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栃木市土地開発公社:土地購入問題 元公社理事長ら相手に損賠訴訟 /栃木

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土壌汚染:補償認めず--東京地裁

 石川県のIT関連企業「PFU」が土壌汚染を知らずに同県羽咋市にある土地を購入し汚染除去工事を余儀なくされたとして、国と県、市に計約16億6000万円の損失補償などを求めた訴訟の判決で東京地裁は7日、請求を棄却した。
 P社は、知事による汚染除去命令などを定める土壌汚染対策法の規定を問題視。「無過失の土地所有者も命令の対象となっているのは、財産権を保障する憲法29条に反する」と主張したが、宮坂昌利裁判長は「健康被害を防止する立法目的から命令対象とするのは有益で、違法と言えない」との判断を示した。
 判決によると、P社は91~01年、解散した別企業の釉薬(ゆうやく)製造工場があった土地約1万5000平方メートルを取得。05年に高濃度のフッ素で汚染されていることが判明したため、自発的に約25億円をかけて除去工事を行った。
毎日新聞 2012年2月8日 東京朝刊
 土壌汚染があったのに、栃木市土地開発公社が高額で同市薗部町の工場跡地を購入したとされる問題で、栃木市は31日、同公社が同日付で、当時の公社理事長、石橋勝夫・元副市長と土地を売った「オーケー工業」を相手にそれぞれ約1億800万円、約1億1600万円の損害賠償を求める訴えを宇都宮地裁栃木支部に起こした、と発表した。
 また県は同日、この工場跡地から国の基準を上回る有害物質の汚染が確認されたとして、土壌汚染対策法に基づき、健康被害の出る恐れがあり汚染の除去が必要な「要措置区域」などに指定した。同公社は汚染箇所を立ち入り禁止としている。
 

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