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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]日向市大字富高字山下1959-1~1960の土地開発行為届出書。西川内川への影響が懸念されるという意見つき。土壌汚染対策法や建設リサイクル法の届出をしていないのは違法です。

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日向市大字富高字山下1959-1
1960
1961
1962



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右(東)端ですね  3工区



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北から見ると左端ですね

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西川内の前をダンプがドンドン走るのですね


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河川を汚しそうですね

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U字フリューム管は鉄筋コンクリートで、
建設リサイクル法の特定建設資材ですね。



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環境政策課

特定建設作業実施届出書

[内容・資格] 指定区域内において、特定建設作業を伴う建設作業を施工しようとする際にあらかじめ提出する届出書です。必要事項の記入と関係書類を添付し、2部提出してください。
[受付窓口] 環境整備課環境公害係[受付期間] 作業開始日の7日前まで(緊急時の例外あり)
[問合せ先] 環境整備課環境公害係(0982-53-2256)
担当課 所在地 電話番号
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
0982-53-2256


騒音規制法
(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)

第十四条
   指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の場所及び実施の期間
 騒音の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。

三十一条  第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。


振動規制法(昭和五十一年六月十日法律第六十四号)

第十四条 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
 振動の防止の方法
 その他環境省令で定める事項

 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を
   市町村長に届け出なければならない。
 前二項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定め
  る書類を添付しなければならない。

第二十六条 第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

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土壌汚染対策法

第四条 土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成十二年五月三十一日法律第百四号)

第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
 工事着手の時期及び工程の概要
 分別解体等の計画
 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
 その他主務省令で定める事項

 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第➌工区 地権者 日向市議会鈴木富士男議員は、責任の取り方をはっきり説明して下さい。

日向市西川内地区は、(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグが百万トン近く山に捨てられています。 

第➌工区 地権者日向市議会議員 鈴木富士男さんは、「製錬所のダストを処分場として埋めていい」と、(有)サンアイに許可したと言いました。ゴミだと分かって捨てさせてます。

第❶工区、第❷工区の西川内住民説明会では、

「10年先、20年先かわからんけど、これから(フェロニッケルスラグ)、万が一害が出たとき誰が責任を取るのですか?」

という質問がありました。(株)日向製錬所、(有)サンアイ、日向市役所は、黙ったままで責任を取る、とは答えませんでした。

第❶工区 地権者の鈴木要さんと、第❷工区 地権者壱岐和久さんは「責任は取ります。」と、みんなの前で答えました。

(株)日向製錬所は物を出している会社ですけど、責任は取らないとしています。
フェロニッケルスラグを出している会社が、責任が取れないとしているのに、地権者はどうやって責任を取るのでしょうか?
 

第❶工区 地権者鈴木要さんと第❷工区 地権者壱岐和久さんは、無責任な事に、今となっては「責任は取らん。」と言い出しました。 住民の皆さんに「責任は取りません。」と言い直したのでしょうか? 誰に聞いても、「そんな事は聞いてない。」と言っています。

第➌工区 地権者鈴木富士男議員は、住民説明会に出席してませんでした。 

鈴木富士男議員は、第➌工区の工事にかかる前に「説明会はするから!」と、自分から口にしましたが、結局、説明会は行われず知らぬふりして工事を進めています。 (株)日向製錬所のゴミを捨ててもらうと困るから止めて下さい、と言いに行けば、鈴木富士男議員は「木の伐採をしてるだけじゃ!それの何が悪いか!」と、怒鳴り、威嚇します。

木の伐採は(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグを入れるために行われているものでした。 鈴木富士男市議会議員は、ああいえばこう言うで、こちらにかかる迷惑はまったく聞く耳も持たず、フェロニッケルスラグのゴミをダンプで持って来ては、ひっくり返しています。 

そこまでして、(株)日向製錬所のゴミを処分場として捨てさせなければいけない理由は何でしょうか?  鈴木富士男議員は、市民に理由を説明して下さい。
他の二人の地権者は、「責任は取る」と、住民説明会でみんなの前で答えましたが、鈴木富士男市議会議員だけ、はっきりしてません。

責任は取れるのか、工事を行っていいのか、みんなにはっきり説明したのでしょうか? 今の所、みんなに説明して、みんな納得したという事は聞いていません。 市議会議員たる者が、なぜ説明出来ない事を黙ってしているのか分かりません。  

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転載元: お願いしなければならない時もある


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