「ゴミ処理浮世・・・巧妙な不法投棄」
全国的に最終処分場が少なくなった今、現実に排出する「産業廃棄物」はどう埋立されているかというこ
とを考えると不思議だろうと思われる筈です。よく行われている「不法投棄」というか「不法処理」は、
特に建設系産業廃棄物が多い。それは解体作業などは過当競争というか価格競争が激しく、安い費用で請
け負うことが多く、最終処分費を産出することが出来ず、不法処理をせざるを得ない状況におかれている
ことも事実なのです。解体作業業者は採算の取れない作業を請け負い、かろうじて損をしないために、あ
らゆる工夫を、悪い知恵を絞って「不法処理」言っていれば「不法投棄」をしているのが現実なのです。
その方法は解体で排出した「コンクリートくず等」は経済的力のある業者は、現場で破砕機械(ガラパコ
ス等)を持ち込んで破砕処理して、再生砕石として販売しています。又、破砕機械のない業者でも健全な
経営をおこなっているところは「産業廃棄物処理業者」に委託処理をしています。しかし、「合法的な
処理」をしているところは少ない。排出する一部を「合法的処理を行い」排出する70%から80%は不
法処理をしています。但し、排出業者が、この場合、解体作業の「元受け業者」又は「解体依頼者」が、
搬出する「車両」一台一台に付き添い、「産業廃棄物処理業者の施設」まで着いていき、その処理を「確
認」しない限りは、「適正処理」が出来ない現実があります。
この適正処理の証明には「マニフェスト」という管理伝票がありますが、これはいくらでも「ごまかすこ
とが出来る」物なのです。やろうと思えば「解体業者」と「産業廃棄物処理業者」が結託すれば容易に出
来ることなのです。更に最近は「電子マニフェスト」といえども、同じことです。この世の中から「不法
処理」というか「不法投棄」をなくす方法、一番良いことは、ゴミを出すもの、解体を依頼するものが
「適正料金」を払い、「合法的な処分場」を作ることである。そして世の中のたとえがあるように「飴と
鞭」の気持ちも必要ではないのか。「不法処理」「不法投棄」をした場合の「罰則」はもっともっと厳し
くではないのか。違反をすることを「怖い」「恐ろしくて出来ない」ようにすることも必要では無いのか
な。そうしない限り「悪の所業」といわれる「不法投棄」がなくなることは無いのでは。
その「巧妙」なというか「ずるがしこい」、この世の「不法処理」というのか「不法投棄」の「手口」を
次回はお話します。