黒木睦子さんが(株)日向製錬所、(有)サンアイに営業妨害で訴えられた事によりネットでは色々と情報が出て来ました。
その中で、黒木さんのブログに掲載されている川が白濁している写真
これは、工事に使用された石灰が原因ではないか?と原告の両者が話していると言うツイートを見て、んっ!?これはきたか!と思いませんでしたか?
これは、前記事にも書いた
⇒フェロニッケルスラグ微粉末の適用に関する研究(全文)
を読んでもらえばわかりますが、石灰を使ったと言う事は、(株)日向製錬所のHPにも記載されている「地盤改良用材」として出荷したと考えるのが普通で、これなら、経産省の調べで(株)日向製錬所はJIS製品として出荷していないとする黒木さんの記事とも符合します。
その場合、上の論文によると石灰を使う場合の最良の組み合わせは、FNS40%+石灰60%ですから、その場合それなりの量の石灰が使われた事になり、さらに論文に書かれた様に施工したとすると
FNS+石灰+土が必要です。
そうなると、じゃあその石灰や土の費用は誰が出したんだ?と言う事や
そうでなければ、石灰は酸性化した土壌を中和する目的でも使われますから、どの程度の量の石灰を使用したかにより使用目的が想像でき、気になるポイントの一つになります。
もし部分的に使ったと言うなら、部分的に土壌を中和する必要があったと言う事ですし、FNS石灰を使うと土壌から石灰分が染み出す事もあると言う事なのでしょうか。
しかし、埋戻しにグリーンサンドを土壌改良材として使ったのだとすると、なぜ住民説明会や黒木さんにその事を説明しないのかと言う事や
まず、グリーンサンドの重さを考えて見ました。
かなり大雑把ですが、グリーンサンドの重量を調べ様とすると(株)日向製錬所HPのグリーンサンド紹介ページに、物理的性質として単位容積質量と言うのがあります。
⇒(株)日向製錬所HP グリーンサンド
これ、厳密に言うと容器に骨材を突き詰めた状態での質量と言うスラグ用語らしいのですが、同じく掲載されている絶乾密度と言う数値よりは、単位容積質量の方が小さいので、公平をきして、こちらの数値で考えて見ます。
表を見ると、JIS区分のFNS5-0.3の単位容積質量が一番小さいので、この1.79kg/Lと言う値を使います。
1Lは0.001㎥ですから、1㎥で1,790kg。
では、これを黒木さんのブログにあるように10tダンプで運搬するとすると、10tダンプの荷台は約6㎥と仮定して、6×1,790kg=10.740kg≒10.7t。
10tダンプ1台で、10.7t積める計算になりますがこれだと過積載になるとして、便宜上グリーンサンド10.7tを運ぶのに10tダンプ2台としましょう。
原告側が有利になる条件を選んで、グリーンサンド10.7t運ぶには、10tダンプ2台必要と仮定します。
では、ダンプの運賃はどのくらいなんでしょうか?
10tダンプの運賃はもちろん会社それぞれでしょうけど、目安とし建交労全国ダンプ協会は、公共工事なら1日で¥55,000以上出ているはずだが、実際貰えるのは3万円程度と言っています。
⇒建交労全国ダンプ協会
(有)サンアイは、(株)日向製錬所から直接運搬の仕事を請け負っていると思われますが公共工事では無いし、立米いくらの契約かもしれませんが、仮に1日¥45,000位?とでも思っておきますか。
となると、グリーンサンド10.7tを運ぶのに半日かかるとして、運搬費は\22.500-。
2台で運ぶとすると、1台¥11,250-になります。
当初から逆有償の可能性は疑っていましたが、私は(有)サンアイが通常の運搬料金より割高な料金を受領し、処分費が見えなくなるようにされているのではないかと思い、今回ダンプの運搬費にも触れましたが
この他にも、造成の工事費は誰が出したのか?
と言う疑問もあります。
今回の場合、黒木さんのブログを見る限り関係者の話の辻褄を合わせるには産廃逃れの逆有償しか説明がつかないんじゃないでしょうか。
と言うツイートもありましたが、おからと言えば「おから裁判」
「おから」も取り扱いにより産業廃棄物になると言う判例を最高裁判所が示した例で、内容は今回の問題とはちょっと違いますが、おからも産業廃棄物になると言う事と、現在の判断基準と言われる「総合判断説」を示した例だそうです。
<総合判断説>
以下の事を元に総合的に判断する。
1.その物の性状
2.排出状況
3.通常の取り扱い形態
4.取引価値の有無
5.占有者の意思
⇒おから裁判 最高裁判例
今回の裁判で、ここをハッキリさせる事が出来れば少なくても相討ちには出来るんじゃないでしょうか。原告側が被る社会的信用は相討ち以上になると思います。
原告は企業対個人と言う事からも、どうしても訴えたければまず民事調停から入るべきではなかったのかと思います。そうすればスラップ訴訟と騒がれる事もなかったでしょうし
第三者の調停員が入る調停でしっかり黒木さんに説明すればそれで終わったかもしれません。調停不成立となれば、そのまま裁判に移行できますし
黒木さんは、健康被害の損害賠償をしてくれと言っている訳ではなく、説明出来ないなら片付けてくれと言っているだけですから。
産廃、公害等については今回の裁判とは別に黒木さんも訴えればいい話で、今回の裁判は別物と言う声もあり、それはそうですが、ちょっと違うと思いますね。
今回の裁判で公式な場での原告側の説明を残せるのですから。
その中で、黒木さんのブログに掲載されている川が白濁している写真
これは、工事に使用された石灰が原因ではないか?と原告の両者が話していると言うツイートを見て、んっ!?これはきたか!と思いませんでしたか?
これは、前記事にも書いた
⇒フェロニッケルスラグ微粉末の適用に関する研究(全文)
を読んでもらえばわかりますが、石灰を使ったと言う事は、(株)日向製錬所のHPにも記載されている「地盤改良用材」として出荷したと考えるのが普通で、これなら、経産省の調べで(株)日向製錬所はJIS製品として出荷していないとする黒木さんの記事とも符合します。
その場合、上の論文によると石灰を使う場合の最良の組み合わせは、FNS40%+石灰60%ですから、その場合それなりの量の石灰が使われた事になり、さらに論文に書かれた様に施工したとすると
FNS+石灰+土が必要です。
そうなると、じゃあその石灰や土の費用は誰が出したんだ?と言う事や
そうでなければ、石灰は酸性化した土壌を中和する目的でも使われますから、どの程度の量の石灰を使用したかにより使用目的が想像でき、気になるポイントの一つになります。
もし部分的に使ったと言うなら、部分的に土壌を中和する必要があったと言う事ですし、FNS石灰を使うと土壌から石灰分が染み出す事もあると言う事なのでしょうか。
しかし、埋戻しにグリーンサンドを土壌改良材として使ったのだとすると、なぜ住民説明会や黒木さんにその事を説明しないのかと言う事や
なぜJIS規格品で安全だと説明しなければならなかったのかを考えると、どう見ても何か隠しておかなければならない事がありそうだと言う所に行き着きます。
土壌改良材なら(株)日向製錬所内で土と混合し改良土として現場に搬入されるはずですが、公開されている搬入動画を見ると混合された物の様には見えない様に感じます。
因みに、論文によると石灰と混ぜた土壌改良材FNS石灰は、まさ土で15%以下、黒ぼくで30%以上の配合が良いとされていて
土壌改良材とは土壌を改良する材料ですから、土の方が圧倒的に量が多くなると言う事です。
運搬費はいくら?
でも石灰の話は(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者の整合性のない話を考える材料の一つになります。
まず、グリーンサンドの重さを考えて見ました。
かなり大雑把ですが、グリーンサンドの重量を調べ様とすると(株)日向製錬所HPのグリーンサンド紹介ページに、物理的性質として単位容積質量と言うのがあります。
⇒(株)日向製錬所HP グリーンサンド
これ、厳密に言うと容器に骨材を突き詰めた状態での質量と言うスラグ用語らしいのですが、同じく掲載されている絶乾密度と言う数値よりは、単位容積質量の方が小さいので、公平をきして、こちらの数値で考えて見ます。
表を見ると、JIS区分のFNS5-0.3の単位容積質量が一番小さいので、この1.79kg/Lと言う値を使います。
1Lは0.001㎥ですから、1㎥で1,790kg。
では、これを黒木さんのブログにあるように10tダンプで運搬するとすると、10tダンプの荷台は約6㎥と仮定して、6×1,790kg=10.740kg≒10.7t。
10tダンプ1台で、10.7t積める計算になりますがこれだと過積載になるとして、便宜上グリーンサンド10.7tを運ぶのに10tダンプ2台としましょう。
原告側が有利になる条件を選んで、グリーンサンド10.7t運ぶには、10tダンプ2台必要と仮定します。
では、ダンプの運賃はどのくらいなんでしょうか?
10tダンプの運賃はもちろん会社それぞれでしょうけど、目安とし建交労全国ダンプ協会は、公共工事なら1日で¥55,000以上出ているはずだが、実際貰えるのは3万円程度と言っています。
⇒建交労全国ダンプ協会
(有)サンアイは、(株)日向製錬所から直接運搬の仕事を請け負っていると思われますが公共工事では無いし、立米いくらの契約かもしれませんが、仮に1日¥45,000位?とでも思っておきますか。
となると、グリーンサンド10.7tを運ぶのに半日かかるとして、運搬費は\22.500-。
2台で運ぶとすると、1台¥11,250-になります。
産業廃棄物として処理した場合の費用
じゃあ、反対にグリーンサンドを正式な産業廃棄物として処分した場合、いくらかかるのでしょうか?
データーを拾えたのが、宮崎県の公益財団法人宮崎県環境整備公社(エコクリーンプラザみやざき)しか無かったので、日向市の物は持ち込めないかもしれませんが、こちらで公表されているデータを見ると
何と、1t ¥20,000です!
⇒エコクリーンプラザ廃棄物の処理料金表
この他、宮崎県では産業廃棄物税と言うのがあり、1t¥1,000かかるようですので
先ほどの計算で10.7tを産業廃棄物として処分すると
(処分費)10.7t×¥21,000=¥224,700
(合計) \224,700+運搬費(¥22,500)=\247,100
10.7tのグリーンサンドを埋戻材として運ぶと¥22,500-
産業廃棄物処理をすると\247,100-
これなら、企業としても再生利用したくなる気持ちもわかります。
どちらも、運搬費はかかるので産廃処理すると、単純に1tあたり¥21,000余計に費用がかかると言う事になりますが
これが運搬費も含む100tなら
(産業廃棄物処理)約¥2,471,000
(運搬して埋立) 約¥225,000
500tなら
(産業廃棄物処理)約\12,355,000
(運搬して埋立) 約¥1,125,000
あくまで想定の話ですが。
そこで石灰の宮崎県の公共工事単価を見ると、1t\20,500-となっていて、土壌改良土としての最良の配合をFNS40%、石灰60%とすると石灰はフェロニッケルスラグの1.5倍必要だと言う事になり
FNS1tなら石灰が1.5t必要となり1.5t×\20,500=\30,750
これに土も必要となりますから、当然\30,750-以上になり
産業廃棄物処理とした場合の1t\21,000-を越えるので、黙って産廃処理した方が企業としては経費がかかりません。
グーグルの航空写真で(株)日向製錬所のすぐ横にグリーンサンドと思われる物が野積みにされ、その横の山が切り崩されている様に見えると言うツイートもあり、その切り崩した山の土を使ったのか?と言う想像も出来、そうなると土も無料?とも考えられますが
それにしても、石灰を使用するだけで廃棄処理するより費用はかかります。
データーを拾えたのが、宮崎県の公益財団法人宮崎県環境整備公社(エコクリーンプラザみやざき)しか無かったので、日向市の物は持ち込めないかもしれませんが、こちらで公表されているデータを見ると
何と、1t ¥20,000です!
⇒エコクリーンプラザ廃棄物の処理料金表
この他、宮崎県では産業廃棄物税と言うのがあり、1t¥1,000かかるようですので
先ほどの計算で10.7tを産業廃棄物として処分すると
(処分費)10.7t×¥21,000=¥224,700
(合計) \224,700+運搬費(¥22,500)=\247,100
10.7tのグリーンサンドを埋戻材として運ぶと¥22,500-
産業廃棄物処理をすると\247,100-
これなら、企業としても再生利用したくなる気持ちもわかります。
どちらも、運搬費はかかるので産廃処理すると、単純に1tあたり¥21,000余計に費用がかかると言う事になりますが
これが運搬費も含む100tなら
(産業廃棄物処理)約¥2,471,000
(運搬して埋立) 約¥225,000
500tなら
(産業廃棄物処理)約\12,355,000
(運搬して埋立) 約¥1,125,000
あくまで想定の話ですが。
グリーンサンドを土壌改良材として使ったのか?
石灰を使ったと言う事から、グリーンサンドを土壌改良材として使ったのなら、石灰と土が必要です。そこで石灰の宮崎県の公共工事単価を見ると、1t\20,500-となっていて、土壌改良土としての最良の配合をFNS40%、石灰60%とすると石灰はフェロニッケルスラグの1.5倍必要だと言う事になり
FNS1tなら石灰が1.5t必要となり1.5t×\20,500=\30,750
これに土も必要となりますから、当然\30,750-以上になり
産業廃棄物処理とした場合の1t\21,000-を越えるので、黙って産廃処理した方が企業としては経費がかかりません。
グーグルの航空写真で(株)日向製錬所のすぐ横にグリーンサンドと思われる物が野積みにされ、その横の山が切り崩されている様に見えると言うツイートもあり、その切り崩した山の土を使ったのか?と言う想像も出来、そうなると土も無料?とも考えられますが
それにしても、石灰を使用するだけで廃棄処理するより費用はかかります。
これはグリーンサンドが\0とした場合の話であって、土壌改良材として誰かが買っていれば代金収入があるので当然話は違いますが
グリーンサンドが売買されたのかも不明瞭で、(株)日向製錬所と(有)サンアイが地権者に「埋めさせてくれ」と頼んでいる事から、ほぼ\0の扱いだと思ってもおかしくありません。
だとすると、産廃処理するより費用がかかる土壌改良材を、埋めさせてくれと頼むでしょうか?
そうなるとFNS石灰改良土として出荷したと言うより、部分的に石灰を使い中和させる必要があったと考える方が自然で、黒木さんが水質検査を行った日や、白濁した川の写真を撮った日、石灰を使用した日も気になり
黒木さん側に立って見ると、水質検査で有害物質検出→石灰投入で中和→川が白く濁る。と言う事も考えられます。
いやいや、そんな事はあり得ないと考えれば、ほぼ無料と思われるグリーンサンドを使った埋戻しはドンドン行うべきで、宮崎県では水道管の埋戻しにも使っているとの事ですが、それほど有用なら、宮崎県のエコ商品として認定されていないのは何故でしょうか?
⇒みやざきリサイクル製品制度 認定製品
ただし、FNSと石灰の配合比により話は変わり、例えばFNS50%+石灰50%で考えれば
フェロニッケルスラグと石灰は同量となるので、FNS1tに対し、石灰1tとなり
かかる費用は石灰1t¥20,500-となるので、産業廃棄物処理した場合の1t¥21,000-と近くなり
さらに石灰の割合を減らしていけば、産業廃棄物処理をするより、土壌改良材として使った方が割安になりますが、本来の土壌改良であればこのFNS石灰と土を混合するので、さらに土の費用がかかってきます。
もし、土は使っていないとなれば、それはもはや土壌改良とは呼べず、FNS石灰を使った造成工事となりますが
そんな事ってありますかね?
⇒みやざきリサイクル製品制度 認定製品
ただし、FNSと石灰の配合比により話は変わり、例えばFNS50%+石灰50%で考えれば
フェロニッケルスラグと石灰は同量となるので、FNS1tに対し、石灰1tとなり
かかる費用は石灰1t¥20,500-となるので、産業廃棄物処理した場合の1t¥21,000-と近くなり
さらに石灰の割合を減らしていけば、産業廃棄物処理をするより、土壌改良材として使った方が割安になりますが、本来の土壌改良であればこのFNS石灰と土を混合するので、さらに土の費用がかかってきます。
もし、土は使っていないとなれば、それはもはや土壌改良とは呼べず、FNS石灰を使った造成工事となりますが
そんな事ってありますかね?
また、行政側もグリーンサンドの価格は公表できないと言っていた様ですが、宮崎県の土木工事設計単価には、JIS製品としてのフェロニッケルスラグがケーソン等の中詰砂として400㎥以上の場合は、1㎥\2,100-と単価が公表されていますから
せめて目安としてその説明が出来なかったのか、何故公表できないとしたのかが疑問です。
⇒宮崎県 土木工事設計材料単価表(H26_10)
せめて目安としてその説明が出来なかったのか、何故公表できないとしたのかが疑問です。
⇒宮崎県 土木工事設計材料単価表(H26_10)
逆有償の可能性
そして、ここに来て群馬県でのスラグ利用が逆有償であった事が報じられ、国、県、市の調査が開始されました。これまで濁して書いてきましたが、今回の黒木さんの問題も、この逆有償かどうかがポイントで、(株)日向製錬所は売ったのか?誰が幾らで買ったのか?がわかれば、逆有償の他、誰も損してまでやろとは思わないはずなので、どの様な利益関係があるのかがわかりますし、大きな利権が潜んでいるかもしれません。当初から逆有償の可能性は疑っていましたが、私は(有)サンアイが通常の運搬料金より割高な料金を受領し、処分費が見えなくなるようにされているのではないかと思い、今回ダンプの運搬費にも触れましたが
この他にも、造成の工事費は誰が出したのか?
と言う疑問もあります。
今回の場合、黒木さんのブログを見る限り関係者の話の辻褄を合わせるには産廃逃れの逆有償しか説明がつかないんじゃないでしょうか。
産業廃棄物かどうかの判断
「例え害のないおからでも、家の前に山積みにされたら嫌だ」と言うツイートもありましたが、おからと言えば「おから裁判」
「おから」も取り扱いにより産業廃棄物になると言う判例を最高裁判所が示した例で、内容は今回の問題とはちょっと違いますが、おからも産業廃棄物になると言う事と、現在の判断基準と言われる「総合判断説」を示した例だそうです。
<総合判断説>
以下の事を元に総合的に判断する。
1.その物の性状
2.排出状況
3.通常の取り扱い形態
4.取引価値の有無
5.占有者の意思
⇒おから裁判 最高裁判例
今回の裁判で、ここをハッキリさせる事が出来れば少なくても相討ちには出来るんじゃないでしょうか。原告側が被る社会的信用は相討ち以上になると思います。
原告は企業対個人と言う事からも、どうしても訴えたければまず民事調停から入るべきではなかったのかと思います。そうすればスラップ訴訟と騒がれる事もなかったでしょうし
第三者の調停員が入る調停でしっかり黒木さんに説明すればそれで終わったかもしれません。調停不成立となれば、そのまま裁判に移行できますし
黒木さんは、健康被害の損害賠償をしてくれと言っている訳ではなく、説明出来ないなら片付けてくれと言っているだけですから。
産廃、公害等については今回の裁判とは別に黒木さんも訴えればいい話で、今回の裁判は別物と言う声もあり、それはそうですが、ちょっと違うと思いますね。
今回の裁判で公式な場での原告側の説明を残せるのですから。