Quantcast
Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
Viewing all articles
Browse latest Browse all 2268

D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定

$
0
0
D値の算出及びD値を用いたダイオキシン類濃度の推定

 日常におけるダイオキシン類濃度の推定は、粉じんに吸着しているダイオキシン類の含有率を算出し、空気中の総粉じんの濃度にその含有率を乗じてダイオキシン類の濃度を推定するため、次によりD値を求め、その値を2回目以降の測定に使用してもよい。ただし、作業場の施設、設備、作業工程又は作業方法について大幅な変更を行った場合は、改めて併行測定を行いD値を再度求めること。
 
(1) D値の算出について
 4の(1)及び(2)の方法で測定した「空気中の総粉じんの濃度」及び「空気中のダイオキシン類の濃度」を用いて次の式からD値を求めること。
 
 
D値 =   空気中のダイオキシン類の濃度(pg-TEQ/m3)
      -----------------------------------------
       空気中の総粉じんの濃度(mg/m3)又は(cpm)
  (ただし、屋内の場合温度25℃1気圧        屋外の場合温度20℃1気圧)
 
 (2) 空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)=ろ紙上の粉じん中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)+ウレタンフォームに捕集されたガス状物質及び微細粒子中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)
 

(2)D値を用いた空気中のダイオキシン類濃度の推定
 各測定点の空気中のダイオキシン類濃度は、D値を用いて次式により空気中の総粉じん濃度を用いて評価することができること。
 
空気中のダイオキシン類濃度(pg-TEQ/m3)
= D値×空気中の総粉じん濃度(mg/m3)又は(cpm)

 (3) ダイオキシン類濃度が低いと思われる焼却炉の特例
 以下アからウの条件で満たす焼却炉は、別途示す通知に基づき、4の(2)のア又はイの方法を用いて、1回目から空気中の総粉じん濃度を測定し、当該通知に示される標準的なD値をもとにダイオキシン類濃度を測定しても差し支えないこと。
  ア ダイオキシン類特別措置法第28条に定めるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻のダイオキシン類の測定結果が3000(pg-TEQ/g-dry)より低いこと。
  イ 屋外に設置された焼却炉であること。
  ウ 単一種類の物を焼却する専用の焼却炉であること。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 2268

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>