$ 0 0 刑事訴訟法 第二百三十九条 1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 犯罪とは違法かつ有責な行為と定義される。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 転載元: 転載歓迎 日本(水俣・福島)復興 環境法規制ラーニング