廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5章 罰 則
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の規定に違反して、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者2.不正の手段により第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可(第14条第2項若しくは第7項又は第14条の4第2項若しくは第7項の許可の更新を含む。)を受けた者
3.第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
4.不正の手段により第14条の2第1項又は第14条の5第1項の変更の許可を受けた者
5.第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)、第19条の4第1項、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項又は第19条の6第1項の規定による命令に違反した者
6.第12条第3項又は第12条の2第3項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
7.第14条の3の3又は第14条の7の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
8.第15条第1項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
9.不正の手段により第15条第1項の許可を受けた者
10.第15条の2の5第1項の規定に違反して、又は第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者
11.不正の手段により第15条の2の5第1項の変更の許可を受けた者
12.第10条第1項(第15条の4の7第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
13.第14条第13項又は第14条の4第13項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
14.第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
15.第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
16.第16条の3の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は、罰する。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す、又はこれを併科する。
1.第12条第4項、第12条の4第4項、第14条第14項又は第14条の4第14項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者2.第15条の2の6又は第19条の3の規定による命令に違反した者
4.第15条の4の5第1項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
5.第15条の4の5第4項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
6.前条第1項第14号又は第15号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
第27条 第25条第1項第12号の罪を犯す目的でその予備をした者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第13条の7の規定に違反した者2.第15条の19第4項又は第19条の10第1項の規定による命令に違反した者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第7条の2第4項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第9条第6項(第15条の2の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者2.第15条の2第5項(第15条の2の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
3.第12条の3第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第12条の3第1項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
4.第12条の3第2項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
5.第12条の3第2項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
6.第12条の3第3項若しくは第4項又は第12条の5第5項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
7.第12条の3第5項、第8項又は第9項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
8.第12条の4第1項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
9.第12条の4第2項又は第3項の規定に違反して、送付又は報告をした者
10.第12条の5第1項(第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
11.第12条の5第2項又は第3項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
12.第12条の6第3項の規定による命令に違反した者
13.第15条の19第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
14.第21条の2第2項の規定による命令に違反した者《全改》平16法040
《1条削除》平12法105
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第7条第15項(第12条第11項、第12条の2第12項、第14条第15項及び第14条の4第16項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第7条第16項(第12条第6項、第12条の2第7項、第14条第11項及び第14条の4第16項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者2.第7条の2第3項(第14条の3第3項及び第14条の5第3項において準用する場合を含む。)、第9条第3項(第15条の2の5第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(第15条の2第3項において準用する場合を含む。)又は第9条の7第2項(第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.第8条の4(第9条の10第7項、第15条の2の3及び第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
4.第12条第6項又は第12条の2第6項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
5.第18条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第19条第1項又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
7.第21条第1項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者