ダイエーを刑事告発 土壌汚染対策法違反の疑い
浦安市北栄三のダイエー店舗の建設用地から、有害物質の六価クロムやヒ素などが環境基準値を超えて検出された問題で、市民二人が十八日、土壌汚染対策法違反の疑いで、ダイエー(本店・神戸市)と村井正平社長を千葉地検に告発した。三千平方メートル以上の土地の形状を変える際に義務付けられている県への事前の届け出を怠ったことが、同法に抵触するとしている。
告発によると、ダイエーは昨年七月、工事に着手した。工事前には、土地を所有する県や市の問い合わせに対し、開発面積を「二千八十八平方メートル」などと過少申告していた。
疑問を抱いた市民の指摘や県の指導を受けて、ダイエーは今年五月、県に形状の変更届け出書を提出。開発面積も約五千六百六十平方メートルに修正した。
ダイエーは、変更届け出書を出した理由について「路盤材(道路表面のアスファルトなど)は面積に含まないと解釈したため」と県に報告。
しかし告発人代理人の渡辺彰悟弁護士は「(全体の)敷地が五千平方メートル以上なのに開発面積が三千平方メートル未満はあり得ない。故意に調査を逃れるためで悪質」と指摘する。
ダイエーは工事着手後の昨年八月、自主検査で基準を超えたヒ素を検出。さらに昨年十一、十二両月にも二十九カ所で自主調査を行い、ヒ素十七カ所、六価クロム七カ所、フッ素一カ所が基準値を超えた。ダイエーは土をそのまま埋め戻しているという。
土壌汚染対策法 最終改正:平成二六年六月四日
第四条
土地の掘削その他の土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
北栄三丁目の1600坪を何故ダイエーに貸すのですか その95
ダイエー建設工事中の土地を巡っては、大規模小売店舗立地法による県に提出した書類内容の訂正が何度も行われ、市民に提示した図面では駐車場法に触れる箇所があったりして、その都度ダイエーや市、県にも申し入れ等を行ってきた経緯があります。
今度は土壌汚染対策法の手続き上の問題で、市民が告発するという事態になりました。
今度は土壌汚染対策法の手続き上の問題で、市民が告発するという事態になりました。
浦安市職員措置請求に基づく監査の結果の公表について
地方自治法第242 条第1項の規定に基づき、平成25 年5月23 日に提出され
た浦安市職員措置請求について同条第4項の規定により監査を実施したので、
その結果を別紙のとおり公表します。
浦安市職員措置請求に係る監査の結果
第1 請求人
浦安市職員措置請求の請求人は、次のとおりである。
4名の住所・氏名省略
た浦安市職員措置請求について同条第4項の規定により監査を実施したので、
その結果を別紙のとおり公表します。
浦安市職員措置請求に係る監査の結果
第1 請求人
浦安市職員措置請求の請求人は、次のとおりである。
4名の住所・氏名省略
第2 請求の受理
平成25 年5月23 日、浦安市監査委員に対し、地方自治法(以下「法」とい
う。)第242 条第1項の規定に基づき浦安市職員措置請求書(以下「措置請求
書」という。)が提出され、これを収受した。
収受した措置請求書について、要件審査を行ったところ、措置請求書の一
部に補正が必要な個所が認められたことから、監査委員は請求人に補正を求
めた。
この結果、請求人から適正な補正が行われたことを踏まえ、監査委員は、
平成25 年5月29 日付けで本請求書を受理した。
平成25 年5月23 日、浦安市監査委員に対し、地方自治法(以下「法」とい
う。)第242 条第1項の規定に基づき浦安市職員措置請求書(以下「措置請求
書」という。)が提出され、これを収受した。
収受した措置請求書について、要件審査を行ったところ、措置請求書の一
部に補正が必要な個所が認められたことから、監査委員は請求人に補正を求
めた。
この結果、請求人から適正な補正が行われたことを踏まえ、監査委員は、
平成25 年5月29 日付けで本請求書を受理した。
第3 暫定的停止勧告の要否
措置請求の対象となった行為は、法第242 条第3項の規定による「当該行
為が違法であると思慮するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該
普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるための緊急の必要が
ある」場合に該当しないものと判断し、平成25 年5月29 日、監査委員は、
暫定的停止勧告は行わないことを決定した。
措置請求の対象となった行為は、法第242 条第3項の規定による「当該行
為が違法であると思慮するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該
普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるための緊急の必要が
ある」場合に該当しないものと判断し、平成25 年5月29 日、監査委員は、
暫定的停止勧告は行わないことを決定した。
第4 請求の要旨
1 措置を求める理由
浦安市長が株式会社ダイエー(以下「ダイエー」という。)との間で、平
成25 年1月8日付けで締結した、浦安市が北栄三丁目に所有する土地(以
下「本件土地」という。771 番1、778 番3、779 番1、779 番2、779 番5、
779 番6 計5,285.26 ㎡)をダイエーに賃借(事業用定期借地権)すること
を内容とする土地賃貸借予約契約(以下「予約契約」という。)は、以下の
とおり多くの問題点を抱えており、個別の条項の修正だけでは問題点の解消
は到底不可能と思われることから、予約契約(「本契約」を含む。)の解消を
求めるものである。
浦安市長が株式会社ダイエー(以下「ダイエー」という。)との間で、平
成25 年1月8日付けで締結した、浦安市が北栄三丁目に所有する土地(以
下「本件土地」という。771 番1、778 番3、779 番1、779 番2、779 番5、
779 番6 計5,285.26 ㎡)をダイエーに賃借(事業用定期借地権)すること
を内容とする土地賃貸借予約契約(以下「予約契約」という。)は、以下の
とおり多くの問題点を抱えており、個別の条項の修正だけでは問題点の解消
は到底不可能と思われることから、予約契約(「本契約」を含む。)の解消を
求めるものである。
(1) 本件土地は、平成12 年に浦安市(以下「市」という。)が株式会社オリ
エンタルランド(以下「オリエンタルランド」という。)より、旧市街地
整備事業という市の住環境を含む市民生活の向上のための用地として取
得したものである。ダイエーへの賃貸は、店舗営業のためになされるもの
であり、旧市街地整備事業の一環としてなされるものではなく、市民生活
の向上の視点からは妥当性を欠くものと言わざるを得ない。したがって、
市による予約契約(「本契約」を含む。)の締結は、本件土地の目的外利用
であり、不当である。
(2) 本件土地の周辺の賃料相場は、1か月あたり坪単価3,000 円~3,300 円
と見込まれるところ、本件土地の1か月あたりの賃料相場は、480 万円~
533 万円と見込まれる。予約契約によると、ダイエーが市に支払う本件土
地の賃料は、1か月あたり420 万円であり、上記賃料相場に比べて著しく
低廉である。ダイエーに対して周辺相場よりも著しく低廉な賃料で賃貸す
る合理的な理由も認められない。市は、現在、本件土地を駐車場事業者に
賃貸しているところ、その賃料は、1か月あたり310 万円であり、420 万
円はこれよりは高額であるが、そもそも賃料額が賃料相場等の合理的な根
拠に基づかない著しく低廉な金額である。したがって、予約契約の賃料額
に関する規定は、ダイエーに著しい利益を与える一方、市に関しては適正
賃料で他に賃貸した場合と比べて著しい損失を与えるものであり、不当で
ある。
と見込まれるところ、本件土地の1か月あたりの賃料相場は、480 万円~
533 万円と見込まれる。予約契約によると、ダイエーが市に支払う本件土
地の賃料は、1か月あたり420 万円であり、上記賃料相場に比べて著しく
低廉である。ダイエーに対して周辺相場よりも著しく低廉な賃料で賃貸す
る合理的な理由も認められない。市は、現在、本件土地を駐車場事業者に
賃貸しているところ、その賃料は、1か月あたり310 万円であり、420 万
円はこれよりは高額であるが、そもそも賃料額が賃料相場等の合理的な根
拠に基づかない著しく低廉な金額である。したがって、予約契約の賃料額
に関する規定は、ダイエーに著しい利益を与える一方、市に関しては適正
賃料で他に賃貸した場合と比べて著しい損失を与えるものであり、不当で
ある。
なお、市はダイエーより、ダイエーが建築した建物の一部(保育園の共
用部分を除く専用部分に限る1042.19 ㎡=予定された建物の総床面積
7053.7 ㎡の約14.8%に相当)を、猫実保育園の大規模修繕期間中その代
替地として賃借する予定となっているが、一月あたりの賃料額は、388 万
円と設定されている。土地の賃料と建物の賃料とは一概に比較できないが、
本件土地周辺の建物(付帯する駐車場・駐輪場を含め)の1か月あたりの
賃料相場は240 万円~273 万円と見込まれるところ、388 万円は市場価格
よりも高額であり、不当である。
予約契約は、本件土地のダイエーへの引き渡し日からダイエーの現実開
店の前日までの賃料が120 万円と極めて低く設定されるなど、ダイエーに
著しく有利となっている。
店の前日までの賃料が120 万円と極めて低く設定されるなど、ダイエーに
著しく有利となっている。
(3) 予約契約書第11 条によれば、「賃貸借期間は、施設開店日から満20 年
間」とされているが、実際は以下の理由により21 年を超えるものである。
ア土地の引き渡し(平成25 年6月1日)から、施設開店日までの10
か月間は当然賃貸借期間に含まれるべきであり、また、同条但し書き
において「ただし本件建物の解体撤去期間は含まず」とされている。
イ予約契約書第23 条によれば、「乙(ダイエー)は、原因のいかんを
問わず本契約が終了した場合、甲(市)乙(ダイエー)協議のうえ決定
する期日までに本件建物を解体撤去した後の現状のままで、本物件を
甲(市)に明渡すものとする。」とされており、賃貸借期間に解体撤去
期間が含まれず、明渡期日は、市・ダイエー間の協議で決定すること
になっている。両者間で協議が整わなかった場合に、明渡期日がどの
ように決定されることになるのか不明であり、ダイエーによる明渡期
日の不当な先延ばしを許すリスクがある。他方、予約契約終了後、明
渡期日までの賃料に関する定めがなく、その間事実上無償のままの占
有が継続する可能性が否定できない。よって、予約契約の明渡期日に
関する規定は、ダイエーに利益を与える一方、市に相当な損失を与え
るリスクのある規定となっており、市有地の有効活用の観点から極め
て不合理であり、市民の利益をないがしろにするもので、極めて不当
なものと言わざるを得ない。
間」とされているが、実際は以下の理由により21 年を超えるものである。
ア土地の引き渡し(平成25 年6月1日)から、施設開店日までの10
か月間は当然賃貸借期間に含まれるべきであり、また、同条但し書き
において「ただし本件建物の解体撤去期間は含まず」とされている。
イ予約契約書第23 条によれば、「乙(ダイエー)は、原因のいかんを
問わず本契約が終了した場合、甲(市)乙(ダイエー)協議のうえ決定
する期日までに本件建物を解体撤去した後の現状のままで、本物件を
甲(市)に明渡すものとする。」とされており、賃貸借期間に解体撤去
期間が含まれず、明渡期日は、市・ダイエー間の協議で決定すること
になっている。両者間で協議が整わなかった場合に、明渡期日がどの
ように決定されることになるのか不明であり、ダイエーによる明渡期
日の不当な先延ばしを許すリスクがある。他方、予約契約終了後、明
渡期日までの賃料に関する定めがなく、その間事実上無償のままの占
有が継続する可能性が否定できない。よって、予約契約の明渡期日に
関する規定は、ダイエーに利益を与える一方、市に相当な損失を与え
るリスクのある規定となっており、市有地の有効活用の観点から極め
て不合理であり、市民の利益をないがしろにするもので、極めて不当
なものと言わざるを得ない。
(4) 予約契約書第17 条(増改築)、第18 条(転貸)、第20 条(地位継承)
等、本来、貸主である市の同意が必要と思われる事項について、「事前に
甲乙協議のうえ実施」とだけ規定され、地権者である市の同意が必要なこ
とが明示されておらず、ダイエーに一方的に有利な片務的条項が含まれて
おり、極めて不当である(他方、第26 条2項の場合(市が第三者に本件
土地を譲渡する場合)には、ダイエーの事前の書面による同意が必要と明
示されており、明らかに不均衡である。)。
等、本来、貸主である市の同意が必要と思われる事項について、「事前に
甲乙協議のうえ実施」とだけ規定され、地権者である市の同意が必要なこ
とが明示されておらず、ダイエーに一方的に有利な片務的条項が含まれて
おり、極めて不当である(他方、第26 条2項の場合(市が第三者に本件
土地を譲渡する場合)には、ダイエーの事前の書面による同意が必要と明
示されており、明らかに不均衡である。)。
(5) 予約契約書第26 条第1項によれば、「甲(市)は、本契約期間中、本物
件の譲渡に関して、乙(ダイエー)に対して第一位の優先交渉権を付与す
るものとし、本物件を譲渡しようとする場合には、他に優先して誠実に乙
(ダイエー)と協議するものとする」とされており、市が本件土地を本契
約期間中に公正かつ適正な価格で売却するために、直ちに入札等の方法を
選択したり、また、高価額での購入を企図する第三者が現れた場合に直ち
にその第三者と交渉することができない形となっており、合理的理由もな
くダイエーに不当に優先的利益を与える一方、市を不当に不利益な地位に
おくことになり、これまた極めて不当なものである。
件の譲渡に関して、乙(ダイエー)に対して第一位の優先交渉権を付与す
るものとし、本物件を譲渡しようとする場合には、他に優先して誠実に乙
(ダイエー)と協議するものとする」とされており、市が本件土地を本契
約期間中に公正かつ適正な価格で売却するために、直ちに入札等の方法を
選択したり、また、高価額での購入を企図する第三者が現れた場合に直ち
にその第三者と交渉することができない形となっており、合理的理由もな
くダイエーに不当に優先的利益を与える一方、市を不当に不利益な地位に
おくことになり、これまた極めて不当なものである。
(添付書類)
事実証明・平成25 年1月8日付土地賃貸借予約契約書(写し)1部
・土地登記簿謄本6筆
・意見書(浦安市議会平成25 年3月21 日発議第5号による)1部
・陳情書(浦安市長宛て)(写し)1部
・新聞記事(東京新聞記事・市川よみうり・日本共産党)(写し)1部
・市内配布ビラ1部
事実証明・平成25 年1月8日付土地賃貸借予約契約書(写し)1部
・土地登記簿謄本6筆
・意見書(浦安市議会平成25 年3月21 日発議第5号による)1部
・陳情書(浦安市長宛て)(写し)1部
・新聞記事(東京新聞記事・市川よみうり・日本共産党)(写し)1部
・市内配布ビラ1部
2014年8月22日
(仮称)ダイエー浦安店出店に関する弊社の対応について
株式会社ダイエー
この度、千葉県浦安市北栄三丁目に出店を計画しております、(仮称)ダイエー浦安店の
出店に関わる届出につきまして、8月19日(火)に、土壌汚染対策法違反の疑いで千葉地方
検察庁に告発された旨の一部報道がございました。
近隣にお住まいの皆様および同店の開店をお待ちいただいているお客様には、ご心配を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、本物件に残置されていた駐車場路盤材(アスファルト舗装)の撤去は施工上の
「軽易な行為」であるとの解釈により、工事着工に際して、土壌汚染対策法に基づく届出を
しておりませんでしたが、千葉県からの指導を受け、既に届出の手続を完了しております。
その後、土地所有者である浦安市による土壌調査が実施され、千葉県に対しても報告済みで
あると伺っております。