日向市の黒木睦子さんの裁判をブログとツイッターから考えるフェロニッケルスラグについて
そもそも、スラグとは何なのか?
という事ですが、スラグとは鉄や非鉄金属の精錬時に発生した
例えればクズ。
これをリサイクルの観点から、砂や砕石の代わりに使いましょうという
事になっていて
フェロニッケルスラグは「非鉄金属スラグ」に分類され
「鉄鋼スラグ」ではない様です。
そして、フェロニッケルスラグの用途について上記リンクを見ると
と書かれていて
骨材と書かれている様に、ある製品を作る時に
何かと混ぜて使用したり、ケーソン中詰め材、消波ブロックなど
コンクリートで密閉された中に使用すると言った所が一般的な様で
黒木さんがJIS規格の製品なのか?と疑問を抱き
JIS規格品ではないと国から回答を引き出していますが
JIS規格に認定されているのは骨材として使用する場合のみなので
3.に地盤改良材とありますが、JIS規格品では無いと言うのはこう言った理由によるものだと思います。
⇒国土交通省 港湾・空港等リサイクル技術指針(非鉄金属スラグ)
また、路盤材として同種の製品を扱う大平洋金属(株)が
東日本大震災時に、気仙沼市で仮設道路に使用した例を報告していますが
あくまで、震災により発生したコンクリートがらと
混合・粉砕し使用しているので、フェロニッケルスラグ単独使用ではない様です。
⇒コンクリートがらとフェロニッケルスラグの混合による再資源化
安全性については、もちろん基準値があり
日向製錬所でも商品化時は当然基準値が守られているはずですが
納得出来ない黒木さんは、県工業技術センターに
フェロニッケルスラグを持ち込み検査を実施。
県工業技術センターの検査では問題ないとの結果の様ですが
黒木さん:「問題ないなら、問題無いと一筆書いて欲しい」
県工業技術センター:「書けません」
黒木さん:「なぜ?」
県工業技術センター:「書く必要がないから」
しかし、黒木睦子さんの依頼により宮崎県環境科学協会が実施した
隣接する沈殿池(下の写真)の水質検査では
この検査結果を、黒木さんは宮崎県循環社会推進課に提出していますが、その後この有害物質が検出された沈殿池に立ち入りを封じる鉄柵の設置作業が始まり、作業中の作業員に黒木さんは身元を尋ねるが、(有)サンアイとは関係ないとの返事。
しかし黒木さんの調査の結果、設置作業をしていたのは(有)サンアイの社員だった事が書かれています。
そして有害物質が検出された沈殿池で、宮崎県立ち会いのもと日向市により行われた水質検査では「問題なし」との結果。
この時、黒木睦子さんは水質検査(水の採取)時に立ち会うよう、日向市から求められていますが
⇒日向市役所からの立会依頼書
たまたま宮崎新聞社の取材があり沈殿池に行って見ると、黒木さんによる水質調査時は異臭を放ち底も見えないほど黒く濁っていた水が、底の土が見えるほど透明になっており、「水を入れ替え土を入れたな」と見た黒木さんは
日向市役所に説明を求めますが、「施工している(有)サンアイに聞いてみては?」と言われ、(有)サンアイの当時の社長佐藤氏に問い合わせると「やってない!」と怒りを露わにされ
それでも立会を求める日向市役所に、立会を求める理由を聞くと
日向市環境整備課の
「黒木さんからみてもらって、間違いなく検査しましたよ、という感じですね」
という返事に
黒木さんは
と立会を断っています。
つまり、黒木睦子さんが水質調査を行った時と明らかに違う水質に変化していた沈殿池で、日向市による水質調査が行われ、その結果「無害」という結果になっていると言う事です。
しかし、この沈殿池から水が流れ出る川の下流では
明らかに濁っています。
グリーンサンドは「商品」だとする宮崎県に対し
黒木さんは「産業廃棄物だ」としていますが
ここはどうなのでしょうか。
まずは、産業廃棄物の定義として
「取引価値の有無」があり
製品としての売買がなければ廃棄物となり、その場合
「非鉄金属スラグ」(フェロニッケルスラグ)は
廃棄物処理法が適用され産業廃棄物に区分されます。
⇒国土交通省 リサイクル材料を利用する際の法令上の留意事項
では、今回の場合はどうなるのでしょうか。
◎(製造元)日向製錬所→サンアイに売った。
◎(運搬業者)サンアイ→日向製錬所から買っていない。
運搬費は貰った。
◎(地権者)鈴木市議→サンアイにお金は払っていない。
この話だけを見ると、明らかに商品としての売買はなく
(有)サンアイは運搬費として、(株)日向製錬所から代金を貰っているので(株)日向製錬所は、処分の依頼を(有)サンアイにしたと考えるのが普通です。
と言うことは、鈴木市議の土地が正規な産廃処理場であれば
何も問題ないのでしょうが
現実は造成工事が行われ、その埋め戻し資材として
フェロニッケルスラグが使われている状況。
しかし、(有)サンアイは買っていないと言っているので
ここで製品ではなくなり、この時点でゴミ、クズ、安全性に関係なく
産業廃棄物になると思われます。
例えば、大きな会社の事務所についている業務用エアコンも
壊れていなくても最新の省エネ機種に交換し
外したエアコンはまだ使えるが処分となれば、産業廃棄物となります。
産業廃棄物と言う事は、その辺りに捨てると言うことは出来ず
廃棄物処理法上、適正な処分をしなければならないので(株)日向製錬所は(有)サンアイに、処分を依頼している事になります。
であれば、(株)日向製錬所は黒木睦子さんを訴えるのではなく
(有)サンアイに適正に処分して下さいと訴えるべきの話で
商品として売ったのなら、なぜ(有)サンアイは運搬費としての取引しか無いと言っているのでしょうか。
営利企業である(株)日向製錬所が、製品を無償で提供すると言うパターンはちょっと考えられません。
一方、(有)サンアイも営利企業ですから無償で
フェロニッケルスラグを運搬、埋立すると言った事は
考えられないので
(株)日向製錬所から運搬費のみ貰ったという話も納得できます。
ですので、(株)日向製錬所がフェロニッケルスラグを
製品として搬出させているのか、産業廃棄物として搬出させているのかが、まずは大事な話になって来ると感じています。
この件に関しての、請負関係をハッキリ把握していないので
そこには触れませんが、全体を見るとお金が動いているのは
(株)日向製錬所から(有)サンアイに支払われたと思われる運搬費のみです。
しかし、一連の関係者が損をしてまで造成・埋立てをするのか?
という観点から見ると
◎(株)日向製錬所はいずれはするスラグの処分で損は無し。
◎(有)サンアイは、仕事になるので損はなし。
では、地権者である日向市議会議員の鈴木富士男氏は?
無償もしくは埋め戻し土として
無償でフェロニッケルスラグが使用されているので
格安で埋立・造成されたと思われる自分の土地に
市の予算¥4,000万を当て込んで宅老所を建て
自分の息子さんを施設長にした後に、施設も息子さんに譲ろうと
計画していた様で、安く造成出来たので損はありません。
(市の予算~についてはひとまずおいておきます)
⇒市の予算4000万をあてにした日向市議会議員 鈴木富士男氏
宮崎県や日向市が、頑なに拒んでいるのは
これを認めると、これまで行った同様の事業を
全て見なおさなければならないからでしょう。
この様な不自然な関係者の言動の中におかれた状況で
相手側より公表して良いと言われ
ブログやツイッターで発信し続けた黒木睦子さんですが
公表して良いとしていた(株)日向製錬所と(有)サンアイから
名誉毀損、ブログとツイッターを削除せよと訴えられた訳ですが
そんな事なら、警察のサイバー犯罪課に削除要請を申請出来るし
黒木睦子さんのブログは、fc2の無料ブログ。
fc2に削除を申請すれば済むのではと思いますが
いきなり裁判。
(追記:(有)サンアイはFC2に削除要請を行った事がある様です。)
訴えでた(株)日向製錬所は、住友金属鉱山(株)の
国内グループ会社の内のひとつ。
大企業として考えれば、逆効果の気もし
スラップ訴訟(恫喝訴訟)だと言われてもしょうがないと言うか
スラップ訴訟の様相を呈しています。
11月14日(金)午前10時
宮崎地方裁判所 延岡支部 2号法廷
原告:(株)日向製錬所
被告:黒木睦子さん
11月18日(火)が
原告:(有)サンアイ
被告:黒木睦子さん
費用の関係で、黒木さんは弁護士無しで裁判に向かうとの事ですが
提出書類等、わからない事は裁判所に聞けば教えてくれますが
証拠だけは自分で用意しなければならないので
大変かと思いますが、今は証拠揃えに頑張って欲しいところです。
(現地の様子)
そしてここに来てツイッターで興味ある情報が寄せられていました。
⇒八ッ場ダム:移転先のスラグ 国際基準で「最も危険」
八ッ場ダムの移転代替地に国際基準で最も危険とされる「鉄鋼スラグ」が使用されていた問題で、国土交通省が調査に入り専門家が、表層に出ている物は直ちに撤去が必要だと指摘しています。
鉄鋼スラグと、非鉄金属スラグの違いはありますが国の直轄する工事でも、こう言った事は起こりえる様です。
さて、気になる裁判の方ですが黒木さんの心情としてはフェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の有害性を主張したい所でしょうけど、それはそれとして、沈殿池から有害物質が検出された証拠を持っているのですから
裁判で主張するのは
『フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)を使用し埋め立てた土壌の浸透水から、環境基準を上回る有害物質が検出されたので、主張し続けており証拠もある。今回の争いを原告は公表して良いと言ったので、ブログやツイッターで主張したのであり、原告の申し立てた名誉毀損は該当せず、当方に賠償責任も無い。』
今回の裁判に勝つ為には、まずこれをメインにしその次にグリーンサンドの安全性を確認して行く事ではないでしょうか。
ついでに
『原告は公表して良いとしたのに、事前に通告や要求もなく、ブログとツイッターを削除しろと主張しているが、私は何度も原告側を訪問しており、話し合いや削除要求をする機会は何度もあったはずである。にも関わらず企業である原告は、事前通告や要求もなく、いきなり一個人(被告)を訴えた。これは恫喝訴訟ではないのか。』
訴状を見ていないので、原告が何を訴えているのかが正確にはわかりませんが、相手の訴えている事に答えて行かないと、いくら良い事を反論しても筋違いであれば効果がありません。
また、いかにして裁判官に全文読んでもらい、これはおかしいなと感じてもらえる様にするかも重要です。
http://ameblo.jp/d45611/entry-11953715200.html
宮崎県日向市の主婦、黒木睦子さんが
自宅近隣で行われている「フェロニッケルスラグ」を使った土地造成の埋め立て作業により、発生する粉塵で咳が止まらず、隣接する沈殿池でも基準値を越える有害物質が検出されているので、何とかして欲しいとブログやツイッターで発信し続けていますが
関係業者と日向市関係部署、宮崎県知事及び県議や市議にお願いしても、まともな話し合いにならず、最近になり関係業者から「名誉毀損」「ブログとツイッターを削除するように」「お金を払え」と訴えられてしまいました。
ツイッターをやっている人なら、知っている人も多いと思いますが、この問題を発信し続けた黒木睦子さんのフォロワーが当初の約200人から、現在はおよそ13,000人に急増している事から、問題があると認識した人が多い事がわかります。
黒木睦子さんのツイッター⇒https://twitter.com/mutsukuroki
ブログ ⇒http://blogjima.blog.fc2.com/
スラップ訴訟?とも受け取れる状況になってしまいましたが
まず、黒木睦子さんが何を訴えたいのかと言う事を知る為に
黒木睦子さんが提出した「直訴状」を見ておく必要があります。
自宅近隣で行われている「フェロニッケルスラグ」を使った土地造成の埋め立て作業により、発生する粉塵で咳が止まらず、隣接する沈殿池でも基準値を越える有害物質が検出されているので、何とかして欲しいとブログやツイッターで発信し続けていますが
関係業者と日向市関係部署、宮崎県知事及び県議や市議にお願いしても、まともな話し合いにならず、最近になり関係業者から「名誉毀損」「ブログとツイッターを削除するように」「お金を払え」と訴えられてしまいました。
ツイッターをやっている人なら、知っている人も多いと思いますが、この問題を発信し続けた黒木睦子さんのフォロワーが当初の約200人から、現在はおよそ13,000人に急増している事から、問題があると認識した人が多い事がわかります。
黒木睦子さんのツイッター⇒https://twitter.com/mutsukuroki
ブログ ⇒http://blogjima.blog.fc2.com/
スラップ訴訟?とも受け取れる状況になってしまいましたが
まず、黒木睦子さんが何を訴えたいのかと言う事を知る為に
黒木睦子さんが提出した「直訴状」を見ておく必要があります。
⇒黒木睦子さんの直訴状
黒木睦子さんは、目の前に積まれていくゴミの山は産業廃棄物で、粉塵により健康に害があるので、使用されるフェロニッケルスラグの安全性を証明し、健康被害が出たら全責任を取って下さい。これらの納得の行く説明をして下さい。と直訴している訳ですが
関係者は、埋め立てに使用しているフェロニッケルスラグは、株式会社日向製錬所の「グリーンサンド」という商品で、産業廃棄物ではないとし、製品の安全性は確認されているので問題ないという見解で
ここで話が噛み合わず、膠着状態を招いている様子ですが
実際どうなんでしょうか。
これまでの経過や詳細は、黒木睦子さんのツイッターやブログを見てもらうとして
登場する関係者は以下の様になります。
◎黒木睦子さん:健康被害を訴える現場近隣の主婦。
◎(株)日向製錬所:フェロニッケルスラグの製造元。
◎(有)サンアイ:フェロニッケルスラグを現場へ運搬している。
(株)日向製錬所は、フェロニッケルスラグを(有)サンアイに売っていると住民説明会では説明したが、(有)サンアイは買っていないと話し、相違があると黒木睦子さんは指摘。
問題となっている埋立現場の地権者と工事の施主は、鈴木富士男(日向市議会議員)で、黒木さんの直訴状も鈴木富士男市議宛になっています。
問題となっているフェロニッケルスラグは、(株)日向製錬所が製造している「グリーンサンド」という商品ですが、ここでは必要がなければフェロニッケルスラグという書き方で書いていきます。
⇒フェロニッケルスラグとグリーンサンド
黒木睦子さんは、目の前に積まれていくゴミの山は産業廃棄物で、粉塵により健康に害があるので、使用されるフェロニッケルスラグの安全性を証明し、健康被害が出たら全責任を取って下さい。これらの納得の行く説明をして下さい。と直訴している訳ですが
関係者は、埋め立てに使用しているフェロニッケルスラグは、株式会社日向製錬所の「グリーンサンド」という商品で、産業廃棄物ではないとし、製品の安全性は確認されているので問題ないという見解で
ここで話が噛み合わず、膠着状態を招いている様子ですが
実際どうなんでしょうか。
これまでの経過や詳細は、黒木睦子さんのツイッターやブログを見てもらうとして
登場する関係者は以下の様になります。
◎黒木睦子さん:健康被害を訴える現場近隣の主婦。
◎(株)日向製錬所:フェロニッケルスラグの製造元。
◎(有)サンアイ:フェロニッケルスラグを現場へ運搬している。
(株)日向製錬所は、フェロニッケルスラグを(有)サンアイに売っていると住民説明会では説明したが、(有)サンアイは買っていないと話し、相違があると黒木睦子さんは指摘。
問題となっている埋立現場の地権者と工事の施主は、鈴木富士男(日向市議会議員)で、黒木さんの直訴状も鈴木富士男市議宛になっています。
問題となっているフェロニッケルスラグは、(株)日向製錬所が製造している「グリーンサンド」という商品ですが、ここでは必要がなければフェロニッケルスラグという書き方で書いていきます。
⇒フェロニッケルスラグとグリーンサンド
フェロニッケルスラグについて
そもそも、スラグとは何なのか?
という事ですが、スラグとは鉄や非鉄金属の精錬時に発生した
例えればクズ。
これをリサイクルの観点から、砂や砕石の代わりに使いましょうという
事になっていて
フェロニッケルスラグは「非鉄金属スラグ」に分類され
「鉄鋼スラグ」ではない様です。
そして、フェロニッケルスラグの用途について上記リンクを見ると
- MgO、SiO2を利用した鉄鋼・合金鉄製造の溶剤、肥料
- ケーソン中詰め材などの港湾土木用材
- 地盤改良用材
- 路盤用アスファルト細骨材
- コンクリート細骨材
と書かれていて
骨材と書かれている様に、ある製品を作る時に
何かと混ぜて使用したり、ケーソン中詰め材、消波ブロックなど
コンクリートで密閉された中に使用すると言った所が一般的な様で
黒木さんがJIS規格の製品なのか?と疑問を抱き
JIS規格品ではないと国から回答を引き出していますが
JIS規格に認定されているのは骨材として使用する場合のみなので
3.に地盤改良材とありますが、JIS規格品では無いと言うのはこう言った理由によるものだと思います。
⇒国土交通省 港湾・空港等リサイクル技術指針(非鉄金属スラグ)
また、路盤材として同種の製品を扱う大平洋金属(株)が
東日本大震災時に、気仙沼市で仮設道路に使用した例を報告していますが
あくまで、震災により発生したコンクリートがらと
混合・粉砕し使用しているので、フェロニッケルスラグ単独使用ではない様です。
⇒コンクリートがらとフェロニッケルスラグの混合による再資源化
安全性はどうなのか?
安全性については、もちろん基準値があり
日向製錬所でも商品化時は当然基準値が守られているはずですが
納得出来ない黒木さんは、県工業技術センターに
フェロニッケルスラグを持ち込み検査を実施。
県工業技術センターの検査では問題ないとの結果の様ですが
黒木さん:「問題ないなら、問題無いと一筆書いて欲しい」
県工業技術センター:「書けません」
黒木さん:「なぜ?」
県工業技術センター:「書く必要がないから」
しかし、黒木睦子さんの依頼により宮崎県環境科学協会が実施した
隣接する沈殿池(下の写真)の水質検査では
この検査結果を、黒木さんは宮崎県循環社会推進課に提出していますが、その後この有害物質が検出された沈殿池に立ち入りを封じる鉄柵の設置作業が始まり、作業中の作業員に黒木さんは身元を尋ねるが、(有)サンアイとは関係ないとの返事。
しかし黒木さんの調査の結果、設置作業をしていたのは(有)サンアイの社員だった事が書かれています。
そして有害物質が検出された沈殿池で、宮崎県立ち会いのもと日向市により行われた水質検査では「問題なし」との結果。
この時、黒木睦子さんは水質検査(水の採取)時に立ち会うよう、日向市から求められていますが
⇒日向市役所からの立会依頼書
たまたま宮崎新聞社の取材があり沈殿池に行って見ると、黒木さんによる水質調査時は異臭を放ち底も見えないほど黒く濁っていた水が、底の土が見えるほど透明になっており、「水を入れ替え土を入れたな」と見た黒木さんは
日向市役所に説明を求めますが、「施工している(有)サンアイに聞いてみては?」と言われ、(有)サンアイの当時の社長佐藤氏に問い合わせると「やってない!」と怒りを露わにされ
それでも立会を求める日向市役所に、立会を求める理由を聞くと
日向市環境整備課の
「黒木さんからみてもらって、間違いなく検査しましたよ、という感じですね」
という返事に
黒木さんは
「はっきりとした説明も出来ない、そんな状態で立ち会うことは出来ません。県も日向保健所も立ち会うなら、行政側で責任もって検査すればいいと思います。意味も分からないまま納得しないまま、私たちがあなた達の検査に立ち会って、「ほら、くろきさんも立ち会ったでしょ、」と、言われたら何も言えません。わたしたちは検査は終えてます。二度も三度もしません。」
と立会を断っています。
つまり、黒木睦子さんが水質調査を行った時と明らかに違う水質に変化していた沈殿池で、日向市による水質調査が行われ、その結果「無害」という結果になっていると言う事です。
しかし、この沈殿池から水が流れ出る川の下流では
明らかに濁っています。
運搬されているグリーンサンドは商品なのか?
グリーンサンドは「商品」だとする宮崎県に対し
黒木さんは「産業廃棄物だ」としていますが
ここはどうなのでしょうか。
まずは、産業廃棄物の定義として
「取引価値の有無」があり
製品としての売買がなければ廃棄物となり、その場合
「非鉄金属スラグ」(フェロニッケルスラグ)は
廃棄物処理法が適用され産業廃棄物に区分されます。
⇒国土交通省 リサイクル材料を利用する際の法令上の留意事項
では、今回の場合はどうなるのでしょうか。
◎(製造元)日向製錬所→サンアイに売った。
◎(運搬業者)サンアイ→日向製錬所から買っていない。
運搬費は貰った。
◎(地権者)鈴木市議→サンアイにお金は払っていない。
この話だけを見ると、明らかに商品としての売買はなく
(有)サンアイは運搬費として、(株)日向製錬所から代金を貰っているので(株)日向製錬所は、処分の依頼を(有)サンアイにしたと考えるのが普通です。
と言うことは、鈴木市議の土地が正規な産廃処理場であれば
何も問題ないのでしょうが
現実は造成工事が行われ、その埋め戻し資材として
フェロニッケルスラグが使われている状況。
しかし、(有)サンアイは買っていないと言っているので
ここで製品ではなくなり、この時点でゴミ、クズ、安全性に関係なく
産業廃棄物になると思われます。
例えば、大きな会社の事務所についている業務用エアコンも
壊れていなくても最新の省エネ機種に交換し
外したエアコンはまだ使えるが処分となれば、産業廃棄物となります。
産業廃棄物と言う事は、その辺りに捨てると言うことは出来ず
廃棄物処理法上、適正な処分をしなければならないので(株)日向製錬所は(有)サンアイに、処分を依頼している事になります。
であれば、(株)日向製錬所は黒木睦子さんを訴えるのではなく
(有)サンアイに適正に処分して下さいと訴えるべきの話で
商品として売ったのなら、なぜ(有)サンアイは運搬費としての取引しか無いと言っているのでしょうか。
営利企業である(株)日向製錬所が、製品を無償で提供すると言うパターンはちょっと考えられません。
一方、(有)サンアイも営利企業ですから無償で
フェロニッケルスラグを運搬、埋立すると言った事は
考えられないので
(株)日向製錬所から運搬費のみ貰ったという話も納得できます。
ですので、(株)日向製錬所がフェロニッケルスラグを
製品として搬出させているのか、産業廃棄物として搬出させているのかが、まずは大事な話になって来ると感じています。
この件に関しての、請負関係をハッキリ把握していないので
そこには触れませんが、全体を見るとお金が動いているのは
(株)日向製錬所から(有)サンアイに支払われたと思われる運搬費のみです。
しかし、一連の関係者が損をしてまで造成・埋立てをするのか?
という観点から見ると
◎(株)日向製錬所はいずれはするスラグの処分で損は無し。
◎(有)サンアイは、仕事になるので損はなし。
では、地権者である日向市議会議員の鈴木富士男氏は?
無償もしくは埋め戻し土として
無償でフェロニッケルスラグが使用されているので
格安で埋立・造成されたと思われる自分の土地に
市の予算¥4,000万を当て込んで宅老所を建て
自分の息子さんを施設長にした後に、施設も息子さんに譲ろうと
計画していた様で、安く造成出来たので損はありません。
(市の予算~についてはひとまずおいておきます)
⇒市の予算4000万をあてにした日向市議会議員 鈴木富士男氏
宮崎県や日向市が、頑なに拒んでいるのは
これを認めると、これまで行った同様の事業を
全て見なおさなければならないからでしょう。
この様な不自然な関係者の言動の中におかれた状況で
相手側より公表して良いと言われ
ブログやツイッターで発信し続けた黒木睦子さんですが
公表して良いとしていた(株)日向製錬所と(有)サンアイから
名誉毀損、ブログとツイッターを削除せよと訴えられた訳ですが
そんな事なら、警察のサイバー犯罪課に削除要請を申請出来るし
黒木睦子さんのブログは、fc2の無料ブログ。
fc2に削除を申請すれば済むのではと思いますが
いきなり裁判。
(追記:(有)サンアイはFC2に削除要請を行った事がある様です。)
訴えでた(株)日向製錬所は、住友金属鉱山(株)の
国内グループ会社の内のひとつ。
大企業として考えれば、逆効果の気もし
スラップ訴訟(恫喝訴訟)だと言われてもしょうがないと言うか
スラップ訴訟の様相を呈しています。
11月14日(金)午前10時
宮崎地方裁判所 延岡支部 2号法廷
原告:(株)日向製錬所
被告:黒木睦子さん
11月18日(火)が
原告:(有)サンアイ
被告:黒木睦子さん
費用の関係で、黒木さんは弁護士無しで裁判に向かうとの事ですが
提出書類等、わからない事は裁判所に聞けば教えてくれますが
証拠だけは自分で用意しなければならないので
大変かと思いますが、今は証拠揃えに頑張って欲しいところです。
そしてここに来てツイッターで興味ある情報が寄せられていました。
⇒八ッ場ダム:移転先のスラグ 国際基準で「最も危険」
八ッ場ダムの移転代替地に国際基準で最も危険とされる「鉄鋼スラグ」が使用されていた問題で、国土交通省が調査に入り専門家が、表層に出ている物は直ちに撤去が必要だと指摘しています。
鉄鋼スラグと、非鉄金属スラグの違いはありますが国の直轄する工事でも、こう言った事は起こりえる様です。
さて、気になる裁判の方ですが黒木さんの心情としてはフェロニッケルスラグ(グリーンサンド)の有害性を主張したい所でしょうけど、それはそれとして、沈殿池から有害物質が検出された証拠を持っているのですから
裁判で主張するのは
『フェロニッケルスラグ(グリーンサンド)を使用し埋め立てた土壌の浸透水から、環境基準を上回る有害物質が検出されたので、主張し続けており証拠もある。今回の争いを原告は公表して良いと言ったので、ブログやツイッターで主張したのであり、原告の申し立てた名誉毀損は該当せず、当方に賠償責任も無い。』
今回の裁判に勝つ為には、まずこれをメインにしその次にグリーンサンドの安全性を確認して行く事ではないでしょうか。
ついでに
『原告は公表して良いとしたのに、事前に通告や要求もなく、ブログとツイッターを削除しろと主張しているが、私は何度も原告側を訪問しており、話し合いや削除要求をする機会は何度もあったはずである。にも関わらず企業である原告は、事前通告や要求もなく、いきなり一個人(被告)を訴えた。これは恫喝訴訟ではないのか。』
訴状を見ていないので、原告が何を訴えているのかが正確にはわかりませんが、相手の訴えている事に答えて行かないと、いくら良い事を反論しても筋違いであれば効果がありません。
また、いかにして裁判官に全文読んでもらい、これはおかしいなと感じてもらえる様にするかも重要です。
http://ameblo.jp/d45611/entry-11953715200.html
グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)について
黒木さんの主張と、今回の件でグリーンサンドが商品なのか、産業廃棄物なのかという事が重要だと思っていますが、黒木さんのブログに重要な事が書かれていました。
経済産業省の「グリーンサンドはJIS製品ではなく、安全性も確認されていない」という見解の記述は、至る所に出て来ます。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-104.html
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-103.html
経済産業省は自ら調査したと言っていますが、JIS製品として製品ではないと言っているのか、今回使われたフェロニッケルスラグが製品ではないと言っているのかはわかりません。
その後、グリーンサンドは国に認められたJIS製品で無害と言っていた日向市役所は、手のひら返しでJIS製品では無い事を認め
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-107.html
説明を日向市長に求めた黒木さんに、「害が出てるけど、市長には会わせないと言う指示が出ている」と市長との面会を拒んでいます。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
業を煮やした黒木さんは、宮崎県知事を訪れますがこの様な対応を受けたと書かれています。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-101.html
色々と問題ありそうですが、今回はグリーンサンドについて考えて見ます。考えると言うより、私の考えと言う事になりますが
さて、JIS製品とそうでない製品の違いは何でしょうか。
⇒住友金属鉱山 フェロニッケル グリーンサンド
JIS製品として認可されているのは、骨材として使う場合の製品のみで、日向製錬所では上記の図にある3種類の物の様です。
◎FNS1.2
◎FNS 5
◎FNS 5-0.3
*フェロニッケルスラグの径が1.2mm、5mm、0.3-5mmのものと解釈しています。
(他社ではCS20、CS40と言う規格の物もあるようです)
FNSはフェロニッケルスラグを表し、数字は粒度を表していると思っていますが、表の転載元である(株)日向製錬所のHPでもこの基準に適合している事が書かれていて、JIS製品として売り出しているグリーンサンドの品質と安全性を示すデータが書かれています。
ならば問題ないのでは?と一瞬思いますが、であれば何故(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者が不自然な対応をするのか考えて見ると、ある一つの疑問がわきます。
それは
「JIS規格外の製品はどういった管理や用途があるのか?」
という事です。
JIS規格品は粒度毎、つまり粒の大きさが決められており、当然その粒の大きさに該当しない大きさのスラグは発生しているはずです。
例えれば、砕石を山積みした時の下に残る粉状の粉末です。
黒木さんのブログにも地権者の話として、地権者が「あれはダストだ」と話している場面が度々出ています。
「ダスト?」
「塵?」
黒木さんも、粉塵が凄い事を書かれていますが
つまり
私は今回の埋立に使われたグリーンサンドが、JIS製品として認可されているグリーンサンドではなく、グリーンサンド生成過程で発生した、JIS規格外の「グリーンサンドの微粉末」ではないのか?と疑っています。
そう考えると、グリーンサンドを買った、買わないと食い違う不自然な話や、行政の対応にもうなずけ、微粉末であれば当然JIS対象外で定期的な検査や管理に厳格性が求められません。
(微粉末であれば)
1.微粉末(ダスト)であれば無料で取引される事もある。
2.行政側はグリーンサンドと言う言葉だけを鵜呑みにし微粉末である事を知らなければああ言った対応になる。
3.微粉末であっても、大雑把にグリーンサンドと言えばグリーンサンド。
4.日向製錬所がグリーンサンドは国で認可され安全だと説明する事も出来る。(正確には違う)
では、この考えに至った理由となる、ある論文を紹介します。
日本大学の博士論文に掲載されている、庄島芳卓氏による論文です。
(表紙)
この論文は、利用価値の少ないフェロニッケルスラグの微粉末を有効利用する為に、消石灰等と混ぜあわせ安定化させる事により有効に利用出来る。と言った感じの論文で問題があるという内容ではないのですが
この中で、フェロニッケルスラグ微粉末の現状が記されています。
フェロニッケルスラグの品質基準は0.3mm以上の物のみで、微粉末は対象にならず、土壌改良として土と混合させて使用する場合は、検証が必要であり
利用価値が少ないので、無料での取引が可能であると書かれています。
廃棄物処理法上の廃棄物とは
「占有者が不要とし、他社に有償で売却できなくなったもの」
ここで、フェロニッケルスラグ微粉末をそのまま廃棄すれば、産業廃棄物となるのが濃厚だと感じています。
そして、ここからが私的には決定打。
「非鉄金属スラグのリサイクル材料は、JIS規格の粒度範囲のものに限られ、0.3mm未満の微粉末は一部で再生利用されるが、ほとんどが使い道がなくストックされている。」
更に、フェロニッケル精錬時はその6.5倍のフェロニッケルスラグ(FNS)が生成され、FNSの環境安全品質の基準は存在しないので、代替的にコンクリート用および道路用の骨材と路盤材の基準が用いられ
その結果、FNS単体では基準値を満足しないものも確認されているので、他の材料と混合し利用する事が必要になる。
とまとめられています。
⇒フェロニッケルスラグ微粉末の適用に関する研究(全文)
フェロニッケルスラグ微粉末は、その大半が利用価値がなくストックされている。
普通に捨てて良ければ、ストックしておく必要もないし、ストックするのは産業廃棄物と認識しているからで、利用価値の無い微粉末をストックし置き場所に困るよりは処理したいと日向製錬所が思うのは必然で、そう思う事自体は悪い事ではないはないでしょうけど
どうでしょう?
論文と言うと、STAP細胞の論文ガーと言われるかも知れませんが
一応、博士の学位を授与するに値すると評価された文章のリンクも張っておきます。
⇒論文審査の結果の要旨
因みに、この論文は2014年3月25日付で日本大学のHPに掲載されていますので、昔の話ではないです。
さて
今回の黒木睦子さんの主張する問題で、埋立に使用された物はフェロニッケルスラグ微粉末であると仮定すれば、業者、行政、地権者の不自然な対応も辻褄が合い、日向製錬所、サンアイ、地権者の3者に利益があり
安全性を確認する基準が無いFNS微粉末ですから、安全性を確認する書面が存在するはずもなく、JIS製品としてのグリーンサンドを証明する書面でしか確認できない行政側は、問題ないとしかいえなくて当然です。
さらに、グリーンサンドを売った、買ってないと言っていると言う事は
必ず誰かが嘘をついている事になりますし、FNS微粉末は無料での取引が可能であるとなれば、売り買いについて両者がなぜ異なる発言をするのかもわかるような気がします。
となると、やはり(有)サンアイが貰ったと言う運搬費は本当に純粋な運搬費なのか?という疑念も払拭出来ない訳ですが
私が今回の件に関し一番注目しているのは
「結果的に産業廃棄物を不法投棄している事にならないか?」
と言う事です。
有害性に関しても、もちろん気になりますが運搬費も含め、そこは次の機会にするとして
現在ツイッターで様々な議論が交わされていますが、その原因と思われるのが、ツイッターで公開された過去の新聞記事に記載されている
行政の検査では水質に問題が無かった。有害物質が流出していれば、その後も継続的に流れ出ているはずだと言う文面が大きいのだと思います。
でも、そこに関しても、有害物質が継続的に出ない理由に一応こう言う理屈もあるよ。
と言う資料もあり(継続的に出なくても断続的に出る可能性はある)次回合せて書いてみようとは思いますが
やはり問題は、産業廃棄物なのかどうか?
と言う部分で
◎(株)日向製錬所は本当にグリーンサンドを売ったのか?
◎(有)サンアイは本当に純粋な運搬費しか受け取っていないのか?
◎地権者は本当にグリーンサンドを買っていないのか?
と言う部分が肝心だと思います。
あと、微粉末かどうなのかも・・・
http://ameblo.jp/d45611/entry-11953715200.html
黒木さんの主張と、今回の件でグリーンサンドが商品なのか、産業廃棄物なのかという事が重要だと思っていますが、黒木さんのブログに重要な事が書かれていました。
「経済産業省の調べによれば、(株)日向製錬所は、最初から西川内地区の山に廃棄しているのは製品でない、と十分分かっていて廃棄しているとの事です。」⇒グリーンサンドは製品ではありませんでした・・・
経済産業省の「グリーンサンドはJIS製品ではなく、安全性も確認されていない」という見解の記述は、至る所に出て来ます。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-104.html
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-103.html
経済産業省は自ら調査したと言っていますが、JIS製品として製品ではないと言っているのか、今回使われたフェロニッケルスラグが製品ではないと言っているのかはわかりません。
その後、グリーンサンドは国に認められたJIS製品で無害と言っていた日向市役所は、手のひら返しでJIS製品では無い事を認め
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-107.html
説明を日向市長に求めた黒木さんに、「害が出てるけど、市長には会わせないと言う指示が出ている」と市長との面会を拒んでいます。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-12.html
業を煮やした黒木さんは、宮崎県知事を訪れますがこの様な対応を受けたと書かれています。
わたしは知事室に進み、ノックをしようとしたら、県職員の秘書広報課 井ノ口明文さんという男性が「うぉー!」と叫びました。 振り返ると、でんぐり返ししています。 何してるのかなと思いましたが、同時に「突き倒されたーっ!!警察呼べーっ!」と叫びました。そして警察が来て、わたしは、宮崎北警察署まで連れて行かれました。
⇒http://blogjima.blog.fc2.com/blog-entry-101.html
色々と問題ありそうですが、今回はグリーンサンドについて考えて見ます。考えると言うより、私の考えと言う事になりますが
さて、JIS製品とそうでない製品の違いは何でしょうか。
⇒住友金属鉱山 フェロニッケル グリーンサンド
JIS製品として認可されているのは、骨材として使う場合の製品のみで、日向製錬所では上記の図にある3種類の物の様です。
◎FNS1.2
◎FNS 5
◎FNS 5-0.3
*フェロニッケルスラグの径が1.2mm、5mm、0.3-5mmのものと解釈しています。
(他社ではCS20、CS40と言う規格の物もあるようです)
FNSはフェロニッケルスラグを表し、数字は粒度を表していると思っていますが、表の転載元である(株)日向製錬所のHPでもこの基準に適合している事が書かれていて、JIS製品として売り出しているグリーンサンドの品質と安全性を示すデータが書かれています。
ならば問題ないのでは?と一瞬思いますが、であれば何故(株)日向製錬所、(有)サンアイ、地権者が不自然な対応をするのか考えて見ると、ある一つの疑問がわきます。
それは
「JIS規格外の製品はどういった管理や用途があるのか?」
という事です。
JIS規格品は粒度毎、つまり粒の大きさが決められており、当然その粒の大きさに該当しない大きさのスラグは発生しているはずです。
例えれば、砕石を山積みした時の下に残る粉状の粉末です。
黒木さんのブログにも地権者の話として、地権者が「あれはダストだ」と話している場面が度々出ています。
「ダスト?」
「塵?」
黒木さんも、粉塵が凄い事を書かれていますが
つまり
私は今回の埋立に使われたグリーンサンドが、JIS製品として認可されているグリーンサンドではなく、グリーンサンド生成過程で発生した、JIS規格外の「グリーンサンドの微粉末」ではないのか?と疑っています。
そう考えると、グリーンサンドを買った、買わないと食い違う不自然な話や、行政の対応にもうなずけ、微粉末であれば当然JIS対象外で定期的な検査や管理に厳格性が求められません。
(微粉末であれば)
1.微粉末(ダスト)であれば無料で取引される事もある。
2.行政側はグリーンサンドと言う言葉だけを鵜呑みにし微粉末である事を知らなければああ言った対応になる。
3.微粉末であっても、大雑把にグリーンサンドと言えばグリーンサンド。
4.日向製錬所がグリーンサンドは国で認可され安全だと説明する事も出来る。(正確には違う)
では、この考えに至った理由となる、ある論文を紹介します。
日本大学の博士論文に掲載されている、庄島芳卓氏による論文です。
(表紙)
この論文は、利用価値の少ないフェロニッケルスラグの微粉末を有効利用する為に、消石灰等と混ぜあわせ安定化させる事により有効に利用出来る。と言った感じの論文で問題があるという内容ではないのですが
この中で、フェロニッケルスラグ微粉末の現状が記されています。
フェロニッケルスラグの品質基準は0.3mm以上の物のみで、微粉末は対象にならず、土壌改良として土と混合させて使用する場合は、検証が必要であり
利用価値が少ないので、無料での取引が可能であると書かれています。
廃棄物処理法上の廃棄物とは
「占有者が不要とし、他社に有償で売却できなくなったもの」
ここで、フェロニッケルスラグ微粉末をそのまま廃棄すれば、産業廃棄物となるのが濃厚だと感じています。
そして、ここからが私的には決定打。
「非鉄金属スラグのリサイクル材料は、JIS規格の粒度範囲のものに限られ、0.3mm未満の微粉末は一部で再生利用されるが、ほとんどが使い道がなくストックされている。」
更に、フェロニッケル精錬時はその6.5倍のフェロニッケルスラグ(FNS)が生成され、FNSの環境安全品質の基準は存在しないので、代替的にコンクリート用および道路用の骨材と路盤材の基準が用いられ
その結果、FNS単体では基準値を満足しないものも確認されているので、他の材料と混合し利用する事が必要になる。
とまとめられています。
フェロニッケルスラグ微粉末は、その大半が利用価値がなくストックされている。
普通に捨てて良ければ、ストックしておく必要もないし、ストックするのは産業廃棄物と認識しているからで、利用価値の無い微粉末をストックし置き場所に困るよりは処理したいと日向製錬所が思うのは必然で、そう思う事自体は悪い事ではないはないでしょうけど
どうでしょう?
論文と言うと、STAP細胞の論文ガーと言われるかも知れませんが
一応、博士の学位を授与するに値すると評価された文章のリンクも張っておきます。
⇒論文審査の結果の要旨
因みに、この論文は2014年3月25日付で日本大学のHPに掲載されていますので、昔の話ではないです。
さて
今回の黒木睦子さんの主張する問題で、埋立に使用された物はフェロニッケルスラグ微粉末であると仮定すれば、業者、行政、地権者の不自然な対応も辻褄が合い、日向製錬所、サンアイ、地権者の3者に利益があり
安全性を確認する基準が無いFNS微粉末ですから、安全性を確認する書面が存在するはずもなく、JIS製品としてのグリーンサンドを証明する書面でしか確認できない行政側は、問題ないとしかいえなくて当然です。
さらに、グリーンサンドを売った、買ってないと言っていると言う事は
必ず誰かが嘘をついている事になりますし、FNS微粉末は無料での取引が可能であるとなれば、売り買いについて両者がなぜ異なる発言をするのかもわかるような気がします。
となると、やはり(有)サンアイが貰ったと言う運搬費は本当に純粋な運搬費なのか?という疑念も払拭出来ない訳ですが
私が今回の件に関し一番注目しているのは
「結果的に産業廃棄物を不法投棄している事にならないか?」
と言う事です。
有害性に関しても、もちろん気になりますが運搬費も含め、そこは次の機会にするとして
現在ツイッターで様々な議論が交わされていますが、その原因と思われるのが、ツイッターで公開された過去の新聞記事に記載されている
行政の検査では水質に問題が無かった。有害物質が流出していれば、その後も継続的に流れ出ているはずだと言う文面が大きいのだと思います。
でも、そこに関しても、有害物質が継続的に出ない理由に一応こう言う理屈もあるよ。
と言う資料もあり(継続的に出なくても断続的に出る可能性はある)次回合せて書いてみようとは思いますが
やはり問題は、産業廃棄物なのかどうか?
と言う部分で
◎(株)日向製錬所は本当にグリーンサンドを売ったのか?
◎(有)サンアイは本当に純粋な運搬費しか受け取っていないのか?
◎地権者は本当にグリーンサンドを買っていないのか?
と言う部分が肝心だと思います。
あと、微粉末かどうなのかも・・・
http://ameblo.jp/d45611/entry-11953715200.html
黒木睦子さんの裁判をタダで終わらせない様に
黒木睦子さんを被告として訴えた(株)日向製錬所と(有)サンアイの裁判について、今のネット上の雰囲気を見ていて、ちょっと書いておきたいので予定を変更した話になります。
そもそも、今回の裁判は「名誉毀損」と「ネット上の書き込みの削除」であり、「公害、産廃問題」ではない。という意見が交わされていますが、そんな事は承知のうえで議論しているとばかり思っていました。
現に、黒木さんが訴えられた事を知るキッカケとなった黒木さんのツイートで、「ブログとツイートを削除しろ」「名誉毀損」「お金を払え」と訴えられましたと言っていましたから
そう言ったたぐいの事で訴えられたんだなと言う事は、みんな知っていると思っていたので、ちょっと拍子抜けで、訴状にあるような理由だからスラップではないのか?と感じ、私が訴状に注視していたのはグルーンサンドの品質と安全性を軸にしているかどうかでした。
これが黒木さんのお陰で、グリーンサンドが売れなくなったので損害賠償を求めるという訴状であれば話は別です。
(有)サンアイに至っては、黒木さんの営業妨害行為により工事が遅れ、地権者の補助金を申請する機会を逃し、地権者に迷惑を掛けているのだから、会社としては大問題のはずで、そんな問題が起きているなら工事中か、工事終了直後に訴えれば良い話で、今頃訴えられても何で今?本当に営業妨害になった?と疑うのが普通です。
まして、地権者は(有)サンアイに抗議しているのかどうかも不明で、補助金を逃し事業が頓挫したのですから、黒木さんを訴えるほどの営業妨害があったなら、地権者も(有)サンアイに損害賠償を求めるはずです。
その上で、「公害・産廃問題」ではないと言う話は、裁判の主旨としては確かにその通りですが、黒木さんが少しでも優位に立つ為には、黒木さんが主張している事は事実で公共性があり、それに対する納得の出来る説明がされなかったからであり
何故訴状にある行為を行ったのかと言う事を立証するしかないはずで
そう言った意味で「産廃」「公害」と言う話しは重要になり、その事を深堀りする事になんの矛盾も無いと思います。
しかし、訴えられた事により「これでハッキリ出来る」と黒木さんもツイートしている様に、裁判の中で
工事に使用されたグリーンサンドが原告側がこれまで説明してきた通りのJIS製品なのか?
JIS製品でなければ安全性を証明する物はあるのか?(有)サンアイには本当に売っていないのか?と公式の場で説明を求める事が出来記録に残せます。
天下の住友グループが\30万ですよ?
(正確には¥30万+裁判費用¥3万)
親会社の住友金属鉱山は、この裁判の事を知っているのでしょうか?
対応は宮崎県と言う事で、その回答が例の宮崎県のHPに掲載されている、水質検査をしましたが問題ありませんでした。と言うものですが
⇒http://www.pref.miyazaki.lg.jp/goiken/teigen/H26-549.html
有害物質が検出されないから産業廃棄物ではない
と言う事にはなりません。
こんな説明を繰り返しているから
黒木さんが怒るのも無理は無いです。
そもそも、今回の裁判は「名誉毀損」と「ネット上の書き込みの削除」であり、「公害、産廃問題」ではない。という意見が交わされていますが、そんな事は承知のうえで議論しているとばかり思っていました。
現に、黒木さんが訴えられた事を知るキッカケとなった黒木さんのツイートで、「ブログとツイートを削除しろ」「名誉毀損」「お金を払え」と訴えられましたと言っていましたから
そう言ったたぐいの事で訴えられたんだなと言う事は、みんな知っていると思っていたので、ちょっと拍子抜けで、訴状にあるような理由だからスラップではないのか?と感じ、私が訴状に注視していたのはグルーンサンドの品質と安全性を軸にしているかどうかでした。
これが黒木さんのお陰で、グリーンサンドが売れなくなったので損害賠償を求めるという訴状であれば話は別です。
(有)サンアイに至っては、黒木さんの営業妨害行為により工事が遅れ、地権者の補助金を申請する機会を逃し、地権者に迷惑を掛けているのだから、会社としては大問題のはずで、そんな問題が起きているなら工事中か、工事終了直後に訴えれば良い話で、今頃訴えられても何で今?本当に営業妨害になった?と疑うのが普通です。
まして、地権者は(有)サンアイに抗議しているのかどうかも不明で、補助金を逃し事業が頓挫したのですから、黒木さんを訴えるほどの営業妨害があったなら、地権者も(有)サンアイに損害賠償を求めるはずです。
その上で、「公害・産廃問題」ではないと言う話は、裁判の主旨としては確かにその通りですが、黒木さんが少しでも優位に立つ為には、黒木さんが主張している事は事実で公共性があり、それに対する納得の出来る説明がされなかったからであり
何故訴状にある行為を行ったのかと言う事を立証するしかないはずで
そう言った意味で「産廃」「公害」と言う話しは重要になり、その事を深堀りする事になんの矛盾も無いと思います。
しかし、訴えられた事により「これでハッキリ出来る」と黒木さんもツイートしている様に、裁判の中で
工事に使用されたグリーンサンドが原告側がこれまで説明してきた通りのJIS製品なのか?
JIS製品でなければ安全性を証明する物はあるのか?(有)サンアイには本当に売っていないのか?と公式の場で説明を求める事が出来記録に残せます。
訴状を閲覧された方の要旨の公開により、単なるクレーマーが損害賠償を求められた、と言う事で完結と言う意見もある様ですが、私には完結どころかグリーンサンドを軸にしていない事にビックリで、ますます怪しさが増していますけどね。
グリーンサンドを軸にしていなければ、逆にグリーンサンドに詳しく触れたくないと受け取れるので、黒木さんはグリーンサンドでこう言った事があったから、その様な行為に及んだのだと話を進められます。
訴状の要旨を見ると、どうでしょうか?
内容と賠償額\30万と言う金額から、グリーンサンドは蚊帳の外で、営業を妨害する行為があったと言う事であり、逆に何故グリーンサンドがいわれのない誹謗中傷を受け売れなくなると訴えないのか不思議で
そう言った内容であれば何故(有)サンアイも同時に訴えを起こし、何故(有)サンアイは弁護士費用を請求していないのかも疑問です。
そう言った内容であれば何故(有)サンアイも同時に訴えを起こし、何故(有)サンアイは弁護士費用を請求していないのかも疑問です。
しかも(株)日向製錬所の請求額は\30万ですよ?
別に健康被害の損害賠償をしろと要求している訳ではない主婦を相手に
別に健康被害の損害賠償をしろと要求している訳ではない主婦を相手に
天下の住友グループが\30万ですよ?
(正確には¥30万+裁判費用¥3万)
親会社の住友金属鉱山は、この裁判の事を知っているのでしょうか?
個人だから配慮して\30万だとしても、請求額が\30万は\30万です。
住友金属鉱山の良識ある株主の方はどう思うのか聞いて見たいものです。
市民メディアみやざきさんも、単なる営業を妨害する行為があっただけで、この裁判はそれ以上の事はないと伝えていて、それ以上に言及しないのは取材先に配慮してと言われていますが、それなら黒木さんにも配慮すべきで
あれでは、黒木さんが単なるクレーマーとしか映らず、記事にされた見解は問題に関する見解ではなく、東海アマさんの発信した情報に対する見解の様にしか感じられません。
⇒http://yongohingo.blogspot.jp/2014/11/blog-post_51.html
そういった事を記事にするのなら、アマさんの通報した話を聞いただけで環境省も産業廃棄物を疑っていますよ。と言う事にも触れるべきで、誰だってまずは疑うのが普通だと思います。
⇒http://www.twitlonger.com/show/n_1sihr3d?new_post=trueあれでは、黒木さんが単なるクレーマーとしか映らず、記事にされた見解は問題に関する見解ではなく、東海アマさんの発信した情報に対する見解の様にしか感じられません。
⇒http://yongohingo.blogspot.jp/2014/11/blog-post_51.html
そういった事を記事にするのなら、アマさんの通報した話を聞いただけで環境省も産業廃棄物を疑っていますよ。と言う事にも触れるべきで、誰だってまずは疑うのが普通だと思います。
対応は宮崎県と言う事で、その回答が例の宮崎県のHPに掲載されている、水質検査をしましたが問題ありませんでした。と言うものですが
⇒http://www.pref.miyazaki.lg.jp/goiken/teigen/H26-549.html
有害物質が検出されないから産業廃棄物ではない
と言う事にはなりません。
こんな説明を繰り返しているから
黒木さんが怒るのも無理は無いです。
現にスルーされていますが、グリーンサンドは地権者が買ったと発言され、買っていないはずの地権者が実は買っていたと言う取材成果をあげ
⇒https://twitter.com/nextmstage/status/536021857414041600
⇒https://twitter.com/nextmstage/status/536021857414041600
買った、買わない問題に地権者も加わり、関係者全員が整合性の無い発言をしている事がわかり、不自然さが倍増されましたし
宮崎市民メディアさんが、証拠としてグリーンサンドのパンフレットの様な資料が提出されていたと言われていましたが、恐らくそれは住民説明会でも使用された物と同じパンフレットではないかと思われ
それではこれまでの説明と同じ、JIS製品としての品質と安全性の検査結果を軸にしているはずなので、逆に黒木さんが書かれている「経済産業省の調べでは、今回の工事ではJIS製品としてのグリーンサンドは使われていないと日向製錬所は認識している」と言う話を出す材料になります。
それではこれまでの説明と同じ、JIS製品としての品質と安全性の検査結果を軸にしているはずなので、逆に黒木さんが書かれている「経済産業省の調べでは、今回の工事ではJIS製品としてのグリーンサンドは使われていないと日向製錬所は認識している」と言う話を出す材料になります。
別の資料を出してきたら「何故それを最初に証拠として出さないのですか?」「何故住民説明会でその資料を出さなかったのですか?」と言う所から、グリーンサンドに迫って行けますし
(株)日向製錬所は環境に関するISO14001を取得していますから、JIS規格外の製品についてマニュアルではどう言った取り扱いになっているのか?と言う事や、CSR委員会の資源有効活用部会やISO内部監査委員の見解を要求するのも良いかも知れません。
パンフレット通りのJIS製品を使ったんだと言われたら、経済産業省の話をすれは良いだけの話です。
ただ、今回の裁判の場合、これらは営業を妨害したとする行為の理由と言う事になりますから、訴状に書かれている事が事実であれば、それに対する黒木さんの言い分の最後に~だからそうしたのであって、営業を妨害しようとしてやった訳ではない。と書き続ければいいのではと思いますし
原告の訴状では、不退去罪で警察が出動した事があるとの事ですが、説得で終わり逮捕送検に至っていません。それを言うなら、原告にも説明にあったJIS製品を本当に使ったのかどうか疑わしく、景品表示法違反の疑いがあるとか書いたが良いです。
一見裁判の主旨とは外れますが、あの訴状の内容では相手が嫌がる事を書いておくのも有効で、判断するのは裁判長ですから裁判長にとことん説明をするべきです。
この問題に関し最初に書いた記事では、訴状の内容がわからなかったので控えましたが、概要がわかった今では、黒木さんの言い分を営業妨害とする行為に至った理由は~と言う前提で裁判長に説明すると言う意識を持ってガンガン主張すべきと思います。
過去の例を見ると、スラグを廃棄物とする定義を巡って色々あった様ですが
⇒http://homepage2.nifty.com/kasida/social-matter/tekkou-slug.htm
環境省は「一般的には再資材が廃棄物でなくなるということではない」と言う答弁もしています。
原告の訴状では、不退去罪で警察が出動した事があるとの事ですが、説得で終わり逮捕送検に至っていません。それを言うなら、原告にも説明にあったJIS製品を本当に使ったのかどうか疑わしく、景品表示法違反の疑いがあるとか書いたが良いです。
一見裁判の主旨とは外れますが、あの訴状の内容では相手が嫌がる事を書いておくのも有効で、判断するのは裁判長ですから裁判長にとことん説明をするべきです。
この問題に関し最初に書いた記事では、訴状の内容がわからなかったので控えましたが、概要がわかった今では、黒木さんの言い分を営業妨害とする行為に至った理由は~と言う前提で裁判長に説明すると言う意識を持ってガンガン主張すべきと思います。
過去の例を見ると、スラグを廃棄物とする定義を巡って色々あった様ですが
⇒http://homepage2.nifty.com/kasida/social-matter/tekkou-slug.htm
環境省は「一般的には再資材が廃棄物でなくなるということではない」と言う答弁もしています。
今回の裁判は原告側にも正当性があるとしても、引き出せる物は引き出すべきで裏に隠された問題に焦点が当たるよう様になればよいと思いますね。