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個人が空き缶やたばこの吸殻、弁当ガラなどを捨てた場合も、法律の精神からみれば、不法投棄の範疇に入ります。 不法投棄が行われると、川や海や山などの自然環境が汚染され、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼします。 廃棄物の不法投棄に対しては、産業廃棄物と一般廃棄物(一般の家庭生活に伴うごみなど)との違いによる区別はなく、法律(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」)により、厳しい罰則が適用されます。 また、不法投棄に会社が関わった場合には、実行行為者が処罰されるのはもちろん、両罰規定により、会社にも、さらに高額の罰金が科せられることになっています。 大分市では、専門の産業廃棄物監視員が随時管内を巡回するとともに、山間部など不法投棄されやすい場所には、赤外線監視カメラを設置して常時監視を行うなど、産業廃棄物の不法投棄の早期発見に努めており、発見し次第、原因者による原状回復を基本に厳しく指導するとともに、悪質な場合は告発も視野に入れて厳しく対処しています。 (罰則) - 不法投棄に対する罰則は、産業廃棄物、一般廃棄物とも共通です。 - ●5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。 ●法人が関わった場合には、会社にも 3億円以下の罰金が科せられます。(平成22年5月19日に法が改正され、6月8日から施行されました。) | ||
トピックス 不法投棄の撲滅を図るため | ||
平成15年7月8日から罰則強化 - 未遂罪の創設 - 不法投棄は未遂行為も処罰されます。 これにより、平成15年7月8日から、不法投棄の未遂行為も処罰の対象になりました。 不法投棄をしようとしている時点で捕らえられることになり、現場でこれまで以上に迅速な対応が行われることになります。 (罰則) ●不法投棄の未遂行為には、不法投棄の場合と全く同等の罰則が適用されます。 | ||
- 目的罪の創設 - これにより、平成16年5月18日から、不法投棄の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合、処罰されることになりました。 (罰則) ● 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。 | ||
不法投棄は犯罪です | ||
廃棄物の不法投棄を見かけた場合は 私たちの大切な生活環境を汚染する産業廃棄物の不法投棄を見かけたら、直ちに最寄りの警察署か市役所に通報をお願いします。 早期発見、早期解決のため、皆さんからの情報をお待ちしています。 原因者には、厳正に対処します。 |
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不法投棄は 犯罪です
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