1.調査・判定
調査は、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成
要素ごとの損傷程度等の目視による把握により行う。調査により把握した住家の外観の
損傷状況、住家の傾斜及び部位ごとの損傷程度等により、住家の損害割合を算定し、被
害認定基準等に照らして、住家の被害の程度を判定する。
調査は、外観の損傷状況の目視による把握、住家の傾斜の計測及び住家の主要な構成
要素ごとの損傷程度等の目視による把握により行う。調査により把握した住家の外観の
損傷状況、住家の傾斜及び部位ごとの損傷程度等により、住家の損害割合を算定し、被
害認定基準等に照らして、住家の被害の程度を判定する。
(1)外観による判定
外観目視調査により判定する。
判定は、一見して住家全部が倒壊している場合又は一見して住家の一部の階が全部
倒壊している場合は、当該住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定する。全壊
とされれば調査は終了する。
(2)傾斜による判定
外壁又は柱の傾斜を下げ振り等により測定し、判定を行う。
傾斜は原則として住家の1 階部分の外壁の四隅又は四隅の柱を計測して単純平均
したものとする。
外壁又は柱の傾斜を下げ振り等により測定し、判定を行う。
傾斜は原則として住家の1 階部分の外壁の四隅又は四隅の柱を計測して単純平均
したものとする。
■下げ振りによる調査
傾斜は、下げ振りの垂直長さ(h)に対して、水平寸法(d:d2-d1又はd
1-d2)の占める割合を計算して測定する。
傾斜が1/20以上の場合は、当該住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定
する。全壊とされれば調査は終了する。
1-d2)の占める割合を計算して測定する。
傾斜が1/20以上の場合は、当該住家の損害割合を50%以上とし、全壊と判定
する。全壊とされれば調査は終了する。
傾斜が1/60以上1/20未満の場合は、傾斜による損害割合を15%とし、
(4)部位による判定を行う。また、傾斜が1/60未満である場合は、傾斜に
よる判定は行わず、(3)屋根等の損傷による判定及び(4)部位による判定を行う。
(4)部位による判定を行う。また、傾斜が1/60未満である場合は、傾斜に
よる判定は行わず、(3)屋根等の損傷による判定及び(4)部位による判定を行う。
(3)屋根等の損傷による判定
屋根、外壁及び建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐
れがないと考えられる場合は、住家の損害割合は20%未満とし、半壊に至らないと
判定する。半壊に至らないとされれば調査は終了する。
屋根、外壁及び建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水の恐
れがないと考えられる場合は、住家の損害割合は20%未満とし、半壊に至らないと
判定する。半壊に至らないとされれば調査は終了する。
(4)部位による判定
住家を「屋根」「柱(又は耐力壁)」「床(階段を含む。)」「外壁」「内壁」「天井」「建
具」「基礎」「設備」に区分し、各部位の損傷率(各部位の被害の程度)を外観目視及
び内部立入により把握し、それに部位別の構成比(P3-8 表参照)を乗じたもの(部
位別損害割合)の合計(住家の損害割合)を算定する。
住家を「屋根」「柱(又は耐力壁)」「床(階段を含む。)」「外壁」「内壁」「天井」「建
具」「基礎」「設備」に区分し、各部位の損傷率(各部位の被害の程度)を外観目視及
び内部立入により把握し、それに部位別の構成比(P3-8 表参照)を乗じたもの(部
位別損害割合)の合計(住家の損害割合)を算定する。
【2階建等の住家における1階等の価値を考慮した損害割合の算定】
2以上の階を有する住家(1世帯で2以上の階を使用している場合に限る。)にあっ
2以上の階を有する住家(1世帯で2以上の階を使用している場合に限る。)にあっ
ては、各部位(基礎を除く。)について、上記により算定した部位別の損害割合に代え
て、次の①及び②の割合を合計した割合を各部位の損害割合とすることができる。た
だし、各部位の損害割合は、P3-8 表に定める各部位の部位別構成比を超えることはで
きないものとする。
①各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)に存する部分に係る損害割合を1.25倍した
割合
②各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)以外の階に存する部分に係る損害割合を0.5
倍した割合
なお、①及び②において各階の損害割合に乗じる係数(1.25及び0.5)は、
一般的な住家として1階と2階の床面積比が2:1程度の住家を想定して、設定した
係数である。住家の1階と2階の床面積比が、これと大きく異なる場合等においては、
別途各階の損害割合に乗じる係数を設定することも必要なことと考えられる。
て、次の①及び②の割合を合計した割合を各部位の損害割合とすることができる。た
だし、各部位の損害割合は、P3-8 表に定める各部位の部位別構成比を超えることはで
きないものとする。
①各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)に存する部分に係る損害割合を1.25倍した
割合
②各部位のうち、1階(1階以外の階で、台所、食堂及び居間の全ての室を有する階
が存する住家にあっては、当該階)以外の階に存する部分に係る損害割合を0.5
倍した割合
なお、①及び②において各階の損害割合に乗じる係数(1.25及び0.5)は、
一般的な住家として1階と2階の床面積比が2:1程度の住家を想定して、設定した
係数である。住家の1階と2階の床面積比が、これと大きく異なる場合等においては、
別途各階の損害割合に乗じる係数を設定することも必要なことと考えられる。