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震災に関する廃棄物・リサイクル関連情報

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震災に関する廃棄物・リサイクル関連情報



 平成23年3月に発生した東日本大震災は東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。地震による大規模な津波によって、岩手県では約476万t(1年間に排出される一般廃棄物の約11年分)、宮城県では約1,569万t(約19年分)の災害廃棄物が発生しました。
 災害廃棄物の処理は復旧復興の大前提であるため、環境省は広域処理を推進し、迅速な撤去・処理に取り組んでいます。
 環境省は、専用ホームページ「東日本大震災への対応について」を開設し、災害廃棄物の処理についての情報公開を行っています。

1.環境省の対応の基本方針

(1)東日本大震災における環境省の基本的対応方針(平成23年3月16日)

  1. 被災地での避難生活における、し尿や廃棄物の問題解決に向けて支援する。
  2. 被災地における生活の回復を図っていく上で、災害廃棄物や海岸漂着物等の迅速な処理は大前提の条件となる。このため、環境省がもつあらゆるネットワークと連携して、その処理を支援する。
  3. 被災地において安心して生活することができるように、大気、水質等のモニタリングをしっかりと行えるよう監視測定体制の整備を図る。
  4. 被災地においても人とペットとが良好な関係で暮らしていくことができるよう、被災ペットに対するケアが適切に行われるための必要な支援を行う。
  5. 上記支援を環境省として効率的かつ迅速に進めていくには、現地のニーズを的確に把握し、関係府省の地方機関や関係地方自治体と現場レベルで具体的な連携をとっていくことが不可欠である。早急に東北地方環境事務所に現地対策本部を設け、現地における環境省の体制を充実する。

(2)東日本大震災からの復興に向けた環境省の基本的対応方針

  (平成23年5月18日)
http://www.env.go.jp/jishin/kihon-hoshin.pdf
ここで述べられているのは、大きく分けて「マイナスをゼロに戻す取り組み」(災害廃棄物の撤去)と「被災地における本格的な復興」(東北地方の特徴を活かした、災害に強く環境負荷の低い地域づくり)の2点です。
項目 概要 1 2 3 4 5 6 7
  • 居住地等の近傍にある災害廃棄物を本年8月末を目途に概ね撤去
  • 適切な分別により、木質系廃棄物、コンクリートくず等の有効活用を推進
  • 放射性物質により汚染されたおそれのある災害廃棄物の処理方法を検討
    →安全・適正な処理を推進
  • 東北地方のポテンシャルを活かした再生可能エネルギーの大胆な導入
  • ライフスタイルの転換による節電や災害に強い分散型エネルギーを整備
  • 東北の特徴を活かした新「三陸復興国立公園(仮)」への再編成
    →水産業の振興、観光地としてのブランド化を目指し、地域再生の起爆剤へ
  • 東北地方に立地する動脈産業と静脈産業をネットワーク化
  • 資源性廃棄物を徹底利用
  • 5月下旬から6月にかけて被災地における環境モニタリング調査を実施
  • 土壌汚染対策の支援等、健康被害・風評被害の防止
  • 災害に強く、環境負荷の低いまちづくり(東北のエコタウン化)

2.法令上の措置

(1)東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法

  (平成23年8月18日公布・施行)
災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を進めるために、国が被害を受けた市町村に側って災害廃棄物を処理するための特例を定め、あわせて、国が講ずべきその他の措置について定めた法律です。
概要
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99a.pdf
条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/law23_99b.pdf
施行通知
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110818001.pdf

■国の責務

国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、
  1. 市町村及び都道府県に対し必要な支援を行う
  2. 災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、工程表を定め、これに基づき必要な措置を講ずる

■災害廃棄物の処理に関する特例

環境大臣は、震災により甚大な被害を受けた市町村の長から要請があり、
  1. 当該市町村の災害廃棄物の処理の実施体制
  2. 災害廃棄物の処理に関する専門的な知識・技術の必要性
  3. 災害廃棄物の広域的な処理の重要性
を勘案して必要があると認められるときは、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、当該市町村に代わって災害廃棄物の処理を行う。

■費用の負担等

  • 環境大臣が災害廃棄物の処理を代行する場合、処理費用から市町村が自ら処理した場合に交付される補助金の額を除いた額を、市町村の負担とする
  • 国は、市町村が災害廃棄物の処理に当たって負担する費用(国が処理を代行する場合の市町村負担分も含む)について
    1. 必要な財政上の措置を講ずる
    2. 1. のほか、市町村負担費用の軽減などの災害廃棄物の処理促進のために必要な措置を講ずる

■国が講ずべき措置

  1. 災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の早急な確保のための広域的協力の要請等
  2. 再生利用の推進等
  3. 災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定等
  4. アスベストによる健康被害の防止等
  5. 海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とその早期処理等
  6. 津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症・悪臭の発生の予防・防止等

(2)被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特例措置

  (平成23年7月8日 政令・省令改正)
 従来は、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されていました。しかし、平成26年3月31日までの間に限り、災害廃棄物の迅速な処理のために東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が処理を委託する場合には、一定の再委託基準の下で受託者が処理を再委託することができる特例措置が設けられました。
概要
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215a.pdf
政令条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/go23_215b.pdf
省令条文
http://www.env.go.jp/jishin/attach/mo23_15a.pdf
施行通知
http://www.env.go.jp/jishin/attach/no110715001.pdf
(平成23年7月15日環境省)
 この制度の対象となる市町村は、法律で「特定被災地方公共団体」として指定されている、岩手県、宮城県、福島県等の9県の148市町村です。
この制度の対象となる災害廃棄物は、例えば、以下のような一般廃棄物です。
  • 地震や津波を直接的原因として発生した一般廃棄物 (地震や津波により倒壊した建物の残骸や津波により大破した自動車・船舶等)
  • 東日本大震災を原因として間接的に発生した一般廃棄物 (原子力発電所の事故の影響により出荷停止となった後腐敗し廃棄物となった農産物等)
避難地の住民の日常生活に伴って生じたごみ、し尿などは対象外になっています。

3.災害廃棄物の広域処理

東日本大震災による地震や津波などの被害で、災害廃棄物が大量に発生しました。現在、この災害廃棄物のうち、被災地(岩手県及び宮城県)で処理しきれない災害廃棄物を全国の廃棄物処理施設で処理する「広域処理」が進められています。
環境省HP「災害廃棄物の広域処理(概要)」より引用
広域処理の対象となる廃棄物は、岩手県及び宮城県沿岸部の災害廃棄物(福島県は対象外)で、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものです。対象となるかどうかの目安は、可燃物の場合は「放射性セシウムの濃度が240~480Bq/kg以下のもの」となります。
環境省は「広域処理情報サイト」を開設し、広域処理の取り組み内容や現地の状況について情報公開しています。このホームページのほか、下記のガイドラインでも、広域処理について知ることができます。

4.震災廃棄物の処理指針(マスタープラン)

この指針は、災害廃棄物の適正かつ効率的な処理を進めるため、主に仮置場に搬入された後の処理に焦点を当てて、処理推進体制、財政措置、処理方法、スケジュール等についてとりまとめたものです。
http://www.env.go.jp/jishin/attach/haiki_masterplan.pdf
項目 概要 処理推進体制 財政措置 処理方法 スケジュール
国:
災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)の作成、各種支援他。
県:
具体的処理方法を定めた災害廃棄物処理の実行計画を作成。被災した市町村から事務委託を受けた場合は、市町村に代わり処理を実施。
市町村:
実行計画を踏まえ、災害廃棄物の処理を実施。
国は、県・市町村が実施する災害廃棄物の処理について、特例として災害救助法の負担率を勘案した国庫補助率の嵩上げを実施。また地方負担分は、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村について、その全額を災害対策債により対処し、その元利償還金の100%を交付税措置。
  • 混合状態の廃棄物を、できる限り可燃物、不燃物、資源物、危険物等に分別し、それぞれの特性に応じた適切な処理を行う。
  • 再生利用が可能なものは、極力再生利用する。
  • 被災地では処理能力が不足していることから、被災地以外の施設を活用した広域処理の必要性にも触れている。
  1. 仮置場への移動
    生活環境に支障が生じうる災害廃棄物:平成23年8月末までを目途に仮置場へ概ね移動
    その他:平成24年3月末までを目途
  2. 中間処理・最終処分
    腐敗性等がある廃棄物:速やかに処分
    木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの:劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定
    その他:平成26年3月末までを目途

5.その他災害廃棄物の処理について

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理推進のために、様々な指針やガイドラインが出されています。それぞれ「東日本大震災への対応について」で入手することが可能です。


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