由来特例区域内の汚染土壌の区域外への搬出・処理に制限がある。
・区域外から土壌を搬出する際、例外的に土壌汚染対策法の規制を受けないよう認定するために は、区域指定された物質のみならずすべての特定有害物質を対象とする調査が必要となる。
・土壌の汚染のおそれがある場合、人への健康被害が生じるおそれがないとみなされる可能性がある土地(臨海コンビナート)においても、調査が求められうる。したがって、自然由来物質に係る規制の在り方につき、事業者等の意見を踏まえつつ、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し、結論を得る。
抜粋終わり
まあ、自分の仕事と全く無関係ではないので、今後の環境省の動きには注目していきたいのですが、これの元ネタになった経団連や千葉県の要望が結構笑かす内容だったので、こんなんで右往左往させられる環境省も大変ですね。(まあ、体感的に3割ぐらいは真っ当な要望だったような気もしますが)
今後の動きに注目です。それにしても、自分のパソコンで「規制改革会議」って変換しようとすると、規制改革’懐疑’ってなってしまいます。私のパソコンはアホですね(笑)