浦安土壌汚染 「形質変更面積」を過小報告 調査遅れの原因に
浦安市元町地区の市有地(北栄三、五千三百平方メートル)でダイエー店舗の建設用地から基準値を超える有害物質「六価クロム」、ヒ素、フッ素が検出された問題で、同社が実際より小さい「形質変更面積」を県や市に報告していたことが分かった。この結果、県が土地利用者へ調査や汚染除去などを命じる根拠の「土壌汚染対策法」に基づく同社の届け出が遅れた。
二十日の県議会本会議で、矢崎堅太郎氏(民主)の質問に中島輝夫環境生活部長が答えた。
形質変更面積は、土地開発時の切り土(掘削土)と盛り土の合計。同面積が三千平方メートルを上回ると、同法の適用対象となり、届け出義務が生じる。届け出があると、県や市が土地履歴などの情報を提供し、汚染の疑いが出てきた場合は、調査や対策などを命じ、利用規制がかかる。
中島部長は「昨年四月、担当者が問い合わせたところ『三千平方メートルを超えない』ということだった」と説明。市民の指摘で汚染が発覚した後のことし四月、県が調べたところ、実際には五千六百平方メートルに達しており、ダイエーに届け出をさせた。
矢崎氏らによると、ダイエーは市や市民の問い合わせに対して、形質変更面積を二千八十八平方メートルと伝えていたという。