平成24年12月27日
平成23年度公共用水域水質測定結果について(お知らせ)
都道府県知事が作成した水質汚濁防止法における測定計画に基づいて、国及び地方公共団体が実施した平成23年度の公共用水域の水質測定結果を集計し、全国の公共用水域水質測定結果を取りまとめました。
【概要】
1. 人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)
27項目の環境基準達成率は98.9%(前年度98.9%)と、ほとんどの地点で環境基準を達成した。
2. 生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)
(1) 河川
河川のBODについては、類型指定水域(2,554水域)における環境基準達成率は93.0%(2,376水域(前年度92.5%))である。
(2) 湖沼
湖沼のCODについては、類型指定水域(188水域)における環境基準達成率は53.7%(101水域(前年度53.2%))である。
全窒素及び全燐については、類型指定水域(119水域)における環境基準達成率は47.9%(57水域(前年度50.4%))である。
全窒素及び全燐については、類型指定水域(119水域)における環境基準達成率は47.9%(57水域(前年度50.4%))である。
(3) 海域
海域のCODについては、類型指定水域(584水域)における環境基準達成率は78.4%(458水域(前年度78.3%))である。
全窒素及び全燐については、類型指定水域(151水域)における環境基準達成率は84.8%(128水域(前年度81.6%))である。
全窒素及び全燐については、類型指定水域(151水域)における環境基準達成率は84.8%(128水域(前年度81.6%))である。
本公表資料は、
http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.htmlに掲載されます。
http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.htmlに掲載されます。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
湖沼
A) COD
湖沼のCODについては、類型指定水域(188水域)における環境基準達成率は53.7%(101
水域(前年度53.2%))であり、近年は、ほぼ横ばいで推移している(表3-1、表4、図1-1)。
また、CODの昭和54年度からの推移をみると、20年前には3mg/L台後半でほぼ横ばい
であったが、平成15年度以降は3mg/L台前半となっている(表5、図2-1、図2-3)。
なお、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づく11の指定湖沼は、い
ずれも環境基準を達成していない。(表7、図4)
B) 全窒素及び全燐
湖沼の全窒素及び全燐については、類型指定水域(119水域)における環境基準達成率は
47.9%(57水域(前年度50.4%))であり、昨年度より2.5ポイントの低下となった。
また、全窒素、全燐それぞれについてみると、全窒素については、類型指定水域(39水域)
における環境基準達成率は12.8%(5水域(同13.2%))であり、全燐については、類型指定
水域(119水域)における環境基準達成率は51.3%(61水域(同53.0%))であった(表8-1、
表8-2、図5、表9、図6-1、図6-2、表10、図7-1、図7-2)。
C) 水生生物保全に係る環境基準項目(全亜鉛)
湖沼の全亜鉛については、類型指定されていない水域も含め、平成23年度は324地点で測
定が行われた(類型指定されている水域数及び測定地点数は、それぞれ75水域、127地点)(表
1)。湖沼における全亜鉛の環境基準値は0.03mg/Lであるが、全地点において基準値以下であ
った(図12)。
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川等に比べて環境基準の達成率が低い。
また、富栄養化に伴い、利水障害も生じている。湖沼の水質汚濁の原因は、多岐にわたっており、湖沼水
質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分ではないこと等にかんがみ、昭和
59年に湖沼水質保全特別措置法が制定され、昭和60年3月から施行されている。
同法に基づき、これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の11湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計
画に基づき、下水道の整備等水質の保全に資する事業の推進や工場排水等に対する負荷量規制等の各種施
策が実施されてきた。
これらの結果、湖沼に流入する汚濁負荷量は削減されてきたものの、ほとんどの指定湖沼において、未
だ環境基準が達成されていない状況にあるため、平成18年4月に改正湖沼水質保全特別措置法を施行
し、これまでの対策に加えて、農地、市街地等のいわゆる「面源」から湖沼へ流入する汚濁負荷の削減を
図るための対策の推進、湖沼の水質の改善に資する湖辺の植生の保護等の措置を講じることとした。
湖沼の全亜鉛については、類型指定されていない水域も含め、平成23年度は324地点で測
定が行われた(類型指定されている水域数及び測定地点数は、それぞれ75水域、127地点)(表
1)。湖沼における全亜鉛の環境基準値は0.03mg/Lであるが、全地点において基準値以下であ
った(図12)。
湖沼は閉鎖性の水域であり、汚濁物質が蓄積しやすいため、河川等に比べて環境基準の達成率が低い。
また、富栄養化に伴い、利水障害も生じている。湖沼の水質汚濁の原因は、多岐にわたっており、湖沼水
質保全のためには、従来からの水質汚濁防止法による規制だけでは十分ではないこと等にかんがみ、昭和
59年に湖沼水質保全特別措置法が制定され、昭和60年3月から施行されている。
同法に基づき、これまでに、琵琶湖、霞ヶ浦等の11湖沼が指定湖沼として指定され、湖沼水質保全計
画に基づき、下水道の整備等水質の保全に資する事業の推進や工場排水等に対する負荷量規制等の各種施
策が実施されてきた。
これらの結果、湖沼に流入する汚濁負荷量は削減されてきたものの、ほとんどの指定湖沼において、未
だ環境基準が達成されていない状況にあるため、平成18年4月に改正湖沼水質保全特別措置法を施行
し、これまでの対策に加えて、農地、市街地等のいわゆる「面源」から湖沼へ流入する汚濁負荷の削減を
図るための対策の推進、湖沼の水質の改善に資する湖辺の植生の保護等の措置を講じることとした。