2014年 8月 4日
大同特殊鋼株式会社
当社の鉄鋼スラグ製品が基準を超えるふっ素及び六価クロムを含んでいた件について
当社の渋川工場から出荷し、群馬県内の工事に使用された鉄鋼スラグ、鉄鋼スラグを含む砕石及び直下の土壌から各々の溶出量及び含有量の基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出された件につきまして、現在までの対応状況、内部調査の結果及び再発防止に向けた取り組みについてお知らせします。
本件に関しましては、地域住民の皆様や関係各方面の方々に多大なるご迷惑をおかけしておりますことに衷心よりお詫び申し上げます。
1. 経緯
2013年6月、渋川工場が製品化した鉄鋼スラグを路盤材として使用した渋川市施設内市道の土地形質変更時の事前調査におきまして、基準を超えるふっ素及び六価クロムが検出されたことが群馬県・渋川市議会で報告され、2014年1月には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく群馬県の立入検査を受けました。以後、渋川市、独立行政法人水資源機構、国土交通省関東地方整備局、群馬県が既に完工した道路工事等を調査したところ、表1の結果が各ホームページに公表されました。
( )内は最大の検出値、-未調査
表1
公表日 施工時期 調査対象 調査母数 ふっ素超過件数 六価クロム超過件数 溶出量 含有量 溶出量 含有量 基準値0.8mg/l 基準値
4000mg/kg 基準値
0.05mg/l 基準値
250mg/kg 渋川市 水資源
機構 国土交通省
関東地方
整備局 群馬県
2014年 6月30日 | 1995年~ 2009年 | スラグ | 38 | 32(13) | 35(24,000) | 3(0.23) | 0 |
土壌 | 38 | 28(8.7) | 2(4,600) | 4(0.13) | 0 | ||
2014年 3月27日 | 2004年~ 2009年 | スラグ | 8 | 8(2.5) | 8(19,000) | 3(0.085) | 0 |
土壌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014年 3月28日 | 2008年~ 2013年 | スラグ | 6 | 1(4.4) | 0 | 0 | 0 |
土壌 | 1 | 1(2.0) | 0 | - | - | ||
2014年 5月9日 | 2009年〜 | スラグ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土壌 | - | - | - | - | - |
基準値は スラグ:JIS A 5015 環境安全品質基準 土壌:土壌汚染対策法における指定基準
<調査結果の詳細は下記ホームページをご参照下さい>
・国土交通省関東地方整備局:http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kikaku_00000182.html
2. 当社の対応
(1)対策本部等の設置
本件が渋川市議会で報告された2013年6月以降、翌7月から含クロム鋼スラグ製品、2014年1月から鉄鋼スラグ製品全量の製造販売を中止するとともに、東京本社内に社長直轄の対策本部を設置して、2014年1月までに販売された76万トンの鉄鋼スラグ製品の最終需要家及び使用場所の調査を開始いたしました。
さらに2014年3月に問題解決の促進を図るべく対策促進本部を本社に設置し、①基準超過品が出荷された原因の解明、②販売された鉄鋼スラグ製品の需要家・使用場所の調査及び必要な対応、③行政に対する報告、④社内内部統制・ガバナンスの調査・改善を進めております。また販売業者との不適切な取引と新聞に報道された事実についても調査いたしました。
(2)出荷済み製品への対応
渋川工場で2014年までに出荷した鉄鋼スラグ製品76万トンのうち、自治体、行政等の工事に路盤材として使用された工事箇所につきましては、現在関係者と協力しながら真摯に対応しているところです。
具体的には、独立行政法人水資源機構の群馬用水管理用道路につきましては関係者の強い要望を受け、緊急性も高いと判断し、現在進行している対策(路盤材の撤去および復旧など)について同機構と協議し相応の負担を行うこととしました。その他の工事箇所につきましては、生活環境上の支障を除去する措置が必要な場合は、現場の状況を考慮し、県のご指導を受けながら、販売先や使用先と適切な対応を協議したうえで、誠意をもって協力させていただく考えです。
3. 基準超過品が出荷された背景と原因
(1)検査管理体制の整備状況
渋川工場における鉄鋼スラグ製品の品質管理は、次の体制にて行っておりました。
・2009年6月以前
この時期の品質管理は粒度や膨張率などの物性値を中心に行っており、ふっ素、六価クロム等の重金属については出荷管理基準を定めていませんでした。
・2009年7月以降
渋川工場のマニュアル整備にあたり、重金属 5項目(ふっ素、六価クロム含む)について土壌環境基準相当の出荷管理基準を制定し、年1回の計量証明事業者による検査(含有量・溶出量)を実施導入しました。2009年7月からは天然砕石と混合して鉄鋼スラグを製品化しており、ふっ素についてはロット毎にエージング処理した段階でふっ素含有量を測定、基準以内に収まる混合率を決定し、その作成した模擬サンプルで含有量を測定したうえで、混合作業を委託もしくは自ら実施して出荷していました。
(2)基準超過品の出荷を防げなかった理由
今回の基準超過問題の原因は、渋川工場の鉄鋼スラグ製品の品質管理体制、具体的には検査の方法と頻度、管理基準の設定などにおいて基準超過品を確実に把握し、出荷を防止するための品質管理が不十分であったためと結論づけました。結果として、鐵鋼スラグ協会ガイドラインに定める会員会社としての責務を果たせておりませんでした。
県、市などの調査結果において、基準超過は、2009年6月以前の出荷品に集中しています。すなわち、表1記載の渋川市等による調査母数(スラグ)合計58件のうち、2009年7月以降の出荷品での基準超過は1件です。
渋川工場のマニュアル整備により、出荷管理基準を制定する前の2009年6月以前は、環水土第44号通知(平成13年3月28日) (*)に路盤材として利用された再利用物は土壌環境基準の範囲外であるとの記載があり、重金属に関する品質管理は不要と誤って判断してしまい、重金属についての出荷管理基準が無い状態で運用していたため、土壌環境基準を超過するスラグが出荷されました。
天然砕石と混合して製品化した2009年7月以降は、ふっ素を出荷管理基準に入れ、上述の通り模擬サンプルで含有量を測定したうえで出荷していましたが、溶出試験は年1回の計量証明事業者による定期検査のみであり、多様な鋼種を溶解する渋川工場において1件の溶出量基準値超過が発生したものと考えます。なお、2009年7月以降には六価クロムの基準値超過は発生しておりません。
(*)環水土第44号
第2 土壌環境基準の項目追加等の内容 (3)再利用物の取扱い ②再利用物への適用
(Ⅱ)道路用等の路盤材や土木用地盤改良材として利用される場合には、再利用物自体は周辺の土壌と区別できることから、これらには適用しない。
第2 土壌環境基準の項目追加等の内容 (3)再利用物の取扱い ②再利用物への適用
(Ⅱ)道路用等の路盤材や土木用地盤改良材として利用される場合には、再利用物自体は周辺の土壌と区別できることから、これらには適用しない。
(3)業務提携先との取引内容について
2009年7月から2012年6月まで、天然砕石との混合、需要家への製品説明、工事場所の事前調査、工事完了後のトレース等を委託する業務提携先に対して、鉄鋼スラグ代金の月総額を上回る販売管理費を支払っていました。この支払は、当社に代わって生産・販売業務を行ってもらう対価の趣旨でした。なお、2012年7月以降は、当社で生産・出荷するスキームに切り替えております。4. 再発防止に向けた取り組み
(1) 渋川工場における鉄鋼スラグ路盤材の生産停止
渋川工場における鉄鋼スラグ路盤材の生産及び出荷は、2014年1月から停止しており、製品の環境安全品質を完全に確保できるまで停止を継続します。
鉄鋼スラグの資源化は、廃棄物の発生抑制、ならびに資源の有効活用という社会の要請に応える重要な事業活動ですので、社会的責任を果たせるよう、生活環境に影響を与えないため、また安心安全を確保するための品質管理を徹底してまいります。
(2)鉄鋼スラグ製品 品質安全総点検の実施
2014年3月から6月までの4ヶ月間をかけて、鉄鋼スラグ製品の取り扱いについて、社内外の基準やガイドラインに即した事業活動が行われているか否かを、渋川工場以外の拠点を対策促進本部が調査・確認しました。現時点で、改善すべき異常は見つかっておりません。今後も定期的に調査・確認を行ってまいります。5. 反省と処分
今回、渋川工場が生産した鉄鋼スラグ製品の問題につきまして、今回の事実を厳粛に受け止め、役員全員に平成25年度決算における役員賞与を支給しないことといたしました。
また県当局の当問題に対する判断が出た時点で、経営責任について判断いたします。
6. 今後の対応
今回の経験を経営の大きな反省材料とし、上記の再発防止はもちろん、地域社会の信頼回復に向けた取組みを徹底してまいります。なお、出荷済み鉄鋼スラグ製品の使用状況の調査につきましては今後も継続して真摯に対応する事をお約束申し上げます。
以 上
お問い合わせ
大同特殊鋼株式会社 総務部広報室
鐵鋼スラグ協会
大同特殊鋼株式会社渋川工場の新聞報道について |
1月28日(火)、当協会の団体会員である大同特殊鋼株式会社渋川工場が出荷している鉄鋼スラグに関する報道がありました。
当協会では、鉄鋼スラグ製品の信頼性向上を目的に、「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」(以下ガイドラインという)を策定し、会員各社のガイドライン遵守状況を確認する為に、第三者機関の審査に基づく審査・証明制度を運用しているところであり、このような事態に至ったことは誠に遺憾に存じます。
大同特殊鋼株式会社より、同社渋川工場が昨年取得した審査証明の返上と管理体制の見直し改善後に再度、第三者による審査を受けたい旨の申し入れがありました。当協会としてはこれを受け、同社渋川工場が取得している審査証明を取消すこととし、管理体制の見直し改善後に行われる第三者による審査内容を踏まえ、審査証明の発行を改めて検討してまいります。
また当協会では、会員各社にガイドラインに則った運用が実行されているかの緊急点検を実施中です。
【9月11日】大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について(群馬県 廃棄物・リサイクル課)
大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について
大同特殊鋼株式会社渋川工場の製鋼過程で副産物として排出された鉄鋼スラグが建設資材として使用されたことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に基づき調査を行ってきたところ、その結果は次のとおりです。
1 調査経過
(1)立入検査(廃棄物処理法第19条第1項)
- 平成26年1月27日 大同特殊鋼(株)渋川工場
- 平成26年1月31日 大同エコメット(株)渋川事業所
- 平成26年2月27日 (株)佐藤建設工業
(2)報告の徴収(廃棄物処理法第18条第1項)
- 平成26年4月18日 大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、(株)佐藤建設工業
- 平成26年7月 7日 大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)
- 平成26年7月25日 大同特殊鋼(株)
- 平成27年8月 4日 大同特殊鋼(株)
2 調査結果
(1)大同特殊鋼(株)渋川工場は、工場が操業を開始した昭和12年頃から、副産物である鉄鋼スラグを土地造成材等として再利用してきたとみられるが、当時の関係資料が存在せず解明は困難である。なお、廃棄物処理法の施行は、昭和46年9月である。
(2)平成13年にふっ素の土壌環境基準が設定され、平成15年にふっ素の溶出量及び含有量に係る指定基準を設定した土壌汚染対策法が施行された。
これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。
しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。
これにより、路盤材など土壌と接する方法で鉄鋼スラグを使用する場合、周辺土壌や地下水を汚染しないよう、土壌環境基準等と同等の基準を満たすことが求められ、鉄鋼業界では、ふっ化物(蛍石)を使用しない操業への移行や、鉄鋼スラグに含まれる有害物質の検査を行い、環境安全性を確認して路盤材等に再生利用する方法がとられてきた。
しかし、大同特殊鋼(株)渋川工場は、その後もふっ化物(蛍石)の添加を止めることなく、また、鉄鋼スラグの大半がふっ素の土壌環境基準等を超過していることを承知したうえで出荷を続け、当該スラグが使用された施工箇所の一部で基準を超える土壌汚染を生じさせた。
(3)平成14年4月から平成21年6月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同原料サービス(株)(平成18年に大同エコメット(株)に社名を変更)とスラグの委託加工、売買に関する契約を締結した。
この契約は、大同特殊鋼(株)が大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)が体積安定化処理(エージング)を行った後に販売するというものであったが、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)にエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図1参照)
この契約は、大同特殊鋼(株)が大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)が体積安定化処理(エージング)を行った後に販売するというものであったが、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)にエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図1参照)
(4)平成21年7月から平成24年6月までの間、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)及び(株)佐藤建設工業との3者でスラグ混合再生路盤材の製造・販売等に関する契約を締結した。
この契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)がエージング処理を行った後、(株)佐藤建設工業に1トン当たり100円で売却するというものであったが、一方で、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われ、大同特殊鋼(株)から(株)佐藤建設工業に対して販売管理料等の名目で、(株)佐藤建設工業が大同エコメット(株)に支払った鉄鋼スラグの購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図2参照)
この契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に地金回収後の鉄鋼スラグを製品原料として1トン当たり10円で売却し、大同エコメット(株)がエージング処理を行った後、(株)佐藤建設工業に1トン当たり100円で売却するというものであったが、一方で、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理費等の名目で鉄鋼スラグ購入代金を上回る金員が支払われ、大同特殊鋼(株)から(株)佐藤建設工業に対して販売管理料等の名目で、(株)佐藤建設工業が大同エコメット(株)に支払った鉄鋼スラグの購入代金を上回る金員が支払われており、いわゆる逆有償取引であった。(別紙図2参照)
(5)平成24年7月以降、大同特殊鋼(株)は、大同エコメット(株)とスラグ処理業務及びスラグ混合路盤材等製造に関する委託契約を、(株)佐藤建設工業とスラグ混合路盤材の販売に関する契約を、それぞれ締結した。
これらの契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理や天然砕石との混合を委託し、(株)佐藤建設工業に対してスラグ混合路盤材を販売するというものであって、契約形態を変えただけで、平成21年7月から平成24年6月までの間と一連の行為の内容は同じであった。(別紙図3参照)
これらの契約は、大同特殊鋼(株)から大同エコメット(株)に対してエージング処理や天然砕石との混合を委託し、(株)佐藤建設工業に対してスラグ混合路盤材を販売するというものであって、契約形態を変えただけで、平成21年7月から平成24年6月までの間と一連の行為の内容は同じであった。(別紙図3参照)
(6)平成26年1月28日以降、これらの契約に基づくスラグ混合路盤材の製造及び販売は行われていない。
(7)ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
(8)スラグ再生路盤材等を購入した建設業者は、当該スラグの性状等を知らされておらず、有責性は認められない。
(9)記録が確認できた平成14年11月から出荷を停止した平成26年1月までの間、大同特殊鋼(株)渋川工場から出荷された鉄鋼スラグの総量は、29万4,330トンである。
3 鉄鋼スラグの使用箇所の解明及び環境への影響調査
(1)これまで大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用が確認された工事は、別表のとおり公共工事で225箇所である。
(2)環境影響については、工事実施主体が、使用したスラグ再生路盤材の品質規格証明書によって、同証明書がない場合については施工現場におけるスラグ再生路盤材や土壌の検査によって確認し、土壌汚染が確認された場合には、県が直接周辺地下水の調査を実施し、確認をしてきている。これまでの調査の結果では、地下水への影響は認められない。
(3)今後とも鉄鋼スラグの使用箇所の解明を進める。公共工事については工事実施主体に調査を要請、民間工事については大同特殊鋼(株)に対し、調査及び県への報告を指示する。
新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
新たに使用箇所が判明した場合は、これまでと同様の方法で環境調査を行い、その結果を速やかに公表する。
(4)判明した使用箇所はすべて県がリスト化し、今後も継続して、地下水の常時監視の中で、環境への影響について監視を行っていく。
別 表
【 大同特殊綱(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグの使用箇所 】
工事実施主体 所在市町村 使用箇所数 土壌環境基準等の超過箇所数 スラグ 土壌 周辺地下水 国土交通省
関東地方整備局 独立行政法人
水資源機構 群馬県 渋川市 前橋市 計
関東地方整備局 独立行政法人
水資源機構 群馬県 渋川市 前橋市 計
前橋市 | 27 | 14 | 2 | 0 |
長野原町 | 22 | 8 | 0 | - |
渋川市 | 6 | 3 | 2 | 0 |
東吾妻町 | 3 | 0 | 0 | - |
吉岡町 | 2 | 2 | 1 | 0 |
みなかみ町 | 2 | 0 | - | - |
太田市 | 1 | 0 | - | - |
沼田市 | 1 | 0 | - | - |
嬬恋村 | 1 | 0 | - | - |
小計 | 65 | 27 | 5 | 0 |
前橋市 | 14 | 7 | 1 | 0 |
渋川市 | 1 | 0 | - | - |
榛東村 | 1 | 1 | 0 | - |
小計 | 16 | 8 | 1 | 0 |
渋川市 | 25 | 0 | - | - |
吉岡町 | 11 | 0 | - | - |
東吾妻町 | 9 | 0 | - | - |
みなかみ町 | 4 | 1 | 0 | - |
中之条町 | 4 | 0 | - | - |
榛東村 | 2 | 0 | - | - |
長野原町 | 2 | 0 | - | - |
昭和村 | 1 | 0 | - | - |
小計 | 58 | 1 | 0 | - |
渋川市 | 72 | 49 | 41 | 0 |
前橋市 | 14 | 8 | 7 | 0 |
225 | 93 | 54 | 0 |
(注)本表は、現時点までの工事実施主体ごとの公表資料を整理したものである。
別紙
大同特殊鋼(株)、大同エコメット(株)、(株)佐藤建設工業の間の契約関係
このページについてのお問い合わせ
- 環境森林部廃棄物・リサイクル課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
最終更新日:2015年6月24日
スラグ砕石の使用状況
渋川スカイランドパーク第2第6駐車場補修工事に際し、路盤材として使用されていたスラグ砕石に基準値を超える「六価クロム」及び「フッ素」が含まれていることが分かりました。このため、市がこれまでに行った工事箇所を調査したところ、市内の全38か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
その後、新たな情報を基に再調査を行った結果、17か所でスラグ砕石の使用が確認されました。
この計55か所において、スラグ砕石とその下の土壌を分析したところ、基準値を超過する箇所がありました。
また、スラグ砕石出荷業者に対し聞き取り調査を行った結果、新たに17工事でスラグ砕石の使用が確認されましたが、環境基準に対する品質規格証明書により基準値以内であることが確認されています。
今後、市民の健康及び周辺環境への影響を十分に考慮しながら、県の指導に基づく適切な対応を実施していきます。
土壌汚染対策法における基準値
土壌汚染対策法では、人が、土壌から汚染物質が溶け出した地下水等を飲用する場合を想定した「溶出量基準値」と汚染土壌を口などから直接摂取する場合を想定した「含有量基準値」が定められています。