今後の水銀対策のあり方
3-1.水銀対策の検討の基本的考え方
我が国には、水俣病の重要な教訓に鑑みて世界から水銀被害を無くすために先頭に立って力を
尽くすべき役割がある。
我が国には、水俣病の重要な教訓に鑑みて世界から水銀被害を無くすために先頭に立って力を
尽くすべき役割がある。
日本人が食品摂取から受ける水銀ばく露は厚生労働省が実施した調査に
よれば現段階では耐容量の範囲内であるもののUNEP の予測を踏まえれば将来的には増加する
可能性があること、条約は発展途上国も含めたすべての国が講じるべき措置を規定したものであ
って条約に適合する追加的な国内措置を取ることは妨げられないこと等を踏まえ、条約規定事項
を満たすのみならず条約の趣旨を捉えた追加的な措置も含めて実施し、その取組を国際的に示す
ことにより、地球規模の水銀対策をリードしていくことが求められる。また、こうした日本の取
組やその国際展開を通じて、地球規模の環境中の水銀濃度の増加の抑制に貢献していくことを目
指すべきである。
よれば現段階では耐容量の範囲内であるもののUNEP の予測を踏まえれば将来的には増加する
可能性があること、条約は発展途上国も含めたすべての国が講じるべき措置を規定したものであ
って条約に適合する追加的な国内措置を取ることは妨げられないこと等を踏まえ、条約規定事項
を満たすのみならず条約の趣旨を捉えた追加的な措置も含めて実施し、その取組を国際的に示す
ことにより、地球規模の水銀対策をリードしていくことが求められる。また、こうした日本の取
組やその国際展開を通じて、地球規模の環境中の水銀濃度の増加の抑制に貢献していくことを目
指すべきである。
また、我が国における先進的な水銀代替・削減技術や高度な水銀リサイクルシステムが国内外
でより評価されるよう取り組むことによって、市場や消費者の意識を高めるとともに、水銀対策
を加速させることが重要である。
でより評価されるよう取り組むことによって、市場や消費者の意識を高めるとともに、水銀対策
を加速させることが重要である。
さらに、条約の規定事項は水銀及び水銀化合物の採掘から廃棄までライフサイクル全般にわた
る広範な内容であることを踏まえ、包括的な水銀対策制度を創設することにより条約の担保及び
追加的な措置の実施を検討すべきである。
る広範な内容であることを踏まえ、包括的な水銀対策制度を創設することにより条約の担保及び
追加的な措置の実施を検討すべきである。
以下、個別の事項について措置すべき内容を取りまとめる。
3-2.水銀の採掘
条約においては、第3条に基づき、締約国に対し、条約発効後の新規鉱山の採掘の禁止、各国
における条約発効後15 年以内の既存鉱山の採掘の禁止等の措置が求められる。
現状、我が国においては水銀採掘の実態はないが、将来における水銀採掘は法的に禁止されて
いないことから、条約担保のための法的措置が必要である。
条約においては、第3条に基づき、締約国に対し、条約発効後の新規鉱山の採掘の禁止、各国
における条約発効後15 年以内の既存鉱山の採掘の禁止等の措置が求められる。
現状、我が国においては水銀採掘の実態はないが、将来における水銀採掘は法的に禁止されて
いないことから、条約担保のための法的措置が必要である。
3-3.水銀及び水銀化合物の輸出入
条約においては、第3条に基づき、重量濃度95%以上の水銀の輸出入に関して、
条約においては、第3条に基づき、重量濃度95%以上の水銀の輸出入に関して、
①条約上許可された用途又は環境上適正な暫定的保管を目的とする輸出であって相手締約国が書
面により同意した場合以外は許可しないこと、
②非締約国への輸出は、当該非締約国が人の健康及び環境の保護を確保し、並びに条約第10 条及び
第11 条と同等の措置を取っていること等を示す証明書が提出される場合を除き許可しないこと、
③非締約国からの輸入は、当該水銀が一次鉱出等の許
可されない供給源からのものでないことを示す証明書が提出される場合を除き許可しないこと
等の措置が求められる。
また、特定の水銀化合物6を輸出入規制の対象とすべきか否かを締約国会議において検討する
こととされている。
可されない供給源からのものでないことを示す証明書が提出される場合を除き許可しないこと
等の措置が求められる。
また、特定の水銀化合物6を輸出入規制の対象とすべきか否かを締約国会議において検討する
こととされている。
(1) 基本的考え方
我が国には条約の規定を担保する水銀の輸出入規制がないことから、条約担保のための法的措
置が必要である。その際、世界から水銀による環境汚染や健康被害を無くすべく先頭に立って力
を尽くす役割を持つ我が国としては、我が国から輸出される水銀が世界の他の地域での健康被害
や環境汚染につながることや、地球規模での水銀濃度を増加させることを避ける必要がある。
我が国には条約の規定を担保する水銀の輸出入規制がないことから、条約担保のための法的措
置が必要である。その際、世界から水銀による環境汚染や健康被害を無くすべく先頭に立って力
を尽くす役割を持つ我が国としては、我が国から輸出される水銀が世界の他の地域での健康被害
や環境汚染につながることや、地球規模での水銀濃度を増加させることを避ける必要がある。
したがって、我が国からの水銀輸出は「原則禁止」とし、条約上許可された用途又はこれに伴
う環境保全上適正な保管を目的とするものであって最終用途や最終使用者等を確認できるもの
に限り輸出を認めることが適当である。また、輸出された水銀の使用状況等について事後報告を
求めることで、環境保全上の適正性等を確保することが必要である。
う環境保全上適正な保管を目的とするものであって最終用途や最終使用者等を確認できるもの
に限り輸出を認めることが適当である。また、輸出された水銀の使用状況等について事後報告を
求めることで、環境保全上の適正性等を確保することが必要である。
なお、我が国から輸出される水銀は、国内の一次採掘由来のものはなく、高度なリサイクルシ
ステムによって資源として再生された水銀である。世界的には将来も一定量の水銀は条約上認め
られる用途に使用されることを踏まえれば、我が国からの再生された水銀の輸出を止めることは、
かえってそれらの需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがある。
ステムによって資源として再生された水銀である。世界的には将来も一定量の水銀は条約上認め
られる用途に使用されることを踏まえれば、我が国からの再生された水銀の輸出を止めることは、
かえってそれらの需要を満たすための一次採掘の増加を招くおそれがある。
一方、水銀輸入については、国内では水銀を管理して取り扱う体制が構築可能であることから、
条約の規定どおりの措置とすることが適当である。
条約の規定どおりの措置とすることが適当である。
(2) 規制の対象物質
重量濃度95%以上の水銀については、条約の規定に基づき、我が国においても輸出入の規制
の対象とすることが適当である。
重量濃度95%以上の水銀については、条約の規定に基づき、我が国においても輸出入の規制
の対象とすることが適当である。
条約第3条に定義されている6種の水銀化合物7については、条約上は輸出入規制の対象とは
されていないが、以下の理由から、日本国内においては輸出規制の対象とすることが適当である。
欧米においては水銀や一部の水銀化合物に対する輸出規制の導入後に、水銀化合物の輸
出が伸びている(規制の回避が行われている可能性がある)こと(図5)
これらの水銀化合物は水銀に容易に還元されること8
されていないが、以下の理由から、日本国内においては輸出規制の対象とすることが適当である。
欧米においては水銀や一部の水銀化合物に対する輸出規制の導入後に、水銀化合物の輸
出が伸びている(規制の回避が行われている可能性がある)こと(図5)
これらの水銀化合物は水銀に容易に還元されること8
条約上水銀化合物の規制対象化について検討することとされていること(条約第3条13)
さらに、我が国として独自に輸出入規制の対象とする水銀化合物の濃度については、条約上規
制対象となる水銀では純度の高いものを対象としていることから、水銀化合物についても同様に
純度の高いものを対象とすることが適当である。
(3) 対象国・対象用途等
環境上不適正な水銀の輸出入は認めるべきではないことから、対象国・対象用途等については
以下のように整理すべきである。
環境上不適正な水銀の輸出入は認めるべきではないことから、対象国・対象用途等については
以下のように整理すべきである。
①対象国
締約国向けの輸出については、条約上認められた用途又は環境上適正な暫定的保管を目的とす
るものであって、その環境保全上の適正性が確保されることが事前に確認できなければ認めない
ことが適当である。
締約国向けの輸出については、条約上認められた用途又は環境上適正な暫定的保管を目的とす
るものであって、その環境保全上の適正性が確保されることが事前に確認できなければ認めない
ことが適当である。
非締約国向けの輸出については、第三国への再輸出等により不適正に使用される可能性もある
ことから全面禁止とする考え方もあり得る。しかしながら、世界的には将来も一定量の水銀は必
要不可欠な用途に使用されることを踏まえれば、我が国において再生された水銀の輸出を止める
ことによりかえって非締約国において一次採掘等の条約上許可されない水銀供給源を増加させ
るおそれもある。
ことから全面禁止とする考え方もあり得る。しかしながら、世界的には将来も一定量の水銀は必
要不可欠な用途に使用されることを踏まえれば、我が国において再生された水銀の輸出を止める
ことによりかえって非締約国において一次採掘等の条約上許可されない水銀供給源を増加させ
るおそれもある。
これを踏まえ、非締約国向けの輸出も締約国向けの輸出と同様に原則禁止とし、条約上認めら
れた用途又は環境上適正な暫定的保管であること、最終使用者等を事前に確認でき
る場合に限り、輸出を認めることが適当である。なおその際、条約に基づき輸出先の非締約国が
提出する証明書(当該非締約国において、人の健康と環境の保護のため締約国と同等の水銀対策
が行われることを証明するもの)について厳格に審査を行い、環境保全上問題がある場合には当
該輸出を認めないことすべきである。
提出する証明書(当該非締約国において、人の健康と環境の保護のため締約国と同等の水銀対策
が行われることを証明するもの)について厳格に審査を行い、環境保全上問題がある場合には当
該輸出を認めないことすべきである。
②対象用途等
零細及び小規模の金採掘(以下「ASGM」という。)における水銀使用を目的とする輸出につ
いては、条約上は認められ得るが、以下の事項を踏まえ、我が国としては禁止することが適当で
ある。
条約上、締約国において実行可能な場合にはASGM の廃絶が指向されていること
ASGM は最大の水銀大気排出源であること9(地球規模での人為的な水銀大気排出源の
約4割)
ASGM における水銀及び水銀化合物の使用による周辺環境の汚染や健康影響のおそれ
があること
なお、国連工業開発機関(UNIDO)のレポート10において歯科用アマルガムのために輸出さ
れた水銀が輸出先でASGM に転用された事例が報告されていること等も踏まえ、事後にも輸出
された水銀の使用の状況等について報告を求めることで不適正な使用を確実に防止するため、事
業者に新たに発生する負担や制度の実効性の観点も踏まえつつ、具体的な方策を検討すべきであ
る。
があること
なお、国連工業開発機関(UNIDO)のレポート10において歯科用アマルガムのために輸出さ
れた水銀が輸出先でASGM に転用された事例が報告されていること等も踏まえ、事後にも輸出
された水銀の使用の状況等について報告を求めることで不適正な使用を確実に防止するため、事
業者に新たに発生する負担や制度の実効性の観点も踏まえつつ、具体的な方策を検討すべきであ
る。
3-4.水銀添加製品
条約においては、第4条に基づき、①条約附属書A 第Ⅰ部に掲げられた製品(電池・ランプ、
スイッチ、計測機器等)について、一部例外を除き平成32(2020)年以降の製造・輸出入の禁
止、②条約附属書A 第Ⅱ部に掲げられた製品(歯科用アマルガム)の使用の段階的削減、③自国
において許可されない水銀添加製品の組込みの防止、④未知の用途の水銀添加製品の製造・流通
の抑制等の措置が求められる。
(1) 基本的考え方
我が国では水銀添加製品のうち農薬や化粧品等一部の製品を除き製造・輸出入は規制されてい
ないことから、条約担保のための法的措置が必要である。また、市場の公正な競争環境を整える
観点から、製造、輸出及び輸入については同じ規制水準とすることが適当である。
水銀代替・使用量削減について優れた実績と技術を有する我が国は、水銀添加製品における水
銀使用を削減していくという条約の趣旨に鑑み世界から水銀被害を無くすため先頭に立って力
を尽くす役割がある。
を尽くす役割がある。
水銀添加製品が不適正に処分されること等により水銀が排出され地球規模
での水銀濃度を増加させ、食物連鎖等により我が国の国民の健康リスクが高まることを避ける必
要があることからも、条約の規定を遵守するのみならず、水銀添加製品における水銀使用につい
ては可能な限り代替及び削減を目指していくべきである。
での水銀濃度を増加させ、食物連鎖等により我が国の国民の健康リスクが高まることを避ける必
要があることからも、条約の規定を遵守するのみならず、水銀添加製品における水銀使用につい
ては可能な限り代替及び削減を目指していくべきである。
条約上代替が困難であるとして規制の適用が除外されている用途における製品については、国
内における実現可能な代替製品がないものに限って製造等の禁止の適用対象外とすることを検
討すべきである。
また、安全性等の観点も踏まえた製品の水銀代替・低減の技術動向について定期的に把握して
いくとともに、その結果も踏まえ、必要に応じて水銀添加製品対策の制度の見直しを検討してい
くべきである。
内における実現可能な代替製品がないものに限って製造等の禁止の適用対象外とすることを検
討すべきである。
また、安全性等の観点も踏まえた製品の水銀代替・低減の技術動向について定期的に把握して
いくとともに、その結果も踏まえ、必要に応じて水銀添加製品対策の制度の見直しを検討してい
くべきである。
(2) 対象とする水銀添加製品の品目
製造・輸出入の禁止の対象とする水銀添加製品の品目については、国内における水銀の主な用
途はランプ、電池、医療用計測器、工業用計量器等そのほぼ全てが条約附属書A第Ⅰ部に掲載さ
れている水銀添加製品の品目であり、条約附属書A第Ⅰ部に掲載されているもの以外のものであ
って環境保全上の観点から特に懸念されるものは想定されていないことから、当面はこれらの水
銀添加製品の品目を対象とすべきである(図6)。
使用の段階的抑制の対象とする水銀添加製品については、条約附属書A第Ⅱ部において歯科用
アマルガムのみが掲げられているが、我が国においてそれ以外にこうした措置の対象とすべき水
銀添加製品の用途が想定されないことから、当面は歯科用アマルガムとすべきである。
アマルガムのみが掲げられているが、我が国においてそれ以外にこうした措置の対象とすべき水
銀添加製品の用途が想定されないことから、当面は歯科用アマルガムとすべきである。
ただし、条約附属書Aは条約発効後5年以内に再検討することとされていることから、これを
視野に入れて我が国において条約発効後も流通する各種水銀添加製品の製造、輸入等の流通状況
に関する情報収集(製品における水銀使用量を含む)を行っていくことが必要である。
視野に入れて我が国において条約発効後も流通する各種水銀添加製品の製造、輸入等の流通状況
に関する情報収集(製品における水銀使用量を含む)を行っていくことが必要である。
(3) 製造・輸出入禁止の措置
①製造等禁止の基準値・実施時期の検討
条約附属書A第Ⅰ部に掲げられる水銀添加製品の品目に関する製造・輸出入の禁止について
は、条約附属書A第Ⅰ部に定められている製造・輸出入の禁止に係る水銀含有量基準の深掘
り(条約附属書A第Ⅰ部により電池やランプ等について製造等の禁止が求められる水銀含有量
基準よりさらに低い基準による製造等の禁止)、廃止期限の前倒し(条約における製造等廃止
期限である平成32(2020)年より早い時期からの製造等の禁止)等を、個別の品目ごとに検
討すべきである。
は、条約附属書A第Ⅰ部に定められている製造・輸出入の禁止に係る水銀含有量基準の深掘
り(条約附属書A第Ⅰ部により電池やランプ等について製造等の禁止が求められる水銀含有量
基準よりさらに低い基準による製造等の禁止)、廃止期限の前倒し(条約における製造等廃止
期限である平成32(2020)年より早い時期からの製造等の禁止)等を、個別の品目ごとに検
討すべきである。
その際、関係業界における水銀削減や回収についての自主的取組、経済活動のグローバル
化、各製品の水銀含有量や普及状況、安全性の観点等も踏まえた水銀代替・低減の技術の動
向、不適正に処分された場合の環境保全上の影響度合い、さらなる水銀削減に関する効果・
効率性、消費者の負担等に十分配慮しつつ、さらに検討を行う必要がある。
化、各製品の水銀含有量や普及状況、安全性の観点等も踏まえた水銀代替・低減の技術の動
向、不適正に処分された場合の環境保全上の影響度合い、さらなる水銀削減に関する効果・
効率性、消費者の負担等に十分配慮しつつ、さらに検討を行う必要がある。
また、国際競争のイコールフッティングの重要性、諸外国の規制制度の動向にも留意すべきである。
②組込み製品の取扱い
条約では、条約上製造・輸出入が認められない水銀添加製品を組立製品に組み込むことを
防止する措置が求められている。条約の規定を担保する規制は現状存在しないことから、条
約担保のための措置が必要であり、具体的な措置を検討すべきである。
条約では、条約上製造・輸出入が認められない水銀添加製品を組立製品に組み込むことを
防止する措置が求められている。条約の規定を担保する規制は現状存在しないことから、条
約担保のための措置が必要であり、具体的な措置を検討すべきである。
また、水銀添加製品が単独で輸出入される場合と他の製品に組み込まれて輸出入される場合
での取扱いの公平性の確保の観点からは、水銀添加製品が組み込まれた製品の輸出入を防止
するための措置を取ることが考えられる。
その際、輸入製品について条約上許可されない水銀添加製品が組み込まれた製品かどうかを
把握することが困難なケースも想定し、輸入事業者(特に中小事業者)の負担増加や取り組みや
すさ、貿易管理の実効性といった観点を踏まえつつ、今後具体的な対応を検討すべきである。
また、EU のRoHS 規制等の諸外国の組込み製品規制では、組み込
まれている個々の部品単位を対象として規制が実施されていること、対象製品が電子機器等
に限定されていることや輸出までは規制対象としていないこと等についても留意が必要である。
まれている個々の部品単位を対象として規制が実施されていること、対象製品が電子機器等
に限定されていることや輸出までは規制対象としていないこと等についても留意が必要である。
③その他
上記①で製造等禁止の対象とする品目の製品を輸入しようとする際、我が国における新た
な規制を遵守するためには、当該輸入しようとする品目の製品が我が国の水銀含有量基準等
に適合するかどうかを輸入事業者が予め当該製品の輸出者(製造事業者等)に確認する必要
が生じることについて、輸入事業者に対して周知徹底をする必要があることに留意すべきで
ある。
(4) 使用の段階的抑制の措置
歯科用アマルガムについては、条約附属書A 第Ⅱ部により求められる使用量削減等の措置は既
に取られていることから、国内実施計画(下記「3-9.」)においてそれらの措置を位置付けること
が適当である。ただし、技術的に対応可能であれば、製造・輸出入の禁止措置を検討すべきであ
る。
ある。
(4) 使用の段階的抑制の措置
歯科用アマルガムについては、条約附属書A 第Ⅱ部により求められる使用量削減等の措置は既
に取られていることから、国内実施計画(下記「3-9.」)においてそれらの措置を位置付けること
が適当である。ただし、技術的に対応可能であれば、製造・輸出入の禁止措置を検討すべきであ
る。