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土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)

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土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第2版)


全体版 [PDF 22,090KB]

■分割版

埋立地管理区域内において認められる土地の形質の変更の施行方法の基準
 

1.埋立地管理区域内において認められる土地の形質の変更の施行方法に係る基本的考え方
 
1.1 埋立地管理区域内における土地の形質の変更の施行方法
 土壌汚染対策法施行規則第53 条第2号ロの環境大臣が定める同令第58 条第4項第11 号に該当
する区域(埋立地管理区域)内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準は、次の各号
のいずれにも該当することとする(平成23 年環境省告示第54 号)。
 
1.1.1 最も浅い帯水層の中で土地の形質の変更を行う場合
 土地の形質の変更の方法は、次のいずれかの方法とすること。
 
イ 地下水位を管理して施行する方法
 
(1) 当該土地の形質の変更の範囲の土地の土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下水の
汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚水するこ
と。
 

(2) 上記(1)により揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去し、当該地下水の水質を排出
水基準(汚染土壌処理業に関する省令(平成21 年環境省令第10 号)第4条第1号ト(1)に規
定する排出水基準をいう。)に適合させて公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45 年法律第138
号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に排出するか、又は当該地下水の水質を排
除基準(同令第4条第1号チ(1)に規定する排除基準をいう。)に適合させて下水道(下水道
法(昭和33 年法律第79 号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する
流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水
道に接続する公共下水道を含む。)をいう。)に排除すること。
 
(3) 当該土地の形質の変更の範囲の土地の地下水の汚染が拡大するおそれがあると認められる
当該土地の形質の変更の範囲の周縁の土地に観測井を設け、定期的に地下水位を観測し、当
該土地の形質の変更が終了するまでの間、当該周縁の土地の地下水位を確認すること。
(4) 上記(3)の観測の結果、当該土地の形質の変更の範囲の土地の地下水位が当該周縁の土地の
地下水位を超えていると認められる場合には、当該土地の形質の変更の範囲の土地の地下水
の汚染の拡大を防止するための措置を講ずること。
 
ロ 地下水の水質を監視して施行する方法
 

(1) 当該土地の形質の変更の範囲の土地の地下水の汚染が拡大するおそれがあると認められる
当該土地の形質の変更の範囲の周縁の土地に観測井を設け、一月に一回以上定期的に地下水
を採取し、当該土地の形質の変更が終了するまでの間、当該地下水に含まれる特定有害物質
の量を規則第6条第2項第2号の環境大臣が定める方法により測定すること。
 
(2) 上記(1)の測定の結果、地下水の汚染が当該土地の形質の変更の範囲の土地の区域外に拡大
していると認められる場合には、当該土地の形質の変更の範囲の土地の地下水の汚染の拡大
を防止するための措置を講ずること。
 
 
 
 

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