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Channel: 持続可能な開発(水・土・廃棄物)
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[転載]日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はなされていない。宮崎県知事 河野 日向精錬所の裏山はどうよ?

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  土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。
 土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持 し、 化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。
 したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。
 実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。



刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)
第二百三十九条
   何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2   官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


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宮崎県環境森林部 環境管理課
水保全対策担当  
〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
TEL:0985-26-7085  FAX:0985-38-6210
E-mall:   -muga@pref.miyazaki.lg.jp
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「(株)日向製錬所から、金をもらった。」(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏(電話090-1515-0971)  




土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)

最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号

(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)
第四条
   土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者





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土壌汚染対策法施行規則

第二十二条 法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。

第二十三条
   法第四条第一項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。

 前項の届出には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。
  土地の形質の変更(法第四条第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)  
    をしようとする場所を明らかにした図面
   土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該
     土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書


第二十四条 法第四条第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  土地の形質の変更の対象となる土地の所在地
  土地の形質の変更の規模



第二十五条
   法第四条第一項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為
 イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
 ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの

 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
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 環水大土発第100305002号
平成2 2 年3 月5 日 
環水大土発第110706001号
平成2 3 年7 月8 日


 都道府県知事
  政令市長           殿
環境省水・大気環境局長




 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について

土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号。以下「改正法」と
いう。)は、平成21年4月24日に公布され、平成22年4月1日から施行することと
されている(土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成21年
政令第245号))。また、改正法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第5
3号。以下「法」という。)を施行するため、土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政
令(平成21年政令第246号。以下「改正令」という。)が平成21年10月15日に、
土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成22年環境省令第1号。以下「改正
規則」という。)、汚染土壌処理業の許可の申請の手続等に関する省令の一部を改正する
省令(平成22年環境省令第2号。以下「改正処理業省令」という。)及び土壌汚染対策
法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令の一部を改正する省令(平成22
年環境省令第3号。以下「改正指定調査機関等省令」という。)が平成22年2月26日
に公布されたところである。

 貴職におかれては、法の厳正かつ実効性のある施行について、下記の事項に十分御留
意の上、格段の御協力をお願いするとともに、貴管下市町村にも必要に応じ周知方お願い
したい。


2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
(1) 趣旨
土地の形質の変更は、施行時の基準不適合土壌(規則第3条第6項第1号の基準
不適合土壌をいう。以下同じ。)の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することに
よる地下水汚染の発生、掘削された基準不適合土壌の運搬等による汚染の拡散のリ
スクを伴うものである。
 一方、旧法においては、土地の形質の変更の届出は、指定
区域内の土地に限られており、指定区域外における土地の形質の変更について、何
らの規制が及ぼされていなかった。


 このため、一定規模以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届
出させるとともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場
合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命
ずることができることとした(法第4条)。

(2) 土地の形質の変更の届出
環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更をしようとする者は、着手日の3
0日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を都道府県知事に届
け出なければならないこととした(法第4条第1項)。この環境省令で定める規模
は、3000平方メートルとする(規則第22条)。

① 届出義務の対象となる土地の形質の変更
届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般
をいい、土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏
まえ、いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が30
00平方メートル以上であれば、届出が義務付けられることとする。
 ただし、法第4条第2項の趣旨が、汚染されている土地において土地の形質の変更が行われ
れば、その土地の汚染が拡散するリスクを伴うことから、調査を行わせ、必要に
応じて要措置区域等に指定して、土地の形質の変更の規制等適切な管理を行わせ
ることにあるところ、土地の形質の変更の内容が盛土のみである場合には、当該
盛土が行われた土地が汚染されていたとしても、当該土地から汚染が拡散するこ
とはないことから、届出は不要とする((3)参照)。

 トンネルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判
断することとなる。

 同一の手続において届出されるべき土地の形質の変更については、土地の形質
の変更が行われる部分が同一の敷地に存在することを必ずしも要せず、土壌汚染
状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえれば、同一の
事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、
実施主体等を総合的に判断し、当該個別の土地の形質の変更部分の面積を合計し
て3000平方メートル以上となる場合には、まとめて一の土地の形質の変更の
行為とみて、当該届出の対象とすることが望ましい。

当該届出は、②の届出義務者が自らその義務の発生を自覚し、行うべきもので
あることはもちろんであるが、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づ
く開発許可担当部局、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく
工事許可担当部局等が情報を有している場合があることから、必要に応じ、これ
らの部局との連携をとり、当該届出義務の履行の確保を図るよう努めることとさ
れたい。

なお、当該届出の対象となる土地の形質の変更の例外として、類型的に以下の
二つを定めた。

ア.軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
土壌汚染が存在するとしても拡散するおそれが小さいことから、適用除外と
した(規則第25条)。

 このうち、同条第1号ロの「土壌の飛散又は流出」とは、土地の形質の変更
を行う場所からの土壌の飛散又は流出をいう。
同号ハの「土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上で
あること」については、土地の形質の変更に係る部分のもっとも深い部分が地
表から50センチメートル以上であれば、適用除外とはならない。
 また、同条第2号の「農業を営むために通常行われる行為」とは、農地等
(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地及び採草
放牧地をいう。)において、農業者によって日常的に反復継続して行われる軽
易な行為をいい、具体的には、耕起、収穫等を想定している。なお、土地改良
法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業のように通常の土木工
事と同視することができるものは、同号に該当しない。

イ.非常災害のために必要な応急措置として行う行為
緊急を要し、やむを得ない行為であることから、適用除外とした(法第4条第1項第2号)。

② 届出義務者
当該届出の義務を負う者は、「土地の形質の変更をしようとする者」であり、
具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者である。土地の所有者等
とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当
する。また、工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の
内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なるが、一般的には発注者が該
当するものと考えられる。

③ 届出の際の添付図面及び書類
当該届出の際に、届出書に添えて、ア.土地の形質の変更をしようとする場所
を明らかにした図面及びイ.土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所
有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実
施についての同意書を提出しなければならないこととした(規則第23条第2項)。
このうち、アの「土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面」
とは、土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛土
部分が区別して表示されていることを要する。
また、イについては、土地の形質の変更の工事の請負契約書及び当該請負契約
の発注者が当該土地の所有者等であることを証する書類(所有者であることを証
するのであれば、登記事項証明書及び公図の写し)が想定される。

④ 届出義務の履行期限
届出は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに行わなければならな
い。ここにいう「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日を
いい、契約事務や設計等の準備行為を含まない。

(3) 調査の対象となる土地
前述のとおり、盛土は、それが行われる土地が汚染されていたとしても、これに
より当該土地の汚染を拡散させるリスクがないことから、法第4条第2項の調査の
命令の対象となる土地は、法第4条第1項の届出に係る土地の形質の変更が行われ
る土地のうちいわゆる掘削部分であって、同項の当該土地が特定有害物質によって
汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当する土地であ
ることとした(法第4条第2項)。

 「当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境
省令で定める基準」は、具体的には、以下のとおりである(規則第26条各号)。
土地の形質の変更をしようとする者が、当該土地がこの基準に該当するかどうか
を照会した場合には、法第61条第1項の規定により、特定有害物質による汚染の
状況に関する情報を提供することが望ましい。

① 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適
合しないことが明らかである土地
土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査した結果、規則が定める測定方法
によりその汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判
明した土地の区域をいう。


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環境省 土壌汚染対策法に関するQ&A
平成25年3月21日作成

質問:
 掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
必要があるか。
また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
ても届け出る必要があるか。

回答:
 前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられた
い。

質問:


 再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。

回答:

 砂利を地面に盛ることにより、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土
地の形質の変更に当たる。

https://www.env.go.jp/water/dojo/law_qanda/kaisei_qanda.pdf


「建設リサイクル」のページ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
平成14年5月30日より完全施行となりました。
 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法の概要)

「建設リサイクル法」は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

 

「届出書」「通知書」の様式と記入要領

「建設リサイクル法」に関する工事届出、通知書の手引きや様式を説明しています。

 

宮崎県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針

この指針は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)に基づき、本県の建設工事における資源の有効な利用の確保及び建設資材廃棄物の適正な処理を図るものです。


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日向精錬所の裏山には鉱滓置き場と、鉱滓を埋めて土砂で隠している所がある。google マップですぐわかる。


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住友金属鉱山の日向精錬所に大きな煙突が2本確認できます

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 地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。
 地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。

  一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。

 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。


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1977(昭和52)年粉じん発生施設設置届出
  堆積場 グリーンサンド置場32,906㎡(240m×85m  300,000t)

1982(昭和57)年粉じん発生施設変更届出
 堆積場 グリーンサンド置場35,407㎡(240m×85m+増設  最大堆積厚さ23m  450,000t)

2003(平成15)年粉じん発生施設変更届出
 堆積場 グリーンサンド置場    35,407㎡(240m×85m 最大堆積厚さ34m   700,000t)

その後、代表者等の変更があるが、法的な届出なし。違法状態・・・









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日向精錬所北側に精錬所の残渣を山を削りながら捨てています。西川内地区と同様で、ここも土壌汚染対策法第4条に定める3000平方メートルを超える土地形質の変更の届出していません。日向精錬所は、土壌汚染対策法 第六十六条により三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。


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日向精錬北側に日向精錬所から排出された不要になった残渣(フェロニッケルスラグ・グリーンサンド、ごみ、産業廃棄物など)がいっぱい山積みされています。

産業廃棄物の最終処分場のと同じですが、日向精練所は北側の残渣埋立地において廃棄物最終処分場の許可をとっていないとのことです。
このままで、日向精錬所の残渣で、日向中がゴミだらけになってしましいます。

日向精錬所は、廃棄物処理法第16条の「何人もみだりに廃棄物を捨ててはいけない」に違反し、不法投棄を繰り返しています。

西川内地区よりも、日向精錬所北側の不法投棄の方が悪質性が高い。

日向精錬所は、違法行為体質から構造改革すべきです。

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土壌汚染対策法第4条について

概要

土壌汚染による人の健康被害を防止するため、土地の形質を3,000平方メートル以上変更しようとする者は、形質変更に着手する日の30日前までに知事へ届け出なければなりません。
届出された土地に土壌汚染のおそれがあると知事が判断したとき、知事が土地所有者等に対して土壌汚染の状況を調査し、報告するよう命令することがあります。

届出について

届出の対象

taisyourei土地の形質変更をする面積が合計3,000平方メートル以上となる行為が届出の対象となります。
ただし、届出の対象とならない行為(法施行規則第25条)もあります。
届出の対象となるか否かの判断については、事前に御相談ください。
 
 《注意》
  • 土地の形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般(掘削及び盛土など)が該当し、他法令における形質変更の考え方とは異なる場合があります。
  • 異なる敷地で行われる行為であっても、同一の事業の計画や目的の下で行われるものであるか否か、個別の行為の時間的近接性、実施主体等を総合的に判断し、土地の形質の変更部分の面積が3,000平方メートル以上となる場合には、全体を一つの行為とみなし、届出の対象となります。  

 

届出の期限


土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要です。 

届出を行う者


土地の形質の変更をしようとする者が行います。

届出様式等


  1. 届出書:様式第六 (WORD:35KB)(PDF:60KB)

  2. 添付書類

  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面(土地の形質の変更が行われる範囲を明示した図面であり、掘削部分と盛り土部分が区別して表示されていることを要する。)及びその周辺図

  • 当該土地の所有者等を明らかにする書類(登記事項証明書及び公図の写し等)

  • 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、当該土地の所有者等の当該土地の形質の変更の実施についての同意書

  • 当該土地の履歴に係る資料(航空写真、過去の住宅地図、過去に自主的に行われた状況調査等、可能な範囲で添付)

  • 関係法令及び条項等一覧(特定有害物質(別紙1)に係る法令等毎の該当状況(別紙2))を可能な範囲で記入したもの:別紙2 (EXCEL:58KB)(PDF:151KB) 




適正処理の推進

  • 不法投棄・不適正処理の監視
廃棄物監視員の配置、処理施設におけるダイオキシン類検査など、産業廃棄物の不法投棄や不適正処理を監視する体制を整備しています。また、県内の企業や民間団体等の協力により不法投棄情報ネットワークを組織し、社会全体で不法投棄を防ぐための取組を実施しています。
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【300万円資金受領問題】平成26年9月定例県議会本会議・代表質問 河野俊嗣宮崎県知事答弁



2014年9月10日。

 9月10日から始まった代表質問で、自由民主党・十屋幸平議員は、300万円資金受領­問題を追及しました。

 この中で、新たに寄附が判明したことを河野知事が報告。また、宮崎県選挙管理委員会が
政治資金収支報告書の修正報告に関して見解を示しました。


【収録内容】

7:13平成24年1月に別途寄附が判明

20:21 宮崎県選挙管理委員会の見解


【アンケート実施中】新燃岳降灰収集運搬業務に絡む詐欺事件の産廃会社元役員から30­0万円の資金提供を受けた河野俊嗣宮崎県知事。現在開会中の9月定例県議会でも、代表­質問等で追及を受けています。

 そこで、アンケートを実施したいと思います。

 どうぞ、よろしくお願いいたします。

https://questant.jp/q/ROVN02J5



日向市って、環境法規制について、無法地帯なんですね。
廃棄物処理法や土壌汚染対策法を守っていない。
さらに、大気汚染防止法はどうなんでしょうか。
背景に有名な先生が絡んでいるとしたら大きな問題ですね。
大学と企業の癒着も興味がある問題ですね。
日向は、船で鉱石をたくさん運んできて、そのカスを日向にまき散らす仕事は終わりにしてほしい。
もう限界を超えています。これが本質の問題で、主婦へのスラップ訴訟で、環境破壊企業の経営方針が終焉を迎えました。

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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