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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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ごみ拾い

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ごみ拾い
 
 ごみ拾いごみひろい)とは、街(道路公園)、海岸河川など公共的な区域に落ちているごみを拾う行為である。清掃や掃除とも呼ばれるが、ボランティアにより行われる場合にはごみ拾いと呼ばれる場合が多い。海岸で行う場合にはビーチクリーンと言われる。

管理責任者とごみ拾いの実施者

 道路などの管理責任者としては各法律で国土交通省都道府県市町村やそれらから指定を受けた指定管理者(法人)がその責務を負うことになっている。もちろん各管理責任者が景観を維持する目的で有償で人員を確保し、ごみ拾いを含む清掃活動を実施している。
 但し管理区域が甚大であることがほとんどであるため、人的財政的に隅々まで清掃することが困難である。以上の背景から管理責任者が無償で清掃を行ってくれるボランティアを募り清掃を行う場合がある。加えて周辺住民などの直接利用する立場の人が自主的に清掃する日時を決めて一斉に行うことがある。

ごみ拾いの目的

その場所を管理している個人や団体にとってはその場をきれいに保ち、管理者や周辺住民もしくは来訪者が気持ちよく使える状態にすることが目的である。しかしボランティアにより行われるごみ拾いでは、そのほかにも以下のような様々な目的のもと行われている。
  • 動植物や河川などの自然をごみの汚染から守るため
  • リサイクル可能な資源を回収するため
  • ポイ捨てをする人たちに拾う姿を見てもらい、ポイ捨てをやめてもらうため
  • ポイ捨てに対する怒りの発散行為
  • イベント化することでポイ捨てごみに関心のある人々の交流の場とするため
  • その土地に対する感謝の気持ちを形にするため
  • ごみのない環境を保つことでごみを捨てにくい状況を創出するため(割れ窓理論
  • 参加者のポイ捨てに対する社会規範を強化するため
 ゴミポイ捨て防止

法規制

廃棄物処理法第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
  • 第二十五条  次に該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    • 十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  • 第三十二条  法人又は人の業務に関し、次の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して下記の罰金刑を科す。
    • 一  第二十五条第十四号他 三億円以下の罰金刑

条例[編集]

各都道府県や市町において、ポイ捨て禁止条例を定めている自治体がある。

関連項目


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