今日は、管理規約についてです。
管理についての相談を受ける時に、まず感じるのが「管理規約に記載されている事について」も多い事です。
つまり、規約を読まずに相談されるケースがあるのです・・・。
○役員じゃないけど、役員に言っても無駄なので総会を開きたい。
○理事長って、何をやればいいのかわからない。
○管理会社の変更って、4分の3の賛成が必要なの?。
などなど。
仕事なので、丁寧にお教えしますが、管理規約を読んでから組合運営について考えて頂きたい。
こちらは、一応(?)プロなので、お教えするのは簡単なのですが、ホントに読まない人が沢山いらっしゃいます。
これを読んで頂いている方で、万一、読んでいない方がいらっしゃったら、ごめんなさい。m(_ _)m
ちなみに、区分所有者数及び議決権総数の5分の1の申請であれば、理事長は総会を開催しなくてはなりませんし、役員の業務は管理規約にそれぞれ記載されてます。また、管理会社の変更は4分の3の賛成が必要かどうかは、4分の3必要な議案として規約に記載があれば4分の3必要ですし、記載がなければ、当該総会の出席組合員数の過半数の承認により変更は可能です。
管理についての相談を受ける時に、まず感じるのが「管理規約に記載されている事について」も多い事です。
つまり、規約を読まずに相談されるケースがあるのです・・・。
○役員じゃないけど、役員に言っても無駄なので総会を開きたい。
○理事長って、何をやればいいのかわからない。
○管理会社の変更って、4分の3の賛成が必要なの?。
などなど。
仕事なので、丁寧にお教えしますが、管理規約を読んでから組合運営について考えて頂きたい。
こちらは、一応(?)プロなので、お教えするのは簡単なのですが、ホントに読まない人が沢山いらっしゃいます。
これを読んで頂いている方で、万一、読んでいない方がいらっしゃったら、ごめんなさい。m(_ _)m
ちなみに、区分所有者数及び議決権総数の5分の1の申請であれば、理事長は総会を開催しなくてはなりませんし、役員の業務は管理規約にそれぞれ記載されてます。また、管理会社の変更は4分の3の賛成が必要かどうかは、4分の3必要な議案として規約に記載があれば4分の3必要ですし、記載がなければ、当該総会の出席組合員数の過半数の承認により変更は可能です。