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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保たねければならない

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第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し又は管理する土地又は建物並びに、その周辺の清潔を保たねければならない。
 
 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
 
 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
 
 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
 
 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
 
 
 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
 
 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

第五章 罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
 
 
 前項   の罪の未遂は、罰する。
 
 
第三十二条 法人の代表者又は従業者等が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して下記の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 
  三億円以下の罰金刑

道路の管理

[2013年3月1日]

 建設局では道路の新設・改良等のほか、歩行者や車両の円滑な通行が確保できるように次のような管理業務も行っています。

道路の適正な使用のために

1.道路占用許可


 工事足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は、無秩序に物件が設置され通行等の支障になることを防ぐために、あらかじめ道路占用許可が必要です。
 ※申請内容等については、各種ご案内をご覧ください。
 
   ※お問い合わせ
    建設局管理部路政課  
    電話:06-6615-6678 ファックス:06-6615-6576  メール:la0009@city.osaka.lg.jp
 
         

2.道路不正使用の適正化


  この事業では、大阪市の管理する道路上にある看板や日よけ、自動販売機などを調査し、許可基準を満たす突出看板・日よけについては占用許可申請をするよう、また、設置してはいけない自動販売機や店頭看板などの通行のさまたげとなっているものについては道路上から撤去するよう、個々の設置者に対し指導を行っています。
   
   ※お問い合わせ
    建設局管理部路政課(路上違反物件担当)  
    電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

3.路上違反簡易広告物の撤去


 簡易な「はり紙」「はり札」「立看板」などが、屋外広告物条例に違反して道路上に数多く見受けられます。これらの広告物はまちの美観を損なうだけでなく、通行の支障となったり、視線を遮るなど安全上でも問題があります。
 本市では、条例に違反している道路上の簡易広告物について撤去を実施しております。具体的には路上違反物件担当及び工営所による直営作業と業者委託や「かたづけ・たい」による撤去を行っており、平成22年度は32万枚の撤去を行いました。
   
   ※お問い合わせ
    
建設局管理部路政課(路上違反物件担当)  
    電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp

 簡易広告物撤去のようす

4.「かたづけ・たい」


 道路上の違反広告物(はり紙、はり札、立看板、のぼり旗、簡易広告板)について、市民の方に無償のボランティアとして撤去活動をしていただく制度の愛称です。 正式名称は「路上違反簡易広告物撤去活動員制度」といいます。活動は、平成14年10月から始まっています。 あらかじめ大阪市に登録された市民団体または法人のみ活動できます。平成23年4月1日現在、約228団体、約4664名の方が登録されています。
   
   ※お問い合わせ
    建設局管理部路政課(路上違反物件担当)  
    電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp
 

5.放棄自動車の撤去について

 
 自動車の道路上への放棄は、道路管理上あるいは道路交通上の支障となるばかりではなく、私たちの生活環境を悪化させ、まちの景観を損なうなどの社会問題となっています。
 知らない間に自分名義の自動車が路上に捨てられていることがあります。放棄されている自動車のほとんどは、所有者の正しい登録がされていません。自動車を手離す場合は、名義変更や廃車の手続きを必ず行い、路上放棄自動車を発生させないように私たち一人ひとりが心掛けましょう。
 なお、大阪市では、安全で快適な道路を確保するため、警察と協力して道路パトロールなどを行うとともに、放棄された自動車については法的手続きを行った後、撤去しています。
   
   ※お問い合わせ
    
建設局管理部路政課(路上違反物件担当)  
    電話:06-6615-6685 ファックス:06-6615-6576 メール:la0140@city.osaka.lg.jp
 
路上放棄禁止
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6.放置自転車対策


 鉄道駅周辺の放置自転車対策として、自転車駐車場の整備を進める一方、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」を定め、自転車等の放置禁止区域を指定して区域内の放置自転車の即時撤去を行うとともに、自転車駐車場に管理員を配置して場内を整理し、利用者が使いやすくするために、自転車駐車場の有料化を実施しています。

 
 放置自転車の撤去作業

詳しくは、「駐輪場」をご覧ください。
  ※お問い合わせ
    建設局管理部自転車対策課 
    電話:06-6615-6683 ファックス:06-6615-6577 メール: la0082@   city.osaka.lg.jp
 

転載元: 自然的原因の土壌汚染の課題をしなやかにシンプルに解決しよう


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