マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違反する行為に対する監督処分
(1)マンション管理業者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に違
反する行為(以下「本法違反行為」という。)をした場合には、法第81条本文の規
定による指示処分、又は法第82条第2号の規定による業務停止処分をすることとす
る。この場合において、監督処分内容については、別表に定めるところによることを
基本とし、必要に応じ、(2)の規定による加重又は(3)の規定による軽減をして
定めることとする。
(2)本法違反行為が、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、別表において
指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務
停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期
間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
指示処分、又は15日以内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては30日の業務
停止処分に、30日以上の業務停止処分をすべき違反行為にあってはその業務停止期
間を2分の3を乗じて得た日数に加重することができる。
① 当該本法違反行為の態様が、詐欺的である等、悪質である場合
② 故意により、虚偽の書面の記載又は説明をした場合
③ 当該本法違反行為による違反状態が長期にわたっている場合
④ 当該本法違反行為が及ぼす社会的影響が大きい場合
(3)本法違反行為が、(2)に掲げる加重事由のいずれかに該当した場合において、以
下に掲げる事由の双方に該当する場合には、(2)の規定による加重措置を適用しな
いこととすることができる。また、(2)に掲げる加重事由のいずれにも該当しない
場合において、以下に掲げる事由の双方に該当する場合には、別表において30日以
内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては指示処分に、60日以上の業務停止処
分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を3分の2を乗じて得た日数に軽減
することができる。
下に掲げる事由の双方に該当する場合には、(2)の規定による加重措置を適用しな
いこととすることができる。また、(2)に掲げる加重事由のいずれにも該当しない
場合において、以下に掲げる事由の双方に該当する場合には、別表において30日以
内の業務停止処分とすべき違反行為にあっては指示処分に、60日以上の業務停止処
分をすべき違反行為にあってはその業務停止期間を3分の2を乗じて得た日数に軽減
することができる。
ただし、営業を目的とした名義貸し(法第54条)及び管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務の一括再委託(法第74条)については、この軽減措置を適用することができない。
① 監督処分権者が当該本法違反行為の存在を覚知するまで、又は監督処分権者の指
摘に応じ、直ちに、当該マンション管理業者が違反状態を是正した場合
② 当該マンション管理業者の対応が誠実であると認められる場合