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[転載]外国人土地法の順守を! 外国資本の土地購入「何らかの検討必要」

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【中国漁船衝突】外相、外国資本の土地購入「何らかの検討必要」

2010.10.3 14:52
このニュースのトピックス外交
 前原誠司外相は3日のフジテレビ番組「新報道2001」で、中国人などの外国資本による日本での不動産購入について「何らかの検討が必要だ」と述べ、売買を規制する法整備が不可欠との考えを示した。沖縄・尖閣諸島付近の中国漁船衝突事件を念頭においた発言とみられる。「海外から日本への投資がないと経済活動がうまくできない面もある。いろいろな角度からの検討が必要だ」とも語った。
 前原氏は番組終了後、記者団に対し、民主党の枝野幸男幹事長代理が2日に中国を「悪しき隣人」「戦略的互恵関係なんてあり得ない」と語ったことについて「日中間はこれから良き隣人として戦略的互恵関係をしっかり結び、共存共栄の道を探っていくべきだ」と述べた。

カリフォルニア州外国人土地法

 カリフォルニア州外国人土地法( - しゅうがいこくじんとちほう、排日土地法、ウェッブ法案、英:California Alien Land Law)は、米カリフォルニア州議会で1913年に可決された、市民権獲得資格の無い外国人(主に日系人らアジア系移民)の土地所有および3年以上の賃借を禁止した法律。
 法律の条文は日系人を特定する言葉は無いが、日系移民の数が増加し経済進出が著しかった背景、および当時アジア系移民に市民権獲得資格が無かったことから、日系人を閉め出す目的が明白であったため「排日土地法」とも呼ばれる。
 また、法案起草者のウェッブ・ヘニーは、「この法案は、農業において日本人がこれ以上発展するのを防ぐのではなく、カルフォルニア州から日本人を追い払うことを目的としている……」と述べている。後にアリゾナ州などでも同様な法案が通過された。
 
 

外国人土地法

 
 外国人土地法大正14年4月1日法律第42号)は1925年(大正14年)に制定された日本法律1926年(大正15年)11月10日施行。所管は法務省

法律概要

 第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている[2]。ただし、第1条に基づく政令はこれまで制定されたことはない[3]
 また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められていたが、太平洋戦争終戦後の1945年昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止されている。施行令では、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた[1]
 終戦後は長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目した。しかし、政府は2009年(平成21年)11月2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定している[4][5]

脚注

関連項目

 

転載元: 震災復興!東北の土地取引活性化! 日本の国土を護りましょう!


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