1 安全衛生のための特別教育の実施(労働安全衛生規則第36条及び第592条の7、安全衛生特別教育規程第21条)
(科目) ダイオキシン類の有害性(0.5時間)
作業の方法及び事故時の場合の措置(1.5時間)
作業開始時の設備の点検(0.5時間)
保護具の使用方法(1時間)
その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項(0.5時間)
廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
ダイオキシン類作業従業者特別教育インストラクターコース [ ダイオキ(イ) ]
廃棄物の焼却施設で、
(1)ばいじんや焼却灰等の取扱いの業務、
(2)廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務、
(3)これら設備の解体等の業務とこれに伴うばいじんや焼却灰等の取扱いの業務に従事する労働者に対し、事業者は特別教育を行うことが法令で義務づけられています。
本コースは、この特別教育を担当するインストラクターの養成を目的とするものです。ダイオキシン類に関する専門的な知識に加えて、インストラクターに求められる教材作成手法や教育方法を習得するためのカリキュラムとなっています。
また、本コースは廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策に係る作業指揮者の養成も目的としています。
本コースは、この特別教育を担当するインストラクターの養成を目的とするものです。ダイオキシン類に関する専門的な知識に加えて、インストラクターに求められる教材作成手法や教育方法を習得するためのカリキュラムとなっています。
また、本コースは廃棄物焼却施設におけるダイオキシン対策に係る作業指揮者の養成も目的としています。
- 関係法令
- 衛生管理概論
- ダイオキシンの特性と健康管理
- 作業管理
- 作業環境管理
- 保護具
- 教育方法
廃棄物焼却施設解体工事に係る計画の届出について
廃棄物焼却施設における焼却炉等の運転、点検等作業又は解体作業に従事する労働者のダイオキシン類によるばく露防止対策を図るため、平成13年4月25日、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、一部のものを除いて、平成13年6月1日から施行されています。
今回の改正で規定された事項のひとつであります廃棄物焼却施設解体工事に係る計画の届出については、平成13年8月1日以降に工事を開始するものについて届出が義務付けられています。
計画の届出の対象は、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の解体等となっており、事業者は、工事開始の日の14日前までに所轄労働基準監督署長に届出を行なわなければならないことになっています。
1. | 建設工事計画届(様式第21号)(23KB; Excelファイル) | |
2. | 廃棄物焼却施設解体工事計画届出概要書(別添)(73KB; Wordファイル) | |
3. | 社内審査書 | |
4. | 添付書類 | |
A. | 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 | |
B. | 解体等をしようとする廃棄物焼却施設等の概要を示す図面 | |
C. | 解体作業を行う廃棄物焼却施設、建設物の概要を示す図面(平面図、立面図、 焼却炉本体、煙道設備、除じん設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー等の概要を示すもの。) | |
D. | 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面 | |
E. | 工法の概要を示す書面又は図面 | |
F. | 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面 | |
a. | ダイオキシン類ばく露を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面(除去処理工法、作業の概要、除去後の汚染物管理計画、使用する保護具及びその保護具その保護具の区分を決定した根拠等) | |
b. | 統括安全衛生管理体制を示す書面 | |
c. | 特別教育等の労働衛生教育の実施計画 | |
d. | 解体作業対象施設における事前の空気中ダイオキシン類濃度測定結果 | |
e. | 解体作業対象施設における事前の汚染物のサンプリング調査結果 | |
f. | 解体作業中の空気中ダイオキシン類濃度測定計画 | |
5. | 工程表 |
解体作業において講ずべき措置 | ||||||
(1) | 対象施設の情報提供 解体作業を行う場合、廃棄物の焼却施設を管理する事業者は、解体作業を請け負った元方事業者等に、解体対象施設の図面及び6月以内に測定した対象施設の空気中のダイオキシン類濃度の測定結果がある場合にはこれを解体作業前に提供すること。 | |||||
(2) | 安全管理体制の確立 解体作業を請け負った元方事業者は、次の措置を講ずること。 | |||||
ア | 統括安全衛生管理体制 労働安全衛生法第15条等に定めるところにより、その労働者及び請負人の労働者の人数に応じ、統括安全衛生責任者又は元方安全衛生管理者等を選任する等、統括安全衛生管理体制の確立を図ること。 | |||||
イ | 関係請負人との協議組織等 労働安全衛生法第30条に定めるところにより、全ての関係請負人が参加する協議組織を設置し、混在作業による危険を防止に関して協議すること。また、関係請負人に対し安全衛生上必要な指導等を行うこと。 | |||||
(3) | 空気中のダイオキシン類の測定及びサンプリング 解体作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。 | |||||
ア | 空気中のダイオキシン類の測定 解体作業が行われる作業場について、別紙1の方法により、空気中のダイオキシン類濃度の測定を単位作業場所ごとに1箇所以上、解体作業開始前、解体作業中に少なくとも各1回以上行うこと。なお、解体作業前の測定については、廃棄物の焼却施設を管理する事業者が、解体作業開始前6月以内に測定を行っている場合については、この結果を用いて差し支えないこと。 | |||||
イ | 解体対象設備の汚染物のサンプリング調査 労働安全衛生規則第592条の2に定めるところにより、汚染物のサンプリング調査を事前に実施すること。 | |||||
(ア) | 汚染物のサンプリング調査時のばく露防止対策 汚染物のサンプリング調査作業を行うに当たっては、別紙3に示すレベル3の保護具を着用して作業を行うこと。 | |||||
(イ) | サンプリング調査の対象設備及び対象物 サンプリング調査対象設備及び対象物は、次のとおりとすること。 | |||||
a | 焼却炉本体炉内焼却灰及び炉壁付着物 | |||||
b | 廃熱ボイラー 缶外付着物 | |||||
c | 煙突 煙突下部付着物 | |||||
d | 煙道煙道内付着物 | |||||
e | 除じん装置 装置内堆積物及び装置内壁面等付着物 | |||||
f | 排煙冷却設備 設備内付着物 | |||||
g | 排水処理設備 設備内付着物 | |||||
h | その他の設備 付着物 なお、サンプリング対象物におけるダイオキシン類含有量が同程度であることが客観的に明らかである場合は、必ずしも全ての対象についてサンプリングする必要はない。例えば、[1]除じん装置の汚染物においてダイオキシン類含有量が3000pg-TEQ/g以下の濃度である場合の焼却炉本体、廃熱ボイラー、煙突及び煙道におけるサンプリングの省略(廃棄物焼却施設運転中のダイオキシン類の測定結果等により、除じん装置の汚染物における含有量が最も高いことが明らかである場合に限る。)、[2]煙突と煙道が一体となっている場合の一方の設備におけるサンプリングの省略、[3]小規模施設で設備ごとの区分ができない場合のサンプリングの一括化等がある。 | |||||
(ウ) | 追加的サンプリング調査の実施 汚染物のサンプリング調査の結果、3000pg-TEQ/gを超えるダイオキシン類が検出された場合には、その周囲の箇所(少なくとも1点以上)における汚染状況の追加調査を行うこと。 | |||||
(エ) | サンプリング調査の記録及び記録の保存 サンプリング調査に当たっては、日時(年月日及び時間)、実施者名、サンプリング調査時の温度、湿度、サンプリング調査方法(方法及び使用した工具等)及びサンプリング調査箇所を示す写真・図面等の項目について記録し、その記録を30年間保存すること。 なお、以上の測定、サンプリングについてのダイオキシン類分析は、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行われている機関において実施するとともに、その結果については、関係労働者に周知すること。 |
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要 | ||||||
廃棄物焼却施設における運転、点検等作業及び解体作業に従事する労働者のダイオキシン類によるばく露を防止するため、改正労働安全衛生規則に規定された事項とともに、事業者がべき基本的な措置を示した「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱の概要」の概要は下記の通り。 | ||||||
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