各地でポイ捨ての罰則化が実施されているように、たばこの吸い殻等のポイ捨て罰則化の早期実現をもとめます。
怒り爆発しています。
怒りの貼紙
怒りの貼紙
せめて喫煙後の吸殻は灰皿に捨てましょう。
大阪は痰壺や掃き溜めといわれるように、たばこの吸い殻等のポイ捨てが多い街です。
○空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例案
(目的)
第1条
この条例は、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止について必要な事項を定めることにより、本市、事業者等及び市民等が協力して市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。
(2) 投げ捨て ごみ容器その他のごみを収納するための場所以外の場所にごみを捨てることをいう。
(3) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(4) 放棄 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に法第11条第1項に規定する自動車登録番号標又は法第73条第1項に規定する車両番号標を取り外した状態で相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(5) 事業者等 容器に収納した飲料、たばこ、チューインガム又は自動車を製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者及びその団体をいう。
(6) 市民等 市民及び本市の区域内に滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
(本市の責務)
第3条
本市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止のために必要な施策を実施するものとする。
(事業者等の責務)
第4条
1 事業者等は、空き缶等の投げ捨て又は自動車の放棄の防止についての市民等の意識の啓発に努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
2 容器に収納した飲料、たばこ又はチューインガムを製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者は、空き缶等を収納するための容器(以下「回収容器」という。)を設置するよう努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、自ら生じさせた空き缶等を回収容器に収納するなど市内の環境美化の促進に努めるとともに、第3条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等の投げ捨ての禁止)
第6条
何人も、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに空き缶等を投げ捨ててはならない。
(回収容器の設置)
第7条
容器に収納した飲料を自動販売機(市長が定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲料を収納し、又は収納していた容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(自動車の放棄等の禁止)
第8条
何人も、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに自動車を放棄し、若しくは放棄させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
(勧告及び命令)
第9条
1 市長は、第6条の規定に違反して空き缶等を投げ捨てた者に対し、市内の環境美化の促進を図るため必要な限度において、当該空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、自動販売業者が第7条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
3 市長は、前条の規定に違反して自動車が放棄されている場合において、当該自動車を所有し、又は使用していた者が判明したときは、これらの者に対し、当該自動車を撤去するよう勧告することができる。
4 市長は、前3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(罰則)
第10条
1 市長は、この条例に従わない者は廃棄物処理及び清掃の法律等の罰則規定を厳格に運用するものとする。
(環境美化促進計画)
第11条
略
(関係機関等への要請)
第12条
1 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
参考:
廃棄物処理法
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
2 前項 第十四号の罪の未遂は、罰する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条、第十四号 三億円以下の罰金刑
酒菜館上本町様 って書いてある
道路を常時ゴミ置き場に使っています。18:30ごろの撮影
レタスの箱には○王上本町って書いています。(王将上本町店の前の道路です)
大阪・池田のポイ捨て禁止条例、男性から過料初徴収
大阪府池田市は29日、市内全域でごみのポイ捨てなどを禁止する「美しいまち推進条例」に
違反したとして、市北部に住む男から過料2000円を徴収したと発表した。過料の適用は初めて。
市環境にやさしい課によると、男が自宅前にごみのポイ捨てを続けているため、近所の男性が
昨年12月初め、たばこの空箱を捨てている現場をビデオカメラで撮影。今月27日、市の担当者が
その映像を確認し、男と面談したところポイ捨てを認めたという。
同課は「違反行為の現場を押さえるのは難しく、今後も地域と連携してモラルの向上を図って
いきたい」としている。
この条例は、ポイ捨てのほか、ペットのふんの放置や落書きなどを禁止する内容で、昨年4月に
施行。同9月から違反者に過料を科している。
(2010年1月30日 読売新聞)
大阪府池田市は29日、市内全域でごみのポイ捨てなどを禁止する「美しいまち推進条例」に
違反したとして、市北部に住む男から過料2000円を徴収したと発表した。過料の適用は初めて。
市環境にやさしい課によると、男が自宅前にごみのポイ捨てを続けているため、近所の男性が
昨年12月初め、たばこの空箱を捨てている現場をビデオカメラで撮影。今月27日、市の担当者が
その映像を確認し、男と面談したところポイ捨てを認めたという。
同課は「違反行為の現場を押さえるのは難しく、今後も地域と連携してモラルの向上を図って
いきたい」としている。
この条例は、ポイ捨てのほか、ペットのふんの放置や落書きなどを禁止する内容で、昨年4月に
施行。同9月から違反者に過料を科している。
(2010年1月30日 読売新聞)
通学路のごみを拾ってきた小学生兄弟の陳情をきっかけにした条例が30日誕生した。佐久市と市議会が、1年余かけて精査してきた「ポイ捨て等防止及び環境美化に関する条例」だ。罰則の規定も盛り込んだが、マナーの向上を願い、灰皿がない場所では喫煙しないよう努力することなど、市民としてのルールを確認する内容。兄弟たちは「世界一きれいなまちになったらいい」と話していた。
同条例はたばこや空き缶のポイ捨てを予防するため、自動販売機を設置している事業者に、灰皿や空き缶回収箱の設置と適正管理を求める。ポイ捨てだけでなく、広く環境美化のため「公共の場所に落書きしてはならない」など禁止事項を盛り込んだ。
市は各区の衛生委員長に環境美化巡視員を委嘱し、美化活動にあたってもらう。指導や勧告に従わない悪質な違反者については氏名を公表し、20万円以下の罰金を科する。
また市議会は「ポイ捨てのない、清潔で美しい都市宣言」を決議した。 同市の調査では、同様の条例は県内39市町村にあり、県内19市のうち6市で罰則規定がある。
条例化を求めていたのは市立岩村田小6年の丸山碩(すぐる)君(11)、同3年の覚(さとる)君(9)兄弟。2人は、覚君が同小に入学した2008年4月から、日曜日に家族4人で通学路約2キロのごみ拾いを始めた。ところが、「拾っても拾っても一向に減らない」。このため、昨年6月の市議会にポイ捨て禁止条例の制定を陳情し、「大人が捨てたごみを子どもが拾うなんて悲しい」と訴えていた。
30日夕、市役所に招かれた2人は「市や市議会の皆さんが一生懸命考えてくださり、このような条例ができたことをとてもうれしく思います」(碩君)、「この条例を生かして佐久市が世界一ポイ捨てごみのないきれいなまちになったらいいなあと思います。そのために僕もできることを精いっぱいやりたい」(覚君)と感謝した。
タバコポイ捨てを規制する条例
東京都江東区 | 江東区みんなでまちをきれいにする条例 | ポイ捨てを規制する条例で併せて喫煙マナー向上運動を行っている。 |
東京都渋谷区 | きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例 | ポイ捨て防止と併せてマナーに対しての啓蒙を行っている。 |
川崎市 | 川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例 | 川崎市はポイ捨てと路上喫煙を分けて条例制定している。散乱防止重点区域内でのポイ捨ては20,000円以下(2,000円)の過料。 |
福島県いわき市 | いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例 | ポイ捨てを禁じ、市長の命令に従わないものに1万円以下の過料。 |
<推奨団体・個人>
大阪水・土壌汚染研究会
大阪市立今里小学校同窓会(馬未栄会)
大阪市立本庄中学校同窓会既成代表
大阪環境学習センター(生き生き地球館)エコボランティア
きんき環境パートナーシッププラザきんき環境館 パートナーシップ団体
大阪環境カウンセラー協会 元会員
関西子供文化協会元会員
おおさかATCグリーンエコプラザ水・土壌汚染研究会 副会長