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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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国際的動向と日本の取組

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国際的動向と日本の取組

1 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)

 2002年(平成14年)の持続可能な開発に関する世界サミット(WSSD)で定められた実施計画において、2020年(平成32年)までに化学物質の製造と使用による人の健康と環境への著しい悪影響の最小化を目指す(WSSD2020年目標)こととされたことを受け、2006年(平成18年)2月に開催された国際化学物質管理会議(ICCM)において国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM)が採択されました。
 
 我が国は、アジア太平洋地域を代表して国際化学物質管理会議において副議長を平成24年9月まで務めるなど、SAICMの実施に関する議論に貢献しています。また、国内においても、WSSD2020年目標の達成に向け、我が国におけるSAICMに沿った化学物質管理に関するこれまでの取組を概観するとともに、WSSD2020年目標の達成に向けた今後の戦略を示すものとして、平成24年9月にSAICM国内実施計画を策定しました。
 
 

2 国連の活動

 PCB、DDT、クロルデン、ダイオキシンなど残留性有機汚染物質(POPs)22物質(群)を対象に、その製造・使用の禁止・制限、排出の削減、廃棄物の適正処理や在庫・貯蔵物の適正管理等の措置を各国に義務付けるPOPs条約については、改訂した国内実施計画に基づき、新たに条約の対象として追加された物質も含め措置を講じ、条約の義務を着実に履行しています。また、東アジアPOPsモニタリングワークショップを開催するなど、アジア・太平洋地域におけるPOPsモニタリングについての協力等の取組を進めました。
 
 また、有害な化学物質による潜在的な害から人の健康及び環境を保護するとともに当該化学物質の環境上適正な使用に寄与するために、その化学物質について国際的な貿易を行う国の間での共同の責任及び協同の努力を促進することを目的とする「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(PIC条約)」については、関係府省が連携して条約を着実に履行しています。
 
 化学物質の分類と表示の国際的調和を図ることを目的とした「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」については、関係省庁連絡会議の下、作業を分担しながら、化学物質の分類事業を行うとともに、国連文書の翻訳を作成、公表するとともに、政府向け及び事業者向けの分類ガイダンスを作成するなどの作業を進めました。
 
 

3 水銀に関する水俣条約

 国連環境計画(UNEP)では、2001年(平成13年)から地球規模の水銀対策に関する議論が行われています。2009年(平成21年)2月に開催された第25回UNEP管理理事会では、水銀によるリスク削減のための条約を制定すること、及びそのための政府間交渉委員会(INC)を設置して2013年までの取りまとめを目指すことが合意されました。我が国は、水俣病と同様の健康被害や環境破壊が世界のいずれの国でも繰り返されることのないよう、国際的な水銀汚染の防止のための条約制定に向けた国際交渉に積極的に参加してきました。条約条文については2013年(平成25年)1月にスイス・ジュネーブで開催されたINC5において合意され、同年10月に熊本市・水俣市で開催される外交会議において採択・署名が行われる予定です。
 
 また、我が国における大気中の水銀のバックグラウンド濃度を把握するため、2007年(平成19年)度から沖縄県辺戸岬で大気中の水銀等の濃度をモニタリングしており、2011年(平成23年)度に引き続き、2012年度には2回目のデータ公表を行いました。

4 OECDの活動

 経済協力開発機構(OECD)では、環境保健安全プログラムの下で化学物質の安全性試験の技術的基準であるテストガイドラインの作成及び改廃等、化学物質の適正な管理に関する種々の活動を行っています。
 我が国は、これに関する作業として、OECD加盟各国で大量に生産されている化学物質(HPV化学物質)の安全性点検作業に積極的に対応するとともに、新規化学物質の試験データの信頼性確保及び各国 間のデータ相互受入れのため、優良試験所基準(GLP)に関する国内体制の維持・更新、生態影響評価試験法等に関する我が国としての評価作業、化学物質の安全性を総合的に評価するための手法等の検討、内外の化学物質の安全性に係る情報の収集、分析等を行っています。
 
 平成24年度においては、OECDの化学物質協同評価ブログラム(平成23年10月に「HPV化学物質評価プログラム」より改称)において、生態影響試験、毒性試験等の実施により必要な知見を収集、整理し、初期評価報告書を作成し、OECDの化学物質協同評価会合(CoCAM)(平成23年10月に「SIDS初期評価会合」より改称)に8物質の初期評価報告書を提出しました。
また、平成18年に設置された「工業ナノ材料作業部会」では、工業ナノ材料に係る安全性評価の開発支援推進のためのヒト健康と環境影響に関する国際協力が進められており、我が国も積極的に議論に参加し、その取組に貢献しました。

5 諸外国の化学物質規制の動向を踏まえた取組

 欧州連合(EU)では、平成19年6月に新たな化学物質管理制度であるREACH(化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規則)が施行され、平成21年にはCLP規則(化学品の分類、表示及び包装に関する規則)が発効しました。EU域内で上市される化学物質(物質と混合物)のうち、物質については平成22年12月、混合物については平成27年6月までにCLP規則に従った分類及び表示への対応が必要となりました。さらに、中国でも「新規化学物質環境管理弁法」が平成22年に改正され、韓国では「化学物質の登録・評価等に関する法律案」が平成24年9月に国会に提出されるなど、アジア地域でも化学物質対策の強化が進められています。このため、我が国でも化学物質を製造又は利用するさまざまな事業者の対応が求められています。
 
 こうした我が国の経済活動にも影響を及ぼす海外の化学物質対策の動きへの対応を強化するため、化学産業や化学物質のユーザー企業、関係省庁等が幹事を務める「化学物質国際対応ネットワーク」(化学物質国際対応ネットワーク(別ウィンドウ))を通じて、ウェブサイト等による情報発信やセミナーの開催による海外の化学物質対策に関する情報の収集・共有を行いました。
 また、日中韓三か国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進め、平成24年10月末に「第6回日中韓における化学物質管理に関する政策ダイアローグ」を中国・杭州で開催し、各国の取組の現状及び今後の方針についての情報を共有し、今後も引き続き、各国において実施される化学物質のリスク評価等について情報共有を行い、調和を目指すことが合意されました。
 さらに同ダイアローグと同時に日中韓専門家会合が開催され、三か国間における生態毒性試験法の現状について、情報交換がなされ、今後規制調和のために必要な比較資料を得るための毒性試験を実施することを目的とした情報収集及び情報共有をすること等が合意されました。

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