汚染土壌の搬出の事後届出
非常災害のための応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者
は、当該搬出した日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出
ることとした(法第16条第3項)。この場合において、いつの時点をもって
「搬出する者」が「搬出した者」に該当するかどうかは一概に定まるものではな
いが、当該搬出に係る非常災害のための応急措置としての緊急性が継続している
か否かという観点から判断されるものとし、当該搬出された汚染土壌が一度仮置
きされた場合等、非常災害のための応急措置としての緊急性が既に認められなく
なっている場合には、「当該搬出した者」に該当するものと解しても差し支えない。
届出事項は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を当該要措置区
域等外へ搬出した者に対し、法第19条第1号(運搬基準違反)又は第2号(汚
染土壌処理業者への処理の委託義務違反)の措置命令を発出すべきか否かを事後
的に検討するために必要な情報とし、具体的には、汚染土壌の搬出の事前届出に
係る届出事項を中心に、汚染土壌の搬出先(規則第64条第1項第5号)、汚染
土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日(同項第
8号)等を記載させることとした。これは届出があった時点において当該搬出は
既に終了しているが、非常災害を避けるために一時的に汚染土壌が卸されている
場所がある場合に、当該場所において運搬基準に照らし汚染を拡散させていない
か等を確認する必要があるため届出事項とすることとした。同様の観点から、添
付書類については、「汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真」(同
条第2項第1号)等を添付させることとした。