JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法 第十九条 何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。 罰金100万円以下
何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。 −日向市役所 環境整備課部長 野別さんー
日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。
理由は、
➀税金で賄うので、費用がかかるから。
②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。
日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。
「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?
無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。
市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。
日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。
「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?
環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。
なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?
国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。
理由は、
➀税金で賄うので、費用がかかるから。
②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。
日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。
「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?
無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。
市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。
日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。
「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?
環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。
なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?
国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。
工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。
3 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。
4 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者