廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表が義務付けられました |
【対象】焼却施設・最終処分場の設置者 平成23年4月1日施行の改正廃掃法において、廃棄物処理施設(最終処分及び焼却など)の維持管理状況の情報の公表が義務付けられました。 |
1 維持管理状況の情報の公表の趣旨 |
排出事業者がその廃棄物の処理を委託するに当たっては、生活環境保全上の支障のおそれが生じないように当該廃棄物を適正に処理することのできる廃棄物処理施設を選択することが必要であり、そのためには排出事業者が廃棄物処理施設の維持管理に関する情報を簡易迅速に得られることが必要です。 また、廃棄物処理施設に対する国民の不信感や不安感を払拭するため、廃棄物処理施設の維持管理に関する情報に国民がよりアクセスしやすくし、廃棄物処理施設での処理の安全性に関する理解を促進する必要があります。 そこで、焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置の許可を受けた者は、維持管理状況の情報を公表しなければならないこととし、もって廃棄物処理施設に対する国民の信頼向上を図ることとされました。 |
2 情報の公表を行う廃棄物処理施設 | |
(1) | 焼却施設(産廃・一廃) |
(2) | 最終処分場(産廃・一廃) |
(3) | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
(4) | 廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設若しくは分離施設 |
※当該廃棄物処理施設には、休止中の廃棄物処理施設及び埋立処分が終了した廃 棄物の最終処分場が含まれます。 ※従来から維持管理状況の情報は、記録と備付けが義務付けられていましたが、法 改正により積極的に公表することとなりました。 |
3 情報の公表について | |
(1) | 廃棄物処理施設の設置者又は管理者が公表しなければならない維持管理に関する情報は、これまでも記録し、備え置かなければならないこととされている事項と同様の事項としました。 |
(2) | 記録事項の結果の得られた日等の属する月の翌月の末日までに公表し、3年を経過する日まで公表しなければなりません。 |
(3) | 公表方法については、インターネットその他の適切な方法により公表することとされており、幅広い関係者が当該情報にアクセスできるようにするという視点からは、原則としてインターネットを利用する方法が望ましいとされています。ただし、連続測定を要する維持管理情報について、インターネットでの公表が困難な場合に、求めに応じてCD-ROMを配布することや、紙媒体での記録を事業場で閲覧させることなどについても、「その他の適切な方法」による公表の方法と見なされます。 |
4 公表する事項について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式は定められていませんが、廃棄物処理施設の種類ごとに公表する事項をまとめましたので、公表の際に参考としてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 経過措置について | |
平成9年以前に設置された廃棄物処理施設については、当該施設の維持管理計画の策定が義務付けられていなかったことから、維持管理計画の公表の義務がありません。(測定値などの維持管理情報のみの公表です)。 ただし、平成9年以前に設置された廃棄物処理施設であっても、平成9年以降に変更の許可を受け、又は維持管理計画の変更届出を行った廃棄物処理施設は、維持管理計画を公表しなければなりません。 |
第5 中間処理施設の維持管理基準
1 共通基準
中間処理施設に共通する維持管理基準は、次のとおりとする。なお、産業廃
棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭発散又は施設に異常が生じた場合は、産業
廃棄物の取扱業務をただちに停止し、速やかに改善措置を講ずること。また、
事故等の報告は、要綱の規定に基づき速やかに行うこと。
(4)記録
すべての中間処理施設に共通する維持管理の記録は、次により行うこと。
ア 処分の記録
(ア) 処分した産業廃棄物は、毎日、その種類、性状及び種類ごとの量並び
に処分年月日等を帳簿に記載すること。
すべての中間処理施設に共通する維持管理の記録は、次により行うこと。
ア 処分の記録
(ア) 処分した産業廃棄物は、毎日、その種類、性状及び種類ごとの量並び
に処分年月日等を帳簿に記載すること。
(イ) (ア)の帳簿の様式は表13-3あるいは、これに準じたものとし、毎月整
理するとともに、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
理するとともに、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
(ウ) 事業者等においては、マニフェストを(ア)の帳簿に代えることができる
が、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに、毎月集計し1年ごとに閉
鎖し、5年間保存すること。
が、マニフェストは産業廃棄物の種類ごとに、毎月集計し1年ごとに閉
鎖し、5年間保存すること。
イ 点検等の記録
施設の維持管理に関する記録は、中間処理施設の種類に応じ、表8-1
から表8-11 までの維持管理記録表により毎日行い、毎月整理するととも
に、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
施設の維持管理に関する記録は、中間処理施設の種類に応じ、表8-1
から表8-11 までの維持管理記録表により毎日行い、毎月整理するととも
に、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
ウ 検査等の記録
検査等の記録の結果は、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
検査等の記録の結果は、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
(5)報告
再生利用を目的とした中間処理施設にあっては、産業廃棄物の受入量、処理
量及び再生品の製造量、出荷量、又は処理後の産業廃棄物の発生量、処分量等
について、処分・製造した月の翌月の10 日までに「別記第1号様式」により、
当該処理施設の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に報告しなければ
ならない。ただし、熱エネルギー等として直接利用する中間処理施設にあって
はこの限りではない。
再生利用を目的とした中間処理施設にあっては、産業廃棄物の受入量、処理
量及び再生品の製造量、出荷量、又は処理後の産業廃棄物の発生量、処分量等
について、処分・製造した月の翌月の10 日までに「別記第1号様式」により、
当該処理施設の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に報告しなければ
ならない。ただし、熱エネルギー等として直接利用する中間処理施設にあって
はこの限りではない。
2 個別基準
中間処理施設の維持管理基準は、共通基準に定めるもののほか、次のとおり
とする。
中間処理施設の維持管理基準は、共通基準に定めるもののほか、次のとおり
とする。
(1)焼却施設
ア 焼却にあたっては、次のとおりとする。
(ア) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800 度以上に保つこと。
(イ) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速
やかに上昇させること。
(ウ) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高
温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
(エ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ア 焼却にあたっては、次のとおりとする。
(ア) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800 度以上に保つこと。
(イ) 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速
やかに上昇させること。
(ウ) 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高
温に保ち、廃棄物を燃焼し尽くすこと。
(エ) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
イ 火災の発生を防止するため、防火措置を講ずること。
ウ 次のことについては毎日確認すること。なお、異常が認められたときは
操業を停止するとともに焼却施設の使用を停止し、速やかに改善措置を講
ずること。
(ア) 主要燃焼室及び後燃焼室の構築材質が劣化又は損傷等がないこと。
(イ) 廃油の焼却施設にあっては、槽構造等の受入れ設備(保管槽)及び受
入れ設備の周囲に設けられた流出防止堤に亀裂、損傷等がないこと。
(ウ) 消火設備を、ただちに火災等に対応できる状態に整備がなされている
こと。
操業を停止するとともに焼却施設の使用を停止し、速やかに改善措置を講
ずること。
(ア) 主要燃焼室及び後燃焼室の構築材質が劣化又は損傷等がないこと。
(イ) 廃油の焼却施設にあっては、槽構造等の受入れ設備(保管槽)及び受
入れ設備の周囲に設けられた流出防止堤に亀裂、損傷等がないこと。
(ウ) 消火設備を、ただちに火災等に対応できる状態に整備がなされている
こと。
(2)破砕、分級、破砕、分級施設
ア 破砕等によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
ア 破砕等によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
イ 破砕等によって生ずる騒音、振動、悪臭等により、周囲に不快感を与え
ないこと。
ないこと。
(2)の2 移動式破砕施設
ア 移動式破砕施設の使用は、工事現場内に限る。
イ 使用時間は、午前8時から午後6時までとする。
ウ 処理する産業廃棄物は、工事現場内から発生するものとする。
エ 移動式破砕施設を使用する場合は、工事現場ごとに使用開始する15 日前
までに、施設を使用する場所、使用方法、処理量等を記載した「別記第2
号様式」を当該施設を使用する所在地を管轄する保健所長を経由して、知
事に提出しなければならない。
ア 移動式破砕施設の使用は、工事現場内に限る。
イ 使用時間は、午前8時から午後6時までとする。
ウ 処理する産業廃棄物は、工事現場内から発生するものとする。
エ 移動式破砕施設を使用する場合は、工事現場ごとに使用開始する15 日前
までに、施設を使用する場所、使用方法、処理量等を記載した「別記第2
号様式」を当該施設を使用する所在地を管轄する保健所長を経由して、知
事に提出しなければならない。
(3)廃アスファルトの再生施設
ア 再生の前処理によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
イ 施設から発生する悪臭、騒音、振動等により周囲に不快感を与えないこ
と。
ア 再生の前処理によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
イ 施設から発生する悪臭、騒音、振動等により周囲に不快感を与えないこ
と。
(4)天日乾燥施設
ア 天日乾燥床又は処理槽に亀裂及び損傷等がないことを毎日確認すること。
なお、異常が認められた場合は、操業を停止するとともに産業廃棄物の投
入を停止し、ただちに改善措置を講ずること。
ア 天日乾燥床又は処理槽に亀裂及び損傷等がないことを毎日確認すること。
なお、異常が認められた場合は、操業を停止するとともに産業廃棄物の投
入を停止し、ただちに改善措置を講ずること。
イ 天日乾燥床又は処理槽は、年に4回以上、乾燥した汚泥を移動させたい
ときには、当該乾燥床又は槽の底面を洗浄して亀裂や損傷等がないことを
確認すること。なお、乾燥床又は処理槽の床面若しくは側壁等に異常が認
められた場合は、改善措置を講じ管轄保健所の職員に検査を依頼し、合格
したあとでなければ使用してはならない。
ときには、当該乾燥床又は槽の底面を洗浄して亀裂や損傷等がないことを
確認すること。なお、乾燥床又は処理槽の床面若しくは側壁等に異常が認
められた場合は、改善措置を講じ管轄保健所の職員に検査を依頼し、合格
したあとでなければ使用してはならない。
(5)機械乾燥施設
ア 汚泥の性状に応じ、乾燥温度を適正に調節すること。
イ 火災の発生を防止するため、防火措置を講ずること。
ア 汚泥の性状に応じ、乾燥温度を適正に調節すること。
イ 火災の発生を防止するため、防火措置を講ずること。
(6)脱水機施設
ア 脱水機の機能低下を防止するため、定期的にろ布等を洗浄して使用する
こと。
イ 脱水機からオーバーフロー若しくは漏出した汚水、汚泥の分離液、ろ布
等の洗浄水及び床若しくは地盤面の洗浄水等を地下浸透させないこと。な
お、それらの汚水等は集水し適正に排水処理を行う。
ア 脱水機の機能低下を防止するため、定期的にろ布等を洗浄して使用する
こと。
イ 脱水機からオーバーフロー若しくは漏出した汚水、汚泥の分離液、ろ布
等の洗浄水及び床若しくは地盤面の洗浄水等を地下浸透させないこと。な
お、それらの汚水等は集水し適正に排水処理を行う。
(7)堆肥化施設
ア 含水率が高い産業廃棄物は、あらかじめ乾燥し保有水が流れ出さないこ
とを確認の後、堆肥化施設に搬入すること。
ア 含水率が高い産業廃棄物は、あらかじめ乾燥し保有水が流れ出さないこ
とを確認の後、堆肥化施設に搬入すること。
イ 発酵温度を一定に保ち、発酵むらをなくすこと。また、必要によっては
撹拌を行い、発酵を一定にすること。
撹拌を行い、発酵を一定にすること。
ウ 脱臭装置を設置している場合には、当該装置を適正に稼働させること。
(8)油水分離施設
ア 油水分離施設からのオーバーフロ-若しくは漏出した汚水及び床若しく
は地盤面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、それらの汚水等は適正
に排水処理すること。
ア 油水分離施設からのオーバーフロ-若しくは漏出した汚水及び床若しく
は地盤面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、それらの汚水等は適正
に排水処理すること。
イ 廃油の供給は、少量ずつ適度に調節しながら適正に行うこと。
ウ 火災の発生には十分注意するとともに、防火対策については必要な措置
を講ずること。
を講ずること。
エ 次のことについては毎日確認すること。なお、異常が認められた場合は、
操業を停止するとともに産業廃棄物の投入を中止し、ただちに改善措置を
講ずること。
① 油水分離槽に亀裂や損傷等がないこと。
② 放流する排水には、油膜等が認められないこと。
③ 消火設備には、ただちに火災等に対応できる状態に整備されているこ
と。
操業を停止するとともに産業廃棄物の投入を中止し、ただちに改善措置を
講ずること。
① 油水分離槽に亀裂や損傷等がないこと。
② 放流する排水には、油膜等が認められないこと。
③ 消火設備には、ただちに火災等に対応できる状態に整備されているこ
と。
(9)固型化・固化施設
ア 処理する産業廃棄物の含水率を一定にするため、あらかじめ乾燥すること。
ア 処理する産業廃棄物の含水率を一定にするため、あらかじめ乾燥すること。
イ セメント及び水の混合比を一定に保つとともに、撹拌装置で均一に混合
すること。
すること。
ウ 固型化施設にあっては、コンクリート固型化物の大きさ及び形状を、金
属等を含む廃棄物の固型化に関する基準に適合させること。
属等を含む廃棄物の固型化に関する基準に適合させること。
エ コンクリート固型化物又は固化物は、養生を十分に行い、養生後はロッ
トごとに次のことを確認すること。
(ア) 一軸圧縮強度を測定し、当該強度が10kg/‡以上であること。
(イ) 溶出試験を行い、有害判定基準を超えていないこと。
トごとに次のことを確認すること。
(ア) 一軸圧縮強度を測定し、当該強度が10kg/‡以上であること。
(イ) 溶出試験を行い、有害判定基準を超えていないこと。
オ 上記エに適合しない場合は、適合させる措置を講ずること。
カ コンクリート固型化物を処理する場合は、各ロットごとに消えないペン
キ等で一連番号と排出した事業者名を記入すること。
キ等で一連番号と排出した事業者名を記入すること。
(10)中和施設
ア 中和槽からのオーバーフロー若しくは漏出した汚水及び床若しくは地盤
面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、それらの汚水等は適正に排水
処理を行うこと。
ア 中和槽からのオーバーフロー若しくは漏出した汚水及び床若しくは地盤
面の洗浄水を地下浸透させないこと。なお、それらの汚水等は適正に排水
処理を行うこと。
イ 中和槽に亀裂や損傷がないことを毎日確認すること。なお、異常が認め
られたときは、操業を停止するとともに産業廃棄物の投入を中止し、ただ
ちに改善措置を講ずること。
られたときは、操業を停止するとともに産業廃棄物の投入を中止し、ただ
ちに改善措置を講ずること。
ウ 中和剤の供給は、少量ずつ適度に調節しながら適正に行うこと。
エ 中和剤の混合は、撹拌装置により十分に、かつ、適正に行うこと。
(11)移動式破砕施設
ア 破砕等によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
ア 破砕等によって生ずる粉じんを周囲に飛散させないこと。
イ 破砕等によって生ずる騒音、振動、悪臭等により、周囲に不快感を与え
ないこと。
ないこと。
第7 最終処分場に関する維持管理基準
1 共通基準
最終処分場の維持管理に関する共通の基準は、次のとおりとする。
1 共通基準
最終処分場の維持管理に関する共通の基準は、次のとおりとする。
(1)設備等に関する基準
ア 囲い等
(ア) 埋立地の周囲に設置した囲いは、みだりに他人が処理施設に立入るの
を防止することができるように、月1回以上の点検を実施し、破損が認
められた場合は、速やかに補修すること。
(イ) 処理施設の出入口は、作業終了後及び休業日など従業員が不在である
ときには、閉鎖し、施錠すること。
ア 囲い等
(ア) 埋立地の周囲に設置した囲いは、みだりに他人が処理施設に立入るの
を防止することができるように、月1回以上の点検を実施し、破損が認
められた場合は、速やかに補修すること。
(イ) 処理施設の出入口は、作業終了後及び休業日など従業員が不在である
ときには、閉鎖し、施錠すること。
イ 処理施設の表示
(ア) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示す
べき事項に変更が生じた場合、速やかに書き替えその他必要な措置を講
じること。
(ア) 立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示す
べき事項に変更が生じた場合、速やかに書き替えその他必要な措置を講
じること。
(イ) 連絡先は、責任者の住所、氏名、電話番号等を記載すること。
(ウ) 立札が破損した場合は、直ちに補修すること。
ウ 飛散及び流出等の防止
最終処分場の外に廃棄物が飛散、流出又は地下浸透しないようにすること。
最終処分場の外に廃棄物が飛散、流出又は地下浸透しないようにすること。
エ 悪臭の防止
(ア) 施設の敷地外に悪臭が発散しないようにすること。
(イ) 悪臭が発散するおそれがある場合には即時防臭剤の散布、又は即日覆
土その他の必要な措置を講ずること。
オ 騒音、振動及び粉じんの防止廃棄物の運搬車両及び埋立作業に用いる重
機等の作業から発生する騒音、振動及び粉じんにより、周辺の生活環境に
支障をを及ぼすことのないようあらかじめ必要な措置を講ずること。
機等の作業から発生する騒音、振動及び粉じんにより、周辺の生活環境に
支障をを及ぼすことのないようあらかじめ必要な措置を講ずること。
カ 衛生害虫等の発生防止
(ア) 最終処分場においてねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発
生しないように清潔の保持に努めること。
(イ) 害虫が発生した場合には、防虫剤の散布等の措置を行うこと。
(ア) 最終処分場においてねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発
生しないように清潔の保持に努めること。
(イ) 害虫が発生した場合には、防虫剤の散布等の措置を行うこと。
キ 火災の発生防止
(ア) 最終処分場での火災の発生を防止するため、消火設備は常に整備して
おくと共に、所定の能力が発揮できるよう点検整備を行うこと。
(イ) 最終処分場での火気の使用は、禁止すること。ただし、あらかじめ使
用する場所を限定し、消火設備を十分に整えて火気を使用する場合は、
この限りでない。
(ア) 最終処分場での火災の発生を防止するため、消火設備は常に整備して
おくと共に、所定の能力が発揮できるよう点検整備を行うこと。
(イ) 最終処分場での火気の使用は、禁止すること。ただし、あらかじめ使
用する場所を限定し、消火設備を十分に整えて火気を使用する場合は、
この限りでない。
ク 事故及び災害の防止
(ア) 事故の発生を防止するため、常に最終処分場を点検すること。
(イ) 台風、大雨等の際には、必要な改善措置を講ずるなどの事故等の未然
防止に努めること。
(ア) 事故の発生を防止するため、常に最終処分場を点検すること。
(イ) 台風、大雨等の際には、必要な改善措置を講ずるなどの事故等の未然
防止に努めること。
ケ 管理事務所
(ア) 事務所内の見やすいところに許可書(写し可)、埋立計画図等を掲示し
ておくこと。
(イ) 事務所には、最終処分場に係る届出書及び許可中請書の写し、処理の
帳簿又はマニフェスト、維持管理の記録簿を常に備えておくこと。
(ア) 事務所内の見やすいところに許可書(写し可)、埋立計画図等を掲示し
ておくこと。
(イ) 事務所には、最終処分場に係る届出書及び許可中請書の写し、処理の
帳簿又はマニフェスト、維持管理の記録簿を常に備えておくこと。
コ 最終処分場の区域を表示する標識杭
最終処分場及び埋立地の区域を表示する標識杭は、常に明確にしておくこと。
最終処分場及び埋立地の区域を表示する標識杭は、常に明確にしておくこと。
サ 地表水等の集排水設備
埋立地の周囲の地表水等が、開口部から埋立地へ流入するのを防止する
ために設けられた開渠等の集排水設備は、その機能が低下しないように週
1回以上点検を行い、開渠等に堆積した土砂等の除去、補修その他の改善
措置を講じること。
シ 滞留水の排除等
埋立地のえん堤の内側には、雨水等を滞留させないこと。滞留水は、埋
立地のえん堤の外側に調整池等をつくり、水質基準に適合させて排水する
こと。
埋立地のえん堤の内側には、雨水等を滞留させないこと。滞留水は、埋
立地のえん堤の外側に調整池等をつくり、水質基準に適合させて排水する
こと。
ス 埋立ののり面の保護
(ア) のり面の保護のため、芝、樹木等を植栽するとともに施肥等を行うこと。
(イ) のり面に、雨水溝が縦、横に設置されているときには、雨水等が適正
に排出できるように月1回以上の点検を行うこと。
(ア) のり面の保護のため、芝、樹木等を植栽するとともに施肥等を行うこと。
(イ) のり面に、雨水溝が縦、横に設置されているときには、雨水等が適正
に排出できるように月1回以上の点検を行うこと。
セ 地下水等の水質検査
(ア) 水質観測井から採取した地下水については、表11 及び(カ)に掲げる
項目で水質検査を行うこと。
(イ) 排出水(処分場からの放流水、雨水排水、流出水等を含む。)及び河川
等の排出先については、表3及び(カ)に掲げる項目で水質検査を行うこと。
(ア) 水質観測井から採取した地下水については、表11 及び(カ)に掲げる
項目で水質検査を行うこと。
(イ) 排出水(処分場からの放流水、雨水排水、流出水等を含む。)及び河川
等の排出先については、表3及び(カ)に掲げる項目で水質検査を行うこと。
(ウ) (ア)、(イ)の水質検査は最終処分場の種類に応じて、(カ)の表に掲げる測
定回数を目安に行うものとすること。
(エ) 水質検査は、埋立開始前には1回以上実施すること。なお、測定項目、
測定方法等は(ア)、(イ)の規定によること。
(オ) 水質検査の結果、水質基準を超える異常な状態が認められた場合は、
速やかにその原因を調査して、埋立を中止し、必要な改善措置を講じること。
(カ) 検査回数等は、次表のとおりとする。
地下水 排出水 排出先 処分場の種類 別表11 に掲げる項目
①電気伝導率 ②塩化物イオン
(異常があれば別表11に掲げる項目を追加)
健康項目 生活環境項目 健康項目 生活環境項目
安定型 年1 回≦ - 年2 回≦ 年2 回≦ 年1 回≦ 年1 回≦
管理型 年2 回≦ 月1 回≦ 年4 回≦ 年1 回≦ 年2 回≦ 年2 回≦
遮断型 年3 回≦ 月1 回≦ 年3 回≦ 年1 回≦ 年2 回≦ 年2 回≦
①電気伝導率 ②塩化物イオン
(異常があれば別表11に掲げる項目を追加)
健康項目 生活環境項目 健康項目 生活環境項目
安定型 年1 回≦ - 年2 回≦ 年2 回≦ 年1 回≦ 年1 回≦
管理型 年2 回≦ 月1 回≦ 年4 回≦ 年1 回≦ 年2 回≦ 年2 回≦
遮断型 年3 回≦ 月1 回≦ 年3 回≦ 年1 回≦ 年2 回≦ 年2 回≦
(2)作業上の基準
ア 使用道路(全ての運搬経路の道路を含む。)の安全確保等
(ア) 使用する道路が通学路として使用されている場合は、安全な走行速度
を保ち、できる限り通学時間帯を避けて走行すること。
を保ち、できる限り通学時間帯を避けて走行すること。
(イ) 使用道路が道路事情その他の理由によって交通整理が必要となる場合
は、交通整理員の配置などの必要な措置を講じて安全の確保を図ること。
は、交通整理員の配置などの必要な措置を講じて安全の確保を図ること。
(ウ) 使用道路は、常に清掃して清潔の保持に努めるとともに、必要に応じ
て道路管理者の承認を得て、使用道路の補修を行うこと。
て道路管理者の承認を得て、使用道路の補修を行うこと。
イ 受け入れ廃棄物の分別確認等(事業者の自社処理施設を除く。)
(ア) 搬入された廃棄物は、荷降ろしする前に、取り扱える許可品目である
かを確認し、取り扱い品目以外の廃棄物が混入していたときには、荷降
ろしを中止し、排出事業者に返すなどの措置を講ずること。
かを確認し、取り扱い品目以外の廃棄物が混入していたときには、荷降
ろしを中止し、排出事業者に返すなどの措置を講ずること。
(イ) 搬入された廃棄物は、処分場内の定められた箇所に荷降ろし、埋立基
準に適合することを確認して埋立てすること。
(ウ) 取扱い品目以外の廃棄物が付着した産業廃棄物が搬入されないように、
排出事業者及び収集運搬業者との連絡を密にして、その管理体制を確立
しておくこと。
(エ) 搬入される廃棄物は、排出事業者名及び搬入する品目について、常に
委託契約書及びマニフェスト等で管理者が自ら確認し、これらが不明の
場合は、当該廃棄物は受入れを行わないこと。
準に適合することを確認して埋立てすること。
(ウ) 取扱い品目以外の廃棄物が付着した産業廃棄物が搬入されないように、
排出事業者及び収集運搬業者との連絡を密にして、その管理体制を確立
しておくこと。
(エ) 搬入される廃棄物は、排出事業者名及び搬入する品目について、常に
委託契約書及びマニフェスト等で管理者が自ら確認し、これらが不明の
場合は、当該廃棄物は受入れを行わないこと。
(3)記録
最終処分場の維持管理の記録は、次により行うこと。
ア 処分の記録
(ア) 処分した産業廃棄物の種類、性状及び種類ごとの量並びに処分年月日
を毎日帳簿に記録すること。
(イ) (ア)の帳簿の様式は表13 ー4 あるいはこれに準じたものとし、毎月整理
するとともに、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
(ア) 処分した産業廃棄物の種類、性状及び種類ごとの量並びに処分年月日
を毎日帳簿に記録すること。
(イ) (ア)の帳簿の様式は表13 ー4 あるいはこれに準じたものとし、毎月整理
するとともに、1年ごとに閉鎖し、5年間保存すること。
イ 点検等の記録
施設の維持管理に関する記録は、最終処分場の種類に応じ、表10ー1 か
ら表10ー3 までの維持管理記録表により毎日行い、毎月整理するとともに、
1年ごとに閉鎖し、埋立終了後も10 年以上保存すること。
施設の維持管理に関する記録は、最終処分場の種類に応じ、表10ー1 か
ら表10ー3 までの維持管理記録表により毎日行い、毎月整理するとともに、
1年ごとに閉鎖し、埋立終了後も10 年以上保存すること。
ウ 検査等の結果は、1年ごとに閉鎖し、埋立終了後も10 年以上保存すること。
エ 埋立処分の進行状況を次により記録し、保存すること。
(ア) 埋立処分の進行状況を1月に1回以上、同一の位置から写真撮影する
とともに、埋立地の平面図及び立面図にも記入し、残余容量等を把握し
ておくこと。
(イ) 写真は毎年度取りまとめて埋立終了後も10 年以上保存すること。
(4)埋立終了
埋立終了は、次によること。ただし、遮断型処分場を除く。
ア 開口部の閉鎖
(ア) 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋め立て処
分を行う埋立地は、埋立処分が終了した区画)は、その表面を土砂で覆
い、転圧締め固めして1m以上の厚さとすることによって開口部を閉鎖
すること。
(イ) 埋め立てられた産業廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液によ
る公共用水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の発生の防止の
ための必要な措置が講じられていることを確認すること。
(ウ) (イ)の確認に当たっては、次の項目についてその措置を確認すること。
a 切土のり面、盛土のり面、えん堤等の崩壊防止の措置
b 開渠等の設備の措置
c 浸出液による公共水域、地下水の汚染防止の措置
埋立終了は、次によること。ただし、遮断型処分場を除く。
ア 開口部の閉鎖
(ア) 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋め立て処
分を行う埋立地は、埋立処分が終了した区画)は、その表面を土砂で覆
い、転圧締め固めして1m以上の厚さとすることによって開口部を閉鎖
すること。
(イ) 埋め立てられた産業廃棄物の飛散及び流出、埋立地からの浸出液によ
る公共用水域及び地下水の汚染並びに埋立地からの火災の発生の防止の
ための必要な措置が講じられていることを確認すること。
(ウ) (イ)の確認に当たっては、次の項目についてその措置を確認すること。
a 切土のり面、盛土のり面、えん堤等の崩壊防止の措置
b 開渠等の設備の措置
c 浸出液による公共水域、地下水の汚染防止の措置
d 火災発生防止の措置
e 閉鎖後に問題が生じた場合の責任体制の確立
e 閉鎖後に問題が生じた場合の責任体制の確立
(エ) (ウ)の措置については、写真又は書類で記録し、埋立終了後10 年以上
保存すること。
保存すること。
イ 埋立終了後の浸出液等の水質検査
埋立終了後、浸出液及び雨水の調整池等の水質分析は、(1)セに規定する検
査方法によって行うこと。なお、測定回数は、管理型埋立処分場は年2回
以上(但し、水素イオン濃度、BOD、COD、SS 及び窒素については3月
に1回以上)、安定型埋立処分場は年1回以上行うものとすること。
埋立終了後、浸出液及び雨水の調整池等の水質分析は、(1)セに規定する検
査方法によって行うこと。なお、測定回数は、管理型埋立処分場は年2回
以上(但し、水素イオン濃度、BOD、COD、SS 及び窒素については3月
に1回以上)、安定型埋立処分場は年1回以上行うものとすること。
2 個別基準
埋立処分場の維持管理基準は、共通基準に定めるもののほか次のとおりとする。
埋立処分場の維持管理基準は、共通基準に定めるもののほか次のとおりとする。
(1)遮断型埋立処分場
遮断型埋立処分場の維持管理に関する個別の基準は、次のとおりとする。
遮断型埋立処分場の維持管理に関する個別の基準は、次のとおりとする。
ア 埋立開始時の措置
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、
埋立処分を行おうとする区画)に溜まっている水は、埋立処分開始前に排
除すること。
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、
埋立処分を行おうとする区画)に溜まっている水は、埋立処分開始前に排
除すること。
イ 外周仕切設備及び内部仕切設備の管理
外周仕切設備及び内部仕切設備を週1回以上点検し、これらの設備の損
壊又は埋立られた産業廃棄物の保有水等の浸出のおそれがある場合は、直
ちに新たな廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これを防止す
るための必要な改善措置を講じること。
外周仕切設備及び内部仕切設備を週1回以上点検し、これらの設備の損
壊又は埋立られた産業廃棄物の保有水等の浸出のおそれがある場合は、直
ちに新たな廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これを防止す
るための必要な改善措置を講じること。
ウ 廃棄物の性状の確認
(ア) 事業者が自ら埋立処分を行う場合については、表12 に掲げる分析項目
について、埋立処分開始前に及び継続管理として年1回以上、分析検査
を行い、埋立処分ができる産業廃棄物であることを確認すること。
(イ) 産業廃棄物処理業者については、受け入れる前に、及び継続管理とし
て年1回以上、排出事業者が行った別表12 に掲げる産業廃棄物の種類ご
との分析結果により、埋立処分できる産業廃棄物であることを確認する
こと。
(ウ) (ア)及び(ウ)の分析検査による確認結果は、埋立終了後永久保存すること。
(ア) 事業者が自ら埋立処分を行う場合については、表12 に掲げる分析項目
について、埋立処分開始前に及び継続管理として年1回以上、分析検査
を行い、埋立処分ができる産業廃棄物であることを確認すること。
(イ) 産業廃棄物処理業者については、受け入れる前に、及び継続管理とし
て年1回以上、排出事業者が行った別表12 に掲げる産業廃棄物の種類ご
との分析結果により、埋立処分できる産業廃棄物であることを確認する
こと。
(ウ) (ア)及び(ウ)の分析検査による確認結果は、埋立終了後永久保存すること。
エ 埋立処分場の管理
(ア) 埋立処分に当たっては、外周仕切設備及び内部仕切設備を損傷しない
よに行うとともに、埋立処分場から産業廃棄物及び保有水が漏洩するこ
とのないように行うこと。
(イ) 雨天の日に埋立処分を行う場合は、埋立地に雨水が入らないような措
置を講ずること。
(ア) 埋立処分に当たっては、外周仕切設備及び内部仕切設備を損傷しない
よに行うとともに、埋立処分場から産業廃棄物及び保有水が漏洩するこ
とのないように行うこと。
(イ) 雨天の日に埋立処分を行う場合は、埋立地に雨水が入らないような措
置を講ずること。
オ 開口部の閉鎖
埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立て処分を
行う埋立地にあっては埋立て処分が終了した区画)は、次の要件を備えた
覆いにより閉鎖すること。
埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立て処分を
行う埋立地にあっては埋立て処分が終了した区画)は、次の要件を備えた
覆いにより閉鎖すること。
(ア) 日本工業規格A1108(コンクリート圧縮強度試験方法)により測定し
た一軸圧縮強度が25N/m㎡以上の水密性を有する鉄筋コンクリートで
造られ、かつ、その厚さが35 ㎝以上であること又はこれと同等以上の遮
断の効力を有すること。
た一軸圧縮強度が25N/m㎡以上の水密性を有する鉄筋コンクリートで
造られ、かつ、その厚さが35 ㎝以上であること又はこれと同等以上の遮
断の効力を有すること。
(イ) 自重、土圧、水圧、波力、地震力などに対して構造耐力上安全である
こと。
こと。
(ウ) 埋立てる産業廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な
腐食防止のための措置が講ぜられていること。
カ 開口部を閉鎖した埋立地の管理
オによって開口部を閉鎖した埋立地若しくは内部仕切設備によって仕切
られた区画については、覆い、仕切設備等を月1回以上点検し、覆いの破
損又は埋立地の仕切設備等から産業廃棄物及び保有水の浸出のおそれがあ
ると認められる場合は、直ちにこれらを防止するための必要な改善措置を
講ずること。
られた区画については、覆い、仕切設備等を月1回以上点検し、覆いの破
損又は埋立地の仕切設備等から産業廃棄物及び保有水の浸出のおそれがあ
ると認められる場合は、直ちにこれらを防止するための必要な改善措置を
講ずること。
キ 跡地利用の禁止
遮断型埋立地の跡地においては、構造物及びその他重量の掛る設備等の
建設は禁止し、緑地等で整備すること。
遮断型埋立地の跡地においては、構造物及びその他重量の掛る設備等の
建設は禁止し、緑地等で整備すること。
(2)安定型埋立処分場
安定型埋立処分場の維持管理に関する個別の基準は、次のとおりとする。
ア 埋立開始時の措置
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、
埋立を行おうとする区画)に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除す
ること。
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、
埋立を行おうとする区画)に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除す
ること。
イ 擁壁等の保全
擁壁、えん堤等の設備は、常に点検し、これらの設備が破損するおそれ
があると認められる場合は、直ちに必要な改善措置を講ずること。
ウ 排水の管理
埋立処分場から雨水等を調整するために設置した調整池等は週1回以上
点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合には、直
ちに必要な措置を講ずること。
エ 埋立地の管理
(ア) 搬入された産業廃棄物は、原則として搬入された日において埋立を行
い表土の締固め、覆土、整地の作業等が講じられるように計画的に埋立
処分を行うこと。
(イ) 主として、廃プラスチック類などの飛散流出するおそれのある産業廃
棄物を埋め立てする場合は、産業廃棄物の厚さを各層3m以下とし、各
層の間に中間覆土を0.5m以上行うこと。
(ウ) 中間覆土の施工が支障なく行える産業廃棄物の搬入を計画的行うこと。
(エ) 中間覆土に必要な土量は常に確保しておくこと。
(3)管理型最終処分場
管理型最終処分場の維持管理に関する個別の基準は、次のとおりとする。
管理型最終処分場の維持管理に関する個別の基準は、次のとおりとする。
ア 埋立開始時の措置
埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、
埋立を行おうとする区画)に溜まっている水は、埋立処分開始前に排除す
ること。
イ 擁壁等の保全
擁壁、えん堤等の設備は、常に点検し、これらの設備が破損するおそれ
があると認められる場合は、直ちに埋立を中止し、必要な改善措置を講ず
ること。
ウ 排水の管理
埋立処分場から雨水等を調整するために設置した調整池等は週1回以上
点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合には、直
ちに必要な改善措置を講ずること。
埋立処分場から雨水等を調整するために設置した調整池等は週1回以上
点検し、これらの設備が破損するおそれがあると認められる場合には、直
ちに必要な改善措置を講ずること。
エ 遮水工の管理
遮水工は、常に点検し、その遮水効果が低下するおそれが認められる場
合は直ちに埋立を中止し、必要な改善措置を講ずること。
オ 産業廃棄物の性状の確認
(ア) 排出事業者が自ら埋立処分を行う場合については、表12 に掲げる分析
項目について、埋立処分開始前に及び継続管理として年1回以上分析検
査を行い、埋立処分ができる産業廃棄物であることを確認すること。
(イ) 産業廃棄物処理業者については、受け入れる前に、及び継続管理とし
て年1回以上、排出事業者が行った表12 に掲げる産業廃棄物の種類ごと
の分析結果により、埋立処分できる産業廃棄物であることを確認すること。
(ウ) (ア)及び(イ)の規定にかかわらず、同一の生産工程等から排出し、性状が
変わらないと認められる産業廃棄物については、使用原料、製造工程、
産業廃棄物排出過程等を明らかにした書類等で確認することにより、分
析項目の一部を省略することができる。
カ 浸出液の管理
浸出液の管理として、表3に掲げる項目について1年に1回以上水質検
査を行い、設けられている浸出液処理設備の処理能力で対応可能であるこ
とを確認すること。
キ ガス抜き設備の管理
ガス抜き設備は、週1回以上点検し、埋立地から発生するガスは適正に
排除するように管理すること。なお、発生ガスを排除できない場合は、直
ちに必要な改善措置を講じ、発生ガスを排除すること。
ク 埋立地の管理
(ア) 搬入された産業廃棄物は、原則として搬入された日において埋立を行
い表土の締固め、覆土、整地の作業等が講じられるように計画的に埋立
処分を行うこと。
(ア) 搬入された産業廃棄物は、原則として搬入された日において埋立を行
い表土の締固め、覆土、整地の作業等が講じられるように計画的に埋立
処分を行うこと。
(イ) 埋立処分は、産業廃棄物の各層の厚さをおおむね3m以下として、各
層の間には土砂による中間覆土を0.5m以上行うこと。
層の間には土砂による中間覆土を0.5m以上行うこと。
(エ) 産業廃棄物の搬入は、中間覆土の施工が支障なく行われるように計画
的に行うこと。
的に行うこと。
(オ) 中間覆土に必要な土は、常に保管しておくこと。
ケ 跡地利用の制限
埋立終了後、当該処分場の跡地を利用する場合は、共同命令等に基づき、
埋立廃棄物の性状の安定化等を十分に検討して行うこと。
埋立終了後、当該処分場の跡地を利用する場合は、共同命令等に基づき、
埋立廃棄物の性状の安定化等を十分に検討して行うこと。