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[転載]「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟

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第一審判決で、原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴しましたが、被告(両備)が即刻「控訴」しました。
原告(住民)も、損害認定額が不十分として「附帯控訴を提起しました。
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
裁判所は、「控訴審」結審後に、和解協議を設定しました。
附帯控訴人(住民)は、和解解決を厭うものではありませんが、今までの控訴人(両備)の考えからみて、すんなりと和解が整うとは思えません。
 
第1回和解協議;平成24年1月11日実施。
第2回和解協議;平成24年2月13日実施。
 
和解協議は、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」の「和解室」で行われました。
和解室の隣に、「控訴人控室」と「被控訴人控室」があり、私たち住民と代理人弁護士は「被控訴人控室」に入りました。
裁判官(和解協議を担当する右陪席裁判官)の居る和解室に、代理人弁護士が交互に呼ばれ、控訴人・被控訴人それぞれの代理人弁護士が個別に裁判官と協議をする形式で行われました。
住民は、「被控訴人控室」に詰めることがほとんどでした。
 
(時折、住民も代理人弁護士とともに、和解室で裁判官と協議することがありました)。
 
以下の内容は、ほとんど代理人弁護士から聞いた説明によるものです。
 
[第1回和解協議]
控訴人(両備)からは、和解金額の提案はありませんでした。
附帯控訴人(住民)からの提案は、第1審判決内容が最低限の条件であり、それ以上の損害金での話し合いができるのであれば、和解協議を進めると申し入れました。
控訴人(両備)弁護士は、どれだけ回答が可能か持ち帰って相談するということで終了しました。
 
[第2回和解協議]
まず、控訴人・被控訴人双方の代理人弁護士が同時に「和解室」に呼ばれました。
 
右陪席裁判官から控訴人(両備)弁護士に向けて、
 
「和解提案等があれば仲介すると前回協議で話したので連絡があると思っていたが、今日まで何の連絡もない。
どのように和解協議を進めればよいのか?
今までのように個別(裁判官と控訴人代理人)で進めた方が良いのか?」、
 
と質問がありました。
 
控訴人(両備)弁護士は、「そのようにしたい」と答弁し、前回同様それぞれ個別に裁判官と協議が始まりました。
 
その後、控訴人(両備)弁護士から和解の条件提示がありました。
 
第1審「判決」の損害認定金額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
 
附帯控訴人(住民)は、「話にならない」として「判決」を求めました。
 
右陪席裁判官は、双方の考えに大きな隔たりがあることは確認したが、裁判官一人の判断で「判決」と決定することはできない(3人の裁判官での合議が必要)として、次回3月12日に第3回和解協議を設定しました。
右陪席裁判官は、次回和解協議で裁判所の和解提案も提示したい旨、述べて終了しました。
 
以上のとおり、現時点では、和解は難しいようです。
次回和解協議で、もし裁判所の和解提案を附帯控訴人(住民)が受け入れたとしても、控訴人(両備)が和解を受け入れる考えは無いように思えます。
 
予想通り、「判決」での決着になりそうです。
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


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