地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。
地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。
地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。
一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携しており、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境における環境影響評価の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。
環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。また同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。したがって、地盤に係る環境影響評価項目は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く考慮する必要がある。
日向市の、平均降水量、雨温図 (統計期間:1981~2010)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 降水量(mm)計
61.3 | 89.8 | 177.3 | 229.4 | 271.0 | 382.0 | 261.3 | 276.7 | 358.8 | 197.2 | 103.0 | 57.3 | 2454.2 |
日向精錬所から倉戸ケ鼻の間の海神社付近の海の濁りが見えますね。
日向精錬所の後ろの山には、灰色と黄土色の捨て場が見えます。
灰色の捨て場の下には、青くて丸い水槽のようなものが見えます。
黄土色の捨て場の下には、水槽らしきものは見当たりません。
山の木を削って埋めていますが、下の方に垂れ流れているように見えます。
下の文書から、ここは廃棄物処理法の最終処分場の許可を取得していない。
北の黄土色の捨て場をよく見てみましょう。
土を掘って、3000m2以上の土地形質の改変をおこなっいますが、土壌汚染対策法第4条の申請をしていません。
土壌汚染対策法
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
(平成十四年五月二十九日法律第五十三号)
最終改正:平成二六年六月四日法律第五一号
第四条
土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
斜面下の方になにやら水路かパイプのようなものが見えます。
海神社の前の海が汚れています。
左の方にまっすぐな丸太かパイプのようなものが見えますね。
これが、排水パイプで無いことを祈ります。
海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なし3桁電話番号「118番」の運用を2000年5月1日から開始しています。
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第十海上保安本部↓
宮崎海上保安部
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
第五条 工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。
第七条 第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第八条 都道府県知事は、第五条第一項若しくは第二項の規定による届出又は前条の規定による届出があつた場合において、排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口においてその排出水に係る排水基準に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水が有害物質を含むものとして環境省令で定める要件に該当すると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第五条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第十二条の三
有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。
第十二条の四
有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
2 総量規制基準が適用されている指定地域内事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水の汚濁負荷量を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 前項の指定地域内事業場の設置者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、汚濁負荷量の測定手法を都道府県知事に届け出なければならない。届出に係る測定手法を変更するときも、同様とする。
4 排出水を排出する者は、当該公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して、当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。
5 有害物質使用特定施設を設置している者又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、環境省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第十四条の三 都道府県知事は、特定事業場又は有害物質貯蔵指定施設を設置する工場若しくは事業場(以下この条及び第二十二条第一項において「有害物質貯蔵指定事業場」という。)において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があつたことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者と異なる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定する場合において、都道府県知事は、同項の浸透があつた時において当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者であつた者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置をとることを命ずることができる。
3 特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者(特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場又はそれらの敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場について前項の規定による命令があつたときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。
第十四条の四 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
第四章 損害賠償
第十九条 工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 一の物質が新たに有害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が有害物質となつた日以後の当該物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透による損害について適用する。
第六章 罰則
第三十条 第八条、第八条の二、第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第五条又は第七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第一項の規定に違反した者
三 第十四条第一項、第二項又は第五項の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
四 第二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第十条、第十一条第三項又は第十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)
水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。
1.改正の概要
今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。
(1)対象施設の拡大
今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。
- <対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
- ...水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
- <【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
- ...対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
- <【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設
- ...有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
→届出の対象施設について、詳しくは「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)[PDF 2,893KB]」(以下「マニュアル」という。)のP.7~21をご覧下さい。
(2)構造等に関する基準遵守義務等
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
※改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されていた施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。
- →構造等に関する基準について、詳しくはマニュアルの以下のページをご覧下さい。
- 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
- 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95
(3)定期点検の義務の創設
施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、改正法の施行の日(平成24年6月1日)から定期点検、記録、保存が必要となります。
- →定期点検の方法について、詳しくはマニュアルの該当のページをご覧下さい。
- 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
- 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95
2.改正の経緯
今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。
- 中央環境審議会 水環境部会 地下水汚染未然防止小委員会(第1回~第8回)
政府の諮問機関として設置される中央環境審議会の下部機関として、地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について調査審議を行っています。
- 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第1回~第8回)
今回の法改正を受け、施設の構造等に関する基準及び定期点検に係る事項の具体的な内容(省令及びマニュアルの策定に関する事項)について検討を行いました。検討会の成果として、地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアルを作成しました。
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)
平成25年5月31日更新
1/2 本文 [PDF 2,893KB]
2/2 参考資料 [PDF 2,683KB]
第1版からの変更点について [PDF 19KB]
分割ダウンロードはこちら
- 地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)
3.関係資料
(1)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(再掲)
マニュアル追加資料
- 地下水汚染未然防止のための定期点検に関する事例集 [PDF 2,326KB]目視による点検ができない場合の対応として、参考となる漏えい検知技術等の事例をまとめたものです。
- 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する事例集及び解説[PDF 411KB]ある施設が有害物質貯蔵指定施設に該当するかどうかの判断方法や、構造等に関する基準に定める同等以上の効果を有する措置について、参考となる具体的な事例を紹介し、解説を加えたものです。
(2)説明会等で使用した資料
平成26年度 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する講習会テキスト
平成24年1~3月に行った説明会で使用したスライド資料(法改正の概要)
(3)改正法に関わるQ&A
改正法Q&A
(4)改正後の条文
- 水質汚濁防止法 (リンク:e-Gov法令データ提供システム)
- 水質汚濁防止法施行令 (リンク:e-Gov法令データ提供システム)
- 水質汚濁防止法施行規則 (リンク:e-Gov法令データ提供システム)
- 水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法 [PDF]
(5)関連の報道発表資料
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について
- 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
- 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について
(6)届出様式
(7)地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き
有害物質使用特定事業場や有害物質貯蔵指定事業場において作成することとなっている、管理要領作成の際の参考資料を作成しました。併せて、管理要領を作成する際は、同時に点検要領、点検記録表をセットで整備することが望ましいと考えられるため、これらに関する作成例も以下に示します。
- 地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き[PDF624KB]
- 管理要領の作成例[Word48KB]
- 点検要領の作成例[Word43KB]
- 点検計画表の作成例[Excel32KB]
- 点検記録表の作成例[Excel34KB]
- 定期点検で異常等が確認された場合の記録表の作成例[Excel27KB]
なお、上記作成例は一例であることから、対象となる全ての工場・事業場を網羅的に対応していないことにご留意ください。また、法で求められている内容が網羅されていれば、自治体や業界団体で作成している管理要領等の例も参考になります。
宮崎県知事様
日向精錬所から排出されるグリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)を用いて行う造成工事について、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長が、平成25年3月29日に各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長へ通知した「行政処分の指針について(通知)」(環廃産発第1303299号)に示された「廃棄物該当性」等に照らし、グリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)が廃棄物に該当せずまた、グリーンサンド等(産業廃棄物関連統計おける自己未処理鉱さい)を用いて行う造成工事が不法投棄に当たらないと判断された資料の公開をお願いします。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)
最終改正:平成二六年六月一八日法律第七三号
海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
第十八条
何人も、海域において、海洋施設又は航空機から油、有害液体物質又は廃棄物(以下この条及び第五十五条第一項第六号において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
一 海洋施設若しくは航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出
二 海洋施設又は航空機の損傷その他やむを得ない原因により油等が排出された場合において引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出
4 第四条第四項及び第五項の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
第八章 罰則
日本の船級協会(第十九条の十五第二項、第十九条の三十第二項又は第十九条の四十六第二項に規定する船級協会をいう。以下同じ。)の役員又は職員が、第十九条の十五第二項の確認、原動機取扱手引書の承認若しくは書面の交付、第十九条の三十第二項の承認若しくは確認又は第十九条の四十六第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第九条の十九又は第四十二条の二十六第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録確認機関又は指定海上防災機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十九条の十五第三項(第十九条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の四十九第三項又は第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二