廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について
平成3年10月18日 衛産第50号
各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛
厚生省生活衛生局水道環境部
環境整備課産業廃棄物対策室長通知
各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛
厚生省生活衛生局水道環境部
環境整備課産業廃棄物対策室長通知
標記について、別紙(1)の通り香川県廃棄物対策室長から照会があり、別紙 (2)のと
おり回答したので、参考までに通知する。
別紙(1)
平成3年9月26日 三環B435号
厚生省生活衛生局水道環境衛生部
産業廃棄物対策室宛
香川県廃棄物対策室長照会
厚生省生活衛生局水道環境衛生部
産業廃棄物対策室宛
香川県廃棄物対策室長照会
このことについて、次のとおり疑義が生じましたので、御多忙中とは存じますが、至急御回答をお願いします。
記
排出事業者Aが、排出場所たる自社地内で銅製錬事業の過程で生ずる水砕からみ、鉄精鉱をBに引き渡し、その際、当該廃棄物をBの指定する場所まで運送する費用として、トン当たり1,750円をBに支払う一方、300円の売却代金を得ている。この場合、AはBに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の処理を委託していると解してよいか。
また、前記の場合において、Aが、排出場所たる自社地からBの指定する場所まで運搬することを運送業者Cに委託して、運送費をCに支払う場合には、AはCに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の運搬を委託していると解してよいか。
別紙(2)
平成3年10月7日 衛産47号
香川県廃棄物対策室長宛
厚生省生活衛生局水道環境部
環境整備課産業廃棄物対策室長回答
香川県廃棄物対策室長宛
厚生省生活衛生局水道環境部
環境整備課産業廃棄物対策室長回答
平成3年9月26日付け三環B第435号をもって照会のあった標記について左記のとおり回答します。
記
貴見によることとして差し支えない。
貴見によることとして差し支えない。