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[転載]駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。

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駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。
 
 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を頻繁に行っていたり、昼夜間にわたり道路を駐車場代わりにしたりしていることを良く見ます。
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないこともおおくあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
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①まず、何度も110番通報することです。
 街のお巡りさんに言っても、はぐらかされるだけです。110番すれば、指示された警察官は、報告しなければならないので、対応がまだましです。また、110番通報は記録されますので、「すでに何回110番したが、この車は常習なので車庫法違反で逮捕して下さい。」と通報すれば、解決することが多いようです。
 
 
 
②車庫法を知る。
 道路を車庫として使用することはできません。
夜間8時間以上又は昼間12時間以上、継続して駐車すると車庫法違反で処罰されます。継続・反復して駐車している車を見かけたら、直ちに110番しましょう。110番の回数が多いほど警察が動き安く、110番通報が証拠になります。
 
 
③「駐車禁止除外標章」で除外されない場所や方法を知る。
 除外標章を掲示すれば、どこでも自由に路上駐車できるのではありません。下記の場所では、駐車できないので、場外標章を掲示して駐車している車を見つけたら、直ちに110番しましょう。
 

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
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画像をクリックするとウィンドウを閉じます
 
 
③路上コインパーキングの時間外右側駐車は即刻110番
 路上コインパーキングは、適用時間制限があり、適用時間外になると普通の道路になりますから、右側駐車禁止や交差点、車両出入り口付近の駐車禁止が適用さらます。
大阪市内
・松屋町筋 19時~8時
・日本橋筋 20時~8時
・堺筋    20時~8時
・御堂筋
・四ツ橋筋
 
 
④3.5mの余地確保
どんな道路でも、3.5の余地を残さなくてはなりません。
大阪市内
 ・御堂筋側道
 ・東心斎橋
④通行の妨害となるような駐車は除外標章を掲示していても禁止です。
・バスの通る2車線道路等で、除外標章を掲示して駐車すると通行の妨害となるので、見つけたらすぐ110番しましょう。
 
 
⑤歩行困難者の性別・年代・住居地域の情報公開をすべきですね。
 
       
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 リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。

転載元: 脱税告発市民活動。在日等から正義を守るために税務署を活用します


[転載]税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。

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国税局へのご意見・ご要望
税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。
脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。

 
 
 

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
 
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
 
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
 
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
 
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
 
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
 
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
 また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
 

情報提供に当たっての確認事項

 情報提供に当たっては、下記の事項を確認・同意いただいた上で、提供情報の「確認画面」にお進み下さい。

<確認事項>

  • ご提供いただいた情報は、関係する国税局・税務署に回付し、税務署等における税務調査等に活用させていただく場合があります。
  • ご提供いただいた情報に関する調査の実施の有無や経過、結果等については、守秘義務の関係上お答えすることはできませんのでご理解ください。
  • ご提供いただいた情報については、回答及び受理確認の連絡は行っておりませんのでご了承ください。
 
 
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 税務調査(ぜいむちょうさ)とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいう。
 
 日本の所得税法人税相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている。
 しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある。
 日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われるとされる(と主張される)。
 
 調査対象の納税者は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、データベースに蓄積された所得税法人税の申告内容や各種資料情報などを基に、業種、業態や事業規模などの観点を踏まえて選定されている。
 
 調査の下準備を行った上で、納税者に文書提出や電話、来署を求めて申告の是正を行うほか、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて日々の取引が記帳された帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引状況を確認すべく取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」を、それぞれ実施している。
 
 実地調査では、国税査察官の写真入り身分証明書が納税者に必ず提示され、身分氏名が明らかにされる。原則として、納税者本人の立ち会いの下に行われるが、必要に応じて関与税理士を立ち会わせることができる。
 
 税務調査において、その申告内容に誤りが認められた場合は、その内容や状況によって、不足していた申告所得税法人税などのほかに延滞税の納付が必要となる。さらに、過少申告加算税、無申告加算税や重加算税が付加して課されることもある。
 
 

調査方式

強制調査

 「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。納税に関する資料を押収できる権限を有し、納税者はこの調査を拒絶できない。脱税行為が証拠上特定されれば検察庁に告発され、その場合には刑事事件として処理される事となる。ただし、概ね脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案に限られる。
 
概ね年間200件前後の調査について着手、処理されている。経費を不当に計上した手口が多く、近年ではタックスヘイブンや、国際取引を利用した事例も見られる。脱税で得た資金は、現金、預貯金または有価証券や金地金として隠匿されているものがほとんど。なお、国税査察官より検察官に告発され、2010年(平成22年)度中に一審判決が言い渡された事件は152件で、すべてに有罪判決が出されている。

任意調査

 強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定に従って、国税局資料調査課国税局調査部、管轄税務署の調査官(以下、「担当職員」と称する)により納税者の同意の下で行われる調査をいう。
一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、担当職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しているため、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることができない。
 
 任意調査が実施される際には、納税者またはその関与税理士あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。なお、示された日程について都合が悪ければ、変更することができる。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている。

 

主要な着目点

事業者を対象としたもの

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約される。これらが故意に行われたものかどうかを判別することが、調査のポイントとなる。申告に当たって仮装隠蔽が行われた事実が明らかな場合には、国税通則法第68条に定める重加算税の対象となる。
現金管理状況
現金受払簿と実際の現金残高があっているか。どんぶり勘定をしていないか。
資金の流れと管理状況
どのような取引先からどのような方法で受発注し、納品、決済しているか。
売上繰り延べ
本来はその期の売上であるのに、翌期の売上ということにしていないか。
自家消費分の計上漏れ
自家用に使える商品消費した場合、その分の売上計上が漏れていないか。
棚卸計上漏れ
棚卸在庫を過小に見積もっていないか。そのために帳票類をごまかしていないか。
帳票類の整合性
見積書請求書納品書領収書がすべて揃っているか。不自然な日付や金額の記載はないか。
修繕費と資本的支出との区分
多額の修繕費が計上されている場合、「原状回復」を超えて対象物の価値が増していないか。
私的費用の経費計上
事業と関係のない、代表者の私的な費用を経費計上していないか。
代表者による不正蓄財
代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄財を行っていないか。
人件費の管理状況
従業員源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。
消費税の課税仕入と非課税仕入の混同
計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか。
消費税の不正還付
虚偽の申告により、不正に消費税の還付金を受けていないか[19]
収入印紙の未貼付
収入印紙の貼り忘れなどによって、印紙税の未納付が行われていないか。

結末

 調査の結果、申告内容に間違いがあり、追加に納税をしなければならないとき、修正申告の場合には申告書を提出した日が、更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1か月後の日が納期限となる。その際には、国税通則法第2節に定める加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の税率が通常よりも高くなり、あわせて延滞税の納付を要することに注意しなければならない。

 

申告是認

納税者の申告内容に間違いがなかったことをいう。特段の指導事項もなかった際には、納税者に対して「調査結果についてのお知らせ」という書面が送付される。申告誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われた後に、税務調査の終了が明確に伝えられる。かつては納税者に対して「申告是認」の通知書を送っていた]

修正申告

担当職員より指摘を受け、納税者が自発的に申告を修正することをいう。税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容などについて、担当職員より説明される。この際には「修正申告等について」という書面が用いられ、申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧められるのが一般的である。仮にその指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、原則として後から不服の申し立てをすることはできない。

更正・決定

納税者が修正申告書を提出しない場合に、税務署長が職権で納税者の申告内容を改めて、通知する処分をいう。この際には納税者あてに「更正通知書」または「決定通知書」が送付される。納税者はこの処分に不服であれば、税務署長あての不服申立て、異議申立てを経て、国税不服審判所に審査請求をすることができる。ただし、これらの処分が出るまでには相当の時間がかかる上、その間の延滞税が生じる点に留意する必要がある。

転載元: 心と環境汚染を綺麗にして強くて美しい日本をつくろう!

[転載]税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。

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国税局へのご意見・ご要望
税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。
脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。

 
 
 

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
 
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
 
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
 
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
 
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
 
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
 
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
 また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
 

情報提供に当たっての確認事項

 情報提供に当たっては、下記の事項を確認・同意いただいた上で、提供情報の「確認画面」にお進み下さい。

<確認事項>

  • ご提供いただいた情報は、関係する国税局・税務署に回付し、税務署等における税務調査等に活用させていただく場合があります。
  • ご提供いただいた情報に関する調査の実施の有無や経過、結果等については、守秘義務の関係上お答えすることはできませんのでご理解ください。
  • ご提供いただいた情報については、回答及び受理確認の連絡は行っておりませんのでご了承ください。
 
 
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 税務調査(ぜいむちょうさ)とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいう。
 
 日本の所得税法人税相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている。
 しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある。
 日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われるとされる(と主張される)。
 
 調査対象の納税者は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、データベースに蓄積された所得税法人税の申告内容や各種資料情報などを基に、業種、業態や事業規模などの観点を踏まえて選定されている。
 
 調査の下準備を行った上で、納税者に文書提出や電話、来署を求めて申告の是正を行うほか、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて日々の取引が記帳された帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引状況を確認すべく取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」を、それぞれ実施している。
 
 実地調査では、国税査察官の写真入り身分証明書が納税者に必ず提示され、身分氏名が明らかにされる。原則として、納税者本人の立ち会いの下に行われるが、必要に応じて関与税理士を立ち会わせることができる。
 
 税務調査において、その申告内容に誤りが認められた場合は、その内容や状況によって、不足していた申告所得税法人税などのほかに延滞税の納付が必要となる。さらに、過少申告加算税、無申告加算税や重加算税が付加して課されることもある。
 
 

調査方式

強制調査

 「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。納税に関する資料を押収できる権限を有し、納税者はこの調査を拒絶できない。脱税行為が証拠上特定されれば検察庁に告発され、その場合には刑事事件として処理される事となる。ただし、概ね脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案に限られる。
 
概ね年間200件前後の調査について着手、処理されている。経費を不当に計上した手口が多く、近年ではタックスヘイブンや、国際取引を利用した事例も見られる。脱税で得た資金は、現金、預貯金または有価証券や金地金として隠匿されているものがほとんど。なお、国税査察官より検察官に告発され、2010年(平成22年)度中に一審判決が言い渡された事件は152件で、すべてに有罪判決が出されている。

任意調査

 強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定に従って、国税局資料調査課国税局調査部、管轄税務署の調査官(以下、「担当職員」と称する)により納税者の同意の下で行われる調査をいう。
一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、担当職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しているため、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることができない。
 
 任意調査が実施される際には、納税者またはその関与税理士あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。なお、示された日程について都合が悪ければ、変更することができる。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている。

 

主要な着目点

事業者を対象としたもの

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約される。これらが故意に行われたものかどうかを判別することが、調査のポイントとなる。申告に当たって仮装隠蔽が行われた事実が明らかな場合には、国税通則法第68条に定める重加算税の対象となる。
現金管理状況
現金受払簿と実際の現金残高があっているか。どんぶり勘定をしていないか。
資金の流れと管理状況
どのような取引先からどのような方法で受発注し、納品、決済しているか。
売上繰り延べ
本来はその期の売上であるのに、翌期の売上ということにしていないか。
自家消費分の計上漏れ
自家用に使える商品消費した場合、その分の売上計上が漏れていないか。
棚卸計上漏れ
棚卸在庫を過小に見積もっていないか。そのために帳票類をごまかしていないか。
帳票類の整合性
見積書請求書納品書領収書がすべて揃っているか。不自然な日付や金額の記載はないか。
修繕費と資本的支出との区分
多額の修繕費が計上されている場合、「原状回復」を超えて対象物の価値が増していないか。
私的費用の経費計上
事業と関係のない、代表者の私的な費用を経費計上していないか。
代表者による不正蓄財
代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄財を行っていないか。
人件費の管理状況
従業員源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。
消費税の課税仕入と非課税仕入の混同
計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか。
消費税の不正還付
虚偽の申告により、不正に消費税の還付金を受けていないか[19]
収入印紙の未貼付
収入印紙の貼り忘れなどによって、印紙税の未納付が行われていないか。

結末

 調査の結果、申告内容に間違いがあり、追加に納税をしなければならないとき、修正申告の場合には申告書を提出した日が、更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1か月後の日が納期限となる。その際には、国税通則法第2節に定める加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の税率が通常よりも高くなり、あわせて延滞税の納付を要することに注意しなければならない。

 

申告是認

納税者の申告内容に間違いがなかったことをいう。特段の指導事項もなかった際には、納税者に対して「調査結果についてのお知らせ」という書面が送付される。申告誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われた後に、税務調査の終了が明確に伝えられる。かつては納税者に対して「申告是認」の通知書を送っていた]

修正申告

担当職員より指摘を受け、納税者が自発的に申告を修正することをいう。税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容などについて、担当職員より説明される。この際には「修正申告等について」という書面が用いられ、申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧められるのが一般的である。仮にその指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、原則として後から不服の申し立てをすることはできない。

更正・決定

納税者が修正申告書を提出しない場合に、税務署長が職権で納税者の申告内容を改めて、通知する処分をいう。この際には納税者あてに「更正通知書」または「決定通知書」が送付される。納税者はこの処分に不服であれば、税務署長あての不服申立て、異議申立てを経て、国税不服審判所に審査請求をすることができる。ただし、これらの処分が出るまでには相当の時間がかかる上、その間の延滞税が生じる点に留意する必要がある。

転載元: 心と環境汚染を綺麗にして強くて美しい日本をつくろう!

空気よりも汚れている中国の土と水懸念される公害病、頼みの綱は日本の技術だが

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空気よりも汚れている中国の土と水懸念される公害病、頼みの綱は日本の技術だが

2013.12.03(火)姫田 小夏
2013年8月、中国メディアの「消費者報道」が、ある日本人を取り上げた。記事のタイトルは「鈴木喜計;中国急需为土壤污染立法(鈴木喜計さん;中国は土地汚染の立法化を急げ)」。日本人専門家が中国の土壌汚染に警鐘を鳴らすという内容であった。
 2012年の反日デモ以来、中国メディアが日本人を取り上げるケースは少なくなった。ましてや大国意識を強める中国が、日本の経験に学ぶという姿勢はなおさら希薄だ。そんななかで、このインタビューは、中国の土壌汚染を克服するために日本の技術や経験に学ぼうという意図を含む、昨今珍しい記事でもあった。
 千葉県木更津市で「君津システム」という会社を経営する鈴木喜計(すずき・よしかず)さんは、公害問題の専門家でもある。特に土壌・地下水汚染の分野では、独自の調査・浄化手法を自ら開発、体系化し、学会や行政プログラムを通じて3000人を超える国内外の研究者・技術者を輩出している。
 また、環境地質学を創造した研究者であり、国内外で150を超える汚染現場の完全浄化を果たした「土壌・地下水汚染の調査と浄化の第一人者」である。日本では2003年から「土壌汚染対策法」が施行されたが、この立法化にも尽力した。

「こりゃダメだ」と思った肥料工場跡地

 鈴木さんの調査研究や技術開発は、今や中国も注目するところとなっている。
 「消費者報道」の記事は、鈴木さんが2008年に広東省の肥料工場の跡地を訪れたときの様子を取り上げている。この土地は、中国最大手のデベロッパー、万科企業がマンション開発をした敷地で、汚染された土地の上で進行する建設をめぐり住民との対立が続いていた。記事は、汚染状況を測定した鈴木さんを次のように描写した。
 「土壌の表層から深さ9メートルに達したとき、鈴木氏…

関電、PCB無害化に参入 混入廃油で汚染土壌を熱処理

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関電、PCB無害化に参入 混入廃油で汚染土壌を熱処理

2013/11/11 23:37
情報元
日本経済新聞 電子版  関西電力はポリ塩化ビフェニール(PCB)の無害化事業に参入する。汚染土壌の熱処理にPCBの混ざった廃油を使う技術を子会社が開発した。国内では電機、通信などの企業が微量のPCBを含む電気機器を大量に保有しており、年度内にも処理の受け入れを始める。
 子会社の関電ジオレ(兵庫県尼崎市)を通じて事業展開する。同社は7月に国からPCB処理の認定を受け、すでに関電からは受託している。料金などは今後詰める。

日本興亜損保が損保ジャパンとともに「環境汚染賠償責任保険」の引受手続き簡素化と「地下タンク漏油保険」の販売を開始

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日本興亜損保が損保ジャパンとともに「環境汚染賠償責任保険」の引受手続き簡素化と「地下タンク漏油保険」の販売を開始

損保ジャパンとともに2013年10月1日から開始
日本興亜損害保険株式会社(以下「日本興亜損保」)が株式会社損害保険ジャパン(以下「損保ジャパン」)とともに、『環境汚染賠償責任保険』の引受手続き簡素化と『地下タンク漏油保険』の販売を2013年10月1日から開始している。

日本興亜損保
これは、企業の環境対策に対する関心が高まりを見せていることや土壌汚染対策法の施行などにより、環境汚染対策が企業にとっての経営課題となっていることから、企業の環境汚染対策支援を目的に、日本興亜損保と損保ジャパンでは「環境汚染賠償責任保険」の引受手続き簡素化を行うことにしたもの。

業界初のガソリンスタンド以外を引受対象とした保険
また、今回、新たに販売を開始した『地下タンク漏油保険』は、業界では初めてガソリンスタンド以外を引受対象として地下タンクから油が流出した場合の補償を行う。

さらに、『地下タンク漏油保険』には、早期に油の流出を発見することが可能となる「流出早期発見プログラム」が付帯されるとのこと。


外部リンク

日本興亜損保 ニュースリリース
http://www.nipponkoa.co.jp/news/whatsnew/2013/

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食品偽装リスクを平時に認識していた企業に学ぶ不正リスク管理

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食品偽装リスクを平時に認識していた企業に学ぶ不正リスク管理

 食材の虚偽表示問題について、消費者庁は企業の内部統制システムの整備を強化する方向性で景表法改正を検討していると報じられています(たとえば毎日新聞ニュースはこちらです)。メニュー表示のチェック部門の設置や表示に関する責任者の設置など、社内の監視体制の強化が義務つけられる可能性があるようです。
 
 食品偽装問題が景表法の改正問題にまで発展する事態にまで至ったわけですが、私自身もあるホテルのメニュー偽装問題のアドバイザーとして関わった印象からしますと、実際のところ経営者がメニュー偽装という不祥事リスクの存在を認識していなかったように感じます。百貨店にせよ、外食にせよ、産地偽装のように他人の営業努力にフリーライドすることの問題は理解していたと思いますが、そこに至らない程度の不一致は「許された演出」と認識していたところも多かったのではないでしょうか。
 とくに社内調査の結果として、メニューと食材の不一致が存在したことが判明した企業のうち、どれだけの企業が不一致を公表したのでしょうか。おそらく外食チェーンを含め、公表せずにこっそりとメニューを変えただけの企業も多かったのではないかと推測します。
 
 もちろんメニュー偽装は消費者、顧客の方々に対する裏切り行為であることは当然です。どこの企業でも、社内でもメニュー偽装が判明した時点で、すぐにメニューを改定し、今後は同様のことが起きないように再発防止策を検討しています。しかし、果たして「食材とメニューに不一致が生じるリスク」というものを、平時に(今回の問題が大きく報じられる前に)どれだけの企業が重大リスクとして認識していたかと言えば、あまり危機意識を持っていた企業は少なかったのではないでしょうか。
 
 食材原価をできるだけ低くして、一方できるだけ美味しそうなメニューを表示して顧客に喜んでもらうことについてはどこの企業でも同じ意識で競争しています。問題は、食材とメニューの不一致について判断する場合、「許される演出」と「許されない偽装」の境界線は極めてあいまいであり、また人によって判断が変わりうるということです。
 したがって、景表法を改正して、上からの規制で食品偽装を規制したとしても(そもそも境界線があいまいなわけですから)同じ問題は残るわけで、法令違反の有無よりも、顧客の信頼を裏切る行為か否かが問題となった今回の事件と同様、今後も食品偽装不祥事は間違いなく発生します。
 
 もし従来から経営者がメニュー偽装が大きな不正リスクであるということを認識していたのであれば、今回の不祥事は起こしていないはずです。なぜなら、この「境界線があいまい」ということのリスクを知っていて、常に現場に警告を発していたからです。警告を発していれば、ときどきは偽装の疑いがある判断にブレたとしても、誰かの指示でまた正常なラインにまでブレが戻ってきます。
 しかし不正リスクの重大性を認識していない組織では、現場はできるだけ原価を抑えること、顧客に喜ばれるメニューを表示することがミッションですから、歯止めがなければこのブレが次第に偽装の色が濃いゾーンにまで傾いてしまい、社内の常識・社外の非常識の様相を呈してきます。気が付いた時には、社内から内部告発がなされていた・・・ということで問題が発覚します。
 
 大阪の名門のホテルが「社内調査で不一致が判明したが、公表の必要があるとは思ってもいなかった」と正直に会見で述べておられましたが、これは正直な感想かと思います。今回の食品偽装問題では、企業の有事対応に焦点があたることが多かったのですが、では平時からどうすればよかったのか・・・ということを改めて考えると、意外に未然防止がむずかしいことがわかります。
 おそらく誰か個人のミスに起因する不祥事ではなく、組織の構造的な欠陥に起因する不祥事だからです。顧客から信頼を失ってしまうような不祥事とは、いったいどのような場面なのか、平時から不正リスクを洗い出して評価することの重要性を痛感します。とくに誰かの法令違反やミスではなく、どのような行為が企業風土を映し出す鏡になってしまうのか、ということに思いを巡らすことが大切だと思います。
 
 
 
 
 
ISO 27001は、組織が保有する情報にかかわるさまざまなリスクを適切に管理し、組織の価値向上をもたらすISMSの国際規格です。
情報の機密性(C:Confidentiality)・完全性(I:Integrity)・可用性(A:Availability)の3つをバランスよくマネジメントすることで、企業は保有する情報資産を有効に活用することができます。

ISO 27001審査によるメリット

 情報セキュリティを通じて社会や顧客からの信頼向上や社員の意識・モラル向上を実現できるほか、さまざまな効果が期待できます。
  • 情報セキュリティを通じた社会や顧客からの信頼獲得
  • 社員の情報セキュリティ意識・モラルの向上
  • 情報リスクの低減
  • 業務効率の改善や組織体制の強化
  • 継続的な改善による企業価値の向上
  • 海外企業を含む取引要件の達成
  • 企業競争力の強化
  • 法令順守(コンプライアンス)の推進
  • KPI(キーパフォーマンス指標)の管理
  • リスクマネジメント
対象組織:製造、サービスなどあらゆる業種

情報の“可用性”を重視した審査を通じて、組織の価値向上につながる審査を実施

 JQAは、ISMSおよびISO 9001審査の豊富な経験から、特に専門性と組織の業務に対する理解が必要な“可用性”を重視した審査が可能です。“可用性”を重視した審査を行うことで、お客さまは情報資産の活用や、組織の価値を向上させることができます。さらに、内部統制やコンプライアンスを徹底できます。
また、JQAではISO 27001の審査経験・技術を活用して、ITサービスマネジメントの国際規格であるISO 20000の審査サービスの提供も可能です。

JQAのISO 27001審査で重視しているポイント

(1)マネジメントシステムの有効性

  • ISMSが、真に組織の目的を満たす仕組みになっているかに重点を置きます。事業経営レベルの方針とISMSレベルの方針、これらの方針を具体化する情報セキュリティレベルの方針が連動しているかに注目して審査します。
  • 組織のリスク戦略に基づき、セキュリティリスクの低減が図られているか、採用した管理策がその目的を達成しているかに注目して審査します。

[転載]駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します

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駐車禁止除外標章の不正使用対策についてご意見募集します。
 
 
 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を頻繁に行っていたり、昼夜間にわたり道路を駐車場代わりにしたりしていることを良く見ます。
 
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないこともおおくあります。
 
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
 
 
 
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①まず、何度も110番通報することです。
街のお巡りさんに言っても、はぐらかされるだけです。110番すれば、指示された警察官は、報告しなければならないので、対応がまだましです。また、110番通報は記録されますので、「すでに何回110番したが、この車は常習なので車庫法違反で逮捕して下さい。」と通報すれば、解決することが多いようです。
 
 
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②車庫法を知る。
 道路を車庫として使用することはできません。
夜間8時間以上又は昼間12時間以上、継続して駐車すると車庫法違反で処罰されます。継続・反復して駐車している車を見かけたら、直ちに110番しましょう。110番の回数が多いほど警察が動き安く、110番通報が証拠になります。
 
 
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③「駐車禁止除外標章」で除外されない場所や方法を知る。
 
 除外標章を掲示すれば、どこでも自由に路上駐車できるのではありません。下記の場所では、駐車できないので、場外標章を掲示して駐車している車を見つけたら、直ちに110番しましょう。
 
 

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
 
 

交差点とその側端から5m以内の部分(曲がった縁石から5mは駐停車禁止です)


・横断歩道やその前後5メートル以内
 

・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
 
 

・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
 

・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車、斜め駐車、駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車
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③路上コインパーキングの時間外右側駐車は即刻110番
 
 路上コインパーキングは、適用時間制限があり、適用時間外になると普通の道路になりますから、右側駐車禁止や交差点、車両出入り口付近の駐車禁止が適用さらます。
 
大阪市内
・松屋町筋 19時~8時
・日本橋筋 20時~8時
・堺筋    20時~8時
・御堂筋
・四ツ橋筋
 
交差点内 イラスト 
 
 
8時から20時などの制限時間外は、普通の道路と同じになり、駐車違反が適用されます。
 
 
 
大阪迷惑駐車追放運動
大阪迷惑駐車追放運動
 
④3.5mの余地確保
 
どんな道路でも、3.5の余地を残さなくてはなりません。
大阪市内
 ・御堂筋側道
 ・東心斎橋
 
 
 
④通行の妨害となるような駐車は除外標章を掲示していても禁止です。
・バスの通る2車線道路等で、除外標章を掲示して駐車すると通行の妨害となるので、見つけたらすぐ110番しましょう。
 
 
⑤路側帯違反があればすぐ110番
・歩行困難者や車椅子が道路の端を通れるように、最低75cm空けておく必要があります。
 
・白の実線と破線のラインは、駐停車禁止路側帯ですから、路側帯の内側も外側も駐停車できません。
 
・白の二重線は歩行者専用路側帯ですから、白線の中に入って駐停車してはいけません。
 
 
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車いすや乳母車、高齢者の車椅子も通れるようにしてください。
 
 
⑥右側駐車は即110番
 広い一方通行であっても右側駐車は、違反です。道路のコインパーキングも時間が過ぎれば、除外標章を掲示していても駐車違反となります。
大阪市内
・松屋町筋 19時~8時
・日本橋筋 20時~8時
・堺筋    20時~8時
・御堂筋
・四ツ橋筋
 
 
 交差点内 イラスト
 
 
路側帯3(0.75m以下)
 
  • 路側帯1(駐停車禁止)
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  • 路側帯2(歩行者用)
       画像をクリックするとウィンドウを閉じます
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駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
 
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リトアニアのヴィリニュス市長「アーチュラス・ズオカス」氏が、違法駐車があまりにも多いことにブチ切れ旧東欧のように軍事力を持って制圧するという実力行使に及んだようです。

と言っても、これは市内の自転車専用レーンに違法駐車しないように呼びかけるためのパフォーマンスです。
市長自らが装甲車の運転を習得し、駐車しているベンツSクラス(W140)を潰したようです。
そういえば、ロシアの警官は発砲してましたよねぇ。

市長のメッセージとして、

「自動車とカネを持っているからといってどこにでも駐車していいというわけではない、ということを忘れてはならない。最近、そういうケースが増えているがもう一度言っておく。他人をバカにするような行為はつつしむことだ。」

とのこと。
 
 
 
 
 
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大阪府警発「もう許しまヘン!」迷惑駐車取り締まり
 
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朝鮮総連傘下の幹部逮捕=違法駐車容疑で-大阪府警
 
 

こんな場所・方法の駐車は違法です!

法定の「駐停車禁止場所」

法定の「駐車禁止場所」

 
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 標章があっても駐車などができない場所があります 
 標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。法で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所には駐車することはできません。なお、主な禁止場所は下記のとおりです(PDF45KB)ので注意してください。
この画像をクリックすると、詳細なリーフレットがご覧になれます。PDF形式45KBです。

 保管場所法違反
 道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。

 標章使用に際しての注意事項
 標章は必ず見やすい場所に掲出してください。
 スーパーや遊戯施設などで駐車場が空いている場合は、他の交通に影響を与えないためにも駐車場を利用するようお願いします。
 他の交通に著しい障害となっている場合などは警察官などが移動などの指示をする場合があります。その場合は警察官の指示に従ってください。
 
 
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転載元: 除外標章不正使用研究会の結論は直ぐに110番


[転載]歩行困難者用除外標章を嘘をついて使っている人の写真コンテスト

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歩行困難者用除外標章について

○ 歩行困難な身体障害者等(以下「歩行困難者」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
○ 除外標章は、身体障害者等本人の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
○ 交付対象の追加
平成22年4月1日から「肝臓機能障害の1級から3級までの各級」が交付対象となりました。
[駐車禁止除外指定車標章交付基準等級表のとおり] 
○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
[駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり]

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車

※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。


事業所用除外標章について

患者輸送車及び車いす移動車として登録を受けている車両が交付対象として新たに追加されました。

駐車許可について

駐車許可の対象については、用務を限定しないものの、駐車許可申請に係る具体的日時・場所・駐車に係る用務(公共交通機関等での目的達成の可否)、概ね300メートルの範囲内に駐車可能な場所があるかなどを審査の上、許可を行います。
ただし、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話(ファクシミリ)により申請することができます。


駐車禁止等除外標章(身体障害者用)の
使用方法及び申請手続について



駐車禁止規制からの除外措置について

車両を離れるときは、「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要です。

運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。


  • 標章
    除外標章見本
  • 運転者の連絡先又は用務先
※「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者が、標章と同じくらいの大きさ(B6版)の書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。






除外標章使用上の注意事項について

  1. 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。
  2. 除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)、高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
    なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
  3. 除外標章並びに運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
  4. 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両が要因となる交通渋滞又は他の交通等に危険、迷惑等の影響を及ぼしている場合は、運転者に対して車両の移動等の指示を行います。
  5. 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両を確認した場合は、除外標章が適正に使用されていることの確認を行うことがあります。
  6. 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合がありますので、許可を受けた都道府県以外において除外標章を使用する場合は、よく確認してください。

転載元: 新しい公共・行政は既存の行政にできないことを行い社会を良くします

[転載]公安委員会は、良く確認もせずに駐車禁止除外標章を乱発し、駐車違反を増やし、社会的不公平を増幅させている。責任をとれ!リコールせよ!ご意見募集!

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公安員会は、良く確認もせずに駐車禁止除外標章を乱発し、駐車違反を増やし、社会的不公平を増幅させている。ご意見募集!
 
 
 

大阪府公安委員会 委員長・委員のプロフィール

氏名 任期 職業
委員長
くりはら ひろむ
栗原 宏武
H23.10.21

H26.10.20
(3期目)
大学名誉教授
委員
さくらだ のりこ
櫻田 典子
H22.12.20

H25.12.19
(3期目)
弁護士
委員
おおたく みよこ
大宅 美代子
H24. 4. 1

H27. 3.31
(3期目)
弁護士
委員
もりした しゅんぞう
森下 俊三
H24. 7.10

H27. 7. 9
(2期目)
会社相談役
委員
いのうえ まこと
井上 誠
H24.10. 7

H27.10. 6
(1期目)
会社社長
 
 
 
 

苦情申出制度のご案内

文書による苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある場合は、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。

苦情とは

この制度における苦情とは、
  • 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。

苦情申出の方法

大阪府公安委員会に苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した書面に署名又は押印をして提出(郵送でも可)してください。
  • 1.氏名・住所・電話番号
  • 2.苦情申出の原因となった職務執行の概要
  •   ・日時・場所
  •   ・警察職員の執務の態様等
  • 3.上記により、申出人が受けた具体的な不利益又は不満の内容

提出(郵送)先

〒540-0008  大阪市中央区大手前三丁目1番11号    大阪府公安委員会
 
 
 

情報公開のご案内

大阪府情報公開条例に基づいて、大阪府公安委員会が保有する行政文書を、請求により公開いたします。

請求窓口

大阪府警察本部1階 「情報公開コーナー」

所在地

〒540-8540
大阪市中央区大手前三丁目1番11号 大阪府警察本部庁舎1階

電話番号

大阪府警察本部府民応接センター情報公開室
06-6943-1234
06-6941-6484(FAX)

最寄りの駅

地下鉄谷町線・中央線「谷町四丁目」駅又は京阪本線「天満橋」駅

利用時間

月曜日~金曜日(祝日・休日・年末年始を除く。)
午前9時から午後5時45分まで
詳しくは、大阪府警察ホームページ「情報公開請求の手続きについて」をご覧ください。
(別ウインドウが開き、大阪府警察ホームページにリンクしています。)
 
 
 

情報公開の手続きについて

大阪府警察が保有する情報の公開を請求する制度です。
請求は、「行政文書公開請求書」を直接窓口(情報公開コーナー)に提出するか、郵送、FAX又はインターネットで行ってください。

「手続きの説明」及び「ご覧になりたい情報の特定作業(書き方)」のため、下記までお問い合わせください。
問い合わせ・送付先
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25251) FAX 06-6941-6484
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。)午前9時から午後5時45分まで
 
 

インターネットによる行政文書公開請求について

インターネットによる情報の公開請求は、下記の注意事項をよく読んで、入力画面にお進みください。

注意事項

行政文書の名称が定かでない場合や、初めて請求手続きをする場合は、府民応接センター情報公開室にお問い合わせください。

問い合わせ・送付先   
〒540-8540 大阪市中央区大手前三丁目1番11号
大阪府警察本部総務部 府民応接センター情報公開室
(情報公開コーナーは、警察本部庁舎1階にあります。)
TEL 06-6943-1234(内線25261)   FAX 06-6941-6484 
※ 月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く。) 午前9時から午後5時45分まで
  • ※印には、必ず入力してください。
  • 入力文字は、英数字以外は、全角で入力してください。
  • 文字化けを防ぐため、外字や特殊文字は使用しないでください。
    なお、送信確認画面で正しく表示されることを確認してください。
  • 公開請求する行政文書の名称は、行政文書が特定できるよう具体的に入力してください。
  • 本システムでは、セキュリティー上の理由により、送信フォームにキャプチャ文字を使用しています。送信フォーム下段の確認欄に画像表示されている数字を入力していただくことにより送信できます。
上記の注意事項をご理解のうえ、こちらのページから入力画面へお進みください。
 
 
 

行政文書公開請求書

あて先 *
大阪府警察本部長 大阪府公安委員会
氏名 *

法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名
(例)○○株式会社 代表取締役社長 ○○○○
郵便番号
〒 -
住所又は居所 *

法人その他の団体にあっては、主たる事業所の所在地
連絡先

法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先
連絡先電話番号 *
- -
行政文書の名称等公開請求に係る行政文書を特定するに足りる事項 *

(できるだけ具体的に記載してください。)
※行政文書やファイルの名称又は事務事業の具体的な名称、年度、期間を入力してください。
担当所属等
希望する公開の実施方法
1.公開の実施方法
閲覧(視聴及び聴取を含む。)のみを希望する。
閲覧した後、必要な部分の写しの交付を希望する。
全部の写しの交付を希望する。
2.閲覧(視聴及び聴取を含む。)の方法
用紙による 専用機器による
3.写しの交付の方法
用紙 録音カセットテープ
CD-R フロッピーディスク
MO ビデオカセットテープ
希望する公開実施の場所等
警察本部を希望する
郵送を希望する。(郵送に要する費用は請求者の負担となります。)
希望する公開の実施の日時
公開決定等の通知後担当所属等と調整をする
公開日時を指定する。
公開日時を指定する場合は、指定日時を入力してください。
※公開の実施方法及び公開の日時については、ご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
事案の移送の可否
 
※事案の移送とは、この請求書に係る行政文書が、他の実施期間(大阪府警察以外の府の機関)が作成したものであった場合、その実施機関にこの請求書を移送することです。(大阪府情報公開条例第16条第1項関係)
確認 *
 
セキュリティー上の理由により、上部に表示されている数字を半角で入力してください。
 
 
 
 
 
 
 
 
公安委員会(こうあんいいんかい)とは、警察民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する機関。行政委員会の一種。
 

概要

 警察庁の管理のために、内閣総理大臣の所管のもとに国家公安委員会(別項目)と、都道府県警察の管理を自治事務]として行う都道府県公安委員会地方自治法第180条の9警察法第38条)とがある。
 都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄に置かれる。庶務(事務)は国家公安委員会は警察庁、都道府県公安委員会は警視庁・道府県警察本部が行う。
 

権限

 都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う。
 しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示し得る。その他、法令の規定に基づいて、運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を行う。
 

運転免許の発行主体

運転免許は各都道府県公安委員会が交付するが、実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部交通部に委任されている。

権限

 都道府県公安委員会は都道府県警察の運営を管理する権限を有する。公安委員会が警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う。
 しかし、警察事務の執行が法令に違反し、あるいは国家公安委員会の定める大綱方針に則していない疑いが生じた場合には、その是正又は再発防止のため、具体的事態に応じ、個別的又は具体的に採るべき措置を指示し得る。その他、法令の規定に基づいて、運転免許、交通規制、風俗営業の許可、デモ行進の届出受理、古物商の許可、質屋の許可などの事務を行う。

警備業に関する権限

公安委員会は、警備業の直接の許認可機関・監督官庁であるため、法令を遵守しない業者には、容赦しない処分を下している。これらは、警備業者等に対する苦情の増加や盗難事故、雑踏事故、交通事故、現金輸送車襲撃事件などの多発、不適正事案が多いためである。またこれらの不適正な事案には、公安委員会が監督責任を怠っているからとの批判が多く近年は、より迅速な取締りを行うため警察がこれらの事態を収束させてるケースがある。[要出典]

風俗営業等に関する権限

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、いわゆる風俗営業を営もうとする者に対する許認可権限が都道府県公安委員会に与えられている(風営法第3条)。また特にパチンコパチスロに関しては、各パチンコ店が設置するパチンコ・パチスロ機が過度に射幸心を煽るものとなっていないことを示す検定の実施主体となる(風営法第20条4項)。実際の検定業務は保安通信協会(保通協)等の「指定試験機関」に委託されており、指定試験機関の型式検定に合格していて書類の提出等形式が整っていれば検定は通ることがほとんどだが、稀に指定試験機関をクリアしていても都道府県公安委員会の判断で検定が通らないこともある(2006年に『秘宝伝』(大都技研)が山梨県公安委員会の検定を通過できなかった件などが代表例)。
 性風俗関連特殊営業に関しては、都道府県公安委員会は同営業を営もうとする者からの届出の提出先となるほか(風営法第27条等)、一定の条件を満たす場合に営業停止を命じたりすることができる(風営法第30条等)。この他深夜0時以降にアルコール類を提供する飲食店(酒類提供飲食店)についても都道府県公安委員会への届出が必要となる(風営法第33条)。

運転免許の発行主体

運転免許は各都道府県公安委員会が交付するが、実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部交通部に委任されている。

駐車禁止除外標章の発行主体

歩行困難者の社会活動を促すため、駐車禁止を一部緩和する駐車禁止除外標章を発行する権限を有している。しかし、駐車禁止除外標章は、歩行困難者が現に利用している場合に限られていいるにも関わらず、悪用がされることが多く、逮捕者がでているが、氷山の一角である。
 
 

委員

  • 委員は当該都道府県の議会の議員被選挙権を有する者で、任命前5年間に警察または検察の職務を行う職業的公務員の前歴のないもののうちから、議会の同意を得て知事が任命する[。「当該都道府県の議会の議員の被選挙権を有する者」と定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該都道府県の住民であることが要件になっている。
  • 任期は3年で2回の再任が可能(都合最長3期=9年)である。
  • 委員長は委員の互選により任期は1年(再任可)。
  • 都・道・府及び政令指定都市を含む県(宮城県埼玉県千葉県神奈川県新潟県静岡県愛知県兵庫県岡山県広島県福岡県熊本県)は5人の委員、それ以外の県は3人の委員で組織される[6]
  • 政令指定都市を有する道府県にあっては、委員のうち2人(特定委員)は当該政令指定都市の市長が市議会の同意を得て推薦した者について知事が任命する。特定委員は「指定市の議会の議員の被選挙権を有する者」定められていることから25歳以上の日本国民(国籍条項)で当該政令指定都市の住民であることが要件になっている。
    静岡県・大阪府・福岡県のように2つの政令指定都市がある場合は、それぞれの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する。神奈川県のように3以上の政令指定都市がある場合は、うち2つの政令指定都市の市長が1人ずつ推薦する(特定委員の1人が任期満了(再任を除く)または欠けた時に、次の(推薦した特定委員が任期満了または欠けたのが最も古い、あるいはまだ推薦したことのない)政令指定都市に順番が回る)。
  • 「心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合」「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合」は知事は都道府県議会の同意を得て、罷免することができる(特定委員は当該政令指定都市市長と市議会の同意も必要)。また、都道府県の有権者の3分の1以上の署名を集めて請求して都道府県議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールをすることができる。
 

苦情申出制度

警察法第79条に基づいて、警察職員の職務執行について苦情がある場合は、各自治体の公安委員会に対し、署名または捺印の上、文書により苦情の申出をすることができる。警察を含む、そのほかの苦情申し立てについては請願法に基づく請願により行う。

制度上の定義

この制度における苦情とは、
  • 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  • 警察職員の不適切な執務の対応に対する不平不満
以下のような申出はこの制度に含まれない。
  • 当事者以外(目撃者など)の申出
  • 匿名による申出
  • 電子メールやファクシミリでの申出
  • 個別具体的ではない、一般論的な苦情や意見の申し出

提出する文書

 申出にかかる文書に所定の書式は無く、自由に記載してよい。ただし、制度上最低限必要な情報として下記のものがあげられる。
  1. 警察法第79条に基づいて、公安委員会に対し苦情の申出をするという表明文
  2. 申出をした本人の氏名および署名または捺印
  3. 申出をした本人の住所および連絡先
  4. 苦情の内容(職務執行の日時及び場所、担当警察官の態様や行動、発言など、またその他の具体的内容)
  5. 本人に生じた不利益や損害の具体的内容
  6. 担当や関係する警察官または職員を特定するための情報(所属や階級、氏名や識別番号など)
  7. そのほか参考となる事項
申出者の氏名、住所、連絡先は、申出に対して公安委員会が文書による報告を行うために必要な情報で、苦情の申出があったとき公安委員会は調査を行わなければならない。また、その内容に対し、どのような処置を行い、その結果がいかなるものかを文書によって報告しなければならない。申出た際に記載した個人情報は、個人情報保護法に基づいて、目的外利用されない権利があり、公安委員会に請求することで開示、訂正及び利用停止を求めることができる。
苦情の内容や、生じた不利益、損害、関係者を特定する情報については、事実関係の調査やその後の処置に関して必要な情報となるため、可能な限り具体的に記載し、提出可能な物的証拠がある場合はその旨を記載する。警察官を特定する識別番号は、制服の徽章にあるアルファベットと数字の組み合わせで、所属や階級および氏名は警察手帳に記載されているので、提示を求めて記録しておくとよい。
 
 
 
 
警察法
第79条 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
 
 
請願法
 
請願法(せいがんほう、昭和22年3月13日法律第13号)とは、請願を行う権利・手続に関して規定する日本法律。全6条の比較的簡素な法律。日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律であり、同憲法の施行と同時に施行された。
請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。
 

条文

昭和22・3・13・法律13号  
  • 第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
  • 第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
  • 第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
    • 第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
  • 第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
  • 第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
  • 第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
 

転載元: 市民が在日などの違法行為を公安や警察に連絡します

[転載]大阪中央区材木町(松屋町筋)界隈の情報募集! 盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用か

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 松屋町筋はの路上コインパーキングは8時~19時ですね。
 すなわち、夕方19時~翌朝8時までは、除外標章を掲示していても右側に駐車すれば、道路交通法第47条第一項で、違法駐車になります。
 
駐車禁止除外標章の不正使用は社会問題になっています。見つけ次第110番通報しましょう。
 
 
道路交通法  最終改正:平成二五年六月二一日法律第五三号
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
 
 第百十九条の三 次の各号のいずれかに該当する者(第一号から第四号までに掲げる者にあつては、前条第一項の規定に該当する者を除く。)は、十万円以下の罰金に処する。
 
 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者
 
 

盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用か

2009年8月6日(木) 11時27分

 
 大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。

 大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。

 調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。
 
 
 緊急注意!:大阪府下においては、駐車中の自動車に他車両が追突するなどの駐車車両が影響する交通死亡事故や多重事故等が多発しています。
 
 
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 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を反復・頻繁・継続的に行っていたり、昼夜間にわたり道路を車庫代わりにしてりしていることを良く見ます。
 
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないことも多くあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
 お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

転載元: 大阪クリーンアップネットワーク

[転載]尖閣諸島の領有権についての基本見解

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尖閣諸島の領有権についての基本見解


 尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
 同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。

 従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。
 
 以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
 なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
 また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
 
 

尖閣諸島に関するQ&A

【基本問題】

Q1 尖閣諸島についての日本政府の基本的な立場はどのようなものですか。
A1
 尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり,現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって,尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題はそもそも存在しません。
Q2 尖閣諸島に対する日本政府の領有権の根拠は何ですか。
A2
  1. 尖閣諸島は,1885年から日本政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行い,単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく,清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重に確認した上で,1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行って,正式に日本の領土に編入しました。この行為は,国際法上,正当に領有権を取得するためのやり方に合致しています(先占の法理)。
  2. 同諸島は,それ以来,歴史的に一貫して日本の領土である南西諸島の一部を構成しています。なお,尖閣諸島は,1895年5月発効の下関条約第2条に基づき,日本が清国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれません。また,サンフランシスコ平和条約においても,尖閣諸島は,同条約第2条に基づいて日本が放棄した領土には含まれていません。尖閣諸島は,同条約第3条に基づいて,南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1971年の沖縄返還協定(「琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」)によって日本に施政権が返還された地域に含まれています。
【参考:サンフランシスコ平和条約第2条】
(b) 日本国は,台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
【参考:サンフランシスコ平和条約第3条】
 日本国は,北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。),孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島,西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで,合衆国は,領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して,行政,立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
【参考:沖縄返還協定第1条】
2 この協定の適用上,「琉球諸島及び大東諸島」とは,行政,立法及び司法上のすべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち,そのような権利が千九百五十三年十二月二十四日及び千九百六十八年四月五日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従つてすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。
【参考:沖縄返還協定第2条】
 日本国とアメリカ合衆国との間に締結された条約及びその他の協定(千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及びこれに関連する取極並びに千九百五十三年四月二日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約を含むが、これらに限られない。)は、この協定の効力発生の日から琉球諸島及び大東諸島に適用されることが確認される。
【参考:沖縄返還協定 合意された議事録】
 第一条に関し,
 同条2に定義する領土は,日本国との平和条約第三条の規定に基づくアメリカ合衆国の施政の下にある領土であり,千九百五十三年十二月二十五日付けの民政府布告第二十七号に指定されているとおり,次の座標の各点を順次に結ぶ直線によって囲まれる区域内にあるすべての島,小島,環礁及び岩礁である。
 北緯二十八度東経百二十四度四十分
 北緯二十四度東経百二十二度
 北緯二十四度東経百三十三度
 北緯二十七度東経百三十一度五十分
 北緯二十七度東経百二十八度十八分
 北緯二十八度東経百二十八度十八分
 北緯二十八度東経百二十四度四十分
Q3 日本は尖閣諸島を有効に支配しているとのことですが,具体例を教えてください。
A3
  1. 明治17年(1884年)頃から尖閣諸島で漁業等に従事していた沖縄県在住の民間人から国有地借用願が出され,明治29年(1896年)に明治政府はこれを許可しました。この民間人は,この政府の許可に基づいて尖閣諸島に移民を送り,鳥毛の採集,鰹節の製造,珊瑚の採集,牧畜,缶詰製造,燐鉱鳥糞の採掘等の事業を経営しました。このように明治政府が尖閣諸島の利用について個人に許可を与え,許可を受けた者がこれに基づいて同諸島において公然と事業活動を行うことができたという事実は,同諸島に対する日本の有効な支配を示すものです。
  2. また,第二次世界大戦前において,国又は沖縄県による尖閣諸島の現地調査等が行われていました。
  3. 第二次世界大戦後,尖閣諸島はサンフランシスコ平和条約第3条によって,南西諸島の一部として,米国の施政権下に置かれたため,その後昭和47年(1972年)5月15日に,尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還されるまでは,日本が尖閣諸島に対して直接支配を及ぼすことはできませんでした。しかし,その間においても,尖閣諸島が日本の領土であって,サンフランシスコ平和条約によって米国が施政権の行使を認められていたことを除いては,いかなる第三国もこれに対して権利を有しないという同諸島の法的地位は,琉球列島米国民政府及び琉球政府による有効な支配を通じて確保されていました。
  4. さらに,尖閣諸島を含む沖縄の施政権が日本に返還された後について,幾つかの例を挙げれば以下のとおりです。
    1. (1) 警備・取締りの実施(例:領海内で違法操業を行う外国漁船の取締り。)。
    2. (2) 土地所有者による固定資産税の納付(民有地である魚釣島(Uotsuri Is.),久場島(Kuba Is.)等)。
    3. (3) 国有地としての管理(国有地である大正島(Taisyo Is.)等)。
    4. (4) 政府及び沖縄県による調査等(例:沖縄開発庁による利用開発調査(仮設へリポートの設置等)(1979年),環境庁によるアホウドリ調査の委託(1994年),沖縄県による漁場調査(1981年)。)。

【中国(乃至台湾)の主張に対する日本の見解】

Q4 中国(・台湾)による尖閣諸島の領有権に関する主張に対して,日本政府はどのような見解を有していますか。
A4
  1. 従来,中国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的,地理的乃至地質的根拠等として挙げている諸点は,いずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とは言えません。
  2. 日本の領土たる尖閣諸島の領有権について,中国政府及び台湾当局が独自の主張を始めたのは,1970年代以降(参考)です。それ以前には,サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても,何ら異議を唱えていません。
  3. なお,1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。また,1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」においては,琉球諸島は尖閣諸島を含む7組の島嶼からなる旨の記載があるほか,例えば1933年に中国で発行された「中華民国新地図」や1960年に中国で発行された「世界地図集」では,尖閣諸島が日本に属するものとして扱われています。
【参考:中国政府及び台湾当局の主張の開始の背景】
 1968年秋,日本,台湾,韓国の専門家が中心となって国連アジア極東経済委員会(ECAFE:UN Economic Commission for Asia and Pacific)の協力を得て行った学術調査の結果,東シナ海に石油埋蔵の可能性ありとの指摘がなされ,尖閣諸島に対し注目が集まった。
【参考:中華民国駐長崎領事の感謝状】(仮訳)
 中華民国8年冬,福建省恵安県の漁民である郭合順ら31人が,強風のため遭難し,日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島内和洋島に漂着した。
 日本帝国八重山郡石垣村の玉代勢孫伴氏の熱心な救援活動により,彼らを祖国へ生還させた。救援において仁をもって進んで行ったことに深く敬服し,ここに本状をもって謝意を表す。
中華民国駐長崎領事 馮冕
中華民国9年5月20日
【参考:1953年1月8日人民日報記事「琉球諸島における人々の米国占領反対の戦い」】(抜粋・仮訳)
 「琉球諸島は,我が国(注:中国。以下同様。)の台湾東北部及び日本の九州南西部の間の海上に散在しており,尖閣諸島,先島諸島,大東諸島,沖縄諸島,大島諸島,トカラ諸島,大隈諸島の7組の島嶼からなる。それぞれが大小多くの島嶼からなり,合計50以上の名のある島嶼と400あまりの無名の小島からなり,全陸地面積は4,670平方キロである。諸島の中で最大の島は,沖縄諸島における沖縄島(すなわち大琉球島)で,面積は1211平方キロで,その次に大きいのは,大島諸島における奄美大島で,730平方キロである。琉球諸島は,1000キロにわたって連なっており,その内側は我が国の東シナ海(中国語:東海)で,外側は太平洋の公海である。」

転載元: 青婦メモリアルクラシック2013年10月 環境、愛国心、災害復興

[転載]先島諸島は、日本の南西諸島南西部に位置する宮古列島・八重山列島・尖閣諸島。沖縄県に所属する。

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先島諸島

 
沖縄本島と先島諸島の位置
先島諸島(さきしましょとう)は、日本南西諸島に属する琉球諸島のうち、南西部に位置する宮古列島八重山列島尖閣諸島の総称である。沖縄県に所属する。
 
 
 
歴史

近代以前

 先史時代の先島諸島では縄文文化の影響は殆ど見られず、台湾との共通点が指摘される土器が多く見つかっている。
 約2500年前から無土器文化(料理には同様に無土器文化を持つポリネシアと同じく石焼を多く用いたと考えられている)に入るが、この時代もシャコガイ貝斧などがみられ、これもフィリピン方面との文化的関係が考えられている。
 
 約800年前ごろからカムイヤキや鍋形土器など、本島さらには北方との関係がみられるようになる。記録としては、『続日本紀』に、714年(和銅7年)に「信覚」などの人々が来朝したと記されており、「信覚」は石垣島を指すといわれる。
 
 14世紀から15世紀沖縄本島に興った琉球王国による海上交易の中継地として次第にその影響圏に置かれた。
 
 1500年石垣島の按司オヤケアカハチが反旗を翻すと、尚真王は征討軍を編成するが、宮古島の豪族・仲宗根豊見親が先鋒となって石垣島に上陸し、オヤケアカハチを討ち取った。これによって先島のほぼ全域が琉球王国の支配下に入ったが、与那国島では女首長サンアイイソバ(サカイイソバともいう)による独立状態がしばらく続いた。
 
 1609年薩摩国島津氏による琉球王国侵攻以降、琉球王府は先島諸島に対して人頭税を導入した。先島の各地には子供や妊婦を処分する遺構が残されている。

近代

 明治政府は、1872年(明治5年)、琉球王国を廃止して琉球藩を設置した。しかし、清はこの日本の政策に反発、琉球は古来中華帝国に服属していたものとして、琉球の領有権を主張した。
 
 日本は琉球領有の正当化のため、台湾先住民による琉球人殺害宮古島島民遭難事件の報復として1874年(明治7年)に台湾出兵を行なった。
 この事件は、1871年(明治4年)、首里王府に年貢を納めて帰途についた宮古、八重山の船4隻のうち宮古船の1隻が台湾近海で遭難し、漂着した69人のうち3人が溺死、山中をさまよった生存者のうち54名が台湾先住民によって殺害されたものである。
 
 1879年(明治12年)、明治政府は琉球藩を廃止し、沖縄県を設置(琉球処分)するが、との間に琉球の領有権問題が発生し、日本政府は日清修好条規への最恵国待遇条項の追加とひき替えに先島諸島の割譲を提案した。
 
 清も一度は応じ、仮調印したが、李鴻章の反対によって妥結にはいたらず、琉球帰属問題も棚上げ状態になった。
 日清戦争の結果、旧琉球王国領の全域が日本領であることを清は事実上認めざるを得なくなった。
 
 政府による近代化は本土や沖縄本島よりもかなり遅れ、人頭税を中心とした王国の制度は20世紀初頭まで温存された。
 
人頭税は、琉球王国により宮古島八重山諸島において「正頭(しょうず)」と呼ばれた15歳から50歳まで(数え年)の男女を対象に1637年から制度化され、年齢と住んでいる村の耕地の状況(村位)を組み合わせて算定された額によって賦課が行われ、そのその由来については古琉球時代である。
 
琉球本土でも類似の「夫遣」と呼ばれる賦課があったが、こちらの方が賦課が重く、加えて村役人の恣意的な徴収(中間搾取)が起こりやすい制度で貧民・病人に重い負担となった。
この制度は中村十作らの努力により帝国議会などでも取り上げられ、1903年(明治36年)に廃止された。

転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

[転載]歩行困難者用除外標章を嘘をついて使っている人の写真コンテスト

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歩行困難者用除外標章について

○ 歩行困難な身体障害者等(以下「歩行困難者」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
○ 除外標章は、身体障害者等本人の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
○ 交付対象の追加
平成22年4月1日から「肝臓機能障害の1級から3級までの各級」が交付対象となりました。
[駐車禁止除外指定車標章交付基準等級表のとおり] 
○ 除外標章を掲出していても駐車できない場所について
駐車禁止から除外されるのは、公安委員会が道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パ-キング・メ-タ-及びパ-キング・チケット発給設備の設置場所)に限ります。ただし、時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
[駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示のとおり]

駐車違反となる場所・方法(除外されない場所・方法)の例示

・交差点やその前後5メートル以内
・横断歩道やその前後5メートル以内
・自転車横断帯やその前後5メートル以内
・踏切やその前後10メートル以内
・まがりかどから5メートル以内
・安全地帯の左側やその前後10メートル以内
・バス停などの停留所から10メートル以内
・自動車用出入口から3メートル以内
・道路工事区域から5メートル以内
・消防用器具庫から5メートル以内
・消火栓から5メートル以内
・火災報知器から1メートル以内
・駐停車禁止標識
・道路の右側余地が3.5メートル未満
・歩道上駐車や右側駐車
・二重駐車
・斜め駐車
・駐停車禁止路側帯内や歩行者専用路側帯内の駐車
・路側帯設置場所で法定方法に従わない駐車
・パーキングメーター(チケット)での指定部分・方法に従わない駐車

※ 他にも駐車違反となる場所や駐車の方法があります。駐車する前に、その場所が「除外される場所」か必ず確かめましょう。


事業所用除外標章について

患者輸送車及び車いす移動車として登録を受けている車両が交付対象として新たに追加されました。

駐車許可について

駐車許可の対象については、用務を限定しないものの、駐車許可申請に係る具体的日時・場所・駐車に係る用務(公共交通機関等での目的達成の可否)、概ね300メートルの範囲内に駐車可能な場所があるかなどを審査の上、許可を行います。
ただし、緊急を要し、申請書を提出するいとまがない場合で、署長がやむを得ない理由があると認めるときは、電話(ファクシミリ)により申請することができます。


駐車禁止等除外標章(身体障害者用)の
使用方法及び申請手続について



駐車禁止規制からの除外措置について

車両を離れるときは、「運転者の連絡先又は用務先」の掲出が必要です。

運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の連絡先又は用務先をわかりやすく記載した書面を警察官等が確認できるように標章とともに前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。


  • 標章
    除外標章見本
  • 運転者の連絡先又は用務先
※「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者が、標章と同じくらいの大きさ(B6版)の書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。






除外標章使用上の注意事項について

  1. 駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。
  2. 除外標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)、高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者等専用時間制限駐車区間については、指定された駐車枠(白線)内に指定された方法により駐車する以外は、除外の対象とはなりません。
    なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
  3. 除外標章並びに運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出してください。
  4. 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両が要因となる交通渋滞又は他の交通等に危険、迷惑等の影響を及ぼしている場合は、運転者に対して車両の移動等の指示を行います。
  5. 警察官は、除外標章を掲出した駐車車両を確認した場合は、除外標章が適正に使用されていることの確認を行うことがあります。
  6. 公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が道府県によって異なる場合がありますので、許可を受けた都道府県以外において除外標章を使用する場合は、よく確認してください。

転載元: 新しい公共・行政は既存の行政にできないことを行い社会を良くします

[転載]駐車禁止除外標章の逮捕者(愛知県警巡査部長、日本生命、阪急交通社、西宮の女、此花区会社役員、広陵町社長、札幌会社役員)の実名募集!

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知人の障害者用許可証で市道を駐車場代わり 札幌で容疑の男逮捕

(10/25 00:14)

 公道を駐車場代わりに使ったとして、札幌中央署は24日、車庫法違反の疑いで、札幌市清田区に住む会社役員の男(47)を逮捕した。

 逮捕容疑は10月上旬から中旬まで、職場がある同市中央区南7西4の市道に、所有するワゴン車を長時間駐車し、車庫代わりに使用した疑い。

 男は、障害者が使用する道公安委員会発行の駐車許可証(駐車禁止除外指定車標章)をダッシュボードの上に掲示し、摘発を逃れていたという。同標章は知人の物だったといい、「駐車場代を払うのが嫌だった。標章を出しておけば取り締まられないだろうと思った」と供述しているという。
 
駐車禁止除外標章偽造、巡査部長を送検
 愛知県警公安3課の巡査部長(56)が公用車に交付される「駐車禁止除外指定車」の標章をカラーコピーして、長男(29)に私的に使わせていた事件で、同県警は24日、巡査部長を減給10%(1カ月)の懲戒処分としたうえで、有印公文書偽造、同行使の疑いで名古屋地検に書類送検。巡査部長は同日依願退職したそうだ。
 
 偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜 
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。  逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。  同署で入手経路などを調べている。
 
障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用…阪急交通社社員青山幸嗣容疑者逮捕 - 大阪 (43)
 
 大阪府警駐車対策課と曽根崎署は9日、障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用し、 通勤で路上駐車を繰り返したとして自動車保管場所法違反の疑いで、 旅行大手「阪急交通社」社員青山幸嗣容疑者(38)=大阪府吹田市山田東=を逮捕した。

曽根崎署によると、青山容疑者は勤務先から約250メートルの路上にマイカーを駐車し通勤。
「路上駐車の方が近くて便利なので、約1年前からやっていた」と供述している。 逮捕容疑は2月1~18日、4回にわたり、腎臓機能障害で歩行困難の父親(69)が 府公安委員会から交付された標章を自分の乗用車に掲げ、大阪市北区野崎町の路上に駐車し、 道路を車の保管場所に使用した疑い。

*+*+ 産経ニュース 2011/03/10[08:00:28.38] +*+*
 
道路を車庫代わり 容疑の女書類送検 西宮 
 
 駐車禁止除外標章を悪用し、道路を車庫代わりに使用したとして、甲子園署はまでに、車庫法違反の疑いで、兵庫県西宮市高須町の無職の女(43)を書類送検した。
月額一万五千円の駐車場代を節約するため、除外標章の取得に合わせ駐車場を解約したという。同署によると、除外標章を隠れみのにした同法違反の摘発は珍しいという。
 調べでは、六月八-二十五日、三回にわたり、自宅近くの市道を乗用車の保管場所として使用した疑い。
 女は障害がある義理の母親の介護用に除外標章を取得。月額一万五千円の駐車場を利用していたが、取得に合わせ解約し、駐車禁止区域の市道に、標章を掲げた車を二年間にわたって止め続けたという。
 今年六月、近くの住民から「除外標章を出している車がずっと止まっている」と通報があり、同署が捜査。場所を変えたりせず、同じ道路に止め続けていたという。
 調べに対し「標章があれば駐車場代を浮かせることができると思った」などと供述しているという。
 

盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用

2009年8月6日(木)
大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。

大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。

このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。

調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。
 
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駐車禁止除外指定の標章を偽造し駐車違反を免れていた疑いで印刷会社役員の男ら書類送検

 障がい者などに交付される、「駐車禁止除外指定」の標章を偽造し、駐車違反を免れていた疑いで、印刷会社の役員の男らが書類送検された。
 偽造有印公文書行使の疑いで書類送検された東京・文京区の印刷会社の社長は、2011年11月「駐車禁止除外指定車」の標章の偽造を、同じく書類送検された別の印刷会社の役員に依頼、偽の標章を車のダッシュボードに置いて、駐車違反を免れていた疑いが持たれている。
 この標章は、歩行が困難な障がい者などに交付されるもので、標章を掲示すると、駐車禁止の標識がある場所でも一時的に駐車することができるようになる。
この社長は以前、親戚の女性が正規に標章を交付されて以来、車に掲示して運転しており、期限が切れた際に偽造を依頼したという。
2006年05月18日
 
ネットオークションに“駐車禁止除外標章”
路上で拾った駐車禁止除外標章をインターネットのオークションで競売したとして、警視庁都市交通対策課などは10日、占有離脱物横領の疑いで、東京都大田区の無職の男(45)を書類送検した。
調べでは、男は3月、東京都港区内の路上で身体障害者用の駐車禁止除外標章を拾い、同18日からインターネットオークションに出品。横浜市の会社員男性(40)が1万1円で落札した。調べに対して男は「珍しいものだから金になると思った」などと話しているという。
 

会社に駐車場なくて…従業員に駐禁除外標章取らせる

 大阪府警南署と天満署は17日までに、身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章をだまし取り偽造するなどしたとして、詐欺と有印公文書偽造・同行使の疑いで、大阪市此花区の会社役員の男(50)ら5人を逮捕、送検した。

 駐禁除外標章をだまし取る行為を詐欺容疑で立件するのは極めて珍しいという。

 調べでは、会社役員は元従業員の男(44)と共謀。昨年1月4日午前11時ごろ、元従業員が身体障害者の母親(82)を連れ虚偽の申請を奈良県警西和署に提出、標章をだまし取った疑い。元従業員を除く4人は昨年12月中旬、標章を偽造し使用するなどした疑い。

 だまし取った標章は元役員が使用、「会社に駐車場がなく、罰金を取られるのが嫌だった」と容疑を認めている。
 
 

またも不正使用発覚 (駐禁除外章事情)

 京都の祇園で、多くの不正利用が発覚した、「駐車禁止除外指定車標章」・・・
  『身体障害者の介護用に発行された駐車禁止除外指定車標章を不正使用し、通勤や営業で使う私有車の路上駐車を繰り返したとして、大阪府警は(10月)30日、日本生命テレコミュニケーション推進室営業部長』(http://www.asahi.com/ 10/30)を、『車庫法違反の疑いで逮捕した。同推進室の48歳と46歳の女性社員2人も同容疑で書類送検する方針』。

  
 
 そんな話題の渦中にある会社の部長職ともあろう方が、『勤務先に私有車で出勤した際、介護目的でないのに標章を車内の運転席前に置き、仕事が終わるまで違法駐車を繰り返した疑い。平日の午前9時ごろから午後6時ごろまで駐車していたとみられる。知人女性から標章を借りて使っており、「標章があればどこにでも止められ、便利だった」と供述しているという』(http://www.asahi.com/ 10/30)とは、あまりにも無責任すぎます。

 さらに、『御堂筋を担当していた駐車監視員が「標章を置いた車3台が毎日止まっている」と府警に連絡して発覚した。同署は、同じ部署の3人が同時期に不正使用していた経緯などを調べている』(同上)とのことで、部長の犯行を、会社が知っていたのではないかと疑われている可能性があります。
 この事件について、『日本生命保険本店広報室は「事実関係を確認しているのでコメントできない」と話している』(http://www.zakzak.co.jp/ 10/31)
 『男は車を主に通勤用に利用。「今年4月から標章を使って駐車していた。乗用車は同居の女性に借りた。その中に標章もあった」と供述』『同社前の国道25号(御堂筋)で繰り返し長時間、乗用車を駐車した疑い』(同上)という報道からすると・・・
 同社は、会社(大阪府中央区南船場4)のまえの道路に違法駐車車両が毎日、営業時間の間ずうっと停車しているのを黙認していたということになります。
 業務の邪魔には、ならなかったのでしょうか。
 
 http://駐禁.com/5taiho/1102taiho.html

死んだ義父の名で駐禁除外章交付受けた容疑

 埼玉県警公安2課と川口署は2013年10月17日、同県川口市新井町、職業不詳深山俊之容疑者(50)を詐欺容疑で逮捕した。
 発表によると、深山容疑者は2011年1月14日、川口署交通課の窓口で、10年10月に死亡した義父の名前を使って駐車禁止除外指定車標章を申請し、交付を受けた疑い。
 義父の身体障害者手帳を持参し、代理申請をしたという。深山容疑者は「日常生活で必要だった」と供述しているという。(2013年10月18日12時22分読売新聞)
 
 
偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
2013年8月15日
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。

 逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

 同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。

偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕

2012年3月16日
 愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、名古屋市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

 愛知県警・交通指導課によると、逮捕された3人は2011年12月から2012年1月までの間、名古屋市中区錦や、同区大須などの繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。

 逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。この際の番号照会で偽造されたものと発覚した。「中区内では除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて13日までに3人を逮捕した。

 詳細は明らかにされていないが、3人が使っていた標章はそれぞれ別の方法で偽造されており、色合いなども異なっていた。逮捕された3人にも面識が無かったという。警察では複数の偽造グループが存在するものとみて、逮捕した3人を厳しく追及。入手ルートの解明を進めていく方針だ。
 
 
(公文書偽造等)第155条
  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
 
(偽造公文書行使等)第158条
  1. 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
  2. 前項の罪の未遂は、罰する。
 
自動車の保管場所の確保等に関する法律
第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
 
第十一条
  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
 第十一条第二項の規定に違反した者
 
 
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 
 規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 
 
 

転載元: 大阪クリーンアップネットワーク


[転載]駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源   公文書偽造

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駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源

 
 駐車禁止区域での駐車を特別に認める駐車禁止等除外指定車標章の偽造品が数多く出回っている実態が明らかになり、
県警は摘発を進めると共に、偽造防止対策に乗り出している。

 コピーや模造ができないよう、9日からは、見る角度によって色が変わる「ホログラム」を刷り込んだ標章の交付を開始。
広がる偽造の背後には、暴力団の存在も浮かんでいる。

 ◆錦三で多数発見
 中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)。
昨年9月、違法駐車が多いとの苦情を受け、現場に出向いた県警中署の捜査員が異常に気づいた。
ダッシュボードに標章を掲げた車が多いのだ。
約2時間かけ、風俗店や飲食店が軒を連ねるネオン街を調べた結果、半径200メートルほどのエリアで20台以上見つかった。
「明らかに不自然。偽造品が出回っている」。
捜査員はそう直感した。

 標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため、県公安委員会が発行しているものだ。
掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない。
車種は軽乗用車から外国産車、高級国産車など様々で、運転手が身体障害者であることを示す標識を掲げた車はないなどの傾向が判明した。

 ◆1枚1万5000円
 捜査が動いたのは今年3月。
現場周辺で偽造標章を掲示し、路上駐車していたとして、男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕してからだ。
カラーコピーやパソコンで作製されたもので、3人のうちの1人は「名古屋・栄の飲食店で買った」と供述。
聞き込み捜査や別の事件で逮捕した男の供述から、飲食店や風俗店が常連客を相手に1枚1万5000円ほどで売っている実態が浮かび上がってきた。

 「標章を掲げる車が目立つようになってきたのは約1年前。
深夜に飲食店の前に止まっている車が多く、不思議に思っていた」。
錦三地区で約50年前からクリーニング店を経営する男性(73)は語る。
付近の月決め駐車場の相場は3万~5万円で、1万5000円を払っても「頻繁に錦三を訪れる客にとっては安い買い物」という。

 愛知県身体障害者福祉団体連合会の柴田勉常務理事は「本当に必要な身体障害者にとって非常に迷惑な話だ」と眉をひそめた。


 ◆弘道会の縄張り

 偽造標章の流通に県警が神経をとがらせるのは、現場が「錦三」だからだ。
指定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ、愛知県警は、みかじめ料などの資金源を断ち切ることを目的に、昨年4月施行の県暴力団排除条例で、錦三を「特別区域」に指定した。
区域内の飲食店などが暴力団に資金提供すると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科される。

 しかし、ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す。
県警幹部は「偽造標章が密売されたとすれば、暴力団の資金源になっている可能性がある」と警戒を強め、実態解明は不可欠とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120708-00000286-yom-soci
 
 
愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か
 
愛知で駐禁除外標章の偽造横行、暴力団資金源か
中部地方最大の歓楽街、名古屋・錦三(きんさん)地区(中区錦3丁目)

標章は、通院や生活必需品の購入などで車を使用する身体障害者のため

県公安委員会が発行しているものだ

掲げていれば、駐車違反で切符を切られることはない

定暴力団山口組弘道会が縄張りにしているとみられ

ある捜査関係者は「おしぼり代やテナント料に上乗せし、みかじめ料を徴収している」と話す

偽の駐禁除外標章の偽造で資金源にしてるんですね

皆さんは如何思いますか?
 
 

偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜

2013年8月15日
 戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。

 逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

 同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。
 
兵庫県も多いですね。厳しく取り締まってほしいものです。
 
戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区指定暴力団幹部の男(31)を逮捕した。

逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。
 
 
 
 
最近常々思う事ですが、身体障害者用の駐車禁止等除外標章を悪用していると思われるような方(車)がめにつきます。
・契約している駐車場がすぐそばに有るにもかかわらず、駐車禁止等除外標章があるのをいい事に路上に駐停車している。(運転者は健常者)
 明らかにモラル違反で悪用以外の何物でもない!
・運転者は健常者で、同乗する身障者の方に大きな支障もなく歩行できるにもかかわらず、駐車禁止等除外標章の交付をうけている。逆差別ではないでしょうか?
駐車禁止等除外標章の交付条件・駐車禁止等除外標章の効力等を見直すべきではないかとおもいます。また、現在交付を受けている方々の調査等を早急に行うべきではないでしょうか。

・運転者が健常者の場合は、障害者の同乗が無い時は駐車禁止等除外標章の効力がないようにする。
・同乗者が身障者であっても、大きな支障なく歩行可能な場合は駐車禁止等除外標章を交付しない、すでに交付している場合も回収する。
などの法改正や取り締まり強化を希望します。
我々健常者として障害者を守り協力するのは当然の事だと思いますが、税金面も優遇された上に、以上のように悪用する方や今の甘い交付のやり方では、
本当に身障者の方なのかどうか疑わしく思い、協力どころか違う見方で駐車禁止等除外標章を表示している車をみてしまいます。
どうか、健常者と障害者がお互いに協力仕合い、助け合える住みよい世の中になる為にも、知事をはじめ各担当部署の方々、各官公庁の方々の検討をお願い致します。
 
 
 
 
 
4.駐車できる場所  
 公安委員会が道路標識で指定した駐車禁止区間及び時間制限駐車区間(パーキング・チケット、パーキング・メーターが設置された場所)で駐車することができますが、兵庫県以外の時間制限駐車区間では駐車できない場合や、障害の級別によっては、駐車規制から除外されない場合がありますので、県外において駐車する場合は、事前に各都道府県警察に問い合わせてください。なお、付近に駐車施設があるときは、できるだけ駐車場を利用するよう努めてください。
また、「駐停車禁止標識を設置している道路の部分」や次の「123に該当する場所」に駐車すれば、標章を掲示していても駐(停)車違反になります。
1 次のような場所では、標章を掲示していても交通違反になります。
 駐停車禁止場所(道路交通法第44条)
(1) 交差点とその端から5m以内の場所
(2)  横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
(3)  踏切とその端から前後10m以内の場所
(4)  軌道敷内
(5)  坂の頂上付近、勾配の急な坂
(6)  トンネル
(7)  安全地帯の左側と、その前後の10m以内の場所
(8)  バス、路面電車の停留所の標示柱(板)から10m以内の場所
(9)  道路のまがり角から5m以内の場所
  
 駐車禁止場所(道路交通法第45条)
(1)  駐車場、車庫等の自動車専用出入口から3m以内の場所
(2)  道路工事の区域の端から5m以内の場所
(3)  火災報知機から1m以内の場所
(4)  消防用機械器具の設置場所、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所
(5)  消火栓、指定消防水利の標識の設置場所、消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所
(6)  車の右側に3.5m以上の余地がない場所
   
 高速道路等での駐停車禁止場所(道路交通法第75条の8)
 高速道路、自動車専用道路では駐車や停車はできません。
ただし、次の場合は除きます。
(1) 警察官の命令又は危険防止のため一時停止する場合
(2) 定められた駐車場での駐車や停車をする場合
(3) 故障などの理由で十分な幅員がある路肩又は路側帯に駐車や停車する場合
   
2  次のような方法で駐(停)車しなければ、標章を掲示していても交通違反になります。
  (道路交通法第47条)
(1) 歩道や路側帯のない道路では、道路の左側端に沿うこと
(2) 歩道のある道路では道路の左側端に沿うこと
(3) 路側帯の幅が0.75m以下の場合は、その路側帯を除いた部分の道路の左側端に沿うこと
(4)路側帯の幅が0.75mを超える場合は、その路側帯に入り、左側に0.75mの余地をあけること
(5) 路側帯に車両の全部が入っても、まだその左側に0.75mを超える余地がある場合は、路側帯の標示(線)に沿うこと
(6) 2本の実線の路側帯のある道路では、その中に入らず、車道の左側端に沿うこと
   
3 標章を掲示して道路上での車庫代わりの駐車は交通違反になります。
  (自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条)
 (1) 道路上の場所を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用すること
(2) 自動車が道路上の同一場所に引き続き12時間以上駐車すること
(3)
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間)に道路上の同一場所に引き続き8時間以上駐車すること
上記時間以内でも反復、継続しての駐車
駐車禁止除外指定車標章利用の方へのお知らせ

★駐車禁止除外指定車標章を掲示していなければ、道路標識で定めている駐車禁止場所において駐車する場合でも、交通違反となります。
 駐車禁止除外指定車標章は、車両前面の見やすい箇所に「駐車禁止除外指定車」又は「駐車禁止除外指定車標章」と記載された面を上にし、番号・発行日・有効期限がはっきり見えるように掲示してください。
★駐車禁止除外指定車標章を掲示していても、
停車及び駐車を禁止する場所(道路交通法第44条)に該当する場合
駐車を禁止する場所(道路交通法第45条第1項に規定する「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分」を除く。)に該当する場合
停車又は駐車の方法(道路交通法第47条第2項及び第3項)によらない場合
停車又は駐車の方法の特例(道路交通法第48条)によらない場合
時間制限駐車区間における駐車の方法等(道路交通法第49条の2第3項)に該当する場合
等は、交通違反となります。
~ 特に誤りの多い駐車方法等の一例 ~
特に誤りの多い駐車方法等の一例
この他にも駐車禁止を除外されていない駐車形態がありますので、「交通部Q&A 020」をご覧ください。

駐車禁止等除外指定車標章(除外対象者使用中)の交付について



 この制度は、駐車禁止等除外指定車標章を車両前面の見やすい箇所に掲出して駐車することで、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外をして、身体等の障害により歩行が困難な方が、病院等への通院や日常生活活動の買い物等に際し、駐車可能な場所から目的地への移動において、身体的な苦痛を軽減するためのものです。

駐車禁止等除外指定車標章の使用上の注意事項

 駐車をしている間、車両の前面の見やすい箇所に標章を掲出してください。運転者が車両を離れて、直ちに運転することができない状態で駐車するときは「運転者の連絡先及び用務先を記載した書面」を標章とともに掲出してください。
記載例 用務先○○○病院
※ 災害等で緊急に車両を移動しなければならない場合に必要です。
この標章を車両前面の見やすい箇所に提出してください駐車禁止等除外指定車標章見本
 道路標識又は道路標示により駐車が禁止されている道路で駐車することができます。また、時間制限駐車区間(パーキング・メーター)では、指定された駐車枠内(白線)に指定された方法により駐車をした場合に除外されます。(駐車時間の制限及び手数料が除外されます。)
時間制限駐車区間(パーキング・メーター)での駐車方法
パーキングメーターでの駐車方法イラスト
パーキング・メーターは、多数の人が利用できるように、できる限り短時間の利用をお願いします。
 標章の交付を受けた身体障害者等本人が、現に使用していない車両及び標章を掲出していない車両は、駐車違反になります。
 なお、交付を受けた身体障害者等本人が使用中であれば、どの車両でも標章を掲出して駐車することができます。
 自宅付近道路や通勤で会社付近道路を自動車の車庫代わりとしたり、道路上の同一の場所に長時間駐車をすることはできません。
 「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫代わり駐車、長時間駐車)」の違反になる場合があります。
 現場において警察官の指示があった場合は、指示に従ってください。
 交付を受けた理由以外の目的により標章を使用しないでください。
 標章を他人に譲渡し、又は貸与してはいけません。
 愛知県以外での標章の使用については、必ず標章を使用する都道府県警察に問い合わせをしてください。


駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所

コノハけいぶイラストこちらをクリックして違反場所を確認してください。


 
 
 

駐車禁止等除外指定車標章を掲出しても、駐車できない場所


次のような場所(方法)では、標章を掲出しても駐車することはできません。
必ず駐車(停車)場所を確認しましょう

停車及び駐車を禁止する場所(図1参照)
(普通車の場合:違反点3点、反則金18,000円
(1) 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
(2) 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
(3) 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
(4) 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
(5) 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
(6) バス停から10メートル以内の部分
(7) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
図1「主な駐停車禁止場所の例」
図1「主な駐停車禁止場所の例」


法定の駐車禁止場所(図2参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)
(1) 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
(2) 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
(3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
(4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
(5) 火災報知機から1メートル以内の部分
図2「主な駐車禁止場所の例」
図2「主な駐車禁止場所の例」


無余地場所(図3参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)
 道路(車道)の左側端に沿う等正しい方法で駐車した場合、車両の右側の道路(車道)上に3.5メートル以上の余地がない場所
図3「主な無余地場所の例」
図3「主な無余地場所の例」


停車又は駐車の方法に従わない駐車(図4-1、図4-2参照)
(普通車の場合:違反点2点、反則金15,000円の違反です。)
(1) 車両は、駐車(停車)するときにおいて道路(車道)の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
図4-1「主な駐車方法の例(1)」
図4-1「主な駐車方法の例(1)」

(2) 駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に、駐車(停車)する場合に次の方法により、かつ、他の交通の妨害とならない方法で駐車(停車)しない場合
図4-2「主な駐車方法の例(2)」
駐停車が可能な路側帯とは、歩道がない道路に設けられた白色の実線によって区画された道路の部分です。
図4-2「主な駐車方法の例(2)」

転載元: 災害・環境汚染リスクや歴史を学び、行動しましょう

福岡県筑紫野市のVB、中国で土壌浄化 月内にも合弁設立

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福岡県筑紫野市のVB、中国で土壌浄化 月内にも合弁設立

2013/12/5 0:53
 土壌改良などを手掛けるベンチャーのワールド・リンク(福岡県筑紫野市、藤龍一社長)は中国で土壌浄化事業を始める。中国の水銀製造大手、貴州銀星集団(貴州省)と月内にも合弁会社を設立し、水銀などの重金属で汚染された土壌を浄化する。5日に業務提携の調印式を福岡市で行う。
 ワールド・リンクは特殊な薬剤を土壌に散布することで、土壌中の重金属が雨などで流れ出さないようにする技術を持つ。大半の重金属に対して適用できるという。
 中国では、貴州銀星集団の工場周辺など重金属による土壌汚染が予想される場所で事業を展開する。中国では土壌汚染が社会問題化しており、需要が高いと判断した。ワールド・リンクが浄化に必要な薬剤などを提供し、貴州銀星集団が実際の施工を担当する。
 ワールド・リンクは中国での事業の売上高の見通しを明らかにしていない。
 
 
 

ダイセキ環境ソリューション、増益

2013/11/19 13:43
情報元
日本経済新聞 電子版
【増益】不動産市況が回復・安定し、土壌汚染調査・処理事業が伸びる。建設解体市場も拡大し、廃石こうボードリサイクル事業や、廃バッテリーの荷動き…
 
 

リスクマネジメント力の向上 ~「リスク新時代の内部統制 ~リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針~」・「事業リスクマネジメント

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リスクマネジメント力の向上 ~「リスク新時代の内部統制 ~リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針~」・「事業リスクマネジメント -テキスト-」

 グローバル化やIT化の進展による事業の国際化、事業展開のスピードアップ等に加えて、CSRに対する社会的関心が高まっていることが、企業を取り巻くリスクをより多様なものとし、企業経営におけるリスク対応の重要性を増している。フォーチュン1,000社のうち10%程度の企業が1か月で25%以上の株価下落に見舞われた経験を持つが、その要因は実に様々である(第2-1-53図)。また、企業を取り巻くリスクが顕在化し企業に損害が生じた場合に企業価値に与える影響も大きいものとなっており、何らかの損害に見舞われた100社の株価とS&P 500の推移を比較してみると、企業が一度何らかのリスクが顕在化して株価の下落に直面すると、その回復が容易ではないことがわかる(第2-1-54図)。

 
第2-1-53図 様々なビジネスリスク

第2-1-53図 様々なビジネスリスク
Excel形式のファイルはこちら


 
第2-1-54図 S&P500社と損害に見舞われた 100社の株価推移比較

第2-1-54図 S&P500社と損害に見舞われた 100社の株価推移比較

 このような中で、事業リスクマネジメント(ERM: Enterprise Risk Management)という考え方64が広まりつつある。従来は、例えば保険や外国為替のリスク管理のように、多くの企業がリスクマネジメントを狭い領域ごとに専門化した活動として取り扱ってきた65。しかし、最近では上記のようにリスクが顕在化した場合の損害が増大してきていることから、企業の直面するリスクをトップマネジメントが分野横断的に包括的にとらえる必要があると認識されている。


64 事業リスクマネジメントという新しいアプローチでは、リスクマネジメントを事業価値創造のための包括的・総合的な活動ととらえ、事業リスクを合理的かつ最適な方法で管理してリターンを最大化することで、事業価値を高めることを目的とする。
65 バートン他(2003)p.6.

 事業リスクマネジメントは、これまで述べてきた知的資産、企業の価値創造力を強化する活動と密接に関連する。「コペンハーゲン・チャーター」やコロプラスト社の例で述べたように(前掲第2-1-42図、第2-1-43図)、リスクが顕在化して株価が下落する前にステークホルダーとの関係で予兆を発見しようという早期警戒プロセスは、知的資産を使って企業価値を把握するプロセスの1つの構成要素となっている。
 リスクが顕在化する前にその予兆を発見するプロセスを構築するためには、大別して2つの方向からの取り組みが必要となる。すなわち、リスクマネジメントのための内部統制の整備と、個別領域で各部門が直面しているリスクの評価を適切に行うことのできる人材の養成である。
 経済産業省ではこれまでに、リスクマネジメントのための内部統制の整備の観点から「リスク新時代の内部統制 ~リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針~」、リスク評価人材育成の観点から「事業リスクマネジメント -テキスト-」を公表しているので、以下ではその紹介を行うこととする。

 〔1〕「リスク新時代の内部統制 ~リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針~」

 経済産業省は、産業界、学会、会計プロフェッション、法曹界等を代表する委員が集まる「リスク管理・内部統制に関する研究会」を設けて、COSOレポート66を参考としつつ検討を行うことによって、内部統制に関する指針「リスク新時代の内部統制 ~リスクマネジメントと一体となって機能する内部統制の指針~」を平成15年6月に策定した。


66 トレッドウェイ委員会組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: 通称COSO)は、米国の公認会計士協会、内部監査役協会、財務執行役協会等5団体が作る財務虚偽報告の検査組織である。COSOが1992年に発表した「内部統制のための包括的フレームワーク(Internal Control - Integrated Framework)」(通称COSOレポート)は、BISガイドライン、米国や我が国の監査基準等でも参照され、現在、リスクマネジメントのための内部統制のあり方に関するデファクトスタンダードと見なされている。

 本指針は、リスクマネジメントを「企業の価値を維持・増大していくために、企業が経営を行っていく上で、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理する活動」、内部統制を「企業がその業務を適正かつ効率的に遂行するために、社内に構築され、運用される体制及びプロセス」とそれぞれ定義した上で、この異なる背景を持つ2つの概念は、企業を取り巻く様々なリスクに対応し企業価値を維持・向上する観点からは、その目的を多くの部分で共有するとしている。そして、この2つの概念を相互補完的に構築するための枠組みを示している。
 まず、企業価値を高めるための手段としてのリスクマネジメントのプロセスを示している。具体的には、リスクを戦略リスク(「事業機会に関連するリスク」)とオペレーション・リスク(「事業活動の遂行に関連するリスク」)の2つに分類して定義した上で、〔1〕リスクの発見及び特定、〔2〕リスクの定量的算定、〔3〕リスクの定性的評価、〔4〕リスク対策の選択、〔5〕残留リスクの評価、〔6〕リスクへの対応方針及び対策のモニタリングと是正、〔7〕リスクマネジメントの有効性評価と是正、というプロセスによるリスク管理を提示している。

 次に、オペレーション・リスクへの対応のための内部統制の構築・運用に係る枠組みを示している。内部統制の構成は、企業全体で共有され企業構成員が業務執行する際のよりどころとなる「内部統制の基盤」と、その上で個別に運用される「内部統制における機能」に大きく区分できる。「内部統制の基盤」としては、「健全な内部統制環境」及び「円滑な情報伝達」が、「内部統制における機能」としては、現場における適切なリスクコントロールやリスクのモニタリングの機能が各々あるとし、さらに、これらの機能を経営管理プロセス及び事業活動に組み込むための指針を示している。
 最後に、内部統制の構築・運用を具体化するため、企業構成員としての経営者、管理者、担当者それぞれの階層の役割のみならず、取締役会、監査役及び監査委員会、監査法人等会社機関の役割についても述べている。
 本指針は、直接的には、企業のリスクマネジメントのプロセス及びその体制の整備を述べているが、企業価値を高める機会を最大化するプロセスと企業価値を把握しながらそれが毀損するリスクを最小化するプロセスとは重なりが多いことから、この指針は知的資産を評価しつつ企業価値を高めるための指針としても参照することができる。

 〔2〕「事業リスクマネジメント -テキスト-」

 上記の指針では、リスクマネジメントと内部統制に関する枠組みが示されたが、これに加えて、企業の現場において担当者が実際に事業リスクマネジメントを行うための具体的な手法を普及することが必要である。このため、経済産業省では、「事業リスク評価・管理人材育成プログラム」の一環67として、個々のリスクに直面する現場において、事業リスクマネジメントを理解し、使いこなすために必要な知識、技術を学習するための教材を作成し、平成16年3月に「事業リスクマネジメント -テキスト-」を公表している68


67 本プログラムでは他に、事業リスクマネジメントに係るスキルスタンダードの策定(英国政府調達管理局の「Management of Risk: Guidance of Practioners」を参考としている)やリスクマネジメントに関するシンポジウムの開催も行っている。
68 経済産業省Webサイト(http://www.meti.go.jp/report/whitepaper/index.html)からダウンロードが可能である。

 本テキストでは、リスクを、損失だけでなくアップサイドもダウンサイドもある将来の結果の不確実性、あるいは変動を指すものとして定義している。さらに、リスクを可能な限り定量化して評価・把握した上で、リスクの保有も含め適切にリスクコントロールを行い、経営の安定性と効率性を高め、企業価値を向上させることを事業リスクマネジメントの目的としている(第2-1-55図)。

 
第2-1-55図 事業リスクマネジメントの効果

第2-1-55図 事業リスクマネジメントの効果

 テキストでは事業リスクマネジメントの主要なプロセスとして、
〔1〕リスクを将来の不確実性としてとらえ、それを適切に発見、特定、分析、評価するための具体的手法である「リスクの評価・把握」、
〔2〕把握したリスクに対して適切な処理手段を講じたり、最適な意思決定を行ったりすることでリターンを最大化するための具体的手法である「リスクへの対応」、
〔3〕リスクに関する情報を適切に記録、保管、表現、伝達して社内外の関係者の理解と信頼を得るための具体的手法である「リスク情報の伝達」の3つを挙げており、ケーススタディを用いながら、各手法の理論と実践を紹介している。例えば、本テキストでは別途コラムで紹介するような、デュポンにおけるリスクマネジメントの手法開発が取り上げられている。

 また、本テキストのポイントは、業種・業態共通に通用する経営技術について、基礎から包括的に習得できる標準的な構成となっており、実際の企業の現場で企業特殊的なリスクに対応した人材を育成する段階においては、本テキストがカスタマイズされることが想定されている。

 

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不確実性を伴う環境問題への対応-環境リスク

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不確実性を伴う環境問題への対応-環境リスク

 

 現代社会において、我々は様々な技術によって作られる製品やサービスに支えられて、便利な日常生活、経済活動を営んでいるが、他方で、社会経済活動の中で事故や火災、あるいは自然災害に遭う可能性がある。こうした事故等による人身の被害については、例えば、統計的な年間の死亡数とそれを基に算出した生涯における死亡のおそれ(リスク)という数字によって比較して表すことができる(第3-2-5表)
 
 
 
 
 
 ここで、例えば交通事故の生涯リスクが(6.0×10-3)とは我が国に住む人が一生涯に交通事故で死亡する確率が1000分の6であることを意味する。我々は、こうしたリスクの大きさと蓋然性についてできるかぎり定量的に理解することを通じて、これを防ぐための政策を決める際に優先順位を明らかにし、あるいは日々の生活においてリスクを避けるように努めたり、保険をかけることによってその被害の経済的負担を分散させたりすることができる。
 
 今日の環境問題、とりわけ、経済社会で広く用いられている化学物質による健康・生態系への悪影響、オゾン層の破壊、気候変動等の地球環境問題等については、多数の因子が複雑にからむ因果関係とその予測される結果を科学的に明らかにし、適切な政策を進めなければならないが、種々の不確実性が存在することは避けられない。こうした環境問題について、リスクの考え方を基礎にして、不確実性も考慮に入れたうえで科学的解明を進め、得られた知見に基づいて予見的な見地から政策を決定・実施していくための政策手法が内外で根付いてきている。以下では、このような環境リスクの考え方とその応用について考察することにしよう。

(1) 環境政策と環境リスク

 本来、リスクとは、人間の活動に伴う、望ましくない結果とその起こる確率を示す概念である。すなわち、人間にとって好ましくない事象をその「発生の不確かさの程度」と「影響の大きさの程度」の両面から評価し、その程度に応じて対応していこうというのがリスクの考え方の基本である。最近ではより広義にリスク概念がとらえられるようになってきている。
 例えば、リスクは「ある技術の採用とそれに付随する人の行為や活動によって、人の生命の安全や健康、資産ならびにその環境(システム)に望ましくない結果をもたらす可能性」と定義され、環境リスクも自然災害リスク、都市災害リスク、食品医療品リスク等と並ぶリスクの類型の一つを構成するものとして考えられる(池田、盛岡「リスク分析の考え方とその方法-特集-:リスク学のアプローチのまとめ、日本リスク研究学会誌、5(1)1、1-7(1993))。
 このようなリスクの考え方が環境政策の主要な課題の一つとなってきた背景と意義はどこにあるのであろうか。
 

ア 環境リスクの考え方の背景
 かつて我が国が激甚な公害を経験した時代には、著しい産業公害の状況が明らかにされ、これによる健康や生活環境の被害も差し迫ったものであったため、公害の防止が主たる政策課題とされ、その達成手段の選択にも広範な合意があった。原因となる物質や事業活動その他を特定し、排出の規制を中心とする対策が講じられ、その克服に相当の成果があった。その一方で、拡大高度化する経済活動、一層便利になる消費生活を支えるために様々な化学物質が広範に用いられるようになり、これらに起因する環境問題への関心が次第に大きくなってきた。
 
 
 例えば、欧米では、1970年代後半から80年代前半にかけて、アメリカのラブカナル事件(1979年(昭和54年))、インドのボパール事件(1985年(60年))といった深刻な問題の発生もあって、様々な有害化学物質による健康と環境へのリスクが国民の関心の的となった。特に有害化学物質に発がん性が認められるときには、従来のように人間が取り入れる量を一定の許容量以下に抑えれば安全という考え方では十分に対処できなくなったことから、こうした問題を解明する科学的方法と政策的対応のあり方が大きな問題となった。
 このような状況の下、アメリカでは国立科学アカデミーと国立研究財団の共著によるリスクアセスメント/リスクマネジメントの報告(1983年(58年))がまとめられ、これに沿った科学的調査と政策決定の仕組みが論議され、法律や行政規則等を通じ具体的な手法として定着していった。また、同時期に、オゾン層の保護に関して、科学的な解明を進めながら、その国際的規制のための条約と議定書が策定されたのは、地球環境問題についてリスク・アセスメント/マネジメントの考え方を適用した先駆的な事例と言われる。

 今日、全世界で登録されている化学物質数は約1,700万種に及び、商業目的で生産されているものだけでも約10万種に上ると言われる。我が国においても生産、使用されている既存の化学物質は約48,000種を越え、労働安全衛生法による製造・輸入の新規の届け出件数は、毎年400~500種に上るとされる。
 これらの物質は、日々の生活と社会経済活動のために大量に生産され、使われ、最終的には環境中に放出されるが、その態様によっては、健康、生活環境、生態系に悪影響を及ぼすおそれがある。このような問題について、環境の変化や汚染を通じて生ずるリスク(以下、「環境リスク」という)の考え方を適用していく意義を次に見てみよう。
 

イ 環境政策における環境リスクの意義
 第1に、環境リスクの考え方により、不確実性を伴う環境問題について科学的知見に基づいて様々な環境への影響を予測、評価して、政策的判断の根拠を明らかにすることができる。化学物質については、人間や生態系が微量の物質に複雑な経路を通じて長期間にわたり曝露されることから生ずる健康と環境に対する影響が問題となるが、これを検出し、その原因を特定するのは極めて困難である。地球温暖化は、さらに空間的にも時間的にも広範囲、長期に及ぶ複雑な問題である。
 こうした問題については、確率論的な考え方を用いて、不確実性を考慮に入れながら問題が見えるようにし、政策判断の基礎とすることが必要である。環境基本法第4条は「科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれること」を旨とするとの未然防止の原則を定めているが、環境リスクはこの原則を実行していくうえで重要かつ不可欠な手法である。

 第2に、環境リスクの考え方により、多数の物質あるいは要因に対する政策と取組の優先順位を客観的に明らかにすることができる。従来、環境汚染物質の安全性に関する基準は、ある一定レベル以上の環境濃度になると悪影響が生ずるという値(閾値という)を基にして決められてきたが、一般に閾値がないとされる物質(例えば遺伝子毒性のある発がん性物質)については、ごく微量に存在しても健康影響(発がん)の可能性を否定できない。一方、環境リスクを生じさせる要因となる物質は、人の生活にとって必要とされるものも多く、これらをすべて使用禁止にすることは実際上不可能となってきた。
 
 このため、限られた資金や人的資源の中で、健康影響の発生確率を低減し、「実質的に安全とみなすことのできる」環境リスクのレベルを目標として、政策判断をするという考え方が広く受け入れられるようになってきている。例えば、物質の有害性は強いがほとんど住民が曝露されないような場合と中程度の有害性で多数の住民が曝露される可能性のある場合の環境リスクを比較することにより、政策決定に有効な基礎を与えることができる。

 また、地域の環境状況と社会的経済的条件等によって問題となる環境リスクの種類と程度が異なる場合もあることから、問題間の比較衡量を可能にする環境リスク概念の導入により、地域の状況に応じたよりきめ細かな対応も可能となる。

 第3に、環境リスクの考え方を応用すれば、大気、水、土壌などをまたがるクロスメディアの汚染や、各分野の対策を横断して、より効率的、整合的に環境リスクを削減できる。化学物質や地球環境問題は発生過程が複雑であり、複数の環境メディアにまたがり、地域から地球規模にまで広がる問題として、正にこのような対応が求められる。例えば、化学物質による水質汚染を改善していくために、別の環境メディアにその汚染を移転させるような政策は、真に環境リスクを減らすことにはつながらない。こうした複雑多岐にわたる問題について、環境リスクの考え方、とりわけ、例えば「損失余命」のようなリスクの共通の物差しを用いることを通じて、総合的にリスクを評価し、より整合的、効率的な政策手段を選び、実施していくことができる。

 このように環境リスクの概念は今日の環境政策にとって極めて有効であると考えられる。環境基本計画では、このような考え方に立って環境リスクを「(化学物質による)環境の保全上の支障を生じさせるおそれ」と定義し、「(環境リスクを)できる限り定量的に評価し、環境リスクを総体として低減させることを目指し、各般の施策を実施する」としている。
 人間活動によって環境に加えられる「環境への負荷」が、環境中の経路を通じ、ある条件のもとで、健康や生態系等に影響を及ぼす可能性(おそれ)が環境リスクであると言ってもよく、環境リスクの概念は環境基本法及び環境基本計画の体系下で重要な位置づけを持つものである。アジェンダ21でも、その第19章で、有害化学物質に伴うリスク対策を国際的な協調の下で促進すべきことを規定している。
 

ウ 環境リスクが対象とする範囲
 環境リスクを「環境の保全上の支障を生じさせるおそれ」としてとらえれば、人の健康への影響、生態系への影響、生活環境への影響すべてを環境リスクの対象としてとらえることが可能である。また、環境リスクを生じさせる要因という観点からは、化学物質から自然環境の開発行為まで環境保全上の支障の原因となるすべての要因が対象となりうる。環境政策への活用面からは環境リスクの対象をできるだけ広範にとらえることが望ましいが、実際には、どこまで客観的かつ定量的に環境リスクが評価できるかにその適用対象は依存し、科学的知見の充実等に応じて拡大されるべきものと考えられる。

 



(2) 環境リスク対策の手順

 リスクへの対応は、科学的な知見によってリスクを客観的に評価・判定するリスク評価(リスク・アセスメント)、政策決定過程としてリスクの低減を図るリスク管理(リスク・マネージメント)の2つの段階(第3-2-9図)、及びリスクを正しく伝達し相互理解を促進するリスク・コミュニケーションによって構成される。
 
 
 
 
 リスク評価過程は科学的なリスク研究の成果に基づいて科学的な評価を行うものであるのに対し、リスク管理過程は政策判断によって意思決定を行うものであることから、両者は作業的には明確に分離されるべきものとされる。ただし、リスク評価はリスク管理に用いられることに社会的意義があり、その意味でリスク評価とリスク管理は一連の流れの中でとらえられるべきものである。以下に見るリスク評価、管理等の手順は、人の健康に関する環境リスクのみならず、生態系に関する環境リスク等にも等しく適用されるものであるが、ここでは、リスク概念の導入が最も進んでいる化学物質(発がん性物質)による健康影響を中心として見ていくこととしよう。
 

ア 環境リスクの評価(リスク・アセスメント)
 リスク評価は一般に次の4つの手順に従って行われる。
 
(ア) 有害性の確認(定性的評価)
 ある特定要因(化学物質等)が人に対して有害性を持っているか否かを同定する。有害性を確認する際は、一般環境における人への影響に関する知見に基づいて判断されることが望ましいが、実際にはそのような知見は少ないので、労働環境における曝露の知見や動物実験の結果から一般環境における影響が推定される。
 

(イ) 量-反応評価(定量的評価)
 化学物質等の曝露量と健康への影響との定量的な関係を明らかにする。すなわち、どの程度の曝露によって、どれくらいの影響が生じるかを評価する。
 評価の方法は、人間を対象とする点で疫学的データを用いるのが望ましいが、この目的に耐えるような疫学調査の実施は困難が多い。また、リスク対策の意義が予測的作業に基づく未然防止にあることにかんがみれば、実際に起こった事象から得られる一般環境における疫学的データのみでは十分でない。そこで、一般的には、労働環境における疫学的データや動物実験に頼らざるを得ないが、その際、実験の行いやすい高濃度から実際の環境に相当する低濃度への外挿の問題や、動物実験のデータを用いる場合には種の異なる動物からヒトへの外挿の問題が存在し、その手法の改善に力が注がれている。
 
(ウ) 曝露評価(定量的評価)
 対象とする化学物質等に人がどの程度曝露されているかを定量的に評価する。
 曝露量の評価は、環境濃度の測定値や予測値、個人サンプラーによる個人曝露量の測定値、血液や尿中に含まれる化学物質あるいはその代謝物量の測定値などに基づき推定される。曝露評価に当たっては、化学物質等が環境中のどこにどの程度存在するかとともに、生活様式等の違いによりどの程度曝露の機会があるかの両方を考慮する必要がある。
 
(エ) リスクの判定
 上記の(ア)(イ)(ウ)の結果から、人に対する影響の種類、程度を明らかにするとともに、必要に応じて健康影響の発生確率を推定する。例えば、ある化学物質のユニットリスク(量-反応評価から得られた単位当たりのリスク、すなわちある物質に1μg/立方メートルの濃度に生涯曝露されたときの発がんの確率)が3×10-6(μg/立方メートル)-1、我が国の全人口(1億2千万人)が当該化学物質に曝露しておりその生涯曝露レベルが2μg/立方メートルであったとすると、全人口の生涯における発がんリスクの推定は、
 3×10-6×2×1.2×108=720

 となり、平均寿命を70歳とすると当該化学物質による1年間の過剰発がんリスクは、720/70=10.3、すなわち約10人となる。
 このような手順を踏まえて、各種の化学物質等の環境リスクが評価される。
 
イ 環境リスクの管理(リスク・マネジメント)
 環境リスク管理とは、リスク評価によって判定された環境リスクを低減させるための方策を検討、決定し、実施することを言い、政策判断を含むプロセスである。
 重要なことは、リスク管理のあり方は、リスク評価の結果を踏まえて、経済社会の情勢や世論等も考慮して総合的に判断されるべきものであることである。そして、リスク評価は先に見たように多くの前提に基づく不確実性を含んでいることから、その不確実性を十分に認識した上で有力な判断材料の一つとして用いられるべきことであり、また、常に新たな知見をフィードバックする機構が保証されるべきである。
 また、リスク管理に当たり、リスクを比較する際には、リスクが生じる要因が自発的(voluntary)なものか、非自発的(involuntary)なものかを区別する必要があり、例えば、前者に相当する自己のドライブに伴う交通事故のリスクは受容されやすく、後者に相当する公害に伴う健康リスクは受容され難いため、単純に比較することはできない。
 

(ア) 環境リスク管理の考え方
 一般的に環境リスクの管理に当たっては次の3つの原則が考えられる。
 
i) ゼロリスクの原則
 環境リスクをゼロにすることを指し、閾値のある物質についてはこの原則が適用されている。閾値が明確に定められないものには達成が非常に困難な目標である。また、リスクをゼロにするため製造を禁止若しくは規制した場合、その代替品がより有害性の強い、または、より管理困難な環境リスクを持っていることもあり得るので、これらについても考慮する必要がある。
 米国の食品衛生分野では、発がん性のある食品添加物は一切使用が禁止されており、我が国においても原則禁止となっているが、これらは、ゼロリスクの考え方を反映したものである。
 

ii) リスク一定の原則
 すべてのリスクの大きさを一定のレベル以下に抑えるという原則であり、その基礎には非常に小さな一定以下の環境リスクは実質的に安全と見なそうとの考え方がある。例えば、一生涯曝露されたときに10万人に1人にがんが発生する程度以下のリスクは他の種々のリスクと比較して実質的に安全と見なそうというものである。具体例には、例えば、WHOの飲料水ガイドラインがあり、遺伝子毒性のある発がん性物質は生涯リスクを10万分の1以下にすることに基づいて指針値が決められている。我が国の水道水質基準もこの考え方をおおむね踏襲している。
 しかし、個々のリスクの大きさを同じ確からしさで知ることが困難であること等から、この原則の適用が困難な場合もある。また、具体的な対策を講ずるに当たっては、手法により環境リスクを一定に抑えていくためのコストが異なることを勘案する必要がある。
 
iii)  リスク・ベネフィットの原則
 環境リスクの要因が持つ便益(ベネフィット)と環境リスクの大きさを比較し、様々な環境リスクについてリスク・ベネフィット分析を行い、その大きさによって許容される環境リスクを求めたり、対策の優先順位を決定したりする考え方がある。金銭的な尺度で表現される場合には一種の費用便益分析となり、リスク削減のための対策によって生じる費用(リスク削減によって失われる便益を含む)と、リスク削減によって得られる便益が比較衡量される。費用便益分析の例としては、米国環境保護庁(EPA)が1986年度(昭和61年度)からガソリン中鉛濃度の規制強化を実施するのに先立ち、鉛削減のための費用等と自動車維持費の節約等の便益を比較した試算がある。規制強化による健康被害の低減についても一部価額評価されているが十分なものではない。
 このようなリスク・ベネフィットの考え方は、今後、広範多岐にわたる環境リスク対策を限られた人的・経済的資源の中で進めていくための有効な判断材料となることが期待されるが、リスク・ベネフィット分析は未だその手法が確立しているとは言えず、環境リスクが大きな場合にはリスク・ベネフィット分析によることなく対策を講じる必要があるといったリスク・ベネフィット原則の適用条件に関する検討等も今後進めていく必要があろう。
 
(イ) 環境リスクの管理手法とその体系的な実施
 従来用いられてきた環境中の有害物質に対する管理手法としては、?製造・使用の禁止又は制限、?排出抑制、?環境浄化、?曝露防止対策、?対策効果の監視などがある。
 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)や農薬取締法等において、難分解性、高蓄積性、慢性毒性の高い化学物質や残留性の高い農薬に対して用いられている。?は、大気汚染防止法や水質汚濁防止法で、排出基準や排水基準を定めることにより用いられている。ただし、現在用いられているこれらの手法には定量的なリスク評価に基づかないものもある。?としては、水系汚染物質や大気汚染物質のモニタリングが実施されているが、モニタリングはリスク評価における曝露評価の手法としても重要なものである。
 これらの伝統的手法に加え、以下で見るリスクコミュニケーションや経済的手法なども、新たなリスク管理手法として期待されるものである。
 さらに、今後は、各々の環境リスク管理手法を相互に連携させて、環境リスク要因の発生からその影響までを視野に入れ、各段階で対策を行っていくことが効果的に環境リスクを低減していく上で重要である。化学物質を例にとると、化学物質の環境リスク管理は、リスク要因の発生までの対策、環境中での対策、曝露防止対策、曝露後の対策の4つに大別される(第3-2-10図)
 
 
 
 従来は、健康影響が発現してからの診断、治療、救済が主であったが、今後、環境リスクによる影響を未然に防止し、最小限に抑えるために、環境リスクの評価に基づき、製造・使用の事前審査段階から曝露防止対策まで体系的に実施していく必要がある。
 
 
 
 
 

 
 
(ウ) リスクの総合的管理の必要性
 人の健康や生活環境、生態系が受ける影響は個々のリスクを総合した結果として顕れる。したがって、リスク対策を真に効果的なものとするためには、個々の要因に対する環境リスクの管理に加えて、環境リスクが全体として低減されるようにリスク管理を実施していく必要がある。
 しかしながら、化学物質に限っても、現在、環境リスクが評価されている物質はわずかであることから、リスクの総合的管理を推進していくためには、着実に個々の要因についてのリスク評価を進めるとともに、評価されていないリスクや個々の要因が合わさった場合の複合的な環境リスクの推定方法等について検討していくことが求められる。また、様々な環境リスクを合算し総体として表示するための手法の開発が必要である。その上で、リスクの総合的な管理目標の設定等の検討とも併せ、具体的な環境リスク低減策を検討する必要があろう。
 
ウ リスク・コミュニケーション
(ア) リスク・コミュニケーションの意義
 加害者と被害者が明確に存在した従来の産業公害とは違って、現在の環境リスクは、自動車利用や化学物質を用いた製品の使用など日常生活を含めた経済社会活動全般から生じている側面が強い。したがって、このような環境リスクを低減するためには、行政のみならず、国民、事業者、研究者等の関係者がリスクに関する正しい知識とお互いの意見を理解した上で、一体となって取り組む必要がある。
 このためには、各主体相互の情報交換を通じて、リスクに関する情報や認識を共有し、適切な行動を促すというリスク・コミュニケーションが重要であり、リスクの大きさが社会的に正しく認知されることが、新たな対策を実施するための合意形成の前提となる。
 また、リスクに関する情報が適切に伝えられることは、事業者や市民が環境リスクを自主的、積極的に削減していくのを促す上で重要である。規制等の対策がとられるに至らない環境リスクであっても、その要因と大きさが明示されることで、市民は自らの判断でリスクをなるべく回避するような行動をとることが可能となる。
 例えば、建物の高断熱、高機密化等を背景に、室内環境の化学物質濃度は屋外よりも高い場合が見られるが、これらについては、換気の励行や建築の際にできるだけ薬剤処理をしていない建材を選ぶなど個人レベルで対応できる部分も多く、そのような判断を助ける情報提供や環境教育が行政、事業者には求められる。

 
 また、社会的にリスクが広く認知されていれば、事業者等が行うリスク削減のための自主的な取組の意義が世間一般に理解され易い。このため、環境リスクが定期的に公表されれば、環境保全に積極的な企業の社会的な評価が高まり、自主的な取組の一層の促進が期待できる。さらに、現在の技術水準では対応できないような環境リスクであっても、そのリスクの大きさが示されれば、当該リスクを削減する技術を開発すれば多大な利益が得られるということで、技術開発の強力なインセンティブが働くと考えられる。
 

(イ) リスク・コミュニケーションのあり方
 リスク・コミュニケーションの基本方針は、リスクに関する情報の公正な伝達と双方向の交流にあるが、リスクを正しく伝えることは実際には容易でなく、専門家が科学的に正確な表現をするのとは別の配慮が必要とされる。
 リスク・コミュニケーションが的確に行われるためにはまず、確率的表現で示されるリスクという概念自体が十分に理解される必要がある。特に、これまで社会的・文化的な一様性に慣れ親しんできた我が国では、多様性と不確実性の中で個人が深刻な選択を行う機会は少なく、「安全」と「危険」を相互に相容れない二分法的なものとしてとらえがちであった。
 しかしながら、通常の社会経済活動を営む中で生じる今日の環境問題に対処していくに当たっては、危険を完全に排除することはもはやできず、むしろ安全と危険を連続したものとしてとらえ、その上で如何に安全性を高めていくかが課題となっており、行政と国民がともにリスク概念の理解と実践に努めていく必要があると考えられる。そして、環境リスクが示される際には、そのリスクの評価方法とともにリスク評価自体が不確実性を伴ったプロセスであることが併せて示されることが重要である。
 また、人間の認知能力は数学的な確率論と合わない場合も多いとされる。社会心理学的研究によれば、人のリスク認知の仕方は、恐ろしさ、未知性、関与者数(被害の大きさ)などの要素に依るとされ、恐ろしさ(dreadrisk)と未知性(unknown risk)を軸に様々なリスクを平面上に表してみると、原子力発電所の事故のようなこれらの要素の高いものの方が喫煙のようなものよりもリスクが高いと認知される傾向があるとされる(第3-2-11図)
 
 
 
 
 
  また、利益が大きいほどリスクが小さい(リスクの大きいものほど利益が小さい)と認知される傾向があると言われる。このようなリスク認知の仕方が非合理的なものとして一方的に排除されるようではリスク・コミュニケーションは成功しない。

 環境リスクに関する情報を十分に伝達するためには、情報提供者側からの一方的な情報提供だけでは限界があり、リスク情報に関わる知的所有権等にも留意しつつ、リスク評価・管理の経過を追って順次情報が提供され、かつ受け手側からの情報がフィードバックされるような双方向性を持った仕組みとしていくことが重要であろう。
 その際、科学的なリスク評価が妨げられないようにしなければならないが、リスク・コミュニケーションは相手を説得するためのプロセスではなく、情報の提供者と受け手がお互いをパートナーとして共に考え結論を導くためのプロセスととらえられる必要がある。リスク・コミュニケーションがうまくいかないと、リスク評価など他のすべてのプロセスに対する信頼性が損なわれる可能性がある。

 
 

 
 
 

 


(4) 化学物質等に係る環境リスク対策の新たな流れ

 以下に見る化学物質等に係る新たな取組は、環境リスクの低減、あるいは環境リスクの考え方に基づく環境政策を推進する基礎となるものとして注目されるものである。

ア PRTR(環境汚染物質排出・移動登録制度)
 化学物質等に係る総合的な環境リスク対策を進めるには、いわゆる規制物質を含む多数の化学物質の排出や移動の動向が定期的に把握されていることが基礎となる。現在、米国、カナダ及び欧州の数カ国で導入されているPRTRは、化学物質の工場・事業場からの排出量、廃棄物としての移動量を行政に登録させる制度であり、事業者の自主的な排出量の抑制努力を促すとともに、行政における適切な政策立案に活用されるなど、大きな成果を上げている(第3-2-6表)
 現在、PRTRを導入している各国の制度は、政策立案のための情報収集という点で共通性を有するが、それ以外の目的において2つに大別される。一つは、住民への情報公開及び企業の自主的な取組の促進に主眼を置いた米国型の制度で、もう一つは排出規制に主眼を置いた欧州型の制度である。両タイプの差異で特徴的なのが届け出されたデータの扱いで、米国型では各事業者から届け出された施設毎のデータがそのまま公表されるのに対して、欧州型ではデータは集計等の処理を経て公表されるため、個々の施設毎のデータは基本的に公表されない。
 化学物質の排出・移動に関する情報は、化学物質の適正管理の重要な基礎資料であることから、アジェンダ21では第19章でPRTRの意義を確認するとともに各国政府にその導入を推奨している。また、OECDでは国連化学物質安全国際計画(IPCS)の要請を受け、1994年(平成6年)1月以来、5回にわたり、各国政府、産業界、NGOの参加の下にワークショップを開催し、各国がPRTRを導入するに当たってのガイダンス文書をとりまとめた。そして、1996年(8年)2月のOECD環境大臣会合では同ガイダンスを踏まえ、加盟各国に対してPRTRの導入に関する勧告がなされている。
 
イ 地方公共団体の取組
 化学物質に関する国際的、国レベルの取組が進む中で、各地の地方公共団体においても、国が規制対象としていない化学物質を含めて化学物質管理指針を整備する動きが見られる(第3-2-7表)。その背景には、有害化学物質による地下水の汚染、先端技術産業の進出、ゴルフ場農薬による周辺環境の汚染等の環境汚染問題が直接のきっかけになっているものが多いが、先端技術産業の健全な育成、誘致を図るための環境汚染の未然防止、化学物質の総合的な排出抑制を目的とするものも見られる。
 化学物質管理指針では、地域における化学物質の総合的な環境安全性の確保が目指され、事業者による自主管理の徹底を基本として、事業者がとるべき対策や行政の役割等が示されている。これらの指針の多くは、行政区域内で使用頻度が高く、人の健康や環境への影響等が懸念される未規制物質を含む化学物質を対象とし、従来型の排出段階における規制に加え、製造、使用、保管、廃棄、輸送等の各段階を含めた化学物質管理に係る組織体制や管理規定類の整備、化学物質管理計画等の策定、緊急時対策、化学物質に関する情報整備、排出抑制対策等の多岐にわたる包括的な対策の自主的な実施を行政区域内の事業者に要請する内容となっている。
 また、指針では、事業者による自主的取組の実効性を確保するため、自主管理マニュアルの概要等、行政に対して各種の報告を求めており、大阪府では化学物質等の使用量等を定期的に報告することとされている。
 このような事業者の取組を支援するため、地方公共団体による情報提供も進められている。例えば、神奈川県では、化学物質の環境面・安全面に関する情報を「神奈川県化学物質安全情報提供システム」(オンラインでのアクセスが可能なデータベース)として提供している。
 

ウ 事業者による取組
 上述のような国際的、国内的な政策の動きに応じ、事業者においても、化学工業界を中心として自主的な取組がはじまっている。これは、化学物質を扱うそれぞれの企業が化学製品の開発から製造、使用、廃棄に至るすべての過程で、環境保全と安全を確保することを公約し、安全・健康・環境面の対策を継続的に改善していこうとする活動であり、「レスポンシブル・ケア」と呼ばれる。
 レスポンシブル・ケアは1984年(昭和59年)にカナダ化学品生産者協会により提唱され、その後、米国、欧州、我が国の化学工業界とともに1990年(平成2年)に設立された国際化学工業協議会(ICCA)によって国際的な連携を持った取組として推進されている。1995年(平成7年)10月にICCAは、「リスクに基づく政策決定の原則」を公表し、政府、産業界及びその他関係者の協力、社会、経済、環境の3要素すべてを考慮した適正な判断に基づくリスク対策の優先順位付け、科学的なリスク評価、未然防止原則に基づく費用効果的なリスク対策や公共政策の実施における一般市民の参加の重要性を産業界として確認している。
 我が国においても、このような国際的な動きと歩調を合わせ、1990年(平成2年)に日本化学工業協会が環境・安全に関する基本方針を策定するとともに、1995年(平成7年)4月には日本レスポンシブル・ケア協議会が設立された。今後、本格化すると見られる環境管理・監査の流れも踏まえ、行政や国民との連携の中でレスポンシブル・ケアが実効性のあるものとして発展することが求められる。
 化学物質による環境リスクを効果的に低減させていくためには、上記のような国、地方公共団体、事業者が役割を分担しながらパートナーシップの下に対策を進めていくことが重要である。
 その一例として、米国環境保護庁(EPA)が1991年(平成3年)から1995年(7年)にかけて実施した「33/50計画」という有害化学物質削減のための計画があり、連邦政府、州、事業者の協力の下で大きな成果を収めた。同計画は優先度の高いベンゼンなど17物質の排出と敷地外への移動を1988年(昭和63年)を基準年として1992年(平成4年)までに33%、1995年(7年)までに50%削減することを目標とし、EPAの要請の下、事業者が自主的に計画に参加し、削減量を公約することにより、削減を図る仕組みとなっている。米国のPRTRである有害物質放出目録(TRI)が同計画の基礎となっており、EPAでは、定期的に計画の進捗状況を公表するとともに大きな削減を行った事業者については個別に報告書を作成・公表することにより、そのような事業者の取組を奨励している。最終的に約1,300の企業が参加し、33%削減の中間目標は1991年(3年)に達成され、50%削減の目標も1994年(6年)に1年前倒しで達成されたと評価されている(第3-2-12図)。計画実施以前から有害化学物質の排出量は減少しているが、計画の対象物質と対象外物質の削減率を比べると、計画実施前には対象物質の削減率は対象外物質に比べ低かったのが、実施後は逆に対象物質の削減率が大幅に高まり、計画の有効性が示されている。
 

エ 未規制物質の総合的な環境リスク対策
 化学物質全体の環境リスクの低減を図るためには、未規制物質を含めた総合的なリスク管理が重要である。
 そのような中で平成8年1月に中央環境審議会から出された「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について」(中間答申)は、大気環境保全の分野に限ったものではあるが、環境リスクの考え方を明示的に取り入れたものとして注目される。中間答申では、「有害大気汚染物質は、種類が多く、性状が多様であること、低濃度ではあっても長期間にわたる曝露による発がん性等の健康影響が懸念されること、(中略)発生源及び排出形態が多様であること等、従来の大気汚染防止法の規制対象物質とは異なる態様を有する」として有害大気汚染物質の特徴を確認した上で、健康リスクの程度に応じた対策を構築する必要があるとし、有害大気汚染物質を健康リスクの程度に応じて3種類に分類し、各分類ごとに排出抑制のための対策のあり方を示している。
 
 例えば、「我が国において環境目標値(人の健康を保護する上で維持されることが望ましい大気環境濃度で示された目標値)を設定した場合、現に環境目標値を越えているか、又は越えるおそれがある等、健康リスクが高く、その低減を着実に図るべき物質群」とされる最も健康リスクの高い物質群については、国民の健康を守る観点から、健康リスクの早急かつ確実な低減を図るため、行政及び事業者が共通の枠組みの中で協力して排出抑制の取組を進めることが求められるとしている。
 また、環境目標値については、定量的な評価結果に基づき、閾値がある物質については最大無毒性量に基づいて定めることが適切であり、また、閾値がない物質については曝露量から予測される健康リスクが十分低い場合には実質的に安全と見なすことができるという考え方に基づいてリスクレベルを設定し、そのレベルに相当する環境目標値を定めることが適切であるとし、従来の環境基準設定物質とは異なる性質を有する物質であることに留意しつつ、環境基本法に基づく環境基準とすることを含め、その設定を検討する必要があるとしている。
 この答申の実現に向けて、本年3月に有害大気汚染物質対策を含む「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出された。
 

オ 生態系に関する環境リスク対策
 生態系は生命を恒久的に保存するシステムであり、生物と環境の複雑な相互作用によって系全体の安定性を保っている。生態系の中では人類もその系を構成する一要素に過ぎず、系全体が保全されてはじめて人類も存続が可能なことについては第2章第1節で見た。化学物質による生態系への影響は、直接、人への健康影響として現れないため見過ごされがちであるが、やがては人類を含む生物全体の存立基盤を脅かすものとして看過できないものである。
 例えば、DDT、PCBなどの高濃度の生物学的濃縮が起こる物質は、食物連鎖を通じ魚や更に高次な生物に有害性を発現させ、先進国では1970年代早期に規制策がとられたが、難分解性のため微量ながら北極、南極に至る地球の広い範囲で検出されている。また、船底塗料や漁網防汚剤として使用されていた有機スズ化合物は、水生生物への強い毒性が指摘され、先進国では使用自粛等の措置が講じられているが、港湾・漁港等の水域を中心に汚染が認められている。
 このような中で化学物質による生態系への環境リスク対策が徐々に進められつつある。生態系に関する環境リスク全体を現時点で完全にとらえることは困難であるが、OECDが定めた水生生物を用いた生態影響試験ガイドラインが欧米を中心に広く利用されている。
 同ガイドラインは、第3-2-8表に掲げる10個の試験法を定め、そのうち藻類(201)、ミジンコ(202)、魚類(203)を用いた試験を市場に出される前の最小安全性評価項目(MPD)として定め、初期段階のスクリーニングの目的に使用している。さらに、OECDでは土壌微生物、ミツバチ・クモ等の有益な節足動物、鳥などを用いた多様な短期・長期試験法を検討している。EUでは、新規化学物質の生産量に応じて生態影響試験が要求されており、OECDガイドラインのMPD3試験及び微生物に対する試験が指定され、さらに各種の追加試験を設けている。
 

 一方、我が国においては、農薬取締法に基づき水産動植物に対する被害防止の観点からコイ、ミジンコに対する急性毒性の評価を農薬の登録時に行っているほか、環境庁においてOECDガイドラインのMPD3試験などに基づき化学物質の系統的な生態影響試験とその結果を用いたリスク評価を開始している。しかしながら、環境基準の設定や化審法に基づく化学物質の審査には生態系への影響の観点が組み込まれておらず、法体系の整備を含めて体系的な化学物質の生態影響対策を進めることが課題となっている。

 また、生態系に対する環境リスクには、化学物質以外にも土地利用の転換や開発に依るものが大きいことから、これらを総合的に評価し管理していくことが将来的な検討課題として重要であろう。
 

 

 



[転載]中国の大気汚染発生の現場~上海郊外の製鉄所城下町・宝山区を行く

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↑<レコチャ広場>「自分さえ良ければ」の中国人、そのうち世界最大の自滅民族になる―中国
http://www.excite.co.jp/News/chn_soc/20130316/Recordchina_20130316001.html

……

★泥沼のシリア内戦、蜂起から丸2年
http://t.topics.jp.msn.com/t/news/international/%e6%b3%a5%e6%b2%bc%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%86%85%e6%88%a6%e3%80%81%e8%9c%82%e8%b5%b7%e3%81%8b%e3%82%89%e4%b8%b82%e5%b9%b4-1

★イラク戦争から10年、民間人の犠牲11万6000人 米報告
http://t.topics.jp.msn.com/t/news/international/%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%af%e6%88%a6%e4%ba%89%e3%81%8b%e3%82%8910%e5%b9%b4%e3%80%81%e6%b0%91%e9%96%93%e4%ba%ba%e3%81%ae%e7%8a%a0%e7%89%b211%e4%b8%876000%e4%ba%ba-%e7%b1%b3%e5%a0%b1%e5%91%8a-1

…… ……

★【混迷する朝鮮半島】核開発のジレンマに陥った北朝鮮~北の「停戦協定白紙化」は国内を押さえる危機演出
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20130312/244882/?mlt

……

★韓国大統領が初の閣議で出した衝撃の指示~政府機関の大規模人事予告、地下経済摘発に強い意欲
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37352

…… ……

★【世界鑑測 北村豊の「中国・キタムラリポート」】急増する50歳以上の出稼ぎ農民を待ち受ける悲しい老後~年金加入率はわずか16.4%という現実
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20130313/244936/?mlt

……

★中国~企業再編で労働争議:珠江デルタで多発[労働]

広東省の珠江デルタ地区で、来料加工廠の独資転換や企業の吸収合弁が労働争議のきっかけとなるケースが増えていることが明らかになった。中国の労働契約法では、独資転換や所有者変更の際は企業と従業員の雇用関係に影響しないとの規定が盛り込まれているが、説明不足から従業員が不安を感じ自己防衛に走るケースが多いもようだ。(NNA)
http://news.nna.jp/free/news/free_asia_cny_daily_jump.html

……

▼中国
「川に浮かぶ大量の豚の死骸」――。発見されたのは上海市を流れる黄浦江だった。最初の報道では3千頭、翌日には6千頭まで膨れ上がった。いったい何頭見つかるのか、心配と驚きが交錯する。
投棄元は浙江省嘉興市の養豚が盛んな竹林村らしい。その村ではどの家庭でも豚を飼っていて、飼育過程での死亡率は通常10~20%だという。今年の冬は雨が多く、湿度が高くなり、子豚の抵抗力が弱っていた。一部の養豚場では暖房施設が十分ではないため、天候の変化が大量の子豚の凍死を引き起こしたのでは、というのが専門家の推測。「当地では死亡した豚を川に流す習慣がある」とも。
必死に回収作業に取り組む作業の様子を撮った写真からは、臭気も伝わってきそう。検査では黄浦江の水質に問題はないということだが、上海市民にとってみれば、とんだ迷惑話だろう。(NNA)

……

★中国における大気汚染について -在中国日本国大使館-

中国各地で深刻な大気汚染が発生している大気汚染の状況について、中国環境保護部のホームページ等(後述)でお住まいになっている地域の汚染状況が確認できます。日々の大気汚染の状況を確認し、以下を参考に対応をとられることをおすすめします。

・大気汚染から身を守るために↓
http://www.cn.emb-japan.go.jp/taikiosen2013_j.htm

……

★【China Report 中国は今】中国の大気汚染発生の現場~上海郊外の製鉄所城下町・宝山区を行く

上海市宝山区といえば、上海でも名だたる工業地帯だ。その中核となるのが宝山製鉄所、日本人にとっては、山崎豊子氏の長編小説「大地の子」の舞台として知られているところである。筆者は今年2月、この「鉄の街」を歩いた。
http://sys.diamond.jp/r/c.do?pLU_1waI_8R_vow

…… ……

▼香港発
自宅マンションの階下にある茶餐庁(香港式大衆カフェ)でバタートーストを頼むと、トーストと共に「火腿」(ハム)が運ばれてきた。
香港では見ない日がないほどポピュラーな食べ物だが、当方は人工着色料を連想する鮮やかすぎるピンク色が苦手で、メニューに火腿と書かれていると避けてきた。それが、バタートーストにも付いてくるとは……。無駄にするのは気が引けたが、最後まで箸を付けられなかった。
食事を終えるころ、突然、頭上から「あ~ら、もったいない!」と大きな声が降ってきた。顔を上げると、声の主は見たことのない中年女性従業員。勢いに驚いて「すみません。次は『火腿は要らない』と言います」と弱々しく答えると、「次は卵にしなさいな」と助言された。初めて会った客にも、子どもを叱るように遠慮無く接してくる香港人。飾らない魅力が良い。(NNA)

……

★オーストラリア~日本のメタンハイドレート、豪天然ガスの脅威に[資源]
http://news.nna.jp/free/news/20130315aud003A.html

……

▼オーストラリア
今から3年前のこと。当時の日本政府与党と役所は青年海外協力隊員の待遇を「仕分け」の対象にし、積立金額を減らすなど待遇を下げた。その後、初めて派遣された隊員が日本に戻り始めるのがこの3月からだ。
彼らに税金を投入することに批判があるのも分かる。世界を見ると、日本の援助でできた病院や空港などがあり、日本の商品も高く評価されている。しかし、日本人が何を考え、どのように活動するのか、現地の人にはなかなか見えない。協力隊員は見えない日本人を良くも悪くも現地の人々に示すといえる。先のソロモン諸島の津波災害でも、できる限り力になろうと涙を流して活動する協力隊員がいることを、ソロモンの人々は知っているという。
隊員もいろいろだが、彼らの存在は箱物や物資では分からない日本人の姿を、派遣された国の人々に示し続けている。(NNA)

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★経済危機でEUの違法薬物市場が拡大も[NNA]

経済危機を背景に、欧州連合(EU)で違法な薬物の市場が拡大する見通しだ。若者が収入を得るために麻薬の密売に手を染めたり、大麻の栽培をはじめ製造にも乗り出すケースが増加する可能性があるほか、薬物中毒者の治療など麻薬対策に向けた予算は緊縮財政のため削減される方向にあるという。欧州委員会が13日公表したリポートで明らかになった。
EUの外郭機関である薬物・薬物中毒患者監視センター(EMCDDA)によると、新種の精神活性物質がますます大きな問題となっており、2011年には49種類の新物質が報告された。2012年も暫定的なデータで50種類を超えているという。コカイン、ヘロイン、エクスタシーといった従来の麻薬の消費に大きな変化はないが、国際的に規制が進んでいない新種の薬物の流通が拡大し、インターネットでの入手も容易になっている。

転載元: 寝ぼけ記者のネタ帖『アジアNow』~情報を知れば世の中がわかる

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