■平成23年度 第3回竹島問題を考える講座の開催
平成23年度 第3回 竹島問題を考える講座を開催します。
演題: 李承晩ライン問題再考−宣言60周年を迎えて −
講師: 藤井 賢二 氏
(姫路市立姫路高等学校教諭 / 第2期竹島問題研究会委員)
日時:平成24年1月28日(土) 午後1時30分〜午後3時
場所:サンラポーむらくも「彩雲の間」(松江市殿町369)主催:島根県総務部総務課
定員:60名(受講料無料)<お申し込み方法>下記申込書を「竹島資料室」宛に郵送またはFAXでお送りください。電子メールの場合は下記申込書に記入の上メールに添付するか、「第3回竹島問題を考える講座申込」と明記の上、1.お名前2.住所3.電話番号をご送信ください。申込期限は1月25日(水)です。○申込書*申込先・問い合わせ先*島根県 竹島資料室〒690-8601 松江市殿町1番地 島根県第3分庁舎
[TEL]0852-22-5669 [FAX]0852-22-6239 [E-mail]takeshima-shiryo@pref.shimane.lg.jp
李承晩ライン
概要
海洋資源の保護のため、韓国付近の公海での漁業を韓国籍以外の漁船で行うことを禁止したものである。これに違反したとされた漁船は韓国側による臨検・拿捕・接収の対象となり、乗組員が銃撃され殺害される事件が起こった(第一大邦丸事件など)。
日米両国は「国際法上の慣例を無視した措置」として強く抗議した。日韓漁業協定の成立(1965年)によりラインが廃止されるまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。抑留者は6畳ほどの部屋に30人も押し込まれるなどの劣悪な抑留生活を強いられ、抑留期間も数年間におよんだ。
李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えた。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した韓国人密入国者の強制送還は拒絶し、日本国内に解放するよう要求した。
背景
韓国は第二次世界大戦の講和条約であるサンフランシスコ平和条約に戦勝国として参加することを希望していたが、連合国が大韓民国臨時政府を承認した事実がなく、イギリスやアメリカによって拒否された。また、対馬、波浪島、竹島を自国領土であると主張していたが、対馬が日本領であり、波浪島は実在しなかった。
韓国は日本が平和条約で放棄した領土に波浪島・竹島を追加すること及びマッカーサー・ラインの継続を要望したが、アメリカは1951年8月10日に「ラスク書簡」にて、韓国の要求を拒否した。「ラスク書簡」の約1ヶ月後の1951年9月8日にサンフランシスコ平和条約は調印され、翌1952年4月28日に条約が発効される手筈となっていた。韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効によりマッカーサーラインの消滅と日本国の主権回復がなされる3ヶ月前の1952年1月18日に、突如として李承晩ラインの宣言を行った。
韓国の主張とアメリカの抗議
韓国は1952年1月27日に李承晩宣言韓国政府声明を発表し李承晩ラインを国際法において確立されたものとした。その主要な主張は以下のとおりである。
- トルーマン宣言、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ペルー及びコスタリカ諸国政府による宣言と同性格である
- マッカーサーラインは有効に存続している
- 接続水域の地位は国際法上確立しており、接続水域において漁業の絶対的自由は認められない
しかし、李承晩ラインがトルーマン宣言と性格が異なることはアメリカによる南米諸国の宣言への抗議でも明らかであり、ラスク書簡によりマッカーサーラインの継続はアメリカから拒否されている。韓国政府は60海里に及ぶ漁業独占権を接続水域として整理しているが、当時のアメリカ、イギリスが主張する接続水域は12海里(22km)であり、フランスは20kmであった。また、接続水域とは、関税や検疫のために限定された管轄権を行使できる水域を示しており、漁業独占のための水域ではなかった。
1954年に作成された米国機密文書・ヴァン・フリート特命報告書によれば、アメリカ政府は竹島問題をサンフランシスコ平和条約により日本領として残したこと、李承晩ラインの一方的な宣言が違法であることを韓国政府に伝達している。
竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場
1.竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
2.韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
※韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
外務省HPより
竹島問題パンフレット・冊子 プリントアウトしてご活用下さい。
概要版パンフレット[Web版:2008年9月改訂]
竹島問題啓発冊子[PDF版:2006年2月22日発行]
Web版はこちら↓
「竹島の日」条例制定5周年記念誌[2010年2月発行]
外務省作成竹島啓発パンフレット「竹島 竹島問題を理解するための10のポイント)
(2008年2月発行)
画像をクリックすると、パンフレットの内容(PDF版)がご覧いただけます。(外務省ホームページにリンクします。) 外務省ホームページの「竹島」ページはこちら
竹島問題啓発ポスター
国の関係省庁、都道府県、島根県内の市町村及び竹島問題に係る関係団体に配付しました。
ポスター拡大図1
ポスター拡大図2
日本弁護士会 李ライン問題に関する日本漁民拉致に対し韓国の反省を求める件(宣言)
凡そ、1国の領海は、3海里を限度とすることは国際法上の慣行であり、公海内に於ける魚族其他一切の資源は人類共同の福祉の為めに全世界に解放せらるべきである。
然るに、韓国大統領は、これを封鎖して、平和的漁船を拿捕し、漁民を拉致し且つ刑事犯人として処罰するが如きは国際正義に悖る行為である。
よって、本委員会は、正義と平和の名において、茲に韓国の反省と漁船、漁民の即時解放を求め、以って、相倚り相助け東亜の再建に貢献することを期待する。
附帯決議
本委員会は、右宣言の趣旨に基き、日本漁民の人権擁護のため調査団並に弁護団を派遣すべきことを強く政府当局に要望する。
1953年(昭和28年)10月31日
於高知市、人権委員会秋季総会
於高知市、人権委員会秋季総会
宣言理由
国際法上の慣行である1国の領海が干潮時の海岸線より3海里の沖合を限度としているのに、李韓国大統領が一方的に擅に公海上に所謂李ラインの一線を画し、之を宣言したことは、国際正義に対する重大なる反逆であり、公海内に於ける魚族其の他一切の資源は人類共同の福祉のため全世界に解放せらるべきである。
しかるに、之を封鎖して独占を企図し剰え平和的漁船を拿捕し無辜の漁民を拉致し而も刑事犯人として処罰するが如きは洵に許し難い所業である。
世界平和を遵守する我等は、正義と平和の名において断乎韓国の反省を求め相共に東亜の再建に貢献したい。
附帯決議理由
本年9月以降10月6日までに韓国に拿捕された船舶は水産庁の調べによれば、39隻、現地臨検64隻、退去命令8隻、停船命令を受け逃げたもの13隻に達し、乗組員は482名全員抑留されているという。已に第二徳島丸の船長以下は判決を受けたが韓国スポークスマンの言によれば拿捕船舶は、没収、抑留船員の大部分は2、3カ月の懲役と罰金を科せられ10日乃至15日で裁判終了といわれている。洵に一刻を許さざる憂慮の状態である。
よって、単に宣言に止まらず緊急動議として茲に附帯決議を提出するものである。
更に本宣言並に附帯決議実現のため理事会の承認を得要望先に対し左記の要望書を提出した。
昭和29年4月23日 人権委員会
要望書
日本弁護士連合会人権擁護委員会は客年10月所謂李承晩ライン問題に関して総会を開催したる際、凡そ一国の領海は三海里を限度とすることは国際法上の慣行であり、公海内における魚族其の他一切の資源は人類共同の福祉のために全世界に解放せらるべきである。
然るに韓国大統領はこれを封鎖して平和的漁船を拿捕し漁民を拉致し且つ刑事犯として処罰するが如きは国際正義に悖る行為である。よって本委員会は正義と平和の名において茲に韓国の反省と漁船、漁民の即時開放を求め以て相倚り相助け東亜の再建に貢献することを期待する。
旨の宣言を決議し関係各方面に提出したが、其の後更に本問題に関し慎重検討を遂げた結果韓国が一方的に拿捕したる漁船、漁民を審判するに当り、処罰の根拠を巳に終戦と共に失効している昭和4年朝鮮総督府令第109号を殊更に適用したること並に1953年12月1日韓国国会は政府提案の漁業資源保護法を無修正可決してこれにより右法律施行前の漁船を没収し漁民を処罰したるが如きは国際公法を蹂躙したるものであり、而も今日尚同ライン侵犯の故を以て漁船、漁民の拿捕を続けつつある状況は正義と平和の為めに許すべからざるところである。よって関係各当局は断乎たる態度を以て斯る状態を速やかに是正解決するよう折衝せられんことを再度要望する。
ことを議決致しましたから、茲に重ねて要望書を提出致します。