環境保全と健康管理を兼ねてゴミ拾いウォーキング運動を展開します。
<継続のコツ>
・ゴミ拾いを楽しみましょう。景色を見ながら、おしゃべりをしながら、ゴミはすべてひ拾わないで結構です。
・ゴミ拾いは、自分の健康のためにも大切です。特に運動不足の方は、メタボが改善されます。
(効能:高コレステロール、内臓脂肪、高尿酸)
・綺麗好きとは、綺麗なところに居るのが好きな人では無く、綺麗にすることが好きな人です。
<きれいにするには>
・悪質な不法投棄や、ゴミ箱の設置を見つけたら、警察に報告しましょう。何度も報告すれば警察も動いてくれます。
・みだらにゴミをすてている現場を見かけたら写真を撮りましょう。企業名や店の名前が入った部分をアップで撮りましょう。
・罰金を払わせる犠牲者を出すことが、綺麗にすることにつながります。みだらにゴミを捨てたら、個人で1千万円、企業で3億円の罰金を払わせましょう。
<ゴミ拾いのメリット>
・綺麗な街には観光客がたくさん来ます。観光産業振興や観光立国国家戦略にも沿っています。
・ゴミの無い道路は交通事故が減り、交通事故のによる悲劇を予防します。
<重点活動場所>
・琵琶湖周辺
・ミナマタ
・第三水俣病の山口県周南市徳山港埋立地
・日本一底質ダイオキシンで汚い港である千葉県市原港
・中国&朝鮮の生物テロを否定できない2010年宮崎口蹄疫発生場所(都城市~日向市、日本一の西都原古墳群&新田原航空自衛隊基地)
・自営隊基地周辺
・毒ガス島(大久野島)
・富岸運河
・日本一底質ダイオキシンで汚い川大阪の神崎川
・JR所有地周辺(天王寺・玉造駅)
・公営バスステーション(上本町・天王寺)
・公有土地(大阪市建設局所有天王寺警察前)
・アジア太平洋トレードセンタービル周辺
・公園内及びその周辺(鶴見緑地・大阪城・清水谷公園)
・原発周辺
・ロケット基地周辺
<後援(予定を含む)>
・おおさかATCグリーンエコプラザ 水・土壌汚染研究部会
・生き生き地球館(大阪環境学習センター)
・大阪市(大阪市建設局・真田山公園管理事務所)
・日本経済新聞社
・日本たばこ産業
・JR西日本、JR西日本労働組合
・環境省(近畿地方事務所)
・大阪府警本部
・国立水俣研究所 水俣相思社
・アジアヒ素ネットワーク
・きんき環境館
・大阪環境カウンセラー協会
・ダイオキシンネット
・アジアヒ素ネットワーク
・大阪湾見守りネット
・国土交通省近畿地方整備局担当部署
・熊本県(環境保全課、廃棄物指導課)
・水俣市
・宮崎県(環境保全課)
・北九州市(環境保全課、水環境館、ビオトープ、エコタウン)
・JR西日本、JR西日本労働組合
・JNC(チッソ)
・yahoo、facebook
<活動実績団体>
・大阪府警本部
天王寺警察
大阪南警察
・大阪市建設局
<監視企業>
・外食チェーン(餃子の王将、まいどおおきに食堂、ケンターキンフライドチキン)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
◎市民、事業者、本市が一体となってまちの美化を進めます。
≪それぞれの責務≫
本市:
ポイ捨てと自動車の放棄の防止のために必要な施策を実施します。(道路清掃、街頭ごみ容器の設置、TV・ポスター等による意識啓発、一斉清掃活動の促進等。)
事業者:
商品の販売に際し、ポイ捨て又は自動車の放棄の防止についての意識啓発と空き缶等の回収容器の設置に努めます。
市民:
自ら生じさせた空き缶等の回収容器への収納や持ち帰り等に努めます。
ポイ捨てと自動車の放棄の防止のために必要な施策を実施します。(道路清掃、街頭ごみ容器の設置、TV・ポスター等による意識啓発、一斉清掃活動の促進等。)
事業者:
商品の販売に際し、ポイ捨て又は自動車の放棄の防止についての意識啓発と空き缶等の回収容器の設置に努めます。
市民:
自ら生じさせた空き缶等の回収容器への収納や持ち帰り等に努めます。
- 本市では、条例に基づく環境美化促進計画を作成し、関係者が協力してまちの美化を進めます。
◎ポイ捨ては禁止です。
≪ポイ捨て禁止≫
空き缶、たばこの吸い殻、チューインガム等を公共の場所にみだりに投げ捨ててはいけません。
≪自動車の放棄の中止≫
自動車と自動二輪を公共の場所にみだりに放棄してはいけません。また、放棄に協力することもしてはいけません。
- 違反行為に対しては、勧告を行い、従わない場合は命令を行います。それでも従わない場合は、氏名公表を行うこともあります。
- 悪質は違反行為に対しては、関係刑罰法規の適用を捜査機関に対して要請することもあります。
◎自動販売機には回収容器が必要です。
空き缶や空きびん等のポイ捨てを防止し、自動販売機周辺を美しくするため、容器入飲料を自動販売機で販売する事業者は、回収容器の設置と当該容器の適正管理が義務づけられました。
(関係機関等への要請)
第12条 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
第12条 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
2 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。