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[転載]小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その2

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2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載します。
 
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
 
(両備)は、 控訴人  ・ 附帯被控訴人 ・ 被告 。
(住民)は、 被控訴人 ・ 附帯控訴人  ・ 原告 。
 
 
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書、です。
 
 
平成23年(ネ)第218号 損害賠償請求控訴事件
平成23年(ネ)第297号 損害賠償請求附帯控訴事件
附帯控訴人(被控訴人)  藤原 康 外2名
附帯被控訴人(控訴人)  両備ホールディングス株式会社
 
答弁書
平成23年10月24日
広島高等裁判所岡山支部第2部 御中
 
      附帯被控訴人(控訴人)訴訟代理人弁護士         小澤英明
                                                            菊池捷男
                                                            渡邊典和
                                                                (本件連絡担当)
                                                            國友愛美
                                                            森 智幸
                                                            大山 亮
 
 
第1 附帯控訴の請求の趣旨に対する答弁
 
1 附帯控訴人らの請求をいずれも棄却する。
2 附帯控訴費用は附帯控訴人らの負担とする。
 
第2 附帯控訴の理由に対する答弁
 
1 1項の原審判決の内容は認める。
 
2 2項の損害額に関する主張は争う。
 
3 3項の損害の内容に関する主張、慰謝料請求権の発生ないし評価額は全て不知、否認ないし争う。
本件土地の鉛製の水道管(引込管)が油泥の中で腐食していたことは否認する。本件土地の鉛管から健康被害が生じた事実はない。その他、附帯控訴人(被控訴人)ら(以下「被控訴人ら」という。)が主張する、本件土地を取得した経緯、被控訴人らが水道水を使用することができなくなった事実、地中からのガス発生によると見られるガス漏れ警報機が鳴った事実、団地全体に揮発性の油の臭いが漂うことがあった事実、被控訴人らが地中からガスが出ていることが確認できる現象があった事実はいずれも不知である。
被控訴人らの主張する土壌汚染物質からの揮発性ガスの内容は必ずしも明らかではないが、それがベンゼンやトリクロロエチレンという意味であれば、被控訴人らがこれらの揮発性ガスを吸入し続けてきたことは否認する。本件土地の地中からベンゼンやトリクロロエチレンが揮発性ガスとして地表から出てきているという証拠はなく、乙第14号証4頁によれば、地表面湧出ガス調査では「地表からのガス湧出は確認され」ていない。
被控訴人らが、湿疹などのアレルギー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎に悩まされていること自体、不知であるが、仮に健康被害があるとしても、土壌の油分から揮発したガスの影響であることは否認する。
慰謝料請求権の発生ないし評価額については争う。
その他、控訴人(附帯被控訴人)の反論は、控訴理由書、控訴人第1準備書面を参照されたい。
 
以上
 
 
次回に続く。
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後7年以上経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)


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