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[転載]小鳥が丘土壌汚染アーカイブ(131)第19回裁判!その1(地裁)

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マイホーム土壌汚染被害民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
 
l  2010年(H22)5月25日、第一次訴訟(3世帯)、第19回口頭弁論準備手続き(進行協議)。
 
 
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!(1
 
【第一審】
原告;(小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
被告;(両備ホールディングス株式会社
 
2010年5月25日(火)11時00分から岡山地方裁判所( 353号ラウンドテーブル法廷 )で第一次訴訟(3世帯)第19回口頭弁論準備手続きが行われました。
 
今回の裁判は、前回裁判官から原告(住民)に要請のあった予見可能性の問題を中心にした準備書面を、5月18日付で提出しました。
被告の各段階での故意過失について記述し、4段階における不法行為の注意義務の内容で、概要は以下のようなものです。
 
①本件のように汚染の激しい土地は宅地にすべきではなかった。
 
②宅地にするのであれば住人に健康被害が出ないような入念な造成工事をすべきであるが、いいかげんな工事しかしてない。
 
③宅地販売のとき汚染の履歴という重要事項を説明してない、または虚偽の事実を述べて販売している。
 
④汚染履歴を知らせないで販売したのであれば、経過を慎重に見守り住民の安全確保義務がありながらそれをしないどころか、住民から異変を通知しても第三者的な対応に終始し、敏速に対策しなかったため損害が拡大した。
 
この5月18日付け原告(住民)準備書面は、次回以降に掲載します。
 
 
最初に裁判長は、原告準備書面は5月18日に提出されたが、被告反論書面はまだ出されていないと述べた後、
 
原告(住民)書面は、被告(両備)の結果回避義務について具体的に整理されてないように思う。
いつ、誰が、何をどの様にやった事及びやらない事が、このような結果につながり、法的に何が問題で、こうしておけば予見できたし、回避できた、というように構成してもらいたい。
もう1点、販売における説明義務については、いつ、誰が、どの機会に、というように記述してほしい。
 
と発言がありました。
その後、和解についての質問がありました。
 
 
(裁判長)
和解についてはその後、話はしてないのか。
 
(被告菊池弁護士)
話はしていない。裁判になる前に、岡山大学委員会が提示したガス抜き工事について全住民と和解交渉があったが、大きな意味での和解は難しい。
 
(裁判長)
その時のガス抜き工事額は一戸当たり、どれくらいだったのか。
 
(被告菊池弁護士)
総額で1億円弱だったと思うので総戸数34戸で割ってもらえば出てくる。ただ両備が全額負担する話ではない(住民負担が原則)。
 
(裁判長)
そうすると、一戸当たり工事代が300万円で、そのうち両備が支払うのは一戸当たり100万円ぐらいということですね。この金額について原告はどう考えますか。
 
(原告河田弁護士)
1世帯100万円ぐらいでは、到底和解のテーブルに着くことはできません。
 
(裁判長)
では判決までいく手続きにして、先ほどの準備書面を原告から再度提出してください。
過去の準備書面と重複して構わないので、注意義務はこれで全部という準備書面をお願いしたい。
かなりの分量になると思われるが、次回日程はどれくらい期間を置けばいいですか?
 
(原告河田弁護士)
2カ月後くらいに。
 
 
調整の結果、次回裁判は、7月7日(水)13時10分からに決まりました。
 
今日の裁判を終えて思うことは、
被害者住民には被害状況は分かっても、原告住民が被害原因を細かく証明するのは困難ではないかということです。
前の裁判官は公害裁判として原告立証よりも現在被害状況に重点を置いて進めていたのですが、今の裁判官は原告立証という通常の裁判手続きを求めてきています。
公害裁判では原告と被告の力の差が大きいので原告立証原則の特例になっています。
今の裁判官は、この事件を公害と思ってなくて、単に権利の裁判としか見てないのかもしれません。
裁判官交代によって、かなり後戻りしたような気がしました。
しかし裁判官がそれを求めている以上、やっていくしかないと思っています。
 
また、前回裁判で被告(両備)は和解に向けての検討は拒否するつもりはないと言っておきながら、和解をする気は無いように思われました。
 
 
私たち第一次訴訟(3世帯)の裁判の直後の11時30分から、第二次訴訟(18世帯)の裁判が予定されていて、住民5世帯と土壌調査をした中地重晴氏が来ていました。
土壌調査鑑定結果を受けて初めての協議と思われましたが、私たちがまだ解散しないうちに裁判が終わりました(5分程度の裁判)。
声をかけたら、“話しにならない!”と返事がありました。
 
裁判も弁護士任せでなく、住民が積極的に動かなければならない時期に来ているのではと思います。
良いアドバイスがありましたらお願いします。
 
次回に訴訟第一次(3世帯)5月18日付け原告準備書面を掲載します。
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
2010/5/30
小鳥が丘土壌汚染第19回裁判!その1(再)
 
 
[コメント]
そもそも、工場ってのは、色々な薬品を使ってますからねぇ。何があるかわかりません。
それをろくな調査もせずに宅地にして売り飛ばすってのは、そもそもの間違いですよねぇ。
それとも、とぼけて売っちゃったのか。。。(;一_)
2010/5/31() 午後 2:20 [ かじら ] さん
 
汚染原因は工場から漏れた薬品ではないと思います。
いろいろ調べていくうちに、石けん工場操業のほか新たに産廃処理業の許可を取り、主に京阪神地方の工場廃油処理をドラム缶で引き受けてこの地に集め、工場敷地内の土壌に直接吸い込ませたり、地下に廃油ドラム缶をブルドーザーで整理するほど埋没させるなど無謀な廃棄処理をし、敷地内はこの油泥で汚染され、油泥の一部は、産廃不法投棄事件で有名になった香川県豊島(てしま)にも運ばれるなど悪質な処理がなされていていたようです。
その頃から地域周辺に悪臭がたちこめ、近くを流れる沼川には油膜が張ったり、死んだ魚が浮き上がってくるなどの現象が見られ、岡山県や岡山市の公害課が何度も行政指導を繰り返していたが、何ら対策が講じられませんでした。
その原因の一部は、この悪質な工場経営者が、岡山県公害課OBであり当時の産廃処理に関する法律を熟知していたこともあると思っています。
日本第一級の土壌汚染ではないかと言われているのは、こうした工場の操業の実態と悪質性が背景にあり、私たちも引き下がるわけにいかないのです。
2010/5/31() 午後 6:41 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
時間は論理展開を明快にするほうが早いと思います。
賠償額は責任や社会的意義などの重さじゃないでしょうか?(感情的な意味だけではなく)
住民の合意は必要なのでしょうね。
2010/6/1() 午後 5:51 [ arubekisugata2006 ] さん
 
>時間は論理展開を明快にするほうが早い・・・<
そうでしょうね。
私たち(第一次訴訟3世帯)は、土壌改良でなく損害賠償一本に絞りました。
今、被害者住民がやるべき事は、裁判に勝つことだと思ったからです。
裁判に勝たなければ、後の問題解決はあり得ないと思います。
住民の合意は、裁判では有る方が有利ですが、無くても出来ます。
しかし公共的性格の土壌改良は、土地が私有財産である限り、住民の合意がなければ手が出せません。
戸建て分譲住宅地土壌汚染の様な問題で最も難しいのは、住民の一致した行動だと痛感させられました。
2010/6/1() 午後 7:59 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]
 
 
(参照)
<YAHOO!ブログ>
<コメント>
 
 
次回に続く
 
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


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