各都道府県知事 殿
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の施行について(通知)
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23 年法
律第99 号)については、平成23 年8月9日に衆議院東日本大震災復興特別委員
長から第177 回国会に提出され、8月12 日に成立し、本日公布・施行されたとこ
ろである。
その趣旨及び主な内容等は下記のとおりであるので、これらの事項に留意され
るとともに、速やかに貴管内市町村に周知願いたい。
記
第一 制定の趣旨
東日本大震災では地震や津波によって膨大な量の災害廃棄物が発生し、被災
地の住民生活や経済活動の一刻も早い復興に向けて、これらの災害廃棄物の迅
速かつ適切な処理が喫緊の課題となっている。
この点に関しては、被災した地方公共団体から、国がより積極的な役割を果
たせるよう、市町村域や県域を超えた広域での処理を推進すべきとの意見や、
国が直轄で災害廃棄物を処理すべき等の要望も出されている。
東日本大震災では地震や津波によって膨大な量の災害廃棄物が発生し、被災
地の住民生活や経済活動の一刻も早い復興に向けて、これらの災害廃棄物の迅
速かつ適切な処理が喫緊の課題となっている。
この点に関しては、被災した地方公共団体から、国がより積極的な役割を果
たせるよう、市町村域や県域を超えた広域での処理を推進すべきとの意見や、
国が直轄で災害廃棄物を処理すべき等の要望も出されている。
こうしたことから、災害廃棄物の処理に関し、国の責務を明確にするととも
に、被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関
する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性に鑑み、国
が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理し、あわせて、必要な措置
を講じていくことが求められている。
このような状況の下、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を図るために本法律
が制定されたものである。
に、被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関
する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性に鑑み、国
が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理し、あわせて、必要な措置
を講じていくことが求められている。
このような状況の下、災害廃棄物の迅速かつ適切な処理を図るために本法律
が制定されたものである。
第二 国の責務
国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村
及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基
本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を
定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。(第
3条関係)
国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村
及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基
本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を
定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。(第
3条関係)
第三 国による災害廃棄物の処理の代行
1 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地
方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次の事項を
勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら災害廃
棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。
(第4条第1項関係)
1 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地
方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次の事項を
勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら災害廃
棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。
(第4条第1項関係)
① 当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
② 当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
③ 当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性
2 環境大臣は、東日本大震災復興対策本部の総合調整の下、関係行政機関の
長と連携協力して、1による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものと
する。(第4条第2項関係)
長と連携協力して、1による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものと
する。(第4条第2項関係)
3 環境大臣は、1により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合におい
て、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することが
できる。(第4条第3項関係)
て、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することが
できる。(第4条第3項関係)
第四 費用の負担等
1 環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国が負
担するものとし、この場合において、特定被災地方公共団体である市町村は、
当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした
場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を
負担する。(第5条第1項関係)
1 環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国が負
担するものとし、この場合において、特定被災地方公共団体である市町村は、
当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした
場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を
負担する。(第5条第1項関係)
2 国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び
処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(1の後段の
規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)につ
いて、必要な財政上の措置を講ずるものとし、加えて、地域における持続可
能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成され
た基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促
進のために必要な措置を講ずるものとする。(第5条第2項及び第3項関係)
処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(1の後段の
規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)につ
いて、必要な財政上の措置を講ずるものとし、加えて、地域における持続可
能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成され
た基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促
進のために必要な措置を講ずるものとする。(第5条第2項及び第3項関係)
第五 災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置
国は、災害廃棄物の処理に関し、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の
早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の
再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アス
ベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とそ
の早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症の発生の予防など、必要
な措置を講ずるものとする。(第6条関係)
国は、災害廃棄物の処理に関し、災害廃棄物に係る仮置場及び最終処分場の
早急な確保のための広域的協力の要請や私有地の借入れの促進、災害廃棄物の
再生利用、災害廃棄物処理に係る契約の内容に関する統一的指針の策定、アス
ベストによる健康被害の防止、海に流出した災害廃棄物の処理指針の策定とそ
の早期処理、津波堆積物等の災害廃棄物に係る感染症の発生の予防など、必要
な措置を講ずるものとする。(第6条関係)
第六 その他
1 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第三の事務を地方環境事務
所長に委任することができる。(第7条関係)
1 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第三の事務を地方環境事務
所長に委任することができる。(第7条関係)
2 国は、被災市町村負担費用について、国と地方を合わせた東日本大震災か
らの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等
により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こ
した地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必
要な措置を講ずるものとする。(附則第2項関係)
らの復旧復興のための財源の確保に併せて、地方交付税の加算を行うこと等
により確実に地方の復興財源の手当をし、当該費用の財源に充てるため起こ
した地方債を早期に償還できるようにする等その在り方について検討し、必
要な措置を講ずるものとする。(附則第2項関係)
第七 衆議院東日本大震災復興特別委員会決議
本法律の制定と併せて、衆議院東日本大震災復興特別委員会において「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件」(別添)が決議されており、その趣旨を十分に尊重することとしている。
本法律の制定と併せて、衆議院東日本大震災復興特別委員会において「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する件」(別添)が決議されており、その趣旨を十分に尊重することとしている。