2011年(H23)11月8日に行われた、第一次訴訟(3世帯)・第2回「控訴審」に提出された準備書面を掲載しています。
今回の準備書面内訳
[1]平成23年10月24日付け、附帯被控訴人(両備)より答弁書。
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面。
[3]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より証拠説明書(2)。
[4]平成23年10月31日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
[5]平成23年11月 4日付け、控訴人(両備)より第2準備書面。
[6]平成23年11月 7日付け、附帯控訴人(住民)提出、準備書面。
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その4
[2]平成23年10月24日付け、控訴人(両備)より第1準備書面、の続きです。
(第1 旭油化の操業内容と控訴人の認識)
2 旭油化の操業上の問題点からの、ベンゼン、トリクロロエチレン等の特定有害物質の存在に対する認識可能性
旭油化は、その操業にあたって様々な問題を引き起こしていた。
公害苦情処理事例集の記載からすれば、①汚でいを場内に堆積させていたこと、②廃棄物処理法、水質汚濁防止法等の規制の不遵守、③悪臭を振りまいて周辺住民から苦情が寄せられていたことが明らかになっている。
公害苦情処理事例集は、当時の規制当局が調査した結果を記したもので、当然、ここまで詳しい内容が一般的に知られていたものではない。
しかし、控訴人としても、小鳥の森の住民から悪臭がひどいとの苦情を受けていたのであるから旭油化が悪臭を生じさせていること、土地取得に際し場内に汚でい等を堆積させていたことは認識しており、また、当時の新聞記事等からすれば、旭油化が法遵守の意識の薄い問題のある企業であることは認識し、また認識可能であったということができるが、だからといって、ベンゼンやトリクロロエチレン等の特定有害物質が本件土地に含まれていたと控訴人が認識することはできなかった。
(1)堆積汚でいについて
場内汚でいについていえば、公害苦情処理事例集の記載によると、昭和48年5月30日に、旭油化は、廃棄物処理法12条4項にもとづき、「②工場敷地の周辺に流出している産業廃棄物を直ちに回収し、環境を整備すること」等の措置命令を受けている。
また、昭和56年7月23日には、岡山県から場内堆積汚でい及び場内清掃に係る計画書の提示が指示され、昭和57年2月6日にも同じく堆積汚でいの撤去が指示され、その後、昭和58年1月10日に撤去完了が確認されているものの、旭油化がその操業にあたって、場内に何らかの汚でい等を堆積させていたことは明らかである。
堆積させていた汚泥の詳細については、市議会での発言(乙第45号証、4頁~5頁)に、旭油化は「汚水を貯留しているタンク内の汚泥を工場南側に山積みしている残土上に放出」させていたとの記載があるものの、詳細は不明である。
しかし、これらの汚でい等は、昭和58年1月10日に、岡山県により撤去が確認されているところである上(乙第26号証)、上述のように、控訴人は原料である廃白土等や油滓等にベンゼンやトリクロロエチレン等が含まれていたことなど認識し得なかった以上、場内で発生する二次的廃棄物を含む汚でい等にベンゼンやトリクロロエチレン等が含まれている可能性について注意を払うべき事情もない。
なお、旭油化がベンゼンやトリクロロエチレン等を廃棄していた可能性について、控訴人が認識できるものではなかったことは後述のとおりである。
(2)廃溶剤等の廃棄の可能性
本件土地からベンゼンやトリクロロエチレン等の特定有害物質が検出されている原因は、その当時一般的に機械洗浄等に用いられていた廃溶剤が何らかの理由で地中に染み込んだか、あるいは旭油化が廃棄したのではないかと考えられる。
平成16年10月30日付けの本委員会の意見書(乙第2号証)においても既に指摘されているところであるが、昭和40~50年代当時、ベンゼンやトリクロロエチレン等は、油汚れを落とすため機械洗浄にしばしば用いられているものであったから、旭油化の操業においても、機械の洗浄に用いられていた可能性がある。
しかし、機械洗浄に用いられていたからといって、それが地中に投棄されていることまで予見できるものではない。
旭油化による溶剤の本件土地への投棄等については、新聞記事等を見ても記載がない以上、控訴人の認識できるところではなかった。
また、溶剤の廃棄によって悪臭がまき散らされていたわけではないから、旭油化が悪臭をまき散らしていることと、溶剤の廃棄とは何らの関連もない。
したがって、旭油化が食用油等に用いられる植物油の残さを用いて石けん等を製造する過程で悪臭を生じさせていたとしても、機械溶剤の廃棄についてまで控訴人が認識し得たものでもなく、旭油化の操業に伴う悪臭が、溶剤等の廃棄の認識の契機となるものではない。
(参照)
<YAHOO!ブログ>、2011年11月21日
小鳥が丘土壌汚染・第2回「控訴審」!その4
l 2011年(H23)11月8日、「控訴審」の第2回口頭弁論実施。
マイホーム土壌汚染被害・民事訴訟第一次(3世帯)住民の母体である「小鳥が丘団地救済協議会」が、3世帯被害住民の体験を発信し多くの方と議論してきました。この記事を発生順序で整理し再度掲載します。
次回に続く
(参考文献;『深刻化する土壌汚染』第5章「岡山市小鳥が丘団地の土壌汚染事件(小鳥が丘団地救済協議会住民 著)」)
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われ、判決言い渡しは2012年6月28日に行われます。
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