開発許可申請の手引き 岡山県
Ⅷ 宅地の防災に関する基準
本章の基準については,「宅地防災マニュアル」,「宅地防災マニュアルの解説」(監修:国土交通省総合政策局民間宅地指導室)及び「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドラインの解説」を基に定めている。
当基準に記載していない基準についてはこれらを参照すること。
当基準に記載していない基準についてはこれらを参照すること。
地盤の沈下,崖崩れ,出水その他による災害を防止するため,開発区域内の土地について,地盤の改良,擁壁又は排水施設の設備その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
この場合において,開発区域内の土地の全部又は一部が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内の土地であるときは,当該土地における開発行為に関する工事の計画が,同法第9条の規定に適合していること。 (法第33条第1項第7号)
この場合において,開発区域内の土地の全部又は一部が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内の土地であるときは,当該土地における開発行為に関する工事の計画が,同法第9条の規定に適合していること。 (法第33条第1項第7号)
平成18年度の宅地造成等規制法改正等により,宅地造成工事規制区域内において都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事については,宅地造成等規制法の許可が不要となる。この場合は,当該土地における開発行為に関する工事の計画が,宅地造成等規制法の技術基準にも適合する必要がある。
2 切土・盛土
③ 排水処理
三 湧水のある箇所に導水管
四 盛土の施工される箇所の元地盤で地表水の集中する箇所に,地下排水暗渠
四 盛土の施工される箇所の元地盤で地表水の集中する箇所に,地下排水暗渠
5 地下水の排水施設
切土又は盛土をする場合において,地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは,開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように,国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。 (令第28条第7号)
令第28条第7号の国土交通省令で定める排水施設は,その管渠の勾配及び断面積が,切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 (則第22条第2項)
令第28条第7号の国土交通省令で定める排水施設は,その管渠の勾配及び断面積が,切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 (則第22条第2項)
(1) 地下水排水の役割
盛土内の地下水は,
盛土内の地下水は,
①降雨浸透水,
②地山からの浸出水,
③地盤・盛土の圧密排水で構成される。
地下水排水施設は,盛土施工前の原地盤に設置され,宅地造成工事において主として
①施工性を高めるための準備排水及び
②盛土地盤全体の安定確保となる基底排水の役割
を果たす。
(2) 地下水排水施設の分類
地下水排水施設(暗渠)は,役割,形式,機能によって,次のように分類される。
地下水排水施設(暗渠)は,役割,形式,機能によって,次のように分類される。
① 役 割
地下水排水施設は,
地下水排水施設は,
a)地盤に含まれた過剰水分を吸収する,
b)吸収した地下水を滞留させることなく下流へ流送する役割を持ち,その役割から次の2つに分けられる。
・本暗渠 …… a)及びb)の役割をするもので,所定の通水能力を期待するもの
・補助暗渠 …… 主としてa)の役割をするもの
一般に,沢部の原地盤は腐植土やシルト質の土が多く,上記の目的を達成するためには管材を使った暗渠の場合は大口径の管を粗に配するより,小口径の管を密に配した方が吸水効率が良い。ただし,経済性を考慮すると,暗渠が数本に分散するよりは1本に集中させる方がよい。
従って,計画・設計では,これらの役割を踏まえて,配置や構造を決定する必要がある。
地下水排水施設における流域とは,暗渠排水を面的に行うためのひとつの単位であり,暗渠を配置する盛土の形状によって区分されるものである。
・本暗渠 …… a)及びb)の役割をするもので,所定の通水能力を期待するもの
・補助暗渠 …… 主としてa)の役割をするもの
一般に,沢部の原地盤は腐植土やシルト質の土が多く,上記の目的を達成するためには管材を使った暗渠の場合は大口径の管を粗に配するより,小口径の管を密に配した方が吸水効率が良い。ただし,経済性を考慮すると,暗渠が数本に分散するよりは1本に集中させる方がよい。
従って,計画・設計では,これらの役割を踏まえて,配置や構造を決定する必要がある。
地下水排水施設における流域とは,暗渠排水を面的に行うためのひとつの単位であり,暗渠を配置する盛土の形状によって区分されるものである。
② 型 式
本暗渠を設置しようとする沢部は,地盤の乾燥,浸出水の有無,施工区の広さによって排水の必要とされる期間や重要度が異なる。したがって,重要度に応じて,本暗渠をⅠ型,Ⅱ型に区分し,Ⅱ型暗渠については,詳細な構造設計を行い必要な荷重に耐えうる構造とする。
本暗渠を設置しようとする沢部は,地盤の乾燥,浸出水の有無,施工区の広さによって排水の必要とされる期間や重要度が異なる。したがって,重要度に応じて,本暗渠をⅠ型,Ⅱ型に区分し,Ⅱ型暗渠については,詳細な構造設計を行い必要な荷重に耐えうる構造とする。
③ 機 能
暗渠は,基本的には管材と周囲のフィルター材等から構成される。
管材は機能面から,管の表面からの吸水が可能な管(網状管,有孔管,透水管等)である吸水渠と,吸水する機能がない管(無孔管)で吸水渠が吸水した地下水を受けて下流へ流下させる集水渠に分けられる。
暗渠は,基本的には管材と周囲のフィルター材等から構成される。
管材は機能面から,管の表面からの吸水が可能な管(網状管,有孔管,透水管等)である吸水渠と,吸水する機能がない管(無孔管)で吸水渠が吸水した地下水を受けて下流へ流下させる集水渠に分けられる。
有孔管,透水管などは,吸水できる反面,漏水する可能性があり,盛土のり面のように漏水すると危険な箇所では使用できない。また,無孔管はそれ自体地下水を吸収する機能はなく,吸水した地下水を下流へ流下させるだけの機能しかもたないが,これを使用した区間では漏水がない。
地下水排水施設は,地下水を吸収し流下させる機能をもつ必要があるため,配置上の特殊な場合を除いて原則として吸水渠である。なお,管材を使わずに,レキ,砂,ソダなどで構成される暗渠もすべて吸水渠である。
地下水排水施設(暗渠)には,網状管,有孔管,透水管,無孔管等の管材とフィルター材との組み合わせにより様々な形式があるが,役割,型式,機能,地盤条件等により適切な形式を選定する必要がある。(具体的な形式については,「宅地防災マニュアルの解説」参照)
地下水排水施設は,地下水を吸収し流下させる機能をもつ必要があるため,配置上の特殊な場合を除いて原則として吸水渠である。なお,管材を使わずに,レキ,砂,ソダなどで構成される暗渠もすべて吸水渠である。
地下水排水施設(暗渠)には,網状管,有孔管,透水管,無孔管等の管材とフィルター材との組み合わせにより様々な形式があるが,役割,型式,機能,地盤条件等により適切な形式を選定する必要がある。(具体的な形式については,「宅地防災マニュアルの解説」参照)
① 地下水排水施設の計画手順(例)
現地調査結果に基づき,地盤の排水状態や浸出水の状態,造成地区の盛土の形状等を把握し,地下水
排水施設の配置を決める。ここで重要な点は,
排水施設の配置を決める。ここで重要な点は,
a)暗渠は地下水の浸出地点に配置し盛土内へ地下水を導き込まないこと,
b)施工区の面的な排水を図る
ことの2点である。
特に,有機質土や泥炭地のような排水不良地盤などでは,配置を密にしたりして排水効果を高める必要がある。配置を決定した後に,処理水量や地区の状況などに基づく排水の重要度に応じて地下水排水施設の形式をⅠ型とⅡ型に分類する。
ことの2点である。
特に,有機質土や泥炭地のような排水不良地盤などでは,配置を密にしたりして排水効果を高める必要がある。配置を決定した後に,処理水量や地区の状況などに基づく排水の重要度に応じて地下水排水施設の形式をⅠ型とⅡ型に分類する。
その後,各暗渠の設計を行い,地下水排水施設の全体を決定する。
② 地下水排水施設の配置
排水は,自然流下によって行うものとし,各施工区の状況に応じて適切に暗渠を配置する。地下水排水施設の配置は,造成前後の暗渠の機能を考慮し,次のような事項に基づき決定する。
1)暗渠の必要配置区域
暗渠の必要配置区域は,特別に浸出水などが原地盤傾斜面部にない限り,原則として沢の低地部とする。
盛土完成後は,地下水は盛土下部の低地部であった部分に集まるものと考えられるので,局所的な浸出水などがなければ準備排水及び基底排水の両面において低地部の配置は有効である。
暗渠の必要配置区域は,特別に浸出水などが原地盤傾斜面部にない限り,原則として沢の低地部とする。
盛土完成後は,地下水は盛土下部の低地部であった部分に集まるものと考えられるので,局所的な浸出水などがなければ準備排水及び基底排水の両面において低地部の配置は有効である。
2)配置基本型
基本的な配置は自然流下方式とする。自然流下方式は,本暗渠を沢部の水の集まりやすい低地に配することであるが,本暗渠単独方式では小面積で細長い地区にしか適さないため,以下のように補助暗渠と組み合わせることにより配置計画を行う。
基本的な配置は自然流下方式とする。自然流下方式は,本暗渠を沢部の水の集まりやすい低地に配することであるが,本暗渠単独方式では小面積で細長い地区にしか適さないため,以下のように補助暗渠と組み合わせることにより配置計画を行う。
6 擁 壁
③ 排水工
擁壁には,その裏面の排水をよくするため,水抜穴が設けらけ,擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には,砂利等の透水層が設けられていること。ただし,空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては,この限りでない。 (則第27条第1項第2号)
擁壁には,その裏面の排水をよくするため,水抜穴が設けらけ,擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には,砂利等の透水層が設けられていること。ただし,空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては,この限りでない。 (則第27条第1項第2号)
一 擁壁の裏面で,水抜穴の周辺その他必要な場所に砂利等の透水層を設けること。
二 水抜穴は,擁壁の下部地表近く及び湧水等のある箇所に特に重点的に設けること。
三 水抜穴は,内径7.5㎝以上とし,その配置は,3㎡に1箇所の割で千鳥配置とすること。
四 水抜穴は,排水方向に適当な勾配をとること。
五 水抜穴の入口には,水抜穴から流出しない程度の大きさの砕石等(吸い出し防止材等を含む。)を
置き,砂利,砂,背面土等が流出しないよう配慮すること。
置き,砂利,砂,背面土等が流出しないよう配慮すること。
六 地盤面下の壁面で地下水の流路にあたっている壁面がある場合は,有効に水抜穴を設けて地下水を
排出すること。
排出すること。
七 水抜穴に使用する材料は,コンクリートの圧力で潰れないものを使用すること。
岡山県は,瀬戸内海側の平野部で1000~1300mmと少なく、中国山地に向かって多くなり,県境付近の山岳部では2000mm降ります。