日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約
日韓基本条約 | |
1965年6月22日(東京) | |
1965年12月18日 | |
昭和40年条約第25号 | |
日本語、韓国語および英語 | |
日本国と大韓民国間の経済協力や関係正常化など | |
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日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(PDF) - 外務省 | |
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんするじょうやく、昭和40年条約第25号)/ 韓国語:대한민국과 일본국 간의 기본 관계에 관한 조약 (大韓民國과 日本國 間의 基本關係에 관한 條約) は、1965年(昭和40年)6月22日に日本と大韓民国との間で結ばれた条約。
通称日韓基本条約。日本の韓国に対する莫大な経済協力、韓国の日本に対する一切の請求権の解決、それらに基づく関係正常化などの取り決めがある。条約は英語と日本語と韓国語(朝鮮語)で二部ずつが作られ、それぞれ両国に保管されている。なお竹島(韓国名独島)問題は紛争処理事項として棚上げされた。
条約の内容
条約は7条からなる。第2条では、両国は日韓併合(1910年)以前に朝鮮、大韓帝国との間で結んだ条約(1910年(明治43年)に結ばれた日韓併合条約など)の全てをもはや無効であることを確認し、第3条では日本は韓国が朝鮮にある唯一の合法政府であることを確認し、国交を正常化した。また日本の援助に加えて、両国間の財産、請求権一切の完全かつ最終的な解決の確認[1]、それらに基づく関係正常化などの取り決めを行った。
この条約によって国交正常化した結果、日本は韓国に対して莫大な経済援助を行った。政府開発援助 (ODA) もその一環である。
付随協約
日韓基本条約締結に伴い、以下の協定及び交換公文形式の約定が結ばれた。
- 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(日韓請求権並びに経済協力協定)
- 日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定)
- 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(日韓漁業協定)
- 文化財及び文化協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
- 日本国と大韓民国との間の紛争の解決に関する交換公文
韓国に対する日本の経済協力、及び、両国間の財産、請求権の完全かつ最終的な解決
1949年、韓国政府は「日本が韓国に21億ドル(当時)+各種現物返還をおこなうこと」を内容とする対日賠償要求を連合国軍最高司令官総司令部に提出しており、日韓基本条約締結のための交渉の際にも同様の立場を継承したうえで、韓国側は対日戦勝国つまり連合国の一員であるとの立場を主張し[注釈 2]、日本に戦争賠償金を要求した[注釈 3]。
これに対し日本側は、韓国を合法的に領有、統治しており、韓国と交戦状態にはなかったため、韓国に対して戦争賠償金を支払う立場にないと反論し、逆に韓国独立に伴って遺棄せざるを得なかった在韓日本資産(GHQ調査で52.5億ドル[6]、大蔵省調査で軍事資産を除き計53億ドル[7])の返還を請求する権利があると主張した。
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定
最終的に両国は、協定の題名を「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」とした。この協定において日本は韓国に対し、朝鮮に投資した資本及び日本人の個別財産の全てを放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助すること、韓国は対日請求権を放棄することに合意した[13]。
- 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する(個別請求権の問題解決)。
- 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益において、一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であって1945年8月15日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする(相手国家に対する個別請求権の放棄
「経済協力金」とその使途
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定によって日本は韓国に次のような資金供与及び融資をおこなった。
- 3億ドル相当の生産物及び役務無償(1965年)(当時1ドル=約360円)
- 2億ドル円有償金(1965年)
- 3億ドル以上民間借款(1965年)
計約11億ドルにものぼるものであった[15]。なお、当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度であった。
また、用途に関し、「大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。」と定められてあった。
韓国政府はこれらの資金を1971年の対日民間請求権申告に関する法律及び1972年の対日民間請求権補償に関する法律(1982年廃止)によって、軍人・軍属・労務者として召集・徴集された者の遺族に個人補償金に充てた。
しかし戦時徴兵補償金は死亡者一人あたりわずか30万ウォン(約2.24万円)であり[16]、個人補償の総額も約91億8000万ウォン(当時約58億円)と、無償協力金3億ドル(当時約1080億円)の5.4%に過ぎなかった。また、終戦後に死亡した者の遺族、傷痍軍人、被爆者、在日コリアンや在サハリン等の在外コリアン、元慰安婦らは補償対象から除外した。
韓国政府による対日補償要求終了の告知(2008年)
2009年8月14日、ソウル行政裁判所による情報公開によって韓国人の個別補償は日本政府ではなく韓国政府に求めなければならないことがようやく韓国国民にも明らかにされてから、日本への徴用被害者の未払い賃金請求は困難であるとして、韓国政府が正式に表明するに至った [25]。
補償問題は1965年の日韓国交正常化の際に日本政府から受け取った「対日請求権資金」ですべて終わっているという立場を、改めて韓国政府が確認したもので、今後補償や賠償の請求は韓国政府への要求となる[26]。