【中国漁船衝突】外相、外国資本の土地購入「何らかの検討必要」
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カリフォルニア州外国人土地法
カリフォルニア州外国人土地法( - しゅうがいこくじんとちほう、排日土地法、ウェッブ法案、英:California Alien Land Law)は、米カリフォルニア州議会で1913年に可決された、市民権獲得資格の無い外国人(主に日系人らアジア系移民)の土地所有および3年以上の賃借を禁止した法律。
法律の条文は日系人を特定する言葉は無いが、日系移民の数が増加し経済進出が著しかった背景、および当時アジア系移民に市民権獲得資格が無かったことから、日系人を閉め出す目的が明白であったため「排日土地法」とも呼ばれる。
また、法案起草者のウェッブ・ヘニーは、「この法案は、農業において日本人がこれ以上発展するのを防ぐのではなく、カルフォルニア州から日本人を追い払うことを目的としている……」と述べている。後にアリゾナ州などでも同様な法案が通過された。
外国人土地法
法律概要
第1条では、日本人・日本法人による土地の権利の享有を制限している国に属する外国人・外国法人に対しては、日本における土地の権利の享有について、その外国人・外国法人が属する国が制限している内容と同様の制限を政令によってかけることができると定めている[2]。ただし、第1条に基づく政令はこれまで制定されたことはない[3]。
また、第4条では、国防上必要な地区においては、政令によって外国人・外国法人の土地に関する権利の取得を禁止、または条件もしくは制限をつけることができると定めている。第4条に関しては1926年(大正15年)に「外国人土地法施行令」(大正15年11月3日勅令第334号)が定められていたが、太平洋戦争終戦後の1945年(昭和20年)、「司法省関係許可認可等戦時特例等廃止ノ件」(昭和20年10月24日勅令第598号)によって廃止されている。施行令では、国防上重要な地域における外国人による土地の取得に関して、陸軍大臣、海軍大臣の許可を得ることを義務づけていた[1]。
終戦後は長い間使われることのなかった法律であるが、韓国資本による活発な対馬の土地買収などが明らかになり、2008年(平成20年)ごろから日本の領土を守るため行動する議員連盟などがこの法律に注目した。しかし、政府は2009年(平成21年)11月・2010年(平成22年)6月、この法律の活用は検討していないとの答弁書を決定している[4][5]。
脚注
- ^ a b 第170回国会 安全保障委員会 第2号 2008年11月27日。
- ^ 法律では「勅令」となっているが、政令と読み替える。
- ^ 第170回国会 国土交通委員会 第3号 2008年11月14日。
- ^ “韓国資本の対馬不動産購入 外国人土地法検討せず 政府答弁書”. 産経新聞. (2009-11-20). http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091120/plc0911202227020-n1.htm 2009年12月2日閲覧。
- ^ 参議院 (2010年6月4日). “参議院議員山谷えり子君提出永住外国人への地方参政権付与に関する質問に対する答弁書”. Press release. http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/174/touh/t174077.htm 2010年8月1日閲覧。