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汚染水の海洋放出検討は妥当=IAEAの勧告支持―米原子力規制委員長

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汚染水の海洋放出検討は妥当=IAEAの勧告支持―米原子力規制委員長

時事通信 12月6日(金)12時24分配信
 来日中のマクファーレン米原子力規制委員会(NRC)委員長は6日、国際原子力機関(IAEA)調査団が東京電力福島第1原発事故の影響で蓄積する放射能汚染水について、海洋に放出する可能性を含めて検討すべきだと勧告したことは「妥当だ」と述べ、支持する考えを示した。東京都内の米国大使館で記者団に答えた。
 IAEA調査団は4日に、基準値以下の汚染水であれば「放出することを含めた選択肢を検討すべきだ」との報告をまとめていた。
 また同委員長は、福島第1原発事故を原因とする汚染物質が米西海岸地域に与える影響に関する報道が米国内で出ていることについて問われ、「人々が放射線の影響を心配するのは当然だ」と指摘。一方で、「米国(の海)に到達する放射線の量は最大でも飲料水基準の100分の1未満」との予測に言及し、冷静な対応を呼び掛けた。 
 

室蘭の土壌汚染で市が対策本部、健康調査は年明け以降

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室蘭の土壌汚染で市が対策本部、健康調査は年明け以降
【2013年12月7日(土)朝刊】

 室蘭市八丁平の八丁平南公園と隣接する市所有の空き地(小学校建設予定地)から、土壌汚染対策法の基準を超える鉛やヒ素などが検出された問題を受けて、室蘭市議会は6日、議員協議会を開き、経過と今後の対応について市に説明を求めた。理事者側は同日、対策本部を設置した、と明らかにした。

 市八丁平土地対策本部は、寺島孝征副市長を本部長とする担当部長ら7人で構成。事務局は企画財政部に置き、土壌汚染問題を協議していく。

 住民の健康調査は、公衆衛生の専門家などの意見を仰ぎ年明け以降、委員会組織を立ち上げ対応する。周辺住宅地での土壌調査は市に調査権限はないが、住民の意見を踏まえ手法などを検討する。

 また公園一帯を環境整備した1976年度(昭和51年度)着手の土地区画整理事業当時の様子を把握するため、元職員1人を臨時に採用し、土地履歴の整理を始めた。

 11月7、8の両日に、遊具や広場がある公園内18地点で実施した追加調査の結果は、鉛が6地点で環境基準を上回り、最大で基準の約6倍となる土壌1キログラム当たり940ミリグラムを検出。ヒ素はすべての地点で基準を下回った。いずれも過去3回実施した調査以上の値は出なかった。

 協議会では、児玉智明(市民ネット・むろらん)羽立秀光(新緑会)常磐井茂樹(日本共産党)山中正尚(市政創造)柏木隆寿(公明党)田村農夫成(日本共産党)古沢孝市(市政創造)の各議員が質問。対応の遅さと危機管理の甘さを指摘し「全容解明は後からでもできた。子育て市長として失格」と厳しい声も上がった。

 青山剛市長は「11月上旬に報告を受け、調査の拡大と道との協議、住民の代表者と相談する中で方向を定めようと考えた。公園という性格上、子どもや地域の人が利用するため、まずは露出部分の立ち入りを制限し、おおよその全容を踏まえた中で対応策を進めるのが良いのではないかと考えた」と釈明。その上で「確かに(対応が)遅い部分あった認識はある。地域の不安を解消すべく、対策に努めたい」と述べた。

 市有地全体の土壌状況の把握が必要との指摘に対し市は、市有地の売却時に合わせ進める考えを示した。区画整理時点で土地履歴が分かっていながら小学校用地としたのは不可解との指摘に「民間企業の埋立地という認識はあったが、規制する法が施行されたのは2002年で埋め立て部材の有害性は当時、認識がないという時代背景があった」と答えた。
http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2013/12/07/20131207m_02.html

[転載]ゆめまちロードOSAKA 集合

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ゆめまちロードOSAKA

 「放置自転車は、なくなったけど違反広告物がじゃま…。」「道路にはみ出した商品は収まったけど、ごみが散乱している…」こんな様々な問題にまとめて取り組んでみませんか?それが“ゆめまちロードOSAKA”
 
 大阪市では、道路を適正に維持管理していくため、市民の皆さんの協力を得ながら「放置自転車対策」「道路不正使用対策」「違反広告物対策」や道路清掃をはじめとする「ごみのポイ捨て防止対策」など、道路の適正利用、まちの美化に向けた各種対策を推進しています。
 “ゆめまちロードOSAKA”は、地域の環境美化改善に積極的な皆さんと関係機関が連携し、これまで単独で行っていた取り組みを一体的に行うことで、より効果的に各種対策を推進していくためのシステムとして平成18年に発足しました。
事業イメージ
事業イメージ

各地域の実施状況

  • 京橋地域-都島区「ゆめまちロードOSAKA京橋」啓発活動ページにリンク

 

9月の「ゆめまちロード」活動の様子

 9月11日(水)午後1:30から「ゆめまちロード」活動を実施しました。
13091112 放置自転車の防止啓発、違法簡易広告物の撤去、路上広告物防など道路の不正使用防止の啓発・指導や道路清掃などを行う活動です。昨年からは、警察署の協力で自転車の安全走行啓発もはじめ、天満橋交差点周辺に的を絞り、放置自転車もない、違法広告物もない、ゴミもない、自転車等の違法走行もない状態にしようと活動しました。13091140天満橋交差点で斜め横断ができるのは歩行者だけで、自転車は歩道の外側の自転車横断帯を大回りする規則になっているそうですよ。
13091127 天満橋駅の出入口付近では、中央区役所の「ゆめまるくん」と東警察署の「かぶまるくん」も参加しまし、啓発グッズの配布をしました。
 今回は実行委員会のメンバーに加え、全日本不動産協会大阪府本部、大阪府宅建業協会中央支部、京阪電鉄、交通安全活動推進委員のみなさんにも参加いただき、大阪市建設局、同市岡工営所、同上之宮出張所、東部方面公園事務所、中部環境事業センター出張所、中央区役所、東警察署等、総勢約50名で、3班に分かれて活動しました。
13091160 地域を巡回する2班は、放置自転車へのエフ付け、道路の不正使用防止の啓発指導と道路清掃を中心に活動しました。
 
 

転載元: 災害・環境汚染リスクや歴史を学び、行動しましょう

[転載]市民が「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」 と言うと。  小太りの男が「俺は朝鮮人や、お前は俺を差別しとんか!」この会話にご意見募集します。

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大阪であった会話
市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
小太りの男「俺は朝鮮人や、お前は俺を差別しとんか!」
 
市民「・・・・」
 
この会話にご意見募集します。
 
 
 
 
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朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪

2013年09月06日
    1ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
    違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)
    の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。

     東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。
     逮捕容疑は今年7~8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。

     東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。

    【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区

    徳島新聞
    http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2013/09/2013090501001264.html
    イメージ 5
    東成警察おみごと
     
     
     
     MBC、「良心を捨てた駐車違反」報道


    日本では以前、大阪の違法駐車の酷さが問題になっていましたが、韓国でもMBCが「昨日今日ではないが、避暑地はもちろんのこと、街中の違法駐車もますますひどくなっています」と、韓国における非常識な駐車違反について19日、伝えていました。

    MBCは、「巨済島のある観光地」で、2車線の道路の両側に車がぎっしり駐車されているために、車の通行の邪魔になっている様子や、「ソウルのある区庁の駐車場」において、ピンクの線が引かれている女性専用駐車スペースに男性が車を駐車した場面を紹介。「自分さえ良ければかまわない利己的な」人がいることを嘆いていました。
     
     
     
    鶴橋は駐停車違反が多い
     

    駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

    1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
    2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
    3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
    4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
    5. 火災報知器から1メートル以内
    6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
     
    鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
     
     
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    三重301さ4114電柱に消火栓看板車の下に消火栓
     
     
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    なにわ300や5465トヨタマジェスタ
     
     
     
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    神戸302ひ7666白ベンツ鶴橋
     
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    奈良364ふ 2525 白 レクサス
     
     
     
     
     
     
    鶴橋駅前における駐車違反のために、
    彼が大怪我をした
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    なにわ346ゆ6666  ベンツ
     
     
     
     
     
     
     
     
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     なにわ348り1818白トヨタ
     
    ご意見募集します。
     

    転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう

    [転載]市民が「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」 と言うと。  小太りの男が「俺は朝鮮人や、お前は俺を差別しとんか!」この会話にご意見募集します。

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    大阪であった会話
    市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
    小太りの男「俺は朝鮮人や、お前は俺を差別しとんか!」
     
    市民「・・・・」
     
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    朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪

    2013年09月06日
      1ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
      違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)
      の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。

       東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。
       逮捕容疑は今年7~8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。

       東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。

      【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区

      徳島新聞
      http://www.topics.or.jp/worldNews/worldSociety/2013/09/2013090501001264.html
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      東成警察おみごと
       
       
       
       MBC、「良心を捨てた駐車違反」報道


      日本では以前、大阪の違法駐車の酷さが問題になっていましたが、韓国でもMBCが「昨日今日ではないが、避暑地はもちろんのこと、街中の違法駐車もますますひどくなっています」と、韓国における非常識な駐車違反について19日、伝えていました。

      MBCは、「巨済島のある観光地」で、2車線の道路の両側に車がぎっしり駐車されているために、車の通行の邪魔になっている様子や、「ソウルのある区庁の駐車場」において、ピンクの線が引かれている女性専用駐車スペースに男性が車を駐車した場面を紹介。「自分さえ良ければかまわない利己的な」人がいることを嘆いていました。
       
       
       
      鶴橋は駐停車違反が多い
       

      駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

      1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
      2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
      3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
      4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
      5. 火災報知器から1メートル以内
      6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
       
      鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
       
       
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      三重301さ4114電柱に消火栓看板車の下に消火栓
       
       
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      鶴橋駅前における駐車違反のために、
      彼が大怪我をした
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      朝鮮総連の幹部4人逮捕 違法駐車を繰り返す 大阪

      2013年09月06日
        1ジャンピングDDT(埼玉県) :2013/09/06(金) 06:53:13.54 ID: Zc9YWKeO0
        違法駐車を繰り返したとして、大阪府警東成署は5日、自動車保管場所法違反の疑いで、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)
        の傘下団体「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」委員長の成耆晃容疑者(33)=大阪市城東区=ら4人を逮捕した。

         東成署は同日、大阪府本部が入居する朝鮮総連東成支部など計5カ所を家宅捜索。押収した資料などを基に、詳しい動機を調べる。
         逮捕容疑は今年7~8月にそれぞれ5回、大阪市東成区の大阪府本部付近の市道を駐車場所として利用、長時間にわたり車を止めた疑い。

         東成署によると、成容疑者は「財政的に厳しく、違反と分かっていながら駐車した」と容疑を認めている。

        【写真説明】 大阪府警の家宅捜索を受けた「在日本朝鮮青年同盟大阪府本部」が入居する朝鮮総連東成支部=5日午後、大阪市東成区

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        日本では以前、大阪の違法駐車の酷さが問題になっていましたが、韓国でもMBCが「昨日今日ではないが、避暑地はもちろんのこと、街中の違法駐車もますますひどくなっています」と、韓国における非常識な駐車違反について19日、伝えていました。

        MBCは、「巨済島のある観光地」で、2車線の道路の両側に車がぎっしり駐車されているために、車の通行の邪魔になっている様子や、「ソウルのある区庁の駐車場」において、ピンクの線が引かれている女性専用駐車スペースに男性が車を駐車した場面を紹介。「自分さえ良ければかまわない利己的な」人がいることを嘆いていました。
         
         
         
        鶴橋は駐停車違反が多い
         

        駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

        1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
        2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
        3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
        4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
        5. 火災報知器から1メートル以内
        6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
         
        鶴橋は駐停車違反が多極めて多い!
         
         
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        鶴橋駅前における駐車違反のために、
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        なにわ346ゆ6666  ベンツ
         
         
         
         
         
         
         
         
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        転載元: 正直者が報われるよう、法違反を考えましょう

        [転載]道路の不法占有と占用料相当額の徴収

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        道路の不法占有と占用料相当額の徴収

         占用料は占用許可を得た者から徴収されるものであるから、占用許可を得ていない不法占有者から徴収することはできない。
         
         しかしこれは、適法に占用し、占用料を徴収されている者との比較において、不公平ではないかという問題がある。
         この問題の一つの解決策として、占用料相当額を不当利得として不法占有者から徴収することが考えられる。これについて、最判平成16年4月23日民集58巻4号892頁(はみ出し自販機事件)は、「道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するものというべきである」と判示している。
         この事案における都道敷にはみ出した自動販売機の設置については、占用許可を申請したとしても許可基準を満たさず、占用許可が得られないから、占用料徴収の対象となりえないのではないかが問題となるが、本判決は、占用料相当額の損害賠償請求権または不当利得返還請求権の成立を認めた。
         この点については、学説上も、当該公共用物が客観的、潜在的に有する私物としての価値が不法占拠によって侵害されているのであるから損失ないし損害があるという積極説が有力であるが 、 上記判決は、 最高裁
        として初めて積極説を採ることを明らかにしたものである 。 したがって、不法占有者は占用許可を得ていないがゆえに占用料徴収の対象となしえないのではないかという問題は、少なくとも実体法的には、判例・学説上、克服されているといえる。

         しかし、徴収手続に着目すると、占用料については行政上の強制徴収の対象になる(道路法73条)のに対し、不法占有者に対する占用料相当額の徴収は民事訴訟によってしかなしえない点で、なお不均衡ではないかが問題となる。そこで、立法論として、不法占有者から占用料相当額を徴収する課徴金制度を創設することが考えられる。
         
         それによって、不法占有者からも占用料相当額(の課徴金)を行政上の強制徴収によって徴収することが可能となり、適法に占用許可を受けた者との不均衡は徴収手続面でも解消される。
         さらに、不法占有を抑止するという観点からは、占用料相当額よりも高額の課徴金を課すことも考えられる*7。すなわち、占用料相当額を徴収するだけでは、適法に占用許可を得た場合と同じ利益状態に置くに過ぎず、不法占有を抑止する効果としては不十分である。もっとも、不法占有者に対しては、道路法上の監督手段(同法71条)をとることが可能であるし、罰則規定(同法100条1号)もある。
         しかし、それらの執行は、実際には必ずしも容易ではない。そこで、そのような手段とあいまって行政上の義務履行を確保する手段として、課徴金制度を導入する
        ことが考えられる。
         上記のような観点から、占用料相当額よりも高額の課徴金を課す制度を導入することは、法的に許容されるであろうか。
         4.で述べたように、占用料についても、一定の政策誘導目的追求のために、対価や費用を超える額に設定することは可能であると解されるが、ここで問題としている課徴金は、占用料そのものではないので、対価や費用と一致すべき必然性は、より一層小さいと考えられる。すなわち、不法占有による利益の剥奪にとどまらず、不法占有抑止の実効性を確保するために必要な一定の割増を行うことも、賦課の目的との関係で不必要または不相当に重い負担を課すものでない限り、許されると解すべきである。
         その際、上述の不法占有に対する罰則と併科されたとしても、必ずしも二重処罰禁止(憲法39条)に反しないと考えられる。これらの点については、独占禁止法や金融商品取引法における課徴金に関するのと同様の議論が妥当すると考えられる。
         
         
         
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        ○不当利得返還請求
        訴訟手続等により、不法占用期間にかかる占用料相当額を請求するもの。
        <はみ出し自動販売機住民訴訟>
        (H16.4.23最高裁判決)
         自動販売機を都道にはみ出して設置した日から撤去した日までの間、何らの占有権原なくこれらの自動販売機を設置してはみ出し部分の都道を占有していたのであるから、行政は、被上告人らに対し、上記各占有に係る占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得したものというべきである。
        1.訴訟概要
        ○ 東京都民たる消費者団体の構成員が、タバコや飲料のメーカーが自動販売機を都道に権原なくはみ出して設置し、東京都が占用料相当額の損害を被ったとして、東京都に代位して不当利得返還等を請求したもの

        2.経緯
         H2.10月消費者団体が、東京都等に対しはみ出し自動販売機の撤去を要請その後、東京都の指導とメーカーの協力により、本件訴訟に係る自動販売機はH5.11月までに撤去され、約3万6千台あったはみ出し自動販売機のほとんどがH6初頭までに撤去された。
        H6.1月住民訴訟提起
        H16.4月最高裁判決

        3.争点
        ○ 道路が権原なく占有された場合、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得するか
        ○ はみ出し自動販売機が撤去されている状況下で、東京都がメーカーに占用料相当額の不当利得返還請求
        権等を行使しないことは違法か

        4.判決
        ○ 道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収して収入とすることができるのであるから、道路が権原なく占有された場合には、道路管理者は、占有者に対し、占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する

        ○ はみ出し自動販売機に係る最大の課題は、それを放置することにより通行の妨害となるなど望ましくない状況を解消するためこれを撤去させるべきであるということにあったのであるから、対価を徴収することよりも、はみ出し自動販売機の撤去という抜本的解決を図ることを優先した東京都の判断は十分に首肯することができる。メーカーが、東京都に協力し、撤去費用の負担をすることによって、はみ出し自動販売機の撤去という目的が達成されたのであるから、東京都が撤去前の占用料相当額の金員を取り立てることが著しく不適当であると判断したとしても、それを違法であるということはできない
        ○ 適法に許可を受けて占用料を納付している者に不公平感を与えている。
        東日本大震災を受けて、
        ・不法占用の突出看板が落下して通行者に危害を加えたり緊急車両の通行を妨げるおそれ
        ・歩道上の不法占用物件が帰宅困難者の移動を妨げるおそれが認識されている。
        イメージ 15
        イメージ 16
         
         
         

        転載元: 美しい土地研究会

        [転載]ご意見募集!正義の味方のストリートカメラマンがヤカられた時の具体的手順。まず110番。警察官以外とは話さない。警察が来るまで他の写真をたくさん取る。

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        カメラマンがヤカられた時の対処法
         
        沢山のご意見ありがとうございました。(お礼)
         
        まず
         
        ・無視する
        ・110番する
         
         
        110番する場合の具体的手順
         ・ストリートカメラマンが常に携帯電話を携帯すること。
         
         ・常に自分が居る場所の住居表示の書いてあるところを意識すること。
          区を間違うと110番の担当者が混乱するので、区は確認しておくか言わないこと。
         
         ・たまには、駐車違反等で、110番通報する練習をしておくこと。
         
         ・ヤカられそうになったら、携帯電話を握ること。言葉をかけられたら110を入力すること。
          少しでも持ち物や服を触られたら110番すること。
         
         ・相手が偉そうな言葉づかいであれば、脅迫罪が成立可能性があります。
         
        畏怖の念を感じれば脅迫罪が成立します
         
        脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
         

        条文

        (脅迫)
        第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
        2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

        保護法益

        保護法益は、意思決定の自由である。ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する。
         
         

        内容

         「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
         
         
         
        ・データーをむりやり消させられれば強要罪が成立します。
         
         
         
        強要罪とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
        人を逮捕監禁して第三者に行為を要求した場合には、特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。
         

        条文

        (強要)
        第223条生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
        2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
        3 前2項の罪の未遂は、罰する。

        強要罪が成立したケース

        • いわゆる「押し売り
        • 建設業者が、宅地開発を許可しない県庁課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
        • 周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
        • 使用者が労働者に解雇一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。

        他罪との関係

         
         
         
         ・110番が繋がったら、現場の住所表示を言うか、相手に電話を渡して、現場の住居表示と相手の名前を言わす。
         
         ・相手の名前を110番の担当者に言わすことは、必須のノウハウですよ。(相手が一瞬におとなしくなる)
         
         ・警察が来るまで一切しゃべらないこと。
         
         。警察が来るまでの間に、風景写真や街の絵になる写真を多く撮影しておくこと。
         
         ・警察が来るまでに問題となりそうな写真は削除しておくこと。
         
         ・警察が来るまでに、問題となる写真に類似して、まったく問題とならないような写真を沢山撮っておくこと。
         
         ・相手が手を出して、服やバックをつかむと暴行罪が成立する可能性があります。
         
         
          ツヅク
         
         
         
         
         
         

        転載元: ストリートカメラマンの視点


        [転載]東トルキスタンで起きている事  【転載お願い致します】

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        皆さんは東トルキスタンと言う国をご存知でしょうか?
        国と言っても国連に加盟もしていなければ地図にも書いてありません。
        通常は中華人民共和国の、「新疆ウイグル自治区」と呼ばれる地域です。

        ここは、シルクロードの舞台として、東西の文明の交わる地点であると同時に、独自の文化と歴史を持った地域として繁栄してきました。しかし、18世紀に清朝に征服され、19世紀には「新しい領土」を意味する「新疆」という名の一つの省として支配されました。

        その後、回族の軍閥やソ連軍、新疆政権などによる騒乱を経て、「東トルキスタン」という名をつけた国が2度誕生しました。
        1933年に、宗教指導者の下「東トルキスタンイスラム共和国」が誕生しますが、約半年という短い期間で終焉を迎えました。
        1944年には、テュルク系諸民族が各地で武装蜂起し、「東トルキスタン共和国」が誕生します。しかし、この国も誕生してから1年少々で、ソ連と中国国民党の間で交わされたヤルタでの密約により、中国の新疆省政府に合流させられることになりました。 その後、元東トルキスタン共和国政府の指導者達は殺害され、この国は名実共に消滅することとなったのです。

        現在は国共内戦を制した中国共産党による占領下に置かれています。
        そして中国共産党による激しい弾圧によって、数多くの東トルキスタンの人々の命が奪われてきました。

        例えば ・・・

        ・「計画生育」と言う名目で数百万の赤ちゃんの強制中絶を行い
        ・45回の核実験と核廃棄物の投棄により、多くの人々が放射能中毒で犠牲になり
        ・「政治犯」として数万人単位の人々の処刑が執行されている

        現在でも東トルキスタンの人々は中国の圧政の下にあり、9.11テロ(米国同時多発テロ)以降はテロ対策の名目で、政治犯の投獄、処刑がさらに厳しく行われています。
        また、大量の漢族の移住と、中国共産党による民族浄化政策のもとに、独自に培われてきた文化や言語、風習は消し去られようとしています。

        しかしこの事実はあまり知られていません。
        イスラムの犠牲者となるといつもイラクの人ばかり、中国共産党の圧政と言うとチベットや台湾の問題ばかりを耳にします。
        ですが、今なお多くの東トルキスタンの人々も苦しんでいるのです。

        東トルキスタンの人々の為に何ができるでしょうか?我々一人の力ではあまりにも無力です。
        しかし、この事実を日本を始めとして世界中に広めることによって、中国への抗議、東トルキスタンへの支援の声を集めることは可能です。

        現在、中国は東トルキスタンだけではなく、周辺諸国にも軍事的覇権政策を取っています。 東トルキスタンの人々の苦しみは他人事ではないのです。

        今こそ皆さんで東トルキスタンの苦しみを世界に知らせ、中国に抗議しようではないですか!


        なお、私達はあくまでも東トルキスタンの全ての人々の平和と、弾圧からの解放を願っているのであって、武力に拠る独立を無暗に支持している訳では有りません。


        貴方達にできること、してほしいこと

        「東トルキスタンに平和と自由を」質問集ページより抜粋

        私たちに何が出来ますか?

        まず詳しく知ってほしい、そして周りの方に伝えてほしいのです。

        はじめに、この問題は非常に複雑で敏感な問題であることを、よく理解して欲しいのです。

        中国共産党によって支配されてから、東トルキスタンの少数民族への取り扱いは、それぞれの時期の社会的な背景や政策によって強弱硬軟移り変わってきました。
        また中国は少数民族による大小の自治地域を認定し、さまざまな特権を配するなど、建前上は少数民族に対して配慮しているかのように見せかけています。しかし、このような制度や法規も、政策優先のために恣意的に援用され、結局は実効の段階でかなりの問題を生じています。

        被抑圧者である東トルキスタンの少数民族側でも、それぞれの立場によって、武力に拠ってでも独立を達成するべきだというものから、現状を受け入れて中国の一部としてやっていこうというものまでさまざまです。

        しかし、当地で行われている中国共産党による人権蹂躙や同化政策は、人類全てによって解決すべき重大な問題であることは確実です。
        弾圧されている彼等の声を伝え、この状況が変えられるよう、世論を喚起していかなければなりません。ただ、現実として日本国内では、この問題を知る人は殆どいません。ですから、あなた方の力がどうしても必要なのです。
        あなたの周りの方に、この問題を伝えて欲しいのです。大声を張り上げる必要はありません、ちょっとした話題に出すだけでも良いのです。
         

        具体的にどこに知らせればいいのですか?

        政府や関係省庁、マスコミや身近な人に。

        「日中記者交換協定」によって縛られているマスコミだけでなく、政治家や政府要人の中にも中国への配慮から、あえて東トルキスタンなどの人権問題を無視する人が多くおります。
        しかし日本は民主主義国家です。
        国民の世論、消費者の要望があるならば、頑迷な政治家もマスコミも、この問題を取り上げざるを得なくなるのです。
        メールや電話、手紙で、私達の生の声を彼らに届けていきましょう。
        そして一番大切なことは、私達の周囲にこの問題を知ってもらうことです。これが世論の喚起へとつながっていくのです。
         

        その他の宣伝方法はありますか?

        あなたがお持ちのホームページやブログ等で、この事を伝えてほしい。

        あなたがネット上でこのページを見つけ、この問題を知ったように、次はあなたがこの問題を広めてほしいのです。
        ネットを通じて広がる情報の威力については中国政府もよく理解しているようです。年々厳しくなる中国国内での検閲がこれをもの語っています。
         

        募金活動等は行っていないのですか?

        世界ウイグル会議や日本ウイグル協会などが行っています。

        募金については世界ウイグル会議、日本ウイグル協会が随時受け付けています。


        世界ウイグル会議は東トルキスタン運動を統一させるために、世界各国にあるウイグル人組織によって結成された上部組織です。民主的且つ平和的な手段によって、ウイグル族の民主、自由、そして、人権及び東トルキスタン国民の独立の政治的前途の獲得を目的としており、そのために奮闘しています。

        日本ウイグル協会は、在日ウイグル人と日本人支援者によって2008年6月に設立された団体です。世界ウイグル会議の傘下組織として、日本での東トルキスタン民族運動とウイグル地域の人権問題への理解を広めるために活動しています。

        他にできる行動はありますか?

        イベントなどに参加してください。

        東トルキスタン共和国が建国された11月12日の前後に、東トルキスタン独立記念行事が行われています。昨年も東トルキスタン亡命政府日本名誉領事館と殿岡事務所が主催して、大阪と東京で記念行事が行われました。

        チベットのラサ蜂起が起きた3月10日の前後にはピースマーチが行われているようです。
        また中国全土の監獄や労働矯正所で行われている、非人道的な強制労働による輸出品をボイコットする運動なども、アメリカなどを中心として行われています。近年、日本でも食の安全という観点から、中国産の農産物を忌避する傾向がありますが、これが人道的な観点からの運動へとつながることを望んでおります。

        東トルキスタンに関するイベント情報はこちら

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        この記事の元アドレス(URL)
        http://blogs.yahoo.co.jp/azuma_torukisu/5497524.html

        転載元: 東トルキスタン備忘録

        [転載]駐車禁止除外標章の逮捕者(愛知県警巡査部長、日本生命、阪急交通社、西宮の女、此花区会社役員、広陵町社長、札幌会社役員)の実名募集!

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        知人の障害者用許可証で市道を駐車場代わり 札幌で容疑の男逮捕

        (10/25 00:14)

         公道を駐車場代わりに使ったとして、札幌中央署は24日、車庫法違反の疑いで、札幌市清田区に住む会社役員の男(47)を逮捕した。

         逮捕容疑は10月上旬から中旬まで、職場がある同市中央区南7西4の市道に、所有するワゴン車を長時間駐車し、車庫代わりに使用した疑い。

         男は、障害者が使用する道公安委員会発行の駐車許可証(駐車禁止除外指定車標章)をダッシュボードの上に掲示し、摘発を逃れていたという。同標章は知人の物だったといい、「駐車場代を払うのが嫌だった。標章を出しておけば取り締まられないだろうと思った」と供述しているという。
         
        駐車禁止除外標章偽造、巡査部長を送検
         愛知県警公安3課の巡査部長(56)が公用車に交付される「駐車禁止除外指定車」の標章をカラーコピーして、長男(29)に私的に使わせていた事件で、同県警は24日、巡査部長を減給10%(1カ月)の懲戒処分としたうえで、有印公文書偽造、同行使の疑いで名古屋地検に書類送検。巡査部長は同日依願退職したそうだ。
         
         偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜 
         戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。  逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。  同署で入手経路などを調べている。
         
        障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用…阪急交通社社員青山幸嗣容疑者逮捕 - 大阪 (43)
         
         大阪府警駐車対策課と曽根崎署は9日、障害がある父親の「駐車禁止除外指定車標章」を悪用し、 通勤で路上駐車を繰り返したとして自動車保管場所法違反の疑いで、 旅行大手「阪急交通社」社員青山幸嗣容疑者(38)=大阪府吹田市山田東=を逮捕した。

        曽根崎署によると、青山容疑者は勤務先から約250メートルの路上にマイカーを駐車し通勤。
        「路上駐車の方が近くて便利なので、約1年前からやっていた」と供述している。 逮捕容疑は2月1~18日、4回にわたり、腎臓機能障害で歩行困難の父親(69)が 府公安委員会から交付された標章を自分の乗用車に掲げ、大阪市北区野崎町の路上に駐車し、 道路を車の保管場所に使用した疑い。

        *+*+ 産経ニュース 2011/03/10[08:00:28.38] +*+*
         
        道路を車庫代わり 容疑の女書類送検 西宮 
         
         駐車禁止除外標章を悪用し、道路を車庫代わりに使用したとして、甲子園署はまでに、車庫法違反の疑いで、兵庫県西宮市高須町の無職の女(43)を書類送検した。
        月額一万五千円の駐車場代を節約するため、除外標章の取得に合わせ駐車場を解約したという。同署によると、除外標章を隠れみのにした同法違反の摘発は珍しいという。
         調べでは、六月八-二十五日、三回にわたり、自宅近くの市道を乗用車の保管場所として使用した疑い。
         女は障害がある義理の母親の介護用に除外標章を取得。月額一万五千円の駐車場を利用していたが、取得に合わせ解約し、駐車禁止区域の市道に、標章を掲げた車を二年間にわたって止め続けたという。
         今年六月、近くの住民から「除外標章を出している車がずっと止まっている」と通報があり、同署が捜査。場所を変えたりせず、同じ道路に止め続けていたという。
         調べに対し「標章があれば駐車場代を浮かせることができると思った」などと供述しているという。
         

        盗品の身障者用駐車禁止除外標章を悪用

        2009年8月6日(木)
        大阪府警は3日、不正に入手したとみられる身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用し、大阪府大阪市中央区内で違法駐車を繰り返していたとして、51歳の男と、標章が置かれていた外国製高級乗用車を所有する法人を車庫法違反容疑で書類送検した。

        大阪府警・東署によると、書類送検された男は今年6月、勤務する会社に近い大阪市中央区材木町付近の市道で、会社名義の外国製高級乗用車を長時間に渡って路上駐車した疑いがもたれている。

        このクルマには身体障害者用の駐車禁止除外標章が置かれていたが、後の調べで盗難品と判明。警察では標章の入手ルートについても調べを進めている。

        調べに対して男は「駐車場代を払うのがもったいなくなり、中央区に会社が移転した2年前から日常的に路上駐車を繰り返していた」などと供述。違法駐車については容疑を大筋で認めているようだ。
         
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        駐車禁止除外指定の標章を偽造し駐車違反を免れていた疑いで印刷会社役員の男ら書類送検

         障がい者などに交付される、「駐車禁止除外指定」の標章を偽造し、駐車違反を免れていた疑いで、印刷会社の役員の男らが書類送検された。
         偽造有印公文書行使の疑いで書類送検された東京・文京区の印刷会社の社長は、2011年11月「駐車禁止除外指定車」の標章の偽造を、同じく書類送検された別の印刷会社の役員に依頼、偽の標章を車のダッシュボードに置いて、駐車違反を免れていた疑いが持たれている。
         この標章は、歩行が困難な障がい者などに交付されるもので、標章を掲示すると、駐車禁止の標識がある場所でも一時的に駐車することができるようになる。
        この社長は以前、親戚の女性が正規に標章を交付されて以来、車に掲示して運転しており、期限が切れた際に偽造を依頼したという。
        2006年05月18日
         
        ネットオークションに“駐車禁止除外標章”
        路上で拾った駐車禁止除外標章をインターネットのオークションで競売したとして、警視庁都市交通対策課などは10日、占有離脱物横領の疑いで、東京都大田区の無職の男(45)を書類送検した。
        調べでは、男は3月、東京都港区内の路上で身体障害者用の駐車禁止除外標章を拾い、同18日からインターネットオークションに出品。横浜市の会社員男性(40)が1万1円で落札した。調べに対して男は「珍しいものだから金になると思った」などと話しているという。
         

        会社に駐車場なくて…従業員に駐禁除外標章取らせる

         大阪府警南署と天満署は17日までに、身体障害者用の駐車禁止除外指定車標章をだまし取り偽造するなどしたとして、詐欺と有印公文書偽造・同行使の疑いで、大阪市此花区の会社役員の男(50)ら5人を逮捕、送検した。

         駐禁除外標章をだまし取る行為を詐欺容疑で立件するのは極めて珍しいという。

         調べでは、会社役員は元従業員の男(44)と共謀。昨年1月4日午前11時ごろ、元従業員が身体障害者の母親(82)を連れ虚偽の申請を奈良県警西和署に提出、標章をだまし取った疑い。元従業員を除く4人は昨年12月中旬、標章を偽造し使用するなどした疑い。

         だまし取った標章は元役員が使用、「会社に駐車場がなく、罰金を取られるのが嫌だった」と容疑を認めている。
         
         

        またも不正使用発覚 (駐禁除外章事情)

         京都の祇園で、多くの不正利用が発覚した、「駐車禁止除外指定車標章」・・・
          『身体障害者の介護用に発行された駐車禁止除外指定車標章を不正使用し、通勤や営業で使う私有車の路上駐車を繰り返したとして、大阪府警は(10月)30日、日本生命テレコミュニケーション推進室営業部長』(http://www.asahi.com/ 10/30)を、『車庫法違反の疑いで逮捕した。同推進室の48歳と46歳の女性社員2人も同容疑で書類送検する方針』。

          
         
         そんな話題の渦中にある会社の部長職ともあろう方が、『勤務先に私有車で出勤した際、介護目的でないのに標章を車内の運転席前に置き、仕事が終わるまで違法駐車を繰り返した疑い。平日の午前9時ごろから午後6時ごろまで駐車していたとみられる。知人女性から標章を借りて使っており、「標章があればどこにでも止められ、便利だった」と供述しているという』(http://www.asahi.com/ 10/30)とは、あまりにも無責任すぎます。

         さらに、『御堂筋を担当していた駐車監視員が「標章を置いた車3台が毎日止まっている」と府警に連絡して発覚した。同署は、同じ部署の3人が同時期に不正使用していた経緯などを調べている』(同上)とのことで、部長の犯行を、会社が知っていたのではないかと疑われている可能性があります。
         この事件について、『日本生命保険本店広報室は「事実関係を確認しているのでコメントできない」と話している』(http://www.zakzak.co.jp/ 10/31)
         『男は車を主に通勤用に利用。「今年4月から標章を使って駐車していた。乗用車は同居の女性に借りた。その中に標章もあった」と供述』『同社前の国道25号(御堂筋)で繰り返し長時間、乗用車を駐車した疑い』(同上)という報道からすると・・・
         同社は、会社(大阪府中央区南船場4)のまえの道路に違法駐車車両が毎日、営業時間の間ずうっと停車しているのを黙認していたということになります。
         業務の邪魔には、ならなかったのでしょうか。
         
         http://駐禁.com/5taiho/1102taiho.html

        死んだ義父の名で駐禁除外章交付受けた容疑

         埼玉県警公安2課と川口署は2013年10月17日、同県川口市新井町、職業不詳深山俊之容疑者(50)を詐欺容疑で逮捕した。
         発表によると、深山容疑者は2011年1月14日、川口署交通課の窓口で、10年10月に死亡した義父の名前を使って駐車禁止除外指定車標章を申請し、交付を受けた疑い。
         義父の身体障害者手帳を持参し、代理申請をしたという。深山容疑者は「日常生活で必要だった」と供述しているという。(2013年10月18日12時22分読売新聞)
         
         
        偽造の駐禁除外指定車標章を使った疑い、暴力団の男逮捕/横浜
        2013年8月15日
         戸部署は15日、偽造有印公文書行使の疑いで、横浜市中区松影町2丁目、中国籍で指定暴力団稲川会系幹部の男(31)を逮捕した。

         逮捕容疑は、9日午後5時ごろ、横浜市西区北幸1丁目の市道で、偽造された障害者用の駐車禁止除外指定車標章を掲示し、乗用車を違法駐車したとしている。

         同署によると、同容疑者は「偽物だとは知らなかった」と供述しており、同署で入手経路などを調べている。

        偽造された駐車禁止除外標章を使用した男3人を逮捕

        2012年3月16日
         愛知県警は13日、身体障害者などに愛知県公安委員会が警察を通して交付している「駐車禁止除外標章」を偽造し、駐車監視員の業務を妨害したとして、名古屋市内に在住する男3人を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

         愛知県警・交通指導課によると、逮捕された3人は2011年12月から2012年1月までの間、名古屋市中区錦や、同区大須などの繁華街でクルマを路上駐車した際、駐車違反の取り締りから逃れるため、ダッシュボード上に偽造した駐車禁止除外標章を提示。取り締りを行う駐車監視員の確認事務を妨害した疑いがもたれている。

         逮捕されたうちの1人が標章の掲出を忘れて駐車違反の取り締りを受けたが、その取り消しを求めて警察に標章を持参。この際の番号照会で偽造されたものと発覚した。「中区内では除外標章を掲げたクルマが多い」という駐車監視員からの情報へ得て捜査を進めたところ、2車両に掲示されているのを発見。このクルマの所有者も含めて13日までに3人を逮捕した。

         詳細は明らかにされていないが、3人が使っていた標章はそれぞれ別の方法で偽造されており、色合いなども異なっていた。逮捕された3人にも面識が無かったという。警察では複数の偽造グループが存在するものとみて、逮捕した3人を厳しく追及。入手ルートの解明を進めていく方針だ。
         
         
        (公文書偽造等)第155条
        1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
        2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
        3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
         
        (偽造公文書行使等)第158条
        1. 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
        2. 前項の罪の未遂は、罰する。
         
        自動車の保管場所の確保等に関する法律
        第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない。
         
        第十一条
          何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
         何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
         自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
         自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
        第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
         第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
         
         次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
         自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
         第十一条第二項の規定に違反した者
         
         
         次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
         規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
         
         規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
         
         
         

        転載元: 大阪クリーンアップネットワーク

        株式会社雪国まいたけ  社内調査委員会の調査報告書の受領及び当社の対応について

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         熊野勧心十界曼荼羅の口上
         
         
         
         
         
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        平成25年11月5日
        各位
        株式会社雪国まいたけ 代表取締役社長大平喜信  (コード番号1378 東証第2部)
        問合せ先取締役兼執行役員 管理本部長吉川博志 (TEL. 025-778-0111)
         

        社内調査委員会の調査報告書の受領及び当社の対応について
         

         当社は、平成25 年10 月25 日付「不適切な会計処理が行われていた可能性についてのお知ら
        せ」にて公表をいたしましたとおり、不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明し
        たため、速やかに社内調査委員会を設置し、過去の会計処理の内容及びその原因となる取引等
        につき、調査を進めてまいりました。

         この度、社内調査委員会より、本日付で社内調査報告書(以下「本報告書」といいます)が
        当社取締役会に提出されましたので、その内容につきましてご報告いたします。また、本報告
        書の提出をうけ、本日開催の取締役会にて、今般の不適切な会計処理に関する関係者の処分及
        び再発防止策等について決議いたしましたので、合わせてご報告いたします。
         株主様はじめ関係者の皆さまには多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたこと、心よ
        り深くお詫び申し上げますとともに、今後全力で社内体制の再構築と信頼回復に努めてまいり
        ますので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
         

        1. 本報告書の内容
        (1) 不適切な会計処理の概要
        過年度における会計処理の一部について下記の調査を行った結果、過年度の会計処理の
        修正をする必要があると記載されております。
        ① 過去に取得した土地の資産計上方法の妥当性について
         平成7 年から10 年にかけて土地開発時に建設仮勘定に計上した費用については、平
        成10 年に中止した後、平成12 年から19 年にかけて別に土地開発した案件に係る土
        地勘定に計上しているが、計上に至った経緯等を検証した結果、当該土地の取得価
        額を構成するものではなく、当初の土地開発計画が中止となった時点(平成11 年3
        月期)で費用計上すべきものであった。
        ② 一部事業用資産の減損について
         一部事業用資産の減損の必要性を検討し、各不動産の当時の利用状況、その後の利
        用目的などを総合的に検討した結果、下記2 物件は、平成18 年3 月期に遡って減損
        処理をする必要がある。
        ・日高配送センター及び日高工場
        ・西新宿YM ビル
        ③ 過年度における広告宣伝費の会計処理について
         当社と広告代理店との間で、平成23 年9 月に契約締結した広告宣伝費は、平成24
        年3 月期から平成26 年3 月期の期間にわたり30 回分割で費用計上しているが、大
        部分が平成24 年3 月末までに終了しているため、平成24 年4 月以降の期間に属す
        る一部の費用を除き、契約年度である平成24 年3 月期に費用計上する必要がある。
        (2) 不適切な会計処理の原因等
         不適切な会計処理の発生原因等として下記6 点について問題があったと記載されてお
        ります。
        ・経営者のリーダーシップ
        ・経営管理組織の機能
        ・幹部社員のコンプライアンス意識
        ・業務プロセスにおける内部統制
        ・会計監査人に対する対応
        ・監査役会の機能
         
        (3) 再発防止策の提言
        以下のとおり、今後すみやかに実施すべき再発防止策の提言を頂いております。
        ① 全社的な内部統制に対する是正・強化策
        全社的な経営方針、財務方針、組織の運用体制、マネジメント・レベルにおける意
        思決定プロセスのあり方について見直しと強化が必要と認められる。
        ・経験豊富な独立取締役の増員等による取締役会機能の強化
        ・執行役員制度の見直し
        ・職務権限規定の見直し
        ・業務プロセスにおける内部統制の強化・是正
        ・内部監査の強化
        ・内部通報制度の周知徹底
        ② 経営幹部・中堅幹部のコンプライアンス意識の確立
        社内教育に加え、外部専門家による取締役および幹部のコンプライアンス意識の向
        上をはかる。
        2.不適切な会計処理にかかる修正に伴う連結財務諸表への影響
        今回の不適切な会計処理等が平成26 年3 月期第1 四半期までにおける当社連結財務諸表
        に与える影響額の累計は下記のとおりであります。(百万円以下は切り捨て)
        ・土地取得価格の修正(平成11 年3 月期△716 百万円)
        ・固定資産の減損(平成18 年3 月期~平成26 年3 月期第1 四半期△470 百万円)
        ・減価償却の修正(平成18 年3 月期~平成26 年3 月期第1 四半期+11 百万円)
        ・広告宣伝費の修正(平成24 年度3 月期~平成26 年3 月期第1 四半期△180 百万円)
        ・税効果会計に係る修正(平成24 年3 月期~平成26 年3 月期第1四半期△26 百万円)
        連結貸借対照表に与える影響額累計( △1,384 百万円)
         各年度における連結財務諸表への影響は、添付しました「社内調査報告書(要約版)」に
        記載のとおりです。
         なお、当事業年度第2 四半期の業績への影響につきましては、平成25 年11 月14 日に開
        示する予定であります。
         また、現時点においては、今期の第2四半期及び通期連結業績予想の修正はございません。
         
        3.当社の今後の対応
        今後の対応について
         当社は、平成6 年3 月に新潟証券取引所に上場(新潟証券取引所は、その後東京証券取引
        所と統合したことにより平成12 年3 月より東京証券取引所第2 部市場となる)して以来、
        平成24 年3 月期まで継続的に株主配当を実施しておりますが、前掲の過去決算の修正に
        より、平成24 年3 月期は配当可能剰余金がゼロとなり、平成24 年3 月期に実施した株主
        配当金133 百万円は、全額違法配当の状態となっている可能性があり、その場合当社とし
        ては、速やかに今後の対策について検討します。
         不適切な会計処理に関する修正に基づいた過年度決算書類等の修正を行い、以下のとおり
        11 月14 日迄に、過年度の有価証券報告書ならびに決算短信の一部修正をする予定であり
        ます。

        (1) 訂正報告書
         略

        5.経営責任と社内処分について
         当社は、上場企業としての責任を厳粛に受け止め、本件の経営責任を明確にするとともに、
        以下の社内処分を行うこととしました。また、他の幹部につきましても社内規則に則り、
        当該関係者の処分を行います。なお、監査役からは報酬の自主返納の申し入れがございま
        した。
        (1) 本日の取締役会において、大平喜信代表取締役社長から、取締役辞任の表明がありま
        した。詳細に関しては、本日開示致しました「代表取締役の異動(社長交代)に関するお
        知らせ」に記載のとおりです。

        (2) 取締役の処分
        取締役兼執行役員大平洋一月額報酬40%減額を3 か月
        取締役兼執行役員鈴木邦夫月額報酬40%減額を3 か月
        取締役兼執行役員南雲朗浩月額報酬20%減額を3 か月
        6. 再発防止策
        (1) コンプライアンスの徹底と規程類の改訂
         現行の「行動憲章」「倫理・法令遵守行動基準」「倫理・法令遵守推進規程」を見直
        すとともに、経営幹部も含めた全従業員向けに、コンプライアンスの周知徹底とコン
        プライアンス意識の向上を目的とした社内教育を充実させます。
        (2) 各種規程集の見直し
         職務権限関連規程の見直しとともに職務分掌に関する検討を行うとともに、内部統制
        の強化を行います。従業員には社内説明会を実施し、関連する社内規程及び関連業務
        手順の理解とその順守を徹底させます。
        (3) 取締役会及び監査役会の更なる活性化
        ① 取締役会の活性化
        経験豊富な社外取締役の増強による取締役会の監督機能の強化と活性化をはかり
        ます。
        ② 監査役会機能の強化
        監査役会機能を強化するため、専門知識の豊富な社外監査役の増員を図ります。ま
        た、内部監査室と連携し、監査の範囲や頻度の拡充をはかります。
         
        (4) 経営管理機能の強化およびコンプライアンス部門の充実
        ① 経営管理部門の教育
        経営管理に関する知識の習得、教育等を計画的に実施します。
        ② コンプライアンス委員会の設置
        社長直属のコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の再構築を図
        ります。
        ・法令遵守等の定期的なモニタリング
        ・コンプライアンス委員会の月1回の開催による研修・啓蒙をはかる
        ③ 内部監査体制の充実
        内部監査員の増強を行い、再発防止の取り組みを強化し、かつ監査対象範囲の拡大
        を図ります。
        ④ 内部通報制度の周知徹底
        内部通報制度は、利用頻度が低いため、社内報、社内の掲示板、イントラネットを
        利用し、従業員への周知徹底を促していきます。
        以上 
         
         
         

        熊野の物語観心十界曼荼羅

        観心十界曼荼羅
        日本中に散った熊野比丘尼が、信仰のたいせつさを説くときに使った絵のひとつがこの熊野観心十界曼荼羅です。人生の心の変転と、その状態を写す地獄の諸相を描いたもので、心のあやうさと同時にその救いもまた心にあることを示しています

        熊野観心十界曼荼羅・人生の階段
        人生を半円で描いています。人生はこの世に生を享ける事により始まります。右下の館に若夫婦がおり、赤ん坊に湯を使わせています。この赤ん坊が人生の階段を登るごとに成長していくのです。その様子が半円に男女のペアとして描かれており、背後の木が二人の成長を表しています。生まれた時は、梅、そして柳、桜、松、杉、紅葉と続き、最後は枯れ木となります。比丘尼は、歌をまじえながら人生の変転を説いていくのです。

        地獄
        絵の下の方には、仏教の説く地獄の様子が描かれています。地獄には八熱地獄(火による八種類の罰)、八寒地獄(寒気による八種類の苦痛)などさまざまな形態がありますが、ここでは、生前の罪業に応じた業火による苦しみの世界が展開します。

        「作りし罪が鬼となり、心の剣、身を責むる」(近松門左衛門「びくに地ごくのえとき」)絵のなかの地獄は死語の世界です。しかし、それは真の自分を見失い、徒労と苦悩の壁で自分を囲んで、あがくほどに憎悪とねたみの深みへますます落ちていくという心の状態を示すものでもあるのです。

        絵の中央にあるのは、妻以外の女性に心を寄せて苦しめられる男性、左下は艶然とほほえむ女性に引き寄せられるように、決して上ることのできない針の山への突進を続ける男性の姿です。女性である熊野比丘尼に説明されると、身の覚えのある男性は一層わが身を恥じたことでしょう。

        餓鬼道
        仏の心になれないものは、六種類の世界で生死をくり返すというのが「輪廻」。六種の最下層にあるのが地獄で、その次にこの「餓鬼道」があります。ひたすらに飢え、あらゆるものを口に入れようとするけれど、すべては炎と化してしまう世界です。 富と豊かさの追求に明け暮れる現代社会。はたして「餓鬼道」ではないと自信を持っていいきれるでしょうか。
         
         
         
         

        [転載]緊急注意!:大阪府下においては、駐車中の自動車に他車両が追突するなどの駐車車両が影響する交通死亡事故や多重事故等が多発しています。

        [転載]安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付け

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        安全運転管理者(あんぜんうんてんかんりしゃ)とは、道路交通法に基づき、一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられている。 なお、事業用自動車については、運行管理者制度がある。
         
        安全運転管理者選任届出済証
         
         

        選任基準

        • 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上。(自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算)
        • 自動車の台数が20台以上の場合は、副安全運転管理者を選任しなければならない。(選任人数は20台毎に1人を追加)

        資格要件

        • 20歳以上。(副安全運転管理者をおく場合は30歳以上)
        • 運転管理に関する実務経験2年以上。(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年)
        • 過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者。
        • 過去2年に以下の違反行為をしていない者
        ひき逃げ
        酒酔い・酒気帯び運転
        飲酒運転に関し車両などを提供する行為
        酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
        麻薬等運転
        無免許運転
        自動車使用制限命令違反
        • 過去2年に以下の交通違反の下命・容認をしていない者
        酒酔い・酒気帯び運転
        麻薬等運転
        過労運転
        無免許・無資格運転
        最高速度違反運転
        積載制限違反運転
        放置駐車

        届出

        自動車の使用者(事業主等)は安全運転管理者を選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会(所轄の警察署)に届け出なければならない。

        講習等

        自動車の使用者は、選任した安全運転管理者に対し、法令で定められた安全運転管理業務を行うために必要な権限を与えなければならない。さらに、管理者の自己啓発を促し、効果的な安全運転管理業務ができる能力を身につけるため、公安委員会が行う「安全運転管理者等に対する講習」を受講させる義務がある。

        解任基準

        • 自動車の台数が基準以下になった時
        • 事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになった時
        • 安全運転管理者、副安全運転管理者が資格要件を備えなくなった時
        • 公安委員会から解任命令を受けた時
         
         

        安全運転管理者の義務

        自動車の使用者、安全運転管理者、運行管理者、その他自動車の運行を直接管理する地位にあるものは、その者の業務に関し、自動車の運転者に対して、次の行為を命じたり、容認したりしてはならないとされています(道交法75条1項1号~7号)。
         
        ① 無免許運転
        ② 最高速度制限違反運転
        ③ 酒気帯び、酒酔い運転
        ④ 過労運転、薬物等運転
        ⑤ 無資格運転(大型、普通、自動二輪車についての通算年数の制限)
        ⑥ 積載制限違反運転
        ⑦ 放置行為
         
        このように、安全運転管理者などに責任が課されたのは、そのような地位にあるものは、一般に運転者に対して指揮監督権を持ち、しかも大きな影響力を有していますから、業務遂行に熱心なあまり強制されることの多い違反行為を列挙して、安全運転管理者に自覚を促そうとするものです。
        これに、運転者自身の注意義務を加え、事故防止に役立てようとしたものです。

        違反した場合の処罰

        これらの規定に違反した場合、安全運転管理者らには厳しい罰則が定められています。すなわち、
         
        ① については、1年以下の懲役または30万円以下の罰金(道交法117条の4第3号)および両罰規定(同法123条)の適用
        ② については6月の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(同法118条1項4号・123条)
        ③ のうち、酒気帯びについては3年以下の懲役または50万円以下の罰金と両罰規定(117条の2の2第6号、123条)、一方、酒酔い運転については5年以下の懲役または100万円以下の罰金と両罰規定(117条の2第4号、123条)
        ④ のうち過労運転については3年以上の懲役または50万円以下の罰金と両罰規定(117条の2の2第7号、123条)、薬物等運転については5年以下の懲役または100万円以下の罰金と両罰規定(117条の2第5号、123条)
        ⑤ については6月以下の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(118条1項4号、123条)、
        ⑥ のうち重量制限違反については6月以下の懲役または10万円以下の罰金と両罰規定(118条1項5号、123条)
        ⑥ のうちその他については3月以下の懲役または5万円以下の罰金と両罰規定(119条1項11号、123条)、
        ⑦ については15万円以下の罰金(119条の2第1項3号、123条)
         
        がそれぞれ適用されます。
         
        安全運転管理者および副安全運転管理者の選任と届出
         
         道路交通法の規定により、自動車の使用者は、事業所内の自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、法定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに法定の要件を備える者の中から安全運転管理者および安全運転管理者を補助するための副安全運転管理者を選任し、選任した日から15日以内に公安委員会(所轄警察署経由)に届出なければなりません。 選任しなかった場合は、5万円以下の罰金、選任しても届出しなかった場合は、2万円以下の罰金という罰則が設けられています。

        転載元: 「教育再生」加害者に応分の償いを!反日教育を止めろ!

        [転載]安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、 「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金) という厳しい罰則があります。

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        安全運転管理者等の選任

        (自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任は、自動車運転代行業に関する申請手続きを御覧ください。)
        一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
        安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。

        安全運転管理者の選任が必要な事業所は?

        乗車定員11人以上の自動車は1台以上、それ以外の自動車は5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)
        ※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算

        安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の8)

        事業主と管理者イメージ
        事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任
        乗車定員10人以下の 自家用自動車5台以上
        または
        乗車定員11人以上の自家用自動車1台以上
        質問:社長等の事業主が、自らを管理者に選任できますか?
        答え:自らが執務している事業所(自動車使用の本拠)なら、選任できます。

        副安全運転管理者の選任が必要な事業所は?

        副安全運転管理者の人数は、自動車の台数によって異なります
        乗車定員を問わず自家用自動車20台以上

        副安全運転管理者(道路交通法施行規則第9条の11)

        副安全運転管理者イメージ
        自動車20台につき1人の追加選任が必要となる。
        自動車の台数 選任する人数
        1台~19台不要
        20台~39台1人
        40台~59台2人
        20台ごとに1人の追加選任
        安全運転管理者等の選任を怠ると罰則が
        安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金) という厳しい罰則があります。
         
         

        安全運転管理者の業務

        内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
        1. 運転者の適性や処分等の把握
          運転者の適性、技能、知識や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。
          運転者の適性や処分等の把握
        2. 運行計画の作成
          最高速度違反、過積載、過労運転等の防止に留意して、自動車の運行計画を作成すること。
          運行計画の作成
        3. 交替運転者の配置
          運転者が長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置すること。
          交替運転者の配置
        4. 異常気象時等の措置
          異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に必要な指示や措置を講ずること。
          異常気象時等の措置
        5. 点呼等による健康チェック
          運転者に対して点呼を行う等により、飲酒、過労、病気などによって正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
          点呼等による健康チェック
        6. 運転日誌の備付け
          運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
          運転日誌の備付け
        7. 安全運転指導
          運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
          安全運転指導
         
         

        転載元: 「教育再生」加害者に応分の償いを!反日教育を止めろ!

        結婚式と家族団欒 家族(かぞく)とは、居住を共にすることによってひとつのまとまりを形成した親族集団のことである。

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         家族(かぞく)とは、居住を共にすることによってひとつのまとまりを形成した親族集団のことである。
         また、「産み、産まれる」かかわりの中から生じた親と子という絆、そうしたものによって繋がっている血縁集団を基礎とした小規模な共同体が、家族である。
         同じ家屋に居住する血縁集団に限定して使う場合もあり、現代日本では直系親族を中心とする単家族のことを指す場合もある。
         
         
         一家団欒(いっかだんらん)は、家族が同じ場所に集まって、なごやかな楽しい時間を過ごすこと。食育基本法が制定され、家庭における一家団欒の機能が注目されており、政府は家族の日を制定する方針を決めた。

        概略

         一家団欒の「一家(いっか)」とは家族全員のことであり、「団欒(だんらん)」とは車座に集まって、なごやかに楽しむことである。日本では一般的に、皆揃って「頂きます」と言い食事を始め、「ご馳走様でした」と言い食事を終えるが、このような様(さま)を言う。

        一家団欒に関する社会意識

         厚生労働省は、内閣府の「国民生活に関する世論調査」によって、子育ての最も大変な時期である30歳代の男女の就業時間や家事時間を把握している。1週間の就業時間を年齢階級別にみると、男性の20歳後半から40歳代では長時間就業者が多く、なかでも子育て期の30歳代の就業時間は最も長くなっている。30歳代の女性は、逆に短時間就業となっている。
         30歳代男性は、いわゆる働き盛りとされ、進んで遅くまで就業をしているようにもみえるが、「充実を感じるときはどのような時か」という質問項目に対しての回答が、「仕事にうち込んでいる時」よりも「家族団らんの時」に充実を感じるとしている割合が他の年齢に比べて高くなっており、家庭を大切に思いながらも長時間就業をしている実態が明らかとなっている。

        政府の施策

         政府の「家族・地域の絆再生」プロジェクトチームは、少子化対策の一環としての家族の位置付け、役割の見直し、その方向を実現するための方策を提言することを目的にして、2006年(平成18年)2月から計12回開催された。
         その過程において、『家族と地域の絆再生プラン』が検討され、関係省庁により「家族の週間」運動を推進し、家族や地域の人々が触れあう機会を増やし、相互の絆をより深めるため、毎月一週間程度を「家族の週間」とし、国民運動を推進する。その週間において『残業をしないで、早めに帰宅して一家団欒の機会を設ける』といったプランが提示された。
         これを受けて政府は2007年度から、「家族の日」を制定する方針を決めた。時の首相安倍晋三の重視する“家族や地域の絆の重要性”を考えるきっかけにしようという趣旨である。「11(いい)23(ファミリー)」の語呂合わせなどから、勤労感謝の日でもある11月23日を軸に調整を行なっていた(11月第3日曜日で決着)が、安倍内閣の退陣により一般的になっているとは言い難い。
         
         
        日本の結婚式の一例
        ヒンドゥー教徒の結婚式
        シク教徒の結婚式
        ドイツのルーテル教会での結婚式
        20世紀初頭からのウェディングドレス(1935年)。バルセロナ、スペイン
         
         
         
         結婚式(けっこんしき、英:Wedding)は、婚姻を成立させるため、もしくは確認するための儀式である。カタカナでウェディングまたはウエディングと表記することもある。
        「儀式としての結婚式」が終了した後の宴会に関しては、「結婚披露宴」の項を参照のこと。
         

        概要

         古くから世界各地に見られる。地域により様々な様式があるが、どの地域でも喜びの儀式である。一般に、結婚式の後に結婚披露宴を行うケースでは、結婚式それ自体は比較的少人数でとりおこなわれ、結婚披露宴は親族一同や知人まで含めて数十人~数百人と参加者の人数が膨らむことが多い。

        結婚式の様式

         民族によって伝統の結婚式がある。宗教によるものとそうでないものがある。

        結婚式が行われる場所

        王族の結婚式の一例。ルイ14世マリー・テレーズ・ドートリッシュの結婚。1660年、フランス南東部のサン・ジャン・ド・リュス教会にて。
         
         宗教的な場で行われるもの、行政的な場で行われるもの、家族の家で行われるもの、商業的な施設で行われるものなどがある。

        宗教的な場で行われるもの

         新郎新婦の双方もしくはいずれかが信者であって、宗教的な施設(教会堂寺院神社など)において、宗教的な権威を体現する人によって結婚を宣言してもらう形態。世界中で見られる形態。

        行政的な場で行われるもの

         市庁舎で市長によって結婚の成立を宣言してもらうものなど(フランスイタリアなどのヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国で行われている民事婚)。フランスではmariage civilと呼び、米国ではcivil marriageと呼んでいる。

        家族の家で行われるもの

         新郎新婦のいずれか(通常は新郎)の自宅や本家の屋敷などに親族や知人を招いて行われる。日本でもかつては極めて一般的な形式であったが、住宅事情の変化もあって、現在は一部の地方を除いてめったに行われることはない。

        商業的な施設で行われるもの

         日本において、結婚式場で行われるものや、レストランなどで行う人前式、客船上のウェディングなど、バリエーションがある。

        結婚式にまつわる言葉

        誓いの言葉等
        「その健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか?」(教会式)

        神前式(しんぜんしき)

        神前結婚。神主の先導で新郎・新婦が境内を歩くのが一般的
         
         日本の結婚式そのものや、行われてきたしきたりは日本独自の宗教である神道から大きな影響を受けているが、結婚式自体は自宅で行われるのが一般的であった。
         「神前結婚式」という形式が明確となり、一般に広まったのは、1900年(明治33年)5月10日に皇室御婚令が発布され、皇太子(後の大正天皇)の御婚儀が初めて宮中賢所大前で行われ、同様の神前結婚式を挙げたいという気運の国民間での高まったことがきっかけである。
         気運の高まりに応じ、東京の神宮奉賛会(現在の東京大神宮)が皇室の婚儀を参考にして民間での「神前結婚式」の様式を定め、翌1901年(明治34年)3月3日に模擬結婚式を開催、以降、改良や普及活動を行った。今日「神前式」として行われているものは、この神宮奉賛会が創設したものが元になっている。
         
         具体的な式順としては巫女の先導で新郎新婦、媒酌人、新郎両親、新婦両親、新郎親族、新婦親族の順に入場し、最後に斎主が入場。典儀と呼ばれる司会進行役(巫女が行う場合もある)が式の始まりを宣言、斎主の拝礼に合わせ一堂が起立して神前に礼。を行う為、斎主がを用いて穢れを祓う。
         一堂は起立したまま軽く頭を下げ、これを受ける。斎主が神前で二人の結婚をその神社に鎮座する氏神、そして祖先神に報告する祝詞を奏上し、神の加護を願う。一堂は起立して頭を下げる。
         
         三三九度の杯を交わす。一の杯においては、まず新郎が杯を受け、次に新婦、また新郎となる。二の杯では、まず新婦、次に新郎、また新婦。三の杯は一の杯に同じ。一二三の三度の杯を三回ずつ受けるので3×3=9ということで三三九度が成立する。ただ現在は新郎新婦の時間的な制約があるため以下のような略式を用いる神社も多い。一の杯を受け、次に新婦がその杯を飲み干す。二の杯は新婦から新郎の順、三の杯は新郎から新婦の順で、どの杯も必ず三口で飲み干す。
         
         新郎新婦が神前に進み出て誓いの言葉を読み上げる。新郎が本文を読み、自分の名前の部分は新郎・新婦がそろって読む。玉串を神前に捧げ「二拝二柏手一拝」の順で拝礼し、席に下がるときはお互いに背を向けないように内回りで体の向きを変える。これは神に対してなるべく自分のお尻を向けない為である。
         新郎新婦に続いて媒酌人、親族代表が玉串を捧げる。両家が親族となった誓いを交わす。両家の親族、新郎新婦、媒酌人が杯を戴く。斎主が式を無事終わらせたことを神に報告し、一拝。一堂は起立して拝礼。その後斎主がお祝いの挨拶をし、一堂で拝礼。斎主退場の後、新郎新婦、媒酌人、親族の順に退場。式の後披露宴に移る。
         
         
         
         
         
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        [転載]世界の“水”が支配される!―グローバル水企業(ウオーター・バロン)の恐るべき実態

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        http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/9c/saketotikasui/folder/1289273/img_1289273_35559730_0?20131218065816

        世界の“水”が支配される!―グローバル水企業(ウオーター・バロン)の恐るべき実態

        By 国際調査ジャーナリスト協会(ICIJ)

        === 内容 ===
         地球の“水”が、三つの多国籍企業に支配されようとしている。スエズ社(仏)、ヴィヴェンディ社(仏)、テームズ・ウォーター社(独・英)―これらのグローバル水企業(ウォーター・バロン)は、新自由主義による民営化政策のもとで、世界銀行や国際金融機関に後押しされ、各国の政府や政治家と癒着し、巨大な利益をあげながら、15年以内に、世界の水道の75%近くを、手中に収めるだろうと言われている。本書は、これまで明らかにされなかった、その恐るべき実態を、世界各国のジャーナリストの協力によって、初めて徹底暴露することに成功した、衝撃の一冊である。
         政府の責任や企業の倫理など、公共の利益にかかわる問題に対して「監視型ジャーナリズム」を実践している調査ジャーナリストのネットワークが、地球の水を利権に変える多国籍企業と水道民営化の実態を明らかにする。

        著者略歴

        佐久間 智子
         翻訳家、グローバリゼーション・ウォッチャー。現在、「環境・持続社会」研究センター(JACSES)理事を務める。1994年から2001年まで、NGOネットワーク「市民フォーラム2001」において、経済のグローバル化と持続可能な開発の関わりなどについて情報提供と市民教育を行なった。

        日本の水道はどうなるか?

         フランスの2大水道会社と独・英の水道会社の3つのウォーターバロンが世界の水道事業への支配を強めている事例を実名を挙げながらジャーナリスティックに描いている。発展途上国では世界銀行などからの融資を後ろ盾に、また、アングロサクソン系の先進国では、自治体や政治家との癒着や賄賂で政商的動きで事業を勝ち取っている様子がわかる。日本の水道も民営化への端緒が付け始められているが、エネルギー(石油、ガス)や食料と同様、水も外国企業へ頼るようでは、市場原理主義の行き過ぎとなり怖い気がする。

        水道の民営化によって、世界各国の都市で実際に起きてしまったこと

         会社名、かかわった人物の名が具体的に書かれていて、どこか知らないよその国のお話とは感じられずに興味深く読めた。日本の国力が下がるとこの本に出てくる国々のようになる可能性があるのかも、という考えがチラと浮かんで恐ろしくなった。

         南アフリカでは、料金を払えないために水道を止められた何千人もの人々が汚染された川や湖から水を得ることを余儀なくされた結果、コレラの大流行が……。

         ボリビアのコチャンバ市では世界銀行の勧告に従い水道を民営化した。それによって水道料金は値上げされ、料金不払い者の水道がストップ、地下水に対する権利をも会社が獲得したため、住民の所有する井戸については使用料を払わなければ閉鎖することが可能となった。その後水暴動が起き……。

         オーストラリアでは汚水処理場の設備の不具合と監視ミスによる悪臭騒動が……。

         その他、本文中にはブエノスアイレス、マニラ、インドネシア、コロンビア、米のアトランタとインディアナポリス、カナダなどの例が上げられており、巻末には『ウォーターバロン 企業プロフィール』『水問題に取り組んでいるNGOの一覧』などがある。
         この二つの一覧、さらにくわしく調べたい人の手助けになるのではないかと思う。

        「水」商売の行方

         日本の農業は西洋資本主義によって崩壊させられたが、「水」も資本家によって支配されるときがくる。本書はその警鐘本として高く評価できる。
         世界の先進国においては農産物の国内自給率・輸出量が多く、この事実だけみてもいずれは「水」も西洋の資本家に支配される運命にある。
         日本の水資源を守るためにも必読の一冊である。






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        転載元: 清冽な地下水と公徳心をみんなで守り育てよう!

        [転載]ATC大阪市域の地下水と地震災害&地下水を利用したビオトープセミナーは盛会裏のうちに終了しました。ありがとうございました。

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        1.日時:平成25718日(木) セミナー 14:00 ~ 16:30
         
        2.場所:おおさかATCグリーンエコプラザ内ビオトーププラザ
         
        3.内容(予定):
        水・土壌汚染研究部会セミナー(第51回)~地下水に関するセミナー~
         ①講演1:大阪市域の地下水と地震災害
          講師:大阪市立大学大学院 理学研究科 教授 三田村宗樹
         
         ②講演2:地下水を利用したビオトープ(ホタルの自生)
          講師:特定非営利活動法人地盤・地下水環境NET 副理事長 山本
         
        受講料
         
         
        1,000円
        但し、行政担当者、おおさかATCグリーンエコプラザ出展企業、水・土壌汚染研究部会会員、地盤・地下水環境NET会員は無料
        主 催おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会 水・土壌汚染研究部会
        大阪環境産業振興センター(おおさかATCグリーンエコプラザ)実行委員会・ビジネス交流会
        特定非営利活動法人地盤・地下水環境NET
         
         
         
         
        以下は本セミナーと直接関係がありません。
         

        地下水環境

        地下水に係わる環境問題として、過剰揚水による地盤沈下や地下水汚染などの問題が挙げられます。
        グラフまず地下水は地上のあらゆるものを支える地盤要素のひとつとしても極めて重要です。図1に、大阪市における地下水位の長期的な変動例を示しておりますが、東京、大阪、名古屋をはじめとする大都市の平野部では、昭和30年代の大規模な工業用揚水により、大幅な地下水位低下とそれに伴う大規模な地盤沈下が進行し、結果的に広範囲の海抜0メートル地帯(海面下の地盤)が出現しました。そして伊勢湾台風時の高潮に代表される浸水災害が各地の海抜0メートル地帯で発生し多数の死傷者が出ました。そのため、法律や条令により地下水の揚水が厳しく制限されるようになり、それが功を奏して地下水位も上昇し、地盤沈下もかなり収まってきています。最近では逆に地下構造物の建設工事や既存の地下構造物に対して高い地下水位(圧)が障害となるケースも出てきました。
         
        地下水問題は一般に自然的条件だけでなく社会的条件にも大きく影響されますので、解決が困難な場合も多いようですが、地下水を環境要素のひとつとみなすならば、いずれにしましても、地下水の「量」(地下水位)と「質」(水質)の両面において良好な状態を維持する必要があります。
         
         
         
         
         
        大阪府域における地下水汚染の分布及び経年変化
         
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        大阪府域における地下水汚染の分布及び経年変化について

        結果と考察
        大阪府域で環境基準超過が最も多い項目は揮発性有機化合物(以下「VOC」と記す。)であり、次
        いで砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、鉛などの基準超過が見られる。
        (1)汚染の特徴
        VOC は主に平野部の市街地域において環境基準を超過した事例が見られ、以前より幅広い業種の事業所で使用されていたVOC の地下浸透が原因と考えられる。
        一方、砒素については、環境基準の超過が見られた井戸の多くが、大阪府北部の北摂地域の山麓もしくは大阪市内周辺に位置している。
        これらの地域では地質中に砒素が多く含まれていることが知られている。超過している井戸の多くが地
        質の影響を受けやすい30m 以上の被圧帯水層から涵養されている比較的深い井戸であるため、地質由来
        と考えられる。
        硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については農業地域を中心とした地域で環境基準の超過が確認されている。
        これらの井戸の多くが、土地利用の影響を受けやすい深さ10m 未満の不圧帯水層から涵養されており、田畑の施肥の影響によるものがほとんどであると考えられる。

        (2)汚染状況の経年変化
        地質由来と考えられる砒素汚染井戸については、汚染発見時からの濃度が低下しない井戸が多い。VOC についてはこれまでの規制の取り組み等により、新たな汚染の事例は減少してきている。
        また、VOC 汚染井戸については順調に濃度が低下している井戸もあるが、10 年以上が経過しても濃度が低下せず、汚染が残っている井戸もあり、今後地下水の有効利用により地下水の入れ替えを行っていく
        ことも重要である。

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        http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/9c/saketotikasui/folder/974324/img_974324_22329571_3?20080713143240

         
         
         
        大阪府平成21年度地下水質概況 基準超過 調査結果
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        大阪府平成21年度地下水質継続監視 基準超過 調査結果
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        大阪府平成21年度地下水質 汚染井戸周辺地区 基準超過 調査結果
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         大阪の地下水マップ
         
         
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        大阪の地下水マップ2と3

        地下水マップ
        全国地下水資料台帳のデータを基に、地下水・地表水の適正な利用のため、地下水分布状況、地質状況、地盤沈下等の地下構造を分析し地下水マップとしてまとめたものです。

        http://tochi.mlit.go.jp/tockok/inspect/landclassification/water/basis/map/F8_exp.html
         
        大阪府の代表的な湧水
         
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        大阪府の湧水保全に関する条例

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        八尾市

        八尾市公害防止条例 昭和54年10月1日 地下水汚染の防止(有害物質の地下浸透の禁止)
        http://reikigiji.city.yao.osaka.jp/reiki/

        摂津市
        地下水関係に関しては井戸の新規掘削を原則禁止
        http://www.city.settsu.osaka.jp


        東大阪市

        生活環境保全等に関する条例 昭和48年4月20日
        公害発生源等の規制 地下水の採取の規制
        http://www.city.higashiosaka.osaka.jp

        島本町

        島本町内における地下水資源の適正かつ合理的な利用及び保全をはかり、もつて地下水資源を確保し、地盤沈下を予防することを目的とする。(汲上げ等の許可、汲上げ量の測定報告の義務)
        http://www.shimamotocho.jp/reiki_int/reiki_honbun/af80002651.html

         
         
         
         
        全ての学校に井戸を!地下水を学び 地下水をつくる
         
        水は命の源であり、水問題は深刻です。

        小学校で井戸を教材として子供たちに地下水に体感して勉強させるこよはとても意義あることと思います。

        全ての学校に井戸を設けて地下水のを題材にした水の学習し、さらにきれいな地下水をつくることを実践する必要があると思います。

        また、学校に井戸があれば地震時などの緊急時にも役立ちます。
         
         


         
         

        津波・高潮ステーションとは

        津波・高潮が発生したときの西大阪地域の防災拠点および津波・高潮災害に関する啓発拠点となる施設です。かつて大阪を襲った高潮や、近い将来必ず大阪を襲うと言われている東南海・南海地震とともに、地震、津波発生時の対応などを学べる、広く開かれた施設です。
        ”見て、聞いて、触って”楽しく学び、災害への備えの大切さを心に刻んでください。


        館内案内
        Facility Guide

        海より低いまち大阪 Osaka below Sea Level

        底面を海面に見立てた展示で、大阪のまちが海面より低いこと、潜在的な危険があることをリアルに実感できます。

        災害をのりこえ着実な高潮対策 Overcoming Disasters, Reliable Countermeasures against Tidal Surges

        繰り返し大きな高潮被害にあった歴史、高潮防災の着実な歩み、高潮防災施設のはたらきを知ることができます。

        高潮防災施設のはたらき Functions of Tidal Surge Protection Facilities

        高潮災害から府民を守るシンボルとして鉄扉(実物)がそびえ立ち、さまざまな防災施設の役割やしくみの解説を通して着実に進められてきた高潮対策への理解を深めることができます。

        わたしたちのまちの水防団 Flood Prevention Teams in Our Community

        台風などで浸水が心配されるときに防潮扉を閉めているのはだれ?
        地域の皆さんの生命とくらしを守る水防団について紹介しています。

        高潮とは異なる津波の脅威 Tsunami Dangers Different from Tidal Surge Dangers

        津波の恐ろしさやメカニズム、近い将来かならず起こる東南海・南海地震による津波への対策を学ぶことができます。

        歴史の教訓を未来に活かす Using the Lessons of History into the Future

        大きな津波はその恐ろしさを人々が忘れた頃に突然襲ってきます。津波災害を経験した先人が私たちに残してくれた教訓を学べます。

        ダイナキューブ―津波災害体感シアター― Dynacube-Tsunami Disaster Experience Theather-

        前面・左右側面・底面の4面に、ひとつながりの映像が映し出されるダイナミックな映像シアターです。包み込まれるような迫力の中で津波の恐ろしさを体感できます。

        津波災害から生命を守る知恵 Knowledge to Protect Your Life from Tsunami Disasters

        津波災害から命を守るため、日頃から心がけておきたいこと、災害にあったときの適切な行動を確認できます。

        多目的室 Multipurpose Room

        企画展、イベント、ワークショップなどを行なうためのスペースです。

        研修室(ガイダンスルーム) Guidance AV Theater(Lecture Room)

        津波・高潮に関するガイダンス映像を上映します。研修や講演会なども行います。
         

        津波・高潮ステーション
        Tunami/Storm Surge Disaster Prevention Station
        【住所】〒550-0006 大阪市西区江之子島2-1-64
        【Tel】06-6541-7799
        【ホームページ】http://www.pref.osaka.jp/nishiosaka/tsunami/index.html
        【開館時間】10時から16時まで
        【休館日】月曜日(祝・休日の場合は翌平日)、年末年始
        【入館料】無料
        【交通のご案内】
        大阪市営地下鉄 阿波座駅10番出口より徒歩約1分
        京阪中之島線中之島駅2番出口より徒歩15分(参照地図(外部サイトを別ウインドウで開きます)
           
                  
         
         
        9.4 室戸台風およびジェーン台風の高潮浸水域(大阪市・大阪府,1960による)
         大阪の臨海低地はたびたび高潮による浸水を被っています.室戸台風では浸水面積が49.3平方km,ジェーン台風では,地盤沈下の進行も関係して56.3平方kmでした.

        大阪市・大阪府(1960):西大阪高潮対策事業誌.
         
         
         
         
        尻無川水門は、大阪ドームの南側から大正区に流れる尻無川にあるアーチ型水門です。台風などで押し寄せてくる大阪湾からの高潮をせき止めるはたらきをもっています。尻無川水門 
         
         
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        転載元: 清冽な地下水と公徳心をみんなで守り育てよう!

        [転載]大阪の地下水マップ2と3やで

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        http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/1c/9c/saketotikasui/folder/1268895/img_1268895_26890492_4?20131218065343

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        大阪の地下水マップ2と3

        地下水マップ
        全国地下水資料台帳のデータを基に、地下水・地表水の適正な利用のため、地下水分布状況、地質状況、地盤沈下等の地下構造を分析し地下水マップとしてまとめたものです。

        http://tochi.mlit.go.jp/tockok/inspect/landclassification/water/basis/map/F8_exp.html



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        転載元: 清冽な地下水と公徳心をみんなで守り育てよう!

        [転載]小規模発電:保安院、増設促す 水道の落差や排熱を利用、規制緩和へ

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        小規模発電:保安院、増設促す 水道の落差や排熱を利用、規制緩和へ
         水道の落差や工場の排熱など利用されていないエネルギーを使う小規模発電を増やすため、経済産業省原子力安全・保安院は発電設備の規制緩和に乗り出す。環境意識の高まりを受けた取り組みで、安全性を検討する作業会合を7日に発足させ、10年度にも実施したい方針だ。

         水力発電は、高い所から水を流して発電機のタービンを回す仕組み。ダムを利用した大規模な発電が主流だが、浄水場から排水池に流す水道管の水や、農地の中を流れる水路のわずか数メートルの高低差を活用し、十数戸~数十戸の電気を生み出す小型発電所が各地に生まれつつある。同省資源エネルギー庁は、全国約1400カ所で計33万キロワット分が開発可能と試算する。

         また、ボイラーの蒸気を減圧して使う製めん工場などでは、蒸気を減圧弁の代わりにタービンに通せば発電が可能になる。

         しかし、平均的な家庭の太陽光発電3~4戸分に当たる10キロワット以上の水力発電や蒸気発電の場合、資格を持つ主任技術者の選任など、巨大発電所と同等の管理体制が必要となる。参入は難しく、メーカーなどから緩和を求められていた。
        http://mainichi.jp/life/ecology/news/20090807ddm003020112000c.html


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        転載元: 日本国護持!エネルギー有効利用!地熱利用!地中熱利用

        [転載]小規模発電:保安院、増設促す 水道の落差や排熱を利用、規制緩和へ

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        小規模発電:保安院、増設促す 水道の落差や排熱を利用、規制緩和へ
         水道の落差や工場の排熱など利用されていないエネルギーを使う小規模発電を増やすため、経済産業省原子力安全・保安院は発電設備の規制緩和に乗り出す。環境意識の高まりを受けた取り組みで、安全性を検討する作業会合を7日に発足させ、10年度にも実施したい方針だ。

         水力発電は、高い所から水を流して発電機のタービンを回す仕組み。ダムを利用した大規模な発電が主流だが、浄水場から排水池に流す水道管の水や、農地の中を流れる水路のわずか数メートルの高低差を活用し、十数戸~数十戸の電気を生み出す小型発電所が各地に生まれつつある。同省資源エネルギー庁は、全国約1400カ所で計33万キロワット分が開発可能と試算する。

         また、ボイラーの蒸気を減圧して使う製めん工場などでは、蒸気を減圧弁の代わりにタービンに通せば発電が可能になる。

         しかし、平均的な家庭の太陽光発電3~4戸分に当たる10キロワット以上の水力発電や蒸気発電の場合、資格を持つ主任技術者の選任など、巨大発電所と同等の管理体制が必要となる。参入は難しく、メーカーなどから緩和を求められていた。
        http://mainichi.jp/life/ecology/news/20090807ddm003020112000c.html


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        転載元: 日本国護持!エネルギー有効利用!地熱利用!地中熱利用

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