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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業

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産業廃棄物不法投棄等原状回復支援事業

 平成10年6月17日以降に発生した不法投棄等に対する支援事業で、産業界からの出えん金3分の2、国からの補助金3分の1の割合で拠出された基金から原状回復事業を実施する都道府県等へ事業費の4分の3以内の金額を支援する制度です。

1 産業界と国による基金のあらまし

基金への出えん額と支援額

基金の枠組み

基金は産業界からの出えん金と国からの補助金で成り立っています。

支援の対象と範囲

 産業廃棄物適正処理推進センターでは、都道府県等が廃棄物処理法第19条の8第1項の規定による行政代執行で、不法投棄等に由来する生活環境保全上の支障の除去等を行う際に、基金による資金面での支援及び、必要に応じ助言・指導、情報の提供等を行っています。

支障の対象となる事案

 基金制度の発足(平成10年6月17日)以降に発生した産業廃棄物の不法投棄等で、投棄者が不明あるいは資力不足等のために、都道府県等が行政代執行により生活環境保全上の支障除去等の措置を講じる事案。

支援する資金の範囲

支障除去費用の3/4以内で、最小額200万円以上。

資金以外の協力

現地調査、支障除去等の計画策定に関する技術協力。

適正処理推進センター運営協議会

 基金の適切な運営を図ることを目的とした協議会で、有識者・出えん関係者で構成、資金支援の要請を受けた事案について審議を行う。

2 基金の背景と目的

 この基金制度は、平成8年に国の生活環境審議会・産業廃棄物専門委員会において産業廃棄物対策の総合的な見直しが行われ、不法投棄対策の強化とともに支障除去等の措置が取上げられたことに始まります。
 その見直しでは、投棄者不明等の場合には、産業界と行政とがそれぞれの役割を踏まえ、必要な資金を協調して手当てする基金を創設し、そのうち産業界からの資金については、産業活動に伴って発生した産業廃棄物の不法投棄等に対して事業者としても一定の貢献を行っていくとの認識のもと、事業者の自主的な出えんによることとされました。この基金は平成9年の廃棄物処理法改正において制度化され、平成10年6月17日に施行されました。
基金(3/4支援)への出えん状況
基金の枠組み
 
 
 

適正処理推進事業

不法投棄等による支障を除去するために財政的な支援を行ったり、未然に不法投棄等を防ぐための取り組みを行っています。
生活環境の保全に貢献するための事業です。

産業廃棄物の不法投棄等に対する原状回復支援

産業廃棄物の不法投棄等に対する対策強化の一環として、都道府県等がやむを得ず実施する生活環境保全上の支障除去等の措置(原状回復)のための基金が、平成9年の廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)改正により制度化されました。公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団は、この制度に基づく「産業廃棄物適正処理推進センター」に指定され、都道府県等に対して基金からの支援等を行っています。

不法投棄未然防止等についての取組み

不法投棄等の早期発見、拡大防止等を推進するためや、経済的な支障除去方法についての情報提供を行うために、委員会を設置し、未然防止対策や工法・技術等の検討や研究を行っています。また、不法投棄等事案に対し、専門家を派遣し、助言、技術協力を行っています。
不法投棄等の早期発見、拡大防止等の推進
経済的な支障除去方法についての情報提供等
不法投棄等事案に対する専門家の派遣、助言・技術協力等PDF
不法投棄対策関連(不法投棄の状況等)(環境省ホームページ)別ウィンドウ
廃棄物の現状(環境省ホームページ)別ウィンドウ
建設副産物リサイクル広報推進会議との共同勉強会「建設廃棄物の不法投棄撲滅に向けて」  →成果はこちら
産業廃棄物適正処理推進センターの取組(平成24年度環境省関東地方環境事務所セミナー資料)→資料はこちら
不法投棄等の未然防止を目的とした講習会の開催             →詳細はこちら

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