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[転載]社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

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社会経済のグリーン化の推進に向けた取組

1 経済的措置

ア 政府関係機関等の助成
 政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-8-1のとおりでした。

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イ 税制上の措置等
 平成23年度税制改正において、[1]環境関連投資促進税制の創設、[2]排出ガス規制新基準に適合した特定特殊自動車に係る課税標準の特例措置の創設、[3]国立公園特別保護地区等の生物の多様性の保全上重要な土地に係る税制上の特例措置の創設、[4]既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除等の見直し(※税額控除額の上限設定について見直しの上、適用期限を2年延長)、[5]低公害車用燃料供給設備に係る特例措置の延長(※対象から充電設備を除外)、[6]日本環境安全事業株式会社が取得する一定の不動産に係る非課税措置の延長等の措置を講じました。
 
 
 
 
ウ 地方公共団体における環境関連税の導入の動き
 地方公共団体において、環境関連税の導入の検討が進められています。例えば、産業廃棄物の排出量又は処分量を課税標準とする税について、平成23年4月末現在、27の都道府県で条例が制定され施行されました。税収は、主に産業廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策に要する費用に充てられています。
 
 

2 環境配慮型製品の普及等

(1)グリーン購入の推進
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号、以下「グリーン購入法」という。)(図6-8-1)に基づく基本方針に即して、国等の各機関は、平成23年度の環境物品等の調達の推進を図るための方針を定め、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

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(2)環境配慮契約(グリーン契約)
 平成19年11月に施行された国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号、以下「環境配慮契約法」という。)(図6-8-2)に基づき、国の各機関や独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体などの公的機関は、価格だけでなく環境負荷をも考慮した「環境配慮契約」を推進しています。

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 環境配慮契約法に基づく基本方針(閣議決定)は、平成22年2月に見直されており、現在、電力の供給を受ける契約、自動車の購入等に係る契約、船舶の調達に係る契約、ESCO(省エネルギー改修)事業に係る契約、建築物に関する契約の5分野について、具体的な環境配慮の仕方や手続を定めています。国及び独立行政法人等は、基本方針にしたがって環境配慮契約に取り組む義務があり、機関ごとに契約の締結実績を公表し、環境大臣へ報告することになっています。
(3)環境ラベリング
 消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベル等環境表示の情報の整理を進めました。日本で唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、平成23年12月末現在、エコマーク対象商品類型数は49、認定商品数は5,099となっています。
 
 
(4)標準化の推進
 日本工業標準調査会(JISC)は、平成23年度は「JIS A5021 コンクリート用再生骨材H」などの環境JIS制定・改正を行うとともに、環境関連法令等の中での環境JISの位置づけを確認しながら、自治体・企業・消費者のグリーン購入等における環境JISの活用状況・ニーズの調査を踏まえ、個別具体的な環境JISの制定・改正・活用促進に向けた検討を行いました。
(5)ライフサイクルアセスメント(LCA)
 政府は、原材料採取から製造、流通、使用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体で環境に与える影響を定量的に分析・評価するLCAの手法を活用して、製品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガス排出量を算定し、消費者に分かりやすく表示するカーボンフットプリント試行事業を平成21年より実施し、平成23年3月末現在でPCR(商品種別算定基準)の数は73、認定商品数は469となっています。
 
(6)家電エコポイント・住宅エコポイント
 地球温暖化対策の推進、経済の活性化及び地上デジタル放送対応テレビの普及を図ることを目的として、高い省エネ性能を持つエアコン、冷蔵庫及び地上デジタル放送対応テレビの購入に対し、多様な商品等と交換できるポイントを付与する家電エコポイント事業を実施しました。
 
 
 
 

3 事業活動への環境配慮の組込みの推進

(1)環境マネジメントシステム
 環境マネジメントシステムについて情報提供等を行い、幅広い事業者への普及を図りました。特に、中小企業向けに策定された「エコアクション21」(環境活動評価プログラム)については、「建設業」「産業廃棄物処理業」など、特定の業種に対応した業種別のガイドラインを策定しました。
 
(2)環境会計
 環境会計については事業者による効率的かつ効果的な環境保全活動の推進に資するため、さらなる環境会計の促進と質の向上に向けて環境会計ガイドライン改訂の検討を実施しました。
 
 
 
(3)環境報告書
 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています(図6-8-3)。
 
 

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 また、環境報告書作成にあたっての実質的な手引きである環境報告ガイドラインについて、さらなる情報開示の促進と質の向上に向けた改訂の検討を実施しました。環境報告書の表彰制度である環境コミュニケーション大賞において、優れた報告書の表彰を行いました。さらに、戦略的環境経営と情報開示をテーマに環境コミュニケーションシンポジウムを開催するなど、引き続き環境報告書に関する取組を支援しました。
 
 
 
 
 
(6)温室効果ガスの有効化審査員・検証員の力量に関する標準化
 温室効果ガスの有効化審査員・検証員の力量に対する要求事項に関する国際規格(ISO14066)の平成23年4月発行をうけて、日本工業規格(JIS)を平成24年3月に発行しました。
(7)ICT利活用による環境負荷軽減の効果の評価手法
 ICT利活用による環境負荷軽減の効果を評価するもののうち、平成24年3月にICTサービス等を構成するハードウェア資源、消費するエネルギーや物量に伴うCO2排出量を、「物の消費」や「人・物の移動」等「8つの活動項目」に整理し、それぞれ「原材料取得」「製造」「使用」「廃棄/リサイクル」にいたるライフサイクル全体にわたって算出する「ICT製品・ネットワーク・サービスの環境影響評価手法(L.1410)」がITU-T勧告として採用されました。

4 環境金融の促進

(1)環境投融資に係る支援
 環境に配慮した事業活動を行う事業者を支援するため、環境面からのスクリーニング手法を用いた金融機関が行う低利融資について、温暖化防止の観点から利子補給を実施しました。また、日本政策金融公庫より、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ、エコアクション21等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。そのほか、低炭素機器をリースで導入した場合に、リース事業者に対してリース料の助成を実施しました。
 
(2)投資判断に資する企業の環境情報開示等
 投資判断に資する、企業の環境情報の提供促進について検討を行うとともに、環境報告ガイドラインの改訂へ反映を行いました。

5 その他環境に配慮した事業活動の促進

(1)地域等での環境に配慮した事業活動
 環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。
 
 わが国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、環境省の調査によれば、平成22年の市場規模は約69兆円、雇用規模は約185万人となっています(表6-8-2)。前年(平成20年)はそれぞれ約67兆円、約180万人と推計されており、市場規模、雇用規模ともに増加傾向が示唆され、金融危機後の回復基調がその一因と考えられます。

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 地域における企業、NPOや自治体の関係者が一体となって、地域の特性を活かしながらコミュニティの環境配慮活動を活性化する「環境配慮活動活性化ビジネス」を発掘し、その展開を支援しました。
(2)エコ・アクション・ポイント
 環境省では、経済的インセンティブを付与することで国民一人ひとりの環境配慮行動(エコアクション)を促す取組を進めるため、環境配慮型の商品・サービスの購入・利用や省エネ行動によりポイントが貯まり、様々な商品等と交換できる仕組みである「エコ・アクション・ポイント」のモデル事業を平成20~22年度に実施してきましたが、平成23年度からは、民間事業者が主体となり、全国のあらゆる業種・業態の事業者が参加できる仕組みが構築されています。平成23年度は、3年間のモデル事業の実績・課題等を検証し、また、プログラム運用のチェック・評価を行うことで、今後の改善に向けた検討・提言を行いました。

6 社会経済の主要な分野での取組

(1)農林水産業における取組
 環境と調和のとれた農業生産活動を推進するため、農業者が環境保全に向けて最低限取り組むべき農業環境規範の普及・定着を引き続き推進しました。さらに、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)に基づき、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減に一体的に取り組む農業者(エコファーマー)の認定促進や、環境と調和のとれた持続的な農業生産を推進するために必要な共同利用機械・施設、土壌・土層改良等の整備に関する支援を引き続き行いました。新たに21年度から、エコファーマーの技術や経験の交流を図るための全国ネットワーク化を支援しました。
 
 
 
 
 
(2)運輸・交通
 運輸・交通分野における環境保全対策については、自動車1台ごとの排出ガス規制の強化を着実に実施しました。自動車NOx・PM法に基づく自動車使用の合理化の指導等を実施しました。また、同法による車種規制の円滑な施行を図るため、担保要件の緩和を含む政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じました。
ア 低公害車の開発等
 次世代低公害車の技術開発としては、ディーゼルエンジンの高い熱効率を維持したまま排出ガスの低減を図ることを目的とした予混合圧縮燃焼エンジン技術、革新的後処理システム技術の開発を進めるとともに、低公害性の抜本的な改良を目指すジメチルエーテル自動車、非接触給電ハイブリッド自動車等の開発を進め、実証走行試験等を実施しました。
 
 
イ 交通管理
 新交通管理システムUTMS)の一環として、交通管制システムの高度化等により、交差点における発進・停止回数を減少させるとともに、光ビーコン等を通じて交通渋滞、旅行時間等の交通情報を迅速かつ的確に提供しました。また、交通公害低減システムEPMS)を神奈川県、静岡県、兵庫県において運用しました。さらに、3メディア対応型道路交通情報通信システムVICS)車載機の導入・普及等を積極的に推進しました。
 
 
ウ 公共交通機関利用の促進
 自家用自動車に比べ環境負荷の少ないバス・鉄道などの公共交通機関利用への転換を促進するため、バスを中心としたまちづくりを行うオムニバスタウンの整備推進、バス・鉄道共通ICカードの普及促進、バスロケーションシステムの普及促進、ノンステップバスの導入促進等、バスの利用促進策を講じました。
 

 

転載元: 環境不動産を学びたい


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